著者
三村 浩史 阿部 成治 清水 肇
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.19, pp.109-114, 1984-10-25 (Released:2020-09-01)
参考文献数
1

One of the central aspects of urban livability is access to sunlight. To ensure its enjoyment by residents living in multiple landuse district of the innercity, new medium level building codes which can suit existing vernacular contexts are expected to be developed. This report is a case study on this issue as it applies to the central part of Kyoto-Japan’s foremost historical city.
著者
保立 透 エルファディング スザンネ 阿部 成治 前川 和彦 橋本 政史
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.40.3, pp.547-552, 2005-10-25 (Released:2017-07-01)
参考文献数
16

本研究は、道路と建物とを立体的に整備した多くの事例を持つドイツを対象に、実例を検討した上で制度面を明らかにすることにより、今後の我が国で「立体道路制度」を発展させる方向を考えることを目的としている。ドイツでは、幹線道路による市街地の分断や交通騒音を解消するなどの目的で、道路と建物の立体化が行われている。我が国の「立体道路制度」に比べ、市町村が街づくりの観点から個別事情に応じた柔軟な対応をしていることが特徴的である。そのための法制度としては、道路の計画確定、特別利用許可(又は契約)などとともに、特に Bプランで各種利害を衡量した上で立体的な用途指定を行えることが重要な役割を果たしている。
著者
三村 浩史 安藤 元夫 阿部 成治 北条 蓮英 角谷 弘喜
出版者
一般財団法人 住総研
雑誌
住宅総合研究財団研究年報 (ISSN:09161864)
巻号頁・発行日
vol.15, pp.231-242, 1989

インナーシティ地域では,業務・商業用空間利用が優越し居住利用が圧迫排除される傾向が強まっている。そのなかで,居住人口・維持・回復を都市政策の目標とする地域において,居住用空間を確保するために,都市計画上の規制と誘導の諸手段,とりわけ三次元的制御手段=立体ゾーニングの可能性と条件について考察した。まず,報告書の第I部では,都市計画的制御手段のシナリオ構築を行なった。すなわち,①居住用空間の確保を必要とする理由,判断根拠と対象範囲等の設定について,②各種誘導規制手段の活用可能性と立体ゾーニングのシナリオ作成,③確保する空間における住戸と住環境の要素とその保障水準の設定,および④高価格化,投機利用および他用途への転用等の非居住空間化を抑制する方策という4つの検討項目を設定し,これらの項目に関するわが国および海外の都市(再)開発に伴う住宅供給義務や規制緩和等の事例や学説と照合しつつ,シナリオの論理的構築度を高めた。ついで第IIおよびIII部では,個別もしくは小単位敷地ごとに建設されている集合住宅いわゆるマンション群を対象として,居住用空間の設置状況,形状,採光・日照条件,伴用・混用状混の実地分析を行なった。開発当初から居住性の低い住戸が供給されていること,建て詰りによって居住性が低下する住戸が急増する傾向等が把握できた。並行して実施した居住者調査によって,都心マンション選択要因を解析した。第IV部では,第II・III部で把握した実態における問題点に対して,都市計画の規制誘導シナリオを適用する可能性の検討を行なった。すなわち,第1に,低層階が商業地域等であっても,中層階以上で居住系地域並みの住環境水準を保障する立体ゾーニング方式,第2に,相隣する住戸の採光等の条件について,適用の可能性を検討し,都市計画フレームの提案をまとめた。
著者
樋野 公宏 阿部 成治
出版者
The City Planning Institute of Japan
雑誌
都市計画報告集 (ISSN:13482858)
巻号頁・発行日
vol.3, pp.43-47, 2004

平成15年9月30日に高知地裁が、高知市内のイオンSC内へのシネコンの建築を不許可とした市の判断には「裁量権を逸脱・濫用した違法がある」として、不許可の取消を命じた。シネコンは翌年7月17日に開業した。本研究では、本件の背景と経緯を整理し、判決の根拠となった「例外許可の許容性(当該用途地域規制の目的を阻害するおそれの程度)」、「例外許可の必要性(公益上の観点から当該建物を建築する必要性)」を視点に考察を加え、マスタープランの拘束性、中心市街地活性化の公益性、市民コンセンサスの判断基準などの問題が提起した。
著者
阿部 成治
出版者
The City Planning Institute of Japan
雑誌
都市計画報告集 (ISSN:13482858)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.38-43, 2007

人口減少社会への入口に立つわが国では、人口フレームによる新規住宅用地算出は限界に近づきつつあり、市街化調整区域の規制で発展を止められた小規模集落の扱いも問題である。そこで、1970年代に人口が自然減に転じたドイツに関し、Fプランにおける住宅用地設定を検討した。対象としたのは、ルール地方のデュイスブルクとドルトムントと、南ドイツの環境都市フライブルクである。ドイツでは、人口増加に加え、住宅地の密度低下現象を基礎に新規住宅用地が算出され、量的には後者の影響がはるかに大きく、当該都市の住宅フローやストックを基礎に新規住宅用地面積が算定されている。また、日本では市街化区域が設定されていない規模の集落にも住宅用地を設定し、既存の集落を維持発展させようと努力している。