1 0 0 0 IR 彫刻の原理

著者
岡田 敬司
出版者
弘前大学
雑誌
弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
巻号頁・発行日
vol.66, pp.55-68, 1991-10

無限定の三次元空間に彫刻が存在する在り方の検討を通し,彫刻表現の原理的特性について論じた試論である。その内容は主として,彫刻存在の;I.状態に関わるものⅠⅠ.場所性に関わるものⅠⅠⅠ.時間性に関わるものⅠⅤ.空間性に関わるものV.物質性に関わるものⅤⅠ.その他である。就中,「没形象性」への注目と,同時にこれに捉われることによって生ずる「表現の不自由性」について論じられる。この小論の中で,彫刻表現における真の「自由」を獲得する為に,あらゆる主義や思潮を超えた地点に制作主体たる自己は立脚せねばならないと結論する。
著者
今井 民子
出版者
弘前大学
雑誌
弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
巻号頁・発行日
vol.88, pp.65-71, 2002-10

本稿は近代音楽史学の礎となったJ.ホ-キンズとC. バーニーの『音楽通史』に関して,特に18世紀の各国の音楽に対する両者の見解を比較検討するものである。その結果,明らかとなったのは,ホ-キンズの保守的音楽観とバーニーの進歩的音楽観の相違である。すなわち,バーニーは大陸音楽紀行の成果をふまえ,18世紀の新しい潮流を視野に入れて各国の音楽をとらえているのに対し,ホ-キンズは斬新な音楽よりも,コレツリやジェミニア-ニに代表される古典様式の音楽に音楽発展の完成をみていた。ホ-キンズが『通史』で示した古楽復興-の強い関心は,彼の保守的姿勢のあらわれであり,彼はその中に,音楽のアマチュアリズムの確立と,古典的趣味の育成を求めていたといえよう。
著者
安野 眞幸
出版者
弘前大学
雑誌
弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
巻号頁・発行日
vol.89, pp.41-52, 2003-03

本稿は、家督を継いだばかりの信長が、知多郡・篠島の商人を保護し、彼らに対し往来の自由を認めた折紙の分析である。本稿での私の目的は、当文書発給の歴史的な場面を復元することにあるOここで私は、先学が暖味にしてきた「当所守山」を、当時の信長の勢力圏「那吉野・守山間」とし、宛名の「大森平右衛門尉」を守山・大森にあった宿・関と関わった人物で、この折紙により、知多郡・篠島の商人の商人司に任命されたとの考えを提出した。当時交通の自由を妨げていたものは、通説では経済関とされているが、この文書の分析によって明らかになったことは、質取りや喧嘩などで人身の自由が脅かされていたことが大きかったとなろう。
著者
菅野 幸宏
出版者
弘前大学
雑誌
弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
巻号頁・発行日
vol.89, pp.147-157, 2003-03

集団によるふり遊び・ごっこ遊びの社会的発達面における意義を検討するため,家庭において観察した4歳児3名の遊びを分析した。観察された遊びは一見して再現的模倣的であったが,実は創造的即興的な性格も十分盛り込まれたものであった。これまで,遊びの創造的即興的側面は見逃されてきており,したがってその発達的意義の検討も乏しい。そのため,創造的即興的遊びの社会的発達に関わる意義としては,会話における即興技能の促進が考えられるものの,その詳細は今後を待たなければならない。

1 0 0 0 IR 加納楽市令

著者
安野 眞幸
出版者
弘前大学
雑誌
弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
巻号頁・発行日
vol.94, pp.1-18, 2005-10

加納の楽市場は御園町にあったとするのが現在の通説である。しかし私はここで楽市場は円徳寺にあり、織田氏と斎藤氏の対立の中で中立を保ってきた円徳寺の勢力を信長側に組織することを目的とした密約に、この楽市令は基づいているとした。
著者
山本 逸郎 古川 由美子
出版者
弘前大学教育学部
雑誌
弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
巻号頁・発行日
no.96, pp.27-40, 2006-09
被引用文献数
1

高校物理において等加速度直線運動を調べる実験の一つとして,斜面を転がる球の加速度を導出する実験が設定されている。また,斜面を転がる球の運動を利用した実験は,小学校および中学校における≡哩科実験にも現れる。本研究では,アルミレールとプラスチックレール,鉄球とプラスチック球を組み合わせて,料面を転がる球の加速度の角度依存性を測定した。球は始めすべらずに転がるが,ある角度を境に転がりながらすべりだす。得られた実験結果を詳しく解析し,斜面を転がる球の運動を考察した。
著者
安野 眞幸
出版者
弘前大学
雑誌
弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
巻号頁・発行日
vol.92, pp.1-18, 2004-10

本稿は永禄七年に尾張国「二の宮」に宛てて出された定書に関する考察である。この文書の発給者は信長ではなく、彼と対立していた従兄弟の織田信清であろう。この文書の特色は第二条にあり、第二条の分析が大切なのである。ここで云う「借銭・借米」とは、未進年貢を中心とした領主貸付米・銭のことで、この文書の背景には二の宮の住民側と信清との交渉があり、住民側は反銭・棟別銭の納入を約束する見返りに「新儀諸役・家並」の免除や「借銭・借米」の破棄を認めさせたのである。