著者
曽我部 真裕
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
巻号頁・発行日
vol.2012-EIP-55, no.5, pp.1-6, 2012-02-03

本稿は,2011 年に開始されたプロバイダ等による児童ポルノのブロッキングの仕組みを概観し,この仕組みがもたらしうる,通信の秘密や表現の自由の侵害といった法的問題について検討する.
著者
田代 光輝 折田 明子
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
巻号頁・発行日
vol.2012-EIP-57, no.6, pp.1-6, 2012-09-06

インターネット上のコミュニケーショントラブルのうちネットを経由したいじめ・嫌がらせといったいわゆるネット炎上に関して、先行研究から発生過程から収束過程を整理し、具体的な事例を対象に原因と対応方法について不具合に対する決着をつける行動であるという観点から考察する。
著者
宮部 真衣 荒牧 英治 三浦 麻子
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
巻号頁・発行日
vol.2011, no.17, pp.1-7, 2011-09-08
被引用文献数
1 8

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災においては,Twitter に多くのメッセージが投稿された.これまで,緊急時におけるマイクロブログの有用性が示されているものの,地域を考慮したマイクロブログの利用傾向に関する分析は十分に行われていない.本研究では,マイクロブログとして Twitter に着目し,東日本大震災発生後に Twitter へと投稿されたツイートを分析した.分析の結果,以下の知見を得た.(1) 被害の大きかった地域では直接的なメッセージのやり取りが行われる傾向がある.一方,被害の小さかった地域では,ツイートされた情報が拡散される傾向が高い.(2) 特に被害の大きい地域で発信された情報については,他地域へと移動する傾向が見られた.After the Great Eastern Japan Earthquake in Japan 2011, numerous tweets were exchanged on Twitter. Several studies have already pointed out that micro-blogging systems have shown potential advantages in emergency situations, but it remains unclear how people use them. This paper presents a case study of how people used Twitter after the Great Eastern Japan Earthquake. First, we gathered tweets immediately after the earthquake and analyzed various factors, including locations. The results revealed two findings: (1) people in the disaster area tend to directly communicate with each other. On the other hand, people in the other area prefer tend to rely on re-tweet; (2) information posted from the disaster area tends to spread in the other area.
著者
鈴木 雄一 玉井 克哉
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
巻号頁・発行日
vol.2011, no.5, pp.1-8, 2011-11-04

デジタル化とネットワーク化の恩恵を市民が均しく享受できる社会を実現するためには、著作権法上の権利を円滑に処理することが欠かせない。特にいわゆる孤児著作物については、権利処理を複雑化させ膨大な取引費用を発生させる可能性があるため、著作物の二次利用についても電子図書館構想の実現についても、大きな障害となる可能性がある。本稿は、歌手、俳優など実演家の権利に焦点を当てつつ、それによって生じる法的課題に対処するため米国や欧州で進んでいる動きを紹介し、基本的な国際的枠組みについて検討し、わが国の取り組みと比較するとともに、さらに、近い将来に向けての政策提言を行うものである。As smooth digital rights management is a key to realize the New Digital Age where everybody can enjoy works created by other people together with the new information technology, legal matters in the copyright law are emphasized in many developed countries such as Japan, U.S. and European Union. Especially so called orphan works would make obstacles in the way of creating secondary works and accumulating legacy of human beings in digital libraries. This article provides a comparative legal study of the solution models developed in Japan, the U.S. and the European Union in light of the international framework, focusing on the neighboring rights of the singers, actors and other artists. It also provides a policy proposal which should be taken into account by the Japanese Legislature in the near future.
著者
田代 光輝 折田 明子
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2012, no.6, pp.1-6, 2012-09-06

インターネット上のコミュニケーショントラブルのうちネットを経由したいじめ・嫌がらせといったいわゆるネット炎上に関して、先行研究から発生過程から収束過程を整理し、具体的な事例を対象に原因と対応方法について不具合に対する決着をつける行動であるという観点から考察する。The settling process is arranged from the generation process, and a so-called net blazing up of bullying and annoying via the net of the communications troubles in the Internet is considered from the previous work about the cause and the correspondence method for a concrete case.
著者
板倉 陽一郎
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
巻号頁・発行日
vol.2013-EIP-61, no.28, pp.1-8, 2013-09-04

復興庁職員によるツイッターでの不適切発言事案が発生したことから,総務省は,同様の事案の再発防止を期する観点から、各府省庁等に対して職員の服務規律の徹底を求めるとともに、「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」 を取りまとめ、各府省庁等に対して、これを参考に職員への周知徹底を行うほか、必要に応じて、内規の制定、研修の実施等を行うよう求めている。本発表では,同取りまとめの意義を,具体的事例を交えて解説するとともに,その影響等につき考察する。
著者
折田 明子
出版者
情報処理学会
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2009, no.4, pp.1-6, 2009-05-29
被引用文献数
1

ブログや SNS、掲示板などのソーシャルメディアにおける匿名性の高いコミュニケーションにおいては、会員登録や仮名利用によって利用者の識別性が確保されている。だが、第三者が、ID そのものを乗っ取るまでにいかないものの、趣味や嗜好を真似て特定のユーザに「なりすます」という問題が発生している。長らく使っていた仮名を他者が意図的に名乗り出してコミュニケーションに混乱を招いたり、個人のブログやサイトの管理者であるかのようにふるまうといった行為だ。本稿では、ネット上の匿名性と識別性の整理を踏まえた上で、こうしたなりすまし問題についての考察を試みる。Social-media, such as blogs, SNS and BBS is the place that users tend to hide their real name but register their IDs. Username squatting is occurred on such social-media not only as identity-theft but as pretending to be a particular user. This paper firstly shows the classification of identity representation on the web, then,consider several cases of username squatting based on the classification.
著者
源 直人
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:21888647)
巻号頁・発行日
vol.2016-EIP-71, no.10, pp.1-6, 2016-02-12

現在多くの新聞はパソコンやタブレット・スマートフォンなど紙を使わずに読めるようになっている.「電子新聞は紙の新聞より消費エネルギーが少ない」 ということは以前から言われていたことであるが,定量的な比較を行った研究は少ない.いくつかの先行研究があるが,通信インフラが現在と異なることや,国による新聞事情の違いにより,現在国内で通用する結果とは言い難い.本稿では,現在の通信インフラとパソコンやスマートフォンなどのデバイスの技術を前提にして,国内における紙の新聞と電子新聞のエネルギー比較を試みた.想定通り,電子新聞のほうが紙の新聞よりも消費エネルギーが少ないという結果となったが,現在サービスされている電子新聞のデータ量が先行研究よりかなり大きいため,通信インフラが消費するエネルギーが無視できないことが分かった.
著者
上椙 英之 上椙 真之 多仁 照廣
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
巻号頁・発行日
vol.2012-EIP-55, no.11, pp.1-5, 2012-02-03

本論文では,デジタルカメラを使用し,石造遺物の文字情報を取得する撮影手法を提案する.安定した撮影環境が望めない,フィールドワーク中に於いても,光を遮り,フラッシュライトを用いることで,文字の復元も可能な程の陰影のコントラストの取得が可能であることが確認された.
著者
佐藤 友範 渡邊 大記 林 和輝 近藤 賢郎 寺岡 文男
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:21888647)
巻号頁・発行日
vol.2019-EIP-85, no.18, pp.1-8, 2019-09-12

第 5 世代移動通信方式 (5G) では超高信頼低遅延通信や大容量モバイル通信などの高機能な通信サービスが提供され,自動運転や高精細な拡張現実感 (AR) のようなサービスが普及すると考えられている.本稿はエッジサーバ,フォグサーバ,クラウドサーバを含むような 5G コアネットワークを 1 台の計算機のように見せる処理基盤として Application Function Chaining (AFC) を提案する.AFC は高精細 AR のようなアプリケーションを小機能(Application Function; AF) ごとに分割し,AF の連接によってアプリケーションを構成する.アプリケーションは Pub/Sub 方式または HTTP リクエストにより AFC を利用する.AFC 内ではアプリケーションメッセージ単位で AF が適用される.本稿では,プロトタイプ実装により AFC の基本性能を評価した.AFC の確立では AF の設置よりも AF の連接にかかる時間的オーバーヘッドが大きく,AFC 上でのデータ通信ではアプリケーションメッセージ長が10KB 以上の場合で 90% 以上の帯域使用率となった.
著者
赤岩 順二
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2013, no.5, pp.1-7, 2013-11-14

サイバー犯罪におけるプロバイダーの責任制限 (責任範囲) を提案する各種ガイドラインにおいて、刑法上の緊急避難概念が参照されることがある。ネット上自殺告知された事例について、電気通信事業法が規定する通信の秘密の侵害の罪 (電気通信事業法 4 条 1 項、その刑罰規定同 179 条) に該当する削除を正当化 (違法阻却) する基準と手順を提案するガイドラインなどである。本論文では、緊急避難の法的性質論をあらためて確認し、プロバイダーの責任分界における緊急避難法理の適用範囲について検討する。Japanese ISPs associations proposed guidlines setting standards and procedures for lifting secrecy of communications in internet environment. Some of these guidlines refer "Notstand(Necessity)", for immunity of criminal responsibility( mainly as violating secrecy of communications, defined in Article 4 of the Telecommunications Business Law (Law No. 86 of December 25, 1984)). In this paper, considering the legal nature of Notstand(Necessity), I examine what extent Notstand(Necessity) is valid in setting standards and procedures for marcations of ISPs' criminal responsibility.
著者
須川 賢洋
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2014, no.5, pp.1-5, 2014-02-14

今後急速に普及することが見込まれる 3D プリンタにおいては、様々な問題が発生することが考えられる。例えば、銃火器のような危険物の製造、硬貨の偽造、知的財産の侵害、肖像権、その他の問題である。しかしながら、産業構造だけでなく日常生活をも劇的に変えうるこの技術の普及の影響に関してはほとんど考察されていない。そこで本稿では、それらに伴う法律問題にどのようなものがあるかをまず列挙し、いずれ本格的に施策を講じなければならい時のための予備的考察をし、対応策の提言として、印刷原料の規制を提言する。Future, 3D printer will develop rapidly. Therefore, at the same time, We can be considered that various problems occur. For example, it is a problem that the production of hazardous materials such as firearms, counterfeiting of coins, infringement of intellectual property, and, such as portrait rights. However, it has not been considered almost on the effects of diffusion of this technique that would change dramatically even everyday life as well as industrial structures. On this paper, first preliminary study what is available to those legal issues associated with them. In addition, it was a preliminary discussion for real-time measures. And, as of a workaround, to propose the regulation of print material.
著者
酒井 麻千子
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
巻号頁・発行日
vol.2012-EIP-58, no.7, pp.1-6, 2012-11-09

本稿では,著作物としていかなる性質の製作物を著作権で保護するのか,という点につき重要な要素である 「創作性」 の解釈につき,日本及びドイツにおける現在の議論を参照する.合わせて旧著作権法下における映画・写真の保護のあり方を検討することで,これらの問題に関する示唆を求めたい.
著者
湯淺 墾道
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:21888647)
巻号頁・発行日
vol.2019-EIP-84, no.16, pp.1-8, 2019-05-27

本稿においては,アメリカにおける選挙のサイバーセキュリティに関する近時の動向について検討する.アメリカにおいては,選挙管理システムが重要インフラ指定を受けており,選挙システムのセキュリティに関する訴訟も提起されるようになってきている.それに加えて 2018 年 9 月に発出された大統領令 13848 により,外国政府または外国人等が選挙に干渉した疑いがある場合に連邦政府が調査を行うことが定められた.調査の対象は,政治団体,選挙運動又は候補者のインフラストラクチャーとされており,選挙管理システムよりも広範となっている.また調査の結果,外国政府または外国人等が選挙に干渉したことが明確となった場合には,経済制裁を行う旨を規定している.本稿では,これらのアメリカにおける選挙サイバーセキュリティ対策の現状とその問題点,日本への含意等についての検討を行うこととする.
著者
本田 正美
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
巻号頁・発行日
vol.2014, no.14, pp.1-6, 2014-05-07

現在の日本では、政治活動に関わる資金の流れは政治資金規正法で規制されている。政治家は政治活動を行うにあたっては、政治団体を設立することが必要とされ、その団体が使用した資金については、毎年、政治資金収支報告書にまとめて、総務省や都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならないのである。具体的には、主に紙ベースで提出された報告書が PDF という形で電子化されて公開されている。これをまとめれば、行政が受け取ったデータをただ公開するに留まっているのである。これでは、政治資金の動きの透明化という政治資金規正法の目的を達するには不十分である。そこで、本研究では、政治資金の公開に関わる現行制度を確認した上で、オープンガバメント・オープンデータの推進という背景の下に、情報社会の進展に適合した新たな政治資金収支報告制度の設計案を提示したい。In current Japan, the flow of the fund about political activity is regulated in the Political Funds Control Law. As for the politician, it is required to establish a political organization on performing a political activity. The fund which the organization used lists so in a political fund report and must submit it to the Ministry of Internal Affairs and Communications or the board of elections of the metropolis and districts every year. Specifically, a report submitted on the basis of paper is computerized mainly by Portable Document Format and is shown in website. In other words, the data which the government received are merely shown. In such situation, transparence of the movement of the political fund is insufficient to achieve the purpose of the Political Funds Control Law. Therefore, in this study, it confirms a current system about exhibition of the political fund. Under the background called the promotion of opening government and open data, it shows design plan of the new political fund income and expenditure exhibition system that adapted to progress of the information-intensive society.
著者
板倉 陽一郎
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2013, no.28, pp.1-8, 2013-09-04

復興庁職員によるツイッターでの不適切発言事案が発生したことから,総務省は,同様の事案の再発防止を期する観点から、各府省庁等に対して職員の服務規律の徹底を求めるとともに、「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」 を取りまとめ、各府省庁等に対して、これを参考に職員への周知徹底を行うほか、必要に応じて、内規の制定、研修の実施等を行うよう求めている。本発表では,同取りまとめの意義を,具体的事例を交えて解説するとともに,その影響等につき考察する。Followed by the careless tweet case by the official of Reconstruction Agency, Government of Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications, Government of Japan (MIC) announced government agencies for the compliance of rules for officials and published "Points for attention for personal use of social media by government officials". MIC required government agencies to refer this "Points", set internal rules and have in-house trainings. This paper examines the "Points" with cases and considers the impact of it.
著者
折田 明子 田代 光輝 吉川 厚 江口 清貴
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:21888647)
巻号頁・発行日
vol.2016-EIP-72, no.12, pp.1-6, 2016-05-26

無料通話アプリである LINE は,若年層ほど利用の頻度が高く,日常的なコミュニケーションツールとして利用されている.一方で,いじめや誘い出しといった事件において LINE との関わりが報道されることもあり,若年の利用者当事者の立場や視点に立ったリテラシー教育には難しさもあった.本発表では,LINE 株式会社と共同制作したマンガ教材の作成ならびに中学校での実践について報告する.
著者
岩本 舞 小島 俊輔 中嶋 卓雄
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
巻号頁・発行日
vol.2012-EIP-57, no.20, pp.1-8, 2012-09-06

大学等におけるプログラミング系科目のレポート課題において,他人の記述したプログラムをそのまま流用して提出するする行為が問題となっている.このプログラムのコピーを自動で検出する技術に,コードクローン検出技術がある.本研究は,学生の提出する不正コピーの検出に注目した,コードクローン検出アルゴリズムの開発を目的としている.本研究で提案するアルゴリズムは,トークンごとの比較を基礎としており,学生が提出する不正コピーの特徴,たとえば,関数の場所やプログラムの行単位の入れ替えをすべて検出できる.提案するアルゴリズムを実装し,学生 119 名から提出された課題に対して評価実験を行った.目視による判定と比較した結果,学生の作成した非常に短いプログラムにおいて, 36 件の不正コピーのうち 32 件を検出することができた.
著者
吉見 憲二
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2015, no.8, pp.1-6, 2015-02-21

近年,ソーシャルメディアの活用が企業マーケティングにおいても重要な役割を果たすようになってきている.一方で,ソーシャルメディア上での消費者とのコミュニケーションの失敗がかえって企業価値を損なってしまうような事例も散見される.特に,アルバイト等の従業員による不適切な発言が炎上とも呼ぶべき現象をもたらし,企業が謝罪に追い込まれるような事例については,そのコントロールの難しさが指摘されている.従来より企業の不祥事と株価に代表される企業価値との関係に着目した先行研究は数多く存在しているが,ソーシャルメディアにおける炎上事例が企業価値に与える影響について詳細には検討されていない.そこで本研究では,ソーシャルメディア上での炎上が企業への批判を招いた事例を対象に,イベント・スタディ法を用いた検証を行う.加えて,先行研究で取り上げられている一般的な企業不祥事とソーシャルメディアにおける炎上事例が同一に扱うことができるのかについて検討する.
著者
鈴木 雄一 玉井 克哉 村上 愛
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2013, no.3, pp.1-8, 2013-11-14

近年、欧州において、その豊かな歴史に育まれた文化的資産を保存するだけでなく経済発展に結び付けようとする試みがなされている。こうした試みは、電子図書館構想として、文化的資産を次世代に引き継ぎ、かつ、かかる資産の欧州全域からの一元的な利用を促進することを念頭に進められてきた。電子図書館という新しい形態の図書館を創設するにあたり、新たな課題として浮き彫りにされつつある法的問題も存在する。本稿では、こうした法的問題のうち、特に孤児著作物 (orphan works) に関する問題にふれながら、EU での審議過程を振り返ることによって、電子図書館構想における EU の著作権政策を概観する。This paper analyzes arguments on the establishment of the digital library in EU, called Europeana, in the context of copyright, especially orphan works.