著者
羽間 京子
出版者
千葉大学
雑誌
千葉大学教育学部研究紀要 (ISSN:13482084)
巻号頁・発行日
vol.53, pp.77-83, 2005-02-28

主として現職教員を中心とした社会人を対象とした大学院において,将来,心理援助職に従事することを志望している学生が何を学ぶかを探索して明らかにするために,千葉大学大学院教育学研究科学校教育臨床専攻の修了生10名(質問によっては在校生2名を加える)に自由記述を中心とした質問紙調査を行った。その結果,心理援前職志望者の場合,(1)「現職教員等さまざまな学生とともに学んだからこそ得られた知見」が現在の職務遂行にもたらす効果が高いこと,(2)現職教員とともに学ぶことで教育現場の実態や現職教員の考え方などにリアルに触れる機会を通して,「視野の拡大・深化」がもたらされること,が明らかとなった。同時に,現職教員とともに学ぶことの否定的側面についても検討された。
著者
羽間 京子 保坂 亨 小木曽 宏
出版者
千葉大学教育学部
雑誌
千葉大学教育学部研究紀要 (ISSN:13482084)
巻号頁・発行日
vol.59, pp.13-19, 2011-03

長期欠席(不登校)児童生徒の中には,その背景に児童虐待が疑われる事例が含まれる。学校及び教職員は,児童虐待防止法により虐待の早期発見の努力義務が課せられているが,家庭訪問をしても児童生徒に会えず,状況確認ができない場合がある。本研究は,接触困難な長期欠席児童生徒(および保護者)に学校教職員がとりうるアプローチに関する議論の前提として,保護者の就学義務とその不履行について法的規定や裁判例を整理し,学校教職員の家庭訪問の法的位置づけとその限界を検討した。その結果,就学義務不履行による督促については,議論が「不登校」にマスキングされたまま弁別・整理されていないと考えられた。また,学校教職員の家庭訪問は教育活動の一環として位置づけられており,児童虐待の疑いがあったとしても,保護者が住居への立ち入りを拒否し児童生徒に会わせようとしない場合,教職員は子どもの安全確認まではできないことがその限界として指摘された。
著者
羽間 京子 岡村 達也 勝田 聡 田中 健太郎
出版者
千葉大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2012-04-01

本研究は、保護観察中の性犯罪者の性的認知のゆがみを分析するために、日本の保護観察所が実施している質問紙を用いた調査と事例研究を行った。保護観察中の性犯罪者と犯罪歴のない一般成人の質問紙への回答結果の分析の結果、性犯罪者群のほうが、合理化やわい小化などの性的認知のゆがみが大きいことが明らかとなった。また、財産犯との比較から、性犯罪者のほうが性的認知のゆがみが大きいことが示された。以上から、本研究は、それぞれの性犯罪者が有する性的認知のゆがみの種類や特徴を踏まえた保護観察処遇の重要性を指摘した。

1 0 0 0 IR はじめに

著者
羽間 京子
出版者
千葉大学大学院人文社会科学研究科
雑誌
千葉大学人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書 (ISSN:18817165)
巻号頁・発行日
vol.270, pp.1-2, 2014-02-28

千葉大学大学院人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書 第270集 『保護観察中の覚せい剤事犯者の処遇方策に関する研究』羽間 京子 編"Treatment for Stimulant Offenders on Probation or Parole", Chiba University Graduate School of Humanities and Social Sciences Research Project Reports No.270
著者
伊豫 雅臣 明石 要一 保坂 亨 羽間 京子 五十嵐 禎人 武井 教使 三國 雅彦 松岡 洋夫
出版者
千葉大学
雑誌
特別研究促進費
巻号頁・発行日
2003

今年度は1、国際会議開催、2、研究会、3、少年非行に関する調査研究を行った。1、英国精神医学研究所司法精神医学研究部Fahy教授、豪州・クィーンズランド統合司法精神保健センター長Kingswell先生を招聘し、我が国からは分担研究者である五十嵐禎人先生により、英国、豪州、日本における司法精神保健に関する制度、医療、教育・研修、研究についての講演を得た。また、司法精神保健に関連した、最近の生物学的研究について伊豫雅臣が発表し、・千葉大学大学院専門法務研究科 本江威憙客員教授より指定討論を得た。英国、豪州とも触法精神障害者の医療施設として保安度の異なるものを有し、社会復帰に向けた体制が確立されている。また、裁判所と精神科医との連携体制も確立されている。我が国では平成17年度より心神喪失者等医療観察法が施行されるが、未だ整備途中である。また、生物学的診断法の確立も重要であることが指摘された。2、研究会は、検察庁より精神障害者の行った重大犯罪に関する公判記録の閲覧許可を得ることができた。その公判記録に基づき、精神科医、法学者、教育学者、生理学者により研究会を4回行った。精神医学では診断基準が複数使用されているが、精神鑑定においては診断基準を統一化するとともに、是非弁別能力判定についてのガイドラインが必要であることが指摘された。3、少年非行においては「怒り」が重要な役割を果たしており、そのマネージメント法を確立・普及させることが重要であること、また外国人少年非行の防止に関しては日本語学校の役割を認識する必要のあること、さらに非行傾向のある少年に対する校内サポートチームの形成の必要性について調査された。