著者
大田 孝太郎
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 = HUE journal of humanities, social and natural sciences (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.36, no.2, pp.35-56, 2013-09

序 1.古代ギリシア思想におけるNóμoς(ノモス)とΦύσις(ピュシス) 1.1時代背景 1.2両概念の歴史的起源 1.3ソフィストvs.ソクラテス 2.近代思想への展開 2.1ホッブズ 2.1.1「自然状態」論 2.1.2人間論――情念のドラマ 2.1.3「自然」と「人為」 2.2ルソー 2.2.1ホッブズ批判 2.2.2ルソーの「自然」概念 2.2.3人間本性(ナチュール)についての歴史的批判的考察 結びにかえて
著者
杉山 克典
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 = HUE journal of economics and business (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.37, no.4, pp.91-102, 2015-03

1.はじめに 2.次世代Telematics 3.CarPlayとGoogle Auto 4.自動運転技術と次世代Telematics 5.次世代TelematicsとIT産業の関連性 6.おわりに
著者
餅川 正雄
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 = HUE journal of humanities, social and natural sciences (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.39, no.1, pp.51-74, 2016-09

本研究の目的は,消費課税の類型を整理し,我が国の付加価値税としての消費税の特徴と法制度上の問題点を明らかにすることにある。大型間接税である消費税法の執行によって,国民の側から見て変わったことは「租税の問題に国民すべてが関心をもつことになった」ということである。我が国では,現在,消費税の再増税の時期にさしかかっている段階にあり,「消費税率の引き上げ時期と,引き上げ幅,軽減税率の適用範囲など」が国民の関心事となっている。筆者は,以前から大型間接税の導入によって何が起きているのかを考察すべきだと考えていたところである。そこで,消費税法の内容と法制度としての諸問題を,実質的な負担者である国民の立場に立って,法律の視点から分析する必要があると考えた訳である。本研究の全体を通して,「消費税法」は,一般の国民がイメージしているような簡素な法律ではないことを明らかにする。また,消費者である国民の負担する「消費税相当額」というものは,法律上の解釈では消費税ではなく物品や役務の「対価の一部」であり,消費税法における消費者には納税者としての何の権利もないという本質的な問題を提起する。国民は各人の意思とは無関係に租税法律関係から法形式的にも排除されて,多額の租税負担を余儀なくされているという法理論上の重大な欠陥について論述する。1.はじめに 1.1研究主題の設定 1.2問題意識 2.‌学問上の消費課税の類型と付加価値税の位置付け 3.日本の消費税の系譜 4.消費税法の基本的な仕組み 5.消費税法の考察 5.1課税対象 5.2課税標準 5.3課税時期 5.4課税期間 5.5消費税率 5.6納税義務者 5.7税の累積排除方式 5.8税の最終負担者 5.9免税制度(輸出免税制度) 5.10免税事業者 5.11簡易課税制度 5.12非課税規定 5.13不課税取引 5.14総額表示方式 5.15帳簿方式 5.16地方消費税 6.おわりに
著者
森井 昭顕
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.12, no.3, pp.p85-107, 1989-12
著者
餅川 正雄
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 = HUE journal of humanities, social and natural sciences (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.41, no.2, pp.29-54, 2018-09

本研究では,最初に,遺産分割制度の3つの理念と4つの前提について考察した。遺産分割の理念としては,「公平」・「自由」・「安定」の三つがある。そして,遺産分割を実行するためには,次の4つの前提(premise)が確定していなければならない。遺産分割の第1前提として,「遺産分割の当事者が確定していること」が必要である。第2前提として,遺産分割の対象となる「相続財産の範囲が確定していること」が必要となる。第3前提として「遺言書の有無を確認していること」である。第4前提として,遺産分割の基準となる「各相続人の具体的相続分率が確定していること」である。本論では,この4つの前提のうち,第1前提の遺産分割の当事者の確定に焦点を当てて,次の5つの問題について検討を加えた。第1に,「遺産分割の当事者は,法定相続人だけなのか?」を考察した。遺産分割の協議に参加する当事者は,法定相続人だけではなく,共同相続人に準ずる当事者として,被相続人の書いた『遺言』によって遺産を贈与されるいわゆる受遺者(=割合的包括受遺者)や相続権の譲受者なども含まれることを明らかにした。第2に,「包括遺贈と特定遺贈の長所・短所は何か?」について考察した。「遺贈」とは,遺言書を書くことによって,相続財産を法定相続人以外にも与えることである。包括遺贈は,財産構成が変化しても対応できるという長所があるが,権利だけでなく義務(借金の返済義務)も課すことになるという短所がある。特定遺贈の長所は,借金などのマイナスの財産を引き継がないことであるが,短所は財産構成の変化に対応できないということにある。ただし,本研究では,遺言方式等についての詳しい内容の考察は割愛した。第3に,「遺産分割協議が不調に終わった場合にどうなるのか?」を考察した。多くの相続では,当事者間で遺産分割の話し合いが成立するため,争いは発生しない。相続人間で分割内容の合意が成立しなかった場合は,家庭裁判所での「調停」ということになる。多くの相続争いはこの調停によって解決する。それゆえに,それ以降のことは国民にとって関心が薄いと言える。本研究では,この調停で解決しなかった場合には,自動的に「審判」手続きとなることや,その審判に不服があるときには,高等裁判所での「審理」で最終決着するため,相続争いは,最高裁判所に持ち込まれることはないことを明らかにした。第4に,「相続人の選択権の保障はどうなっているのか?」を考察した。具体的には,相続の承認と相続放棄の区分について検討した。相続人が遺産を相続するか放棄するかの選択権は,3か月の熟慮期間が設定されている。筆者は,この熟慮期間は現実の相続を想定するならば,12か月程度に伸ばすべきだと考えている。第5に,「相続人の存否が不明のときはどうするのか?」という問題について考察した。相続人を探索しながら,同時に相続財産を管理清算する手続きを進めるために,相続財産を法人と擬制し,家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によって,そこに「相続財産管理人」を選任し(民法第952条),相続人が出てくれば相続人に承継させることになっているが,相続人や特別縁故者がいない場合,最終的に国庫に帰属することを整理した。1.はじめに 1.1問題意識 1.2研究の前提 1.3筆者の立場 2.遺産分割の理念についての考察 2.1民主主義の私法原理 2.2遺産分割の3つの理念についての考察 2.2.1「公平」……相続人の間の公平性を確保する 2.2.2「自由」……相続人の自由意志を尊重する 2.2.3「安定」……遺産分割の安定性を確保する 2.2.4筆者の見解 3.遺産分割の前提についての考察 3.1遺産分割を実行するための4つの前提 3.2相続当事者の確定 3.3筆者の見解4.相続の開始から遺産分割の終了までの流れ 4.1『遺言書』の有無と遺産分割の指定の有無を確認 4.2当事者全員の合意に基づく「遺産分割協議書」の作成 4.3家庭裁判所での遺産分割調停の手続き 4.3.1調停委員2名が調停室で双方の言い分を聞いて調整 4.3.2調停委員は独立した公平な立場で客観的に判断 4.4家庭裁判所での審判手続きは訴訟と同じようなもの 4.5高等裁判所での審理 4.6「司法統計」から見るえてくる相続争いの現実 4.7筆者の見解 5.遺産分割当事者の確定についての考察 5.1共同相続人とは法定相続人のこと 5.2相続人に準ずる当事者の存在確認 5.3その他の当事者 5.4筆者の見解 6.包括遺贈についての考察 6.1包括遺贈の長所としての財産構成の変化対応性 6.2包括遺贈の短所としての負債の継承 6.3配偶者と一親等の血族以外は相続税額の2割加算 6.4筆者の見解 7.特定遺贈についての考察 7.1特定遺贈の長所としての負債の不継承 7.2特定遺贈の短所としての財産構成変化への対応力の弱さ 7.3筆者の見解 8.当然相続主義と相続人の選択権の保障についての考察 8.1民法で当然相続主義が採用されている理由 8.2相続人の選択権を保障する理由 8.3相続人の選択権は3か月の熟慮期間内に行使 8.3.1原則としての「単純承認」は意思表示不要 8.3.2相続人全員が共同して選択する「限定承認」 8.3.3相続の効果が遡及的に消滅する「相続放棄」 8.4限定承認の申し立て 8.5相続放棄と相続分の譲渡の違い 8.6筆者の見解 9.相続人の不存在と相続財産法人についての考察 9.1相続人が存否不明の場合の相続財産の管理・清算 9.2相続財産法人の成立と相続財産管理人 9.3筆者の見解 10.おわりに
著者
高岡 義幸
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 = HUE journal of economics and business (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.40, no.4, pp.53-73, 2018-03

まえがき1.本書のねらいと分析視角 2.17世紀の思想:「生成」に対する「存在」の優位 2.117世紀の思想の概要 2.2五つの考察対象への影響 3.18世紀の思想:「存在」と「生成」の混在 3.118世紀の思想の概要 3.2五つの考察対象への影響 4.19世紀の思想:「存在」に対する「生成」の優位 4.119世紀の思想の概要 4.2ロマン主義思想の台頭とその影響 4.3新啓蒙主義思想とその影響 4.4進化論の世界とその影響 4.5世紀末思想とその影響 5.20世紀(1950年まで)の思想:「生成」の勝利 5.1比類なき思想革命 5.2主要考察対象に見られる変化 あとがき研究ノート
著者
大田 孝太郎
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 = HUE journal of humanities, social and natural sciences (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.37, no.4, pp.25-44, 2015-03

序 1.同時代認識と「哲学の要求」 1.1「反省文化」と哲学の課題 1.2 フランス革命とヘーゲルの時代認識 1.3 「絶対自由」と「無限判断」 1.4 新しい「精神」の出現と「哲学の要求」 2.同時代の哲学批判 2.1 時代の産物としての「反省哲学」 2.2『信仰と知』における「反省哲学」の批判 2.3『精神現象学』「序文」における「反省哲学」の位置づけ 2.4「反省文化」のパラダイム―啓蒙とロマン主義の対立 3.「媒介」の体系としての『精神現象学』の生成 3.1「反省哲学」批判から「真の哲学」へ 3.2 新しいパラダイム論としての「精神」の現象学 3.3 媒介知としての「悟性」=「反省」 3.4「実体」=「主体」―媒介論の成立 結びにかえて
著者
増田 正勝
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.33, no.4, pp.1-19, 2011-03

Ⅰ.序論 Ⅱ.オーストラリアのワーキング・ホリデー制度 1.ワーキング・ホリデー制度の生成と発展 2.ワーキング・ホリデー制度の目的 3.ワーキング・ホリデー制度の条件 3-1.Working Holiday Visa(Subclass 417) 3-2.Working and Holiday Visa(Subclass 462) Ⅲ.オーストラリアのワーキング・ホリデー制度の実情 1.WHビザ入国者数 2.WHビザ入国者の滞在期間 Ⅳ. ワーキング・ホリデー制度調査レポート①(1996年) 1.調査の概要 2.オーストラリアの労働市場とWHM のインパクト Ⅴ. ワーキング・ホリデー制度調査レポート②(2000年) 1.調査の概要 2.オーストラリアの労働市場とWHM のインパクト 2-1.WHM の雇用置換効果 2-2.WHM の雇用創造効果 2-3.使用者のWHM 雇用理由 Ⅵ. ワーキング・ホリデー制度調査レポート③(2008年) 1.調査の概要 2.オーストラリアの労働市場とWHM のインパクト 2-1.WHM の雇用創造効果 2-2.WHM の観光産業輸出的効果 2-3.農業部門における労働力不足とWHM Ⅶ.結論
著者
田中泉
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.30, no.1/2, pp.53-57, 2007-10-31

広島経済大学経済学会 2007年度第2回研究集会〔2007年5月24日(木)〕報告要旨
著者
吉澤 昌恭
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.27, no.3, pp.61-86, 2004-12

はじめに 1. 構造改革か需要創出か 1.1. 林文夫 1. 2. 吉川の林批判 1. 3. 野口VS.林 2. ウイクセル,フイッシャー,ケインズ 2.1. 間接的メカニズムとウィクセル 2.2. フィッシャーの2つの著作における3つの要因 2.3. ケインズ「有効需要の原理」と間接的メカニズム 3. マネタリスト 3.1. 岩田規久男 3.2. 野口旭 3.3. 森永卓郎 3.4. 原田泰 4. ケインジアン 4.1. 吉川洋 4.2. 小野善康 4.3. リチヤード・クー 5. 需要不足と需要喚起 5.1. 「需要不足」を組み込んでいない体系VS. 「需要不足」を組み込んだ体系 5.2. 閉じた体系としてのマネタリズム 5.3. どうすれば需要を喚起できるか?
著者
餅川 正雄
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.34, no.2, pp.65-84, 2011-09

はじめに 1. いじめの6層構造モデル 2. いじめ首謀者への指導 2.1 いじめ事実の確認 2.2 いじめの動機解明 2.3 苦痛に共感する指導 2.4 いじめの反省と謝罪 2.5 いじめの再発防止 3. 加担者・観衆・援護者への指導 3.1 いじめ加担者に対する指導 3.2 いじめ観衆に対する指導 3.3 いじめ援護者への指導 4. 子どもに対する保護者の指導 4.1 いじめ事実の確認 4.2 子どもの心情理解 4.3 いじめ行為の責任 4.4 いじめ行為の反省と謝罪 4.5 生活の改善指導 5. いじめを見た時の子どもの心理と行動 5.1 いじめを見た時の子どもの心理 5.2 いじめを見た時の子どもの行動 6. いじめ傍観者の心理とその指導 6.1 いじめ傍観者の心理 6.2 いじめ傍観者への指導 6.3 傍観者のいない集団構造 おわりに