- 著者
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一場 順子
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.6, pp.6_14-6_17, 2022-06-01 (Released:2022-10-21)
子どもの権利条約を日本が批准してから28年となる今年の春、国会にこども家庭庁設置法案とあわせてこども基本法案が提出された。 子どもに関する施策や制度設定の指針となるのは、子どもを権利の主体として尊重する子どもの権利条約の理念である。条約の一般原則は子ども施策をすすめるために法律に明記されることが必要である。 日本弁護士連合会は、条約の一般原則を子どもの権利として規定し、子どもの権利を守る制度としての子どもの権利擁護委員会の制度を設置する法律案を提言した。 東京都こども基本条例は子どもを権利の主体として認め、子どもの権利条約の一般原則を明記した。すでに現在44の地方公共団体で子ども条例を制定し、条例に基づいて子どもの相談救済機関を設置し、又は設置が決められている。 子どもの相談救済機関は、子どもの相談を受け、調査し解決するほか提言もできる公正・中立で独立性と専門性のある第三者機関であり、子どもの権利を保障するための制度として国にも必要である。