著者
亀田 俊和
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.89, no.4, pp.517-548, 2006-07-01

恩賞充行政策は、将軍の主従制的支配権の根幹で、かつ、南北朝初期室町幕府の最も重要な政策課題であり、恩賞充行の将軍下文には、執事施行状が付されて恩賞の実現に大いに貢献した。本稿では、執事施行状の発給機関が、室町幕府追加法第七条等の検討によって仁政方であることを論証し、併せて仁政方が、南北朝全期にわたって施行状を含む執事奉書一般を発給する、将軍管轄下の執事の機関である事実を考証した。 また、追加七条は、足利直義が執事施行状の発給を停止し、自己の管轄機関である引付方で下文の執行を行うことを定めた法令であり、ここに直義と執事高師直の対立が窺え、さらにこの抗争の根底には、恩賞充行の実現をめぐって、鎌倉幕府以来の伝統的な評定―引付体制を堅持するか、守護に遵行を命じる下文施行システムを発展させて、将来的に管領制度を確立させるかといった幕府内部の政策対立が存在したことを論じた。
著者
水野 恭一郎
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.54, no.4, pp.509-543, 1971-07-01

個人情報保護のため削除部分あり嘉吉の乱から応仁・文明期の頃にかけて、多くの守護大名家において、その領国支配の実質が守護の代官的被官層の手に握られてゆく状勢が目立つ。しかし、このような守護代層の行動も、当時においては、なお室町幕府=守護体制の外での自立的行動として出てきたものではなかった。かれらは、衰退期にありとはいえ未だ権威を失いきってはいなかった将軍=守護権力を利用するに最も近い位置を占め、他面、領国における在地の勢力として成長しつつある中小領主層を直接に掌握し得る在地性を、守護よりもより多くもっていた。この衰退期の幕府=守護体制の中での上部権力と下部勢力の結節点を握る中間勢力的な存在が、この時期における守護代層の姿であり、そのことがまた、かれらの権勢を大ならしめた基礎条件でもあった。このような守護代層の姿を、応仁・文明期前後の守護赤松家において中核的な勢力を形成した宿老浦上則宗の動向を通じて考察を試みた。From the Revolt of Kakitsu (1441) up to the Wars of Ohnin and Bunmei the governance of the shugo families in their territories came gradually into the hands of the stewards who were originally the clients of those magnates. Though audacious their activities came to be, they could not appeal to thier own power independent of the government of the Muromachi Bakufu with its network of shugo families. True, the shugos were declining, but their authorities were recognized as such. It is why those stewardial classes still moved in the orbit of the established order, but at the same time they were in the far more advantagious status to get in contact with the medium-sized and smaller lords who were growing in power in the remotest and robust countrysides. In short, the stewards of those shugos placed themselves in the midway of the social ladder of the time with the result of the accumulation of power in any way and other. This is to clarify one of those stewards or a protégé in the person of Norimune of the Uragami family who were in the back of shugo Akamatsu who were in turn playing a conspicuous role in the political world before and after the Ohnin-Bunmei era.
著者
小田 寿典
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.52, no.6, pp.858-879, 1969-11-01

アリ゠エクベル著『中国記』はH.Yule──H.CordierやG.Ferrandなどの東西交渉史の総括的研究書に取り上げられず、また十分に研究されないで二次的史料のようにみられてきたきらいがある。しかし、本書のオリジナリティは高く評価されてもよいと考える。テキストの全容はいまだ校刊されていないが、明代中期の中国事情を伝えるイスラム文献として興味深い。本稿は主としてオスマン゠トルコ語訳の一写本により、本書の旅行記的性格について述べると共に、文献的評価に関説する。
著者
谷岡 武雄
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.49, no.2, pp.203-233, 1966-03-01

遠江国松尾神社領池田荘に関する嘉応三年の立券状は、散居景観の起源を知るうえできわめて重要なものである。このことはすでに故藤田元春博士によって指摘された。ここは天龍川下流の乱流地域に属し、しばしばはんらんを受けたため、居住の連続性を立証することは容易でなく、また関係史料もほとんど消失して、過去の景観を復原することは非常にむずかしい。われわれは最近の数年間文書の検討にとどまらず、空中写具の解読、種々なる計測を含むフィールド・サーヴェーを続けて、荘域の推定、地形環境と居住景観の復原に努めてきた。ここにひとまず従来の成果をまとめて報告し、今後の研究の発展に資したいと思う。この池田荘域は、天龍川の沖積作用がいまなお進行中の平野を占め、そこは北高南低、西高東低の沈降性ブロックをなし、河川が乱流して網状の流跡が著しく、本流の変化もしはしは行なわれたところてある。そういうなかに、旧中洲・自然堤防群が微高地をなしている。現在の大甕(おおみか)神社あたりを本拠地とした池田荘は、かかる微高地をまず開発の対象となし、したいに流跡やバックマーシュのごとき低地に進出して行ったものと思われる。遠隔地荘園の領有体制において、『在家』としてその末端組織を支えたのは、かかる微高地を疎状に占居した社会集団のリーダー格のものである。しかしそれは、最大といえども一反の屋敷地をもつにとどまり、東北の辺境のごとく、支配力が強くて多数をその下に隷属させたタイプとは考えられない。池田壮では在家を中心に疎状に集まり、小村(ワイラー)もしくは小規模な疎集村形態(ロツケレス・ハウヘンドルフ)をとり、数戸のほぼ同族から成る集団が、微高地を占居して集落の単位を構成していたものと思われる。これが畿内・その周辺と辺境との漸移地帯における在家集落の一つの特色ではなかろうか。The document registered in the 3rd year of Kaô 嘉応 (1171) about the Ikeda 池田 manor, under the rule of the Matsuo 松尾 Shrine, in the Tôtômi 遠江 province, was very important to know the origin of the dispersed settlements in Japan, as already pointed out by the late Dr. M. Fujita; but as this manor was situated on the flood plain in the lower part of the Tenryu 天龍 river, and suffered from frequent inundation, it is difficult to prove the succession of settlement, and to reconstitute exactly the past landscapes with very few related sources. These several years, through the examination of documents, the interpretation of aerial photographs and the field-survey, we have tried to make elear the limit of the manor and to reconstitute the old physical environment and the medieval settlement. This paper is a report of our latest result. The area is situated on the plain under the alluvial action, forming a subsidence block, high in the north and west and low in the south and east, having the remarkable netted traces of abandoned channels made with frequent variation of the main current; in which the old central sandbanks and natural levees formed a lower highlands. The development of the Ikeda manor is thought to be a result of cultivating at first this lower highlands and then advancing into the lowlands such as current trace and back marsh. Those who maintained the terminal organ as 'Zaike 在家' in the ruling system of a remote manor, were the leader class of the social groups which occupied separately the lower highlands; but 'Zaike' organized only a small community, not ruling many serves of his own with his strong power like in the other remote land of medieval Japan. In the Ikeda manor people seemed to live separately around the Zaike, forming a hamlet or a small scale of the thinly housed village as a unit which consisted of several families of almost the same origin occupying the lower highlands.
著者
高橋 克壽
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.71, no.2, pp.259-294, 1988-03-01

個人情報保護のため削除部分あり
著者
河内 将芳
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.85, no.5, pp.700-723, 2002-09-01

個人情報保護のため削除部分あり
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.36, no.1, pp.95-100, 1953-05-20

個人情報保護のため削除部分あり
著者
君塚 進
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.44, no.6, pp.909-925, 1961-11-01

いわゆる両港両都開港土市延期交渉の為、竹内保徳を正使とする一行が、文久元年~二年 (1862~63) にわたり、欧州六箇国に派遺された。この一行は、それが鎖国のあと最初の欧行であり、かつ当時日本との間に最も外交上問題の多かつた英・仏・露 (樺太定境の目的もある。) へ使することからして、各国事情の偵探が、また大きな目的であつた。組頭柴田剛中の日記によれば、全行程は、(一)、往路、(二)、五箇国巡行、(三)、普仏再渡、(四)、復路に分けられるが、ここでは (一) を紹介する。江戸出発 (十二月二十二日) 後最初の外地香港には、事情探索に一週間の滞在をしているが、これには当時の米国の南北戦争の影響があつた。以後シンガポール (太平天国の乱を探る。) はじめ、英アジア政策上の要点を辿り、エジプト (トルコ領) を経て、マルセーユに到着 (三月五日) しているが、エジプトおよびマルタでは「仏器先後渡」の紛糾が起つた。これ等実際の体験により、一行の国際感覚は大いに高められた。
著者
吉川 忠夫
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.225-258, 1970-03-01

『論語』に模した文中子王通の『中説』にたいしては、その真偽をめぐって、従来さまざまの論評が加えられてきた。筆者は、王通の弟王績の『東皐子集』を手がかりとして、王通像の虚実をあきらかにし、また『中説』の真偽をさだめることにつとめた。『中説』が疑惑視される一つの、しかももっとも大きな理由は、唐初の名臣の多くが、王通の門人として『中説』に登場することである。しかし、陳叔達、温彦博、杜淹、魏徴たちは、門人とはよべないまでも、文中子学団と関係をもったと推定される。『中説』には、後人による仮託の部分のあることを否定しえないにせよ、このように『中説』にあらわされた王通像は、まったく放恣な作為の産物であるのではなく、少なからぬ真実がそこに反映されている、と考える。About "Chung-shuo" 中説 by Wên-chung-tzu Wang-t'ung 文中子王通 imitated after "Lun-yü" 論語, there have been various comments around its credibility. This article, using as a clue "Tung-kao-tzu-chi" 東皐子集, the work by Wang-chi 王績, explains the credibility of Wang-t'ung's figure, and tries to decide upon the authenticity of "Chung-shuo ". One and the biggest reason for the doubtfulness of "Chung-shuo" is that many illustrious retainers at the beginning of T'ang 唐 appeared as followers of Wang-t'ung in "Chung-shuo". Though we cannot call them followers, such as Ch'ên-shu-ta 陳叔達, Wên-yen-po 温彦博, Tu-yen 杜淹 and Wei-chêng 魏徴, they presumably had some relation with the Wên-chung-tzu 文中子 clique. Though we cannot deny some pretext by the posterity should be found in "Chung-shuo". We may think that the image of Wang-t'ung in "Chung-shuo" should not be a quite unprinicipled and artificial product but a reflection without a little truth.
著者
川島 昭夫
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.61, no.1, pp.70-102, 1978-01-01

個人情報保護のため削除部分あり
著者
稲本 紀昭
出版者
史学研究会 (京都大学文学部内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.51, no.3, pp.303-331, 1968-05-01

本稿の目的は中世後期における島津氏の権力構造を、主として、家臣団構造と知行制の側面から考察することにある。島津氏の権力構造の変化は四つの段階に分けうる。第一は南北朝初期より応永年間の、守護大名化の始動期ともいうべき段階で、中小在地領主の被官化、独習の知行制の樹立が進められる。第二は応永末期より文明年間までの、守護領国体制の確立・展開期であり、「衆」として地域的に掌握され直参する直臣団の存在が知られ、知行制は検地等によって一層整備される。第三は文明より天文年間に至る戦国大名への移行期で、有力農民の被官化が進められるとともに在地との切断が行なわれ、地頭─衆中制が形成される。第四はそれ以降で、地頭─衆中制を核とした家臣団組織は完成し、統一的軍役の規定をみ、戦国大名化は完了する。だが、それは領主、農民間の矛盾が頂点に達したことを意味し、農民の逃散は盛んに行なわれ、この矛盾の激発をおさえるため、軍事力増強がたえず要請され、領土拡張戦が行なわれる。This article is to examine the power structure of the Simazu 島津 as a Shugo 守護 daimyô 大名 and a daimyô in the warring age through the chief aspects of retainers' group organization and Chigyô 知行 system. As the change of the Shimazu's power structure, reflecting the gradual change of Zaichi 在地 structure, took place in instalments, it is difficult to decide upon the epoch. Its minute examination, however, reveals that a considerable change was observed between the fourteenth and the sixteenth century. From the view point of the aspect of retainers' group organization, there proceeded the officialization of neighbouring resident landlords in the fourteenth century; and accordingly Rôjû 老中 system as a governing structure came to be equipped. In the Chigyô system too, the transition was found from the type of Ando 安堵 and Azukarioki 預置き into the common type in which it was delivered as a beneficence; the object of Chigyô was changed from Shiki 職 to Shitaji 下地. In the fifteenth and sixteenth centuries the jitô 地頭-Shûchû 衆中 system was formed, and influencial peasants were put into officialdom. Therefore, the Chigyô system was systematized, as in the establishment of consolidated army service exaction on the basis of dimensions in the sixth year of Temmon 天文, in this epoch of which the change of the Shimazu into a daimyô in the warring period was performed.
著者
劉 欣寧
出版者
史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.95, no.6, pp.823-856, 2012-11-30

戸籍制度には、個別人身支配の手段として、人間を土地に繋げて把握するという特徴が看取できる。本稿は新出簡牘を利用して本籍地について考察を行い、秦漢時代の支配形態の一端を論述した。まず、本籍地が身元表記とされていた理由は、本籍地に保存される記録に繋がるためだと考えられる。つまり、統治のために必要な個人情報を本籍地に集中する仕組みがあり、その人の本籍地さえ解れば、文書一通でかれの履歴を獲得することができたからである。さらに、伝の申請手続きに示されるように、個人情報を保管するのは主として本籍のある郷であったが、県もそれを検校することができた。一方里は文書と無関係にあり、別の手段で民を把握していた。最後に、刑徒の身元表記から考察した結果、刑徒には本籍地がなかったことが解った。戸籍は里に居住する人々を対象に編成されたものであり、刑徒は里から追い出されたため、戸籍からも消し去る必要があったからである。
著者
梶山 智史
出版者
史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.96, no.6, pp.815-848, 2013-11-30

本稿は北魏後期に史学を掌る家として繁栄した東清河崔氏一族の動向を辿り、その中で一族出身の崔鴻が五胡十六国の史書『十六国春秋』を編纂した背景について考察した。この一族は五世紀後半に南朝宋から北魏に帰順した。冬山の伯父崔光は深い学識をもとに北魏後期の漢化を志向する政治で活躍した。注目すべきは、長く国史編纂を担当したことである。一方、崔鴻も学識をもって北魏に仕えて起居注編纂などに携り、崔光の死後は国史編纂を受け継いだ。かかる境遇にあった彼が編纂した『十六国春秋』は、国号「魏」を定めた道武帝以降を叙述対象とする崔光の国史を前提とし、国史以前の歴史をまとめたものであった。しかし十六国史の位置づけは北魏の前身である代国の歴史とも関わる難しい問題であり、『十六国春秋』の筆法は代国を軽視していると批判される可能性があった。崔鴻の死後に同書が公開されると果して批判が噴出し、その影響で一族は没落したのである。
著者
仲丸 英起
出版者
史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)
雑誌
史林 = THE SHIRIN or the JOURNAL OF HISTORY (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.98, no.6, pp.838-870, 2015-11-30

本稿は、準男爵位を通じて近世イングランド社会における名誉と称号の意義を再検討するものである。一六一一年、王権は財源不足の解消を目的として男爵位とナイト位の間に準男爵位を設置し、その販売を開始した。従来の研究では、初期スチュアート朝期におけるこうした爵位の販売ないし過剰な供給が、名誉の価値を低下させると同時に、社会階層間の移動を容易にしたと論じられてきた。本稿ではこの点を実証的に探求するため、準男爵位被授与者全体の社会層、およびケント・ノーフォーク両州における同称号被授与者の州内における地位を総体的に検討した。その結果、準男爵位を授与された家系の社会層は、たしかに全般的には低下傾向を示していた。その一方で、称号を保有する意味について地域的な差異が存在し、また称号の獲得は従来想定されたほどには社会階層間の流動性を促進していなかったという状況も判明したのである。