著者
仲山 茂
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.81, no.4, pp.513-546, 1998-07-01

個人情報保護のため削除部分あり
著者
佐藤 達郎
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.79, no.6, pp.852-880, 1996-11-01

個人情報保護のため削除部分あり
著者
曾我部 静雄
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.488-512, 1970-07-01

個人情報保護のため削除部分あり
著者
岡村 幸子
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.84, no.4, pp.537-570, 2001-07-01

個人情報保護のため削除部分あり本論では、平安時代における天皇の御物を取りあげ、その保管と伝領を切り口として、平安期における皇統のありかた、及びそれに対する認識について考察した。その結果、まず、天皇御物の管理体制の転換期が宇多・醍醐朝に認められた。この時期天皇御物は清涼殿と宜陽殿納殿に整理し直され、その管理も女司から蔵人の手に移っていった。そして、後に「累代御物」として定着する、皇位継承に伴って新帝に伝領される御物のいくつかが光孝・宇多に由来をもつものなのである。その背景には、御物に対する天皇の認識が関わっている。すなわち、文徳~陽成から光孝への皇統の転換にあたり、光孝・宇多・醍醐らは、その正当性と権威を託す対象として天皇御物をとらえ、それを累代御物として伝領していくことで、自らの皇統に、鶴の皇統とは異なる権威を与えようとしたのである。本流と傍流を区別する思想が明らかに見られるのが、十一世紀初めの一条朝における両統迭立期である。そしてそこには、中国王朝の交替になぞらえた「反正」という概念が持ち込まれていた。即ち、たとえば王葬によって途絶えた前漢を再び興した後漢の光武帝が「反正」の君であったように、光孝や一条が「反正」の君であったとみなされていたのである。そして、光孝以降に創られた累代御物と同様、円融系の天皇によって和琴鈴鹿が累代御物に加えちれ、その後も伝領されていく。光孝以降の累代御物と同様、それは他の皇統とは独自の正当性を有することを示すための、つまりその皇統のための累代御物として出発したものであったが、やがて全ての天皇が継承すべき累代御物として伝領されていく。そのような累代御物となった時、その皇統が「本流」であるという観念は、目に見える形として示されるのである。In the Heian period, the lmperial throne was succeeded not only by the son, but by the Emperor's brother or his cousin, so the lineage of the lmperial throne was complicated. The purpose of this study is to investigate how the emperor evaluated his own lineage, and how the complicated lineage was systematized. And in order to investigate these themes, the author considers how the hereditary treasures of emperors were transfered, because these treasures generally bestowed the authority of the throne. The author shows that the system of preservation and management of the treasures changed in the period of the Emperor Uda (宇多) and Daigo (醍醐), because they recognized the value of the treasures as the symbols of the authority. The lineage changed when the Emperor Yozei (陽成) abdicated the throne to the Emperor Koko (光孝), father of Uda, so they needed a different authority from that of the former lineage. The two lineages were symbolically unified by offering the Dai-Shoji (大床子), which was one of the hereditary treasures of the emperor, from Yozei to the Emperor Suzaku (朱雀), the son of Daigo. In consequence, the lineage beginning from Koko was regarded as the main, and the other as a branch. The same situation reoccurred early in the 11th century. This time, the scholars regarded the Enyu (円融) lineage as the main, and the Reizei (冷泉) lineage as a branch. After that, the treasure named Suzuka (鈴鹿), which the emperors in the Enyu lineage had owned, was added to the hereditary treasures of the emperor.

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出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.43, no.3, pp.492-495, 1960-05-01
著者
平田 賢一
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.57, no.3, pp.453-473, 1974-05-01

個人情報保護のため削除部分あり
著者
相馬 隆
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.538-559, 1970-07-01

個人情報保護のため削除部分あり
著者
鍛治 宏介
出版者
史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.96, no.2, pp.251-287, 2013-03-31

本稿は、江戸時代において近江八景という一つの知識が、刊本や写本という書物を介して社会に伝播し、さまざまな地域・階層の人々に教養として受容されていく過程を、近江八景を詠んだ漢詩と和歌を素材に検討したものである。まず朝廷や五山文化圏で産み出された近江八景詩歌が、堂上歌壇のみならず地下歌壇においても流布していたことを明らかにした。さらに『扶桑名勝詩集』の板元吉田四郎右衛門に注目して、吉田家は書肆を営む一方、院雑色という朝廷の下級役人としての側面も有し、朝廷の知を社会に広げる回路として、近江八景詩歌が刊本世界へ流入する役割を果たしたことを指摘した。それから一八世紀以降の日用教養書における展開に注目し、さまざまな誤謬も内包しつつ、手習教育の教材に利用されるなど、近江八景詩歌の伝播の射程が格段に広まったことを明らかにした。以上の検討を通じて、江戸時代書物文化における知の流通構造の一端を描き出した。
著者
吉川 聡
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.79, no.5, pp.693-727, 1996-09-01

個人情報保護のため削除部分あり
著者
栗原 麻子
出版者
史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.99, no.1, pp.3-38, 2016-01-31

一九八○年代以降、古典期アテナイのオイコス(家) をめぐる研究は、父系的な氏族支配からポリスの支配へという発展論的理解を脱し、単婚小家族を基盤とするより小規模な世帯へと焦点を移した。本稿においては、そのような夫婦を中心とする世帯を、ポリス法制上の構成単位とみなしうるかどうかについて、とりわけ「空のオイコス(エレモス・オイコス) 」の概念を中心に検討する。その結果浮かび上がるのは、夫のオイコスに対する妻の権利の希薄さである。アテナイ法制上にオイコスの存在を確認できるとすれば、それは夫婦を中心とする世帯というよりは、直系によって継承される系譜上の存在であった。しかるに民衆法廷での家族をめぐる言説は、とりわけ女性を通じて形成される世帯の親愛を示すエピソードに事欠かない。民衆法廷は、法制上のオイコス概念と実態上の世帯の親愛とのあいだを調整する場であったといえる。