著者
中島 貴子
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.4, pp.51-77, 2007-11-30

戦後日本の食環境の変化を象徴する食中毒事件と不安訴訟において、各々の事例の重要な社会的意思決定の場面に存在する科学的知見の不確実性に注目すると、不確実性は「無関心」「未解決」「未知」「不知」の4類型に分類できる。4類型の不確実性は、どの事例にも存在するが「無関心」「未解決」型の不確実性が発生する背景を歴史的にみると、個人的な要因から制度的・社会的要因に比重が移っており、科学技術を扱う専門家には、より複雑な倫理的課題が与えられている。
著者
伊勢田 哲治
出版者
名古屋工業大学 技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of Engineering Ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.13, pp.1-36, 2016-11-30

フォード・ピントの設計上の欠陥の事例は, その設計のもとになったとされる非倫理的計算を示す「ピント・メモ」とともに, 日本の技術者倫理教科書の中で頻繁に言及されてきた. しかし、この事例についての「通説」には多くの不正確な点があり, とりわけ, 「ピント・メモ」は実はピントの設計に直接は関係しない文書であることが分かっている. この問題についての注意喚起はすでになされているが, 技術者倫理教育コミュニティの反応はそれほど敏感とはいえない. 本論文では「通説」の不正確な部分をより一次資料に近い文献をもとに確認するとともに, 現行の技術者倫理教科書でこの事例がどのように扱われているか, 具体的に検討し, 分類する. さらに, 現行のさまざまな取り上げ方に長短があることを踏まえ, 本論文で「フィクション派」と名付ける, 別の取り上げ方を提案する.
著者
伊勢田 哲治
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.13, pp.1-36, 2016-11-30

フォード・ピントの設計上の欠陥の事例は, その設計のもとになったとされる非倫理的計算を示す「ピント・メモ」とともに, 日本の技術者倫理教科書の中で頻繁に言及されてきた. しかし、この事例についての「通説」には多くの不正確な点があり, とりわけ, 「ピント・メモ」は実はピントの設計に直接は関係しない文書であることが分かっている. この問題についての注意喚起はすでになされているが, 技術者倫理教育コミュニティの反応はそれほど敏感とはいえない. 本論文では「通説」の不正確な部分をより一次資料に近い文献をもとに確認するとともに, 現行の技術者倫理教科書でこの事例がどのように扱われているか, 具体的に検討し, 分類する. さらに, 現行のさまざまな取り上げ方に長短があることを踏まえ, 本論文で「フィクション派」と名付ける, 別の取り上げ方を提案する.
著者
松井 貴英
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.3, pp.41-55, 2006-09-30

社会的に蓄積されていく財あるいはストックとしての建築物、特にマンションやオフィス用のビルディングに関して、スクラップ・アンド・ビルドという従来の方法ではなく、リニューアルや適切なメンテナンスにより古い建築物の寿命を延ばすことの可能性を探る。ロングライフビルディングとしての建築物を再生し再利用するための方策として今後一層注目されるべきである使用方途の転換(コンバーション)や建築物のもつ働きや機能の更新(リノベーション)について検討する。そして、建築物の用途を変更することがどのような効果を生み出すかを念頭に置いた建築物の再生・再利用の可能性を考察する。
著者
瀬口 昌久
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.1-21, 2009-12-31

ファイル共有ソフトWinnyを自己のホームページ上で公開し、それをダウンロードした者が犯した著作権法違反を幇助した罪に問われて開発者が起訴された事件は、一審の京都地裁では有罪、二審の大阪高裁では逆転無罪となり、司法判断に大きな違いが生じ、検察の逮捕や司法判断の妥当性をめぐって社会的関心を広く集めて盛んに論じられている。Winnyの事件には、ソフトウェアの技術開発者に著作権法(公衆送信権)違反の幇助罪を適用したことが、司法判断として妥当かという法的解釈にとどまらず、インターネットの発展した世界でのデジタルコンテンツの著作権のあり方や、技術開発者が負うべき責任の範囲や判断について重要な問題が含まれている。本論では、一審と二審判決について検討し、アメリカのMITの学生は通信詐欺で起訴されたラマッキア事件と対比し、新しい技術開発における技術者が負う倫理的責任のガイドライン設定の問題を考察する。
著者
藤本 温
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.4, pp.123-141, 2007-11-30

本稿では、技術者倫理の要であると言われる「(技術者は)公衆の安全、健康、福利を最優先する」という規程における「公衆」概念を検討する。日米の工学系学協会による倫理綱領の分析から始めて、インフォームド・コンセントという概念を用いて「公衆」を規定するM.Davisによる提案の可能性と問題点を考察する。
著者
中里 公哉
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.4, pp.143-171, 2007-11-30

航空会社の技術者は、最も人命の安全に関わる仕事に携わっているといえる。航空機整備の責任者を長く務めた技術者としての経験を通し、日航ジャンボ機墜落事故などのさまざまな飛行機事故の分析と教訓から、いかにしてヒューマン・エラーを防止し、航空機の安全を守るかについて論じる。
著者
小出 裕章
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.11, pp.1-44, 2014-11-07

「原子力発電所は決して大事故を起こさない」と宣伝されてきた.しかし,残念ながら福島第一原子力発電所で破局的な事故が起きた.どこにどのような責任があり,一人ひとりの人間,特に技術者が原子力に対してどのように向き合うべきか論じる.
著者
中村 昌允
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.5, pp.53-84, 2008-12-25

集団食中毒事件、JCO臨界事故、そして、最近でも「再生紙への古紙配合比率の偽装」「建築強度の偽装」など、技術の信頼を揺るがすような事故やトラブルが発生している。今回は、これらの事件における技術者の行動に焦点をあてて、技術者の責任を考えてみたい。共通している事は、そこにいる技術者が、実際の現場で判断し行動していることである。それだけに、技術者は科学技術がもたらす危害を防げる最も大きな可能性を有している。21世紀は科学技術への依存度がますます高くなり、一般社会人にとっては、技術者の存在が安全・安心の担保となる。技術者は、各専門分野のプロフェッショナルとして、技術に忠実に判断し説明責任を果たしていくことが、社会からの信頼を得ることになる。
著者
橋本 英樹
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.15, pp.25-42, 2018-11-15

大井川鐵道井川線に日本唯一のラック式鉄道がアプト式により建設され,1990年10月に営業運転を開始してから28年が経過した.ここは 90‰(90/1000)の勾配,橋梁,トンネル,半径100m(R100)の曲線が混在するリスクの大きな区間であるが,開業以来,無事故で運行を続けている. このラック式鉄道の計画,建設,試運転そして営業運転に対して中心的な役割を果たしたのは当時,大井川鐵道の取締役副社長・技師長であった白井昭である. 本稿では,白井昭の技術者としての具体的な取り組みに改めて注目しながら,技術者倫理をについて考える.
著者
杉原 桂太
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.4, pp.99-121, 2007-11-30

技術者は専門職であるという認知は日本の社会では定着していない。このことは技術者倫理分野における社会契約モデルが技術者に当てはまっていないことを意味する。そゆえに、技術者が倫理規定に従うべき理由づけや、技術業に就く者が特別の責任を負うべき理由として社会契約モデルは採用できないという見解には一定の説得力がある。しかし、社会契約モデルは技術者倫理分野において重視されるべきは、日本の技術者の専門職化を促そうとするものに他ならない。つまり、社会契約モデルを技術者に適用しようとするコンテクストにおいて技術者倫理分野が注目されている。そこで、倫理規定や責任について社会契約モデルと関連づけておく必要性があることになる。
著者
前野 隆司
出版者
名古屋工業大学技術倫理研究会
雑誌
技術倫理研究 = Journal of engineering ethics (ISSN:13494805)
巻号頁・発行日
vol.11, pp.45-80, 2014-11-07

講演者はこれまで,人とロボットの身体と心の研究や,幸福学,イノベーション教育等についての研究・教育を行ってきた.同時に技術者倫理教育も行ってきた.講演ではこれらについて概説する.