著者
鈴木 正朝 高木 浩光
出版者
新潟大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2011

特定個人の識別情報(PII)該当性は、情報プライバシー規制で最も中心概念の1つである。個人データ保護法の範囲はPIIに該当するかどうかによって決定される。さらに情報科学は多くの状況では、非PIIであっても特定個人を識別し得ることがあることを示す。PIIは特定個人の識別情報と特定個人の識別可能情報に区分できるが、その区分の有用性を再検討し、新たにPIIを再構成していかなければならない。この理論を検討する一つの素材としてIDに着目し、PIIの従前の考え方が新たな問題にどう対応できるか、立法的検討を行い提案した。
著者
加藤 尚徳 森田 朗 鈴木 正朝 村上 陽亮 花原 克年
雑誌
研究報告コンピュータセキュリティ(CSEC) (ISSN:21888655)
巻号頁・発行日
vol.2021-CSEC-95, no.24, pp.1-6, 2021-11-01

2021 年 2 月 1 日,欧州委員会は "Assessment of the EU Member States' rules on health data in the light of GDPR" を公開した.これは,GDPR におけるヘルスケアデータについて,加盟各国の国内法の整備をはじめとした影響評価について調査されたものである.EU 加盟国間で起こりうる相違点を調査し,医療,研究,イノベーション,政策決定を目的とした EU における保健データの国境を越えた交換に影響を及ぼす可能性のある要素を特定することを目的としている.本稿では,この影響評価において分類されている 3 つの機能のうち機能 2 について概観する.
著者
加藤 尚徳 森田 朗 鈴木 正朝 村上 陽亮
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:21888647)
巻号頁・発行日
vol.2021-EIP-92, no.1, pp.1-6, 2021-05-31

2021 年 2 月 1日,欧州委員会は "Assessment of the EU Member States' rules on health data in the light of GDPR" を公開した.これは,GDPR におけるヘルスケアデータについて,加盟各国の国内法の整備をはじめとした影響評価について調査されたものである.EU 加盟国間で起こりうる相違点を調査し,医療,研究,イノベーション,政策決定を目的とした EU における保健データの国境を越えた交換に影響を及ぼす可能性のある要素を特定することを目的としている.本稿では,この影響評価について EU 域内においてヘルスケアデータ活用のためどのような法制度の整備がなされているか分析する.その上で,我が国におけるヘルスケアデータ活用のために必要な法制度について検討する.
著者
加藤 尚徳 森田 朗 鈴木 正朝 村上 陽亮 花原 克年
雑誌
研究報告マルチメディア通信と分散処理(DPS) (ISSN:21888906)
巻号頁・発行日
vol.2021-DPS-188, no.15, pp.1-8, 2021-09-02

2021 年 2 月 1 日,欧州委員会は "Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR" を公開した.これは,GDPR におけるヘルスケアデータについて,加盟各国の国内法の整備をはじめとした影響評価について調査されたものである.EU 加盟国間で起こりうる相違点を調査し,医療,研究,イノベーション,政策決定を目的としたEUにおける保健データの国境を越えた交換に影響を及ぼす可能性のある要素を特定することを目的としている.本稿では,この影響評価において分類されている 3 つの機能に着目し,それぞれがどのような位置づけをされているか分析を行う.
著者
加藤 尚徳 森田 朗 鈴木 正朝 村上 陽亮
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:21888647)
巻号頁・発行日
vol.2022-EIP-96, no.16, pp.1-4, 2022-06-02

2021 年 2 月 1 日,欧州委員会は "Assessment of the EU Member States' rules on health data in the light of GDPR" を公開した.これは,GDPR におけるヘルスケアデータについて,加盟各国の国内法の整備をはじめとした影響評価について調査されたものである.EU 加盟国間で起こりうる相違点を調査し,医療,研究,イノベーション,政策決定を目的とした EU における保健データの国境を越えた交換に影響を及ぼす可能性のある要素を特定することを目的としている.本稿では,この影響評価におけるデータ主体の権利を中心に概観する.