向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk)

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@eutxsl3LKNTxWLf @SFDLSP 貨物ではJR北に旨味はないと思われるのです。 まして臨時1日1往復のみ・・・ 「くだんの道新記事をみると「交通費を抑えられるし所要時間も大差ないのでバスを選ぶ」「北見市留辺蘂町内に停留所を新設。隣接する置戸、訓子府両町からの利便性も増す」 打つ手なしですね https://t.co/6Iu1iI3rKo
@kaorurmpom 2005年までで激しく減少しているので、近年のはソースを見つけきれませんでしたが、これを超えることはあまりないと見たほうが良いのではないかと思います。 https://t.co/ryN3BVOatG
@1961kumachin 探しています ちなみにこの資料は面白かったです https://t.co/QIY9v1stNH

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宇都宮先生の論文「オーストリアにおける地域鉄道の財政支援構造」(交通学研究第62号)によれば、オーストリアでは国の一般予算から地域鉄道に年間36億ユーロ(5800億円)の補助金を出している。地方は更に別予算。 だからこそ日本より遥かに低い輸送密度でもやっていける。 https://t.co/1DkL3BXZ5a https://t.co/JWCsMlVzMI https://t.co/90YMfOnr0k
羨ましい本 でも無課金プレイヤーにも優しい酒井紀子先生 『独占禁止法第二条九項「公正競争阻害性」と要件事実』 https://t.co/f6mhWGR0Y2 https://t.co/TRTpDqNUfA
@PastaLion1 輸送人数にかかわらず、原則としてパターンダイヤが必要だと思います。鉄道はパターンダイヤがあれば、路線バスもパターンダイヤを導入します。毎時同じ出発時間(分)で覚えやすい、乗り換えも安心、信頼できる公共交通です。 私の研究(第三セクター鉄道、ドイツ語のみ): https://t.co/1TpoGgU5SF
マルスの歌はマルス105総合報告書に掲載がされています。歌ばかり注目されていますが、旗もあり、各現場に掲げられていたそうです。 https://t.co/FOQ2HBcwtM https://t.co/GOvB3i9u4g
@harrier0516osk 上下分離して上だけ民間にさせるのが西欧先進国の流れですね。 https://t.co/hkkuEDm8aj
個人情報が載ってる資料を証拠提出する場合の考え方として、板倉先生の論文がとても参考になる。法23Ⅰ②に該当するとのこと。 なるほどと思ったけれど、行政が当事者の場合、法23Ⅰ②に対応する条例上の根拠がなく、頭を抱えている。 https://t.co/NdtlBlSc7N
『「認知症鉄道事故裁判」に含まれる意味と記述』 短い論文だけと面白い。 法律実務家も一読の価値があると思う。 https://t.co/1jj533FGi5
ともに熊本大学法学部 教授 大日方 信春先生の論文です。 著作権と憲法理論 https://t.co/bKn45Rj2uW 憲法との関係における知的財産制度について https://t.co/H2HqrCHnJ8

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