著者
田代 正彦
出版者
法政大学大学院
雑誌
法政大学大学院紀要 (ISSN:03872610)
巻号頁・発行日
no.71, pp.135-157, 2013

威力業務妨害被告事件平成20 年(あ)第1132 号最高裁第一小法廷判決平成23 年7 月7 日 / 刑集65 巻5 号619 頁判例時報2130 号144 頁 / 判例タイムズ1358 号73 頁【上 告 人】 被告人 X 代理人 加藤 文也ほか【第 1 審】 東京地判平成18 年5 月30 日(刑集65 巻5 号811 頁)【第 2 審】 東京高判平成20 年5 月29 日(判例時報2010 号47 頁 / 判例タイムズ1273 号109 頁)判示事項 卒業式の開式直前に保護者らに対して大声で呼び掛けを行い、これを制止した教頭らに対して怒号するなどし、卒業式の円滑な遂行を妨げた行為をもって刑法234 条の罪に問うことが、憲法21 条1 項に違反しないとされた事例目 次Ⅰ . 事実の概要Ⅱ . 判旨(ⅰ)刑法234 条の罪の成立に関して(ⅱ)憲法21 条1 項との関係に関してⅢ . 研究(ⅰ)刑法234 条の罪の成立に関して① 威力業務妨害罪の罪質ないし保護法益② 威力業務妨害罪の構成要件該当性③ 威力業務妨害罪の違法性(ⅱ)憲法21 条1 項との関係に関して① 前提問題としての思想及び良心の自由② 内容規制としての適用違憲性③ 内容中立規制としての適用違憲性Ⅳ . 本判決の意義
著者
菊池 理紗
出版者
法政大学大学院
雑誌
大学院紀要 = Bulletin of graduate studies (ISSN:03872610)
巻号頁・発行日
vol.86, pp.7-12, 2021-03-31

本論文は,より好ましい文章を書くための教育や支援への応用を目的として,やり取りを前提とした文章に焦点を当てて,これまでの文章産出研究について検討した。その結果,やり取りを前提とした文章においては,書き手も読み手も文章の内容よりも表現に相対的に重きを置くことと,読み手との関係性や関係継続の予期が文章に影響することが明らかになった。また,これらの知見をふまえ,山川・藤木(2015)の文章産出プロセスモデルに,外的表象を媒介しない循環と読み手の反応に対する推測という2点を追加して,修正した文章産出プロセスモデルを提案した。このモデルに基づくと,やり取りを前提としたより好ましい文章を書けるようになるための教育の方法として,外的表象を媒介しない循環,すなわち,事前にメモを作成せずに行える支援が考えられる。本論文では,そのような支援の一例として,書き手が文章産出を行う際の方向性を示すことを提案した。今後は,方向性として提示すべき情報の詳細や情報の提示の方法についてさらなる検討が望まれる。
著者
喜入 暁
出版者
法政大学大学院
雑誌
大学院紀要 = Bulletin of graduate studies = 大学院紀要 = Bulletin of graduate studies (ISSN:03872610)
巻号頁・発行日
vol.72, pp.13-26, 2014-03

本研究では,脚−身体比(leg-to-body ratio: LBR)が身体形状の魅力認知に及ぼす影響について検討した。実験には40名が参加した。LBRの異なる男女各11パターンの身体形状のシルエットを呈示し,参加者はその身体の魅力度を含む様々な項目について,7段階で評定した。この結果,女性刺激において,LBRが高いほど魅力的であると認知されることが示された。実験結果に関して進化心理学的考察を行い,研究の限界点と今後の展望をまとめた。