著者
餅川 正雄
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 = HUE Journal of Humanities, Social and Natural Science (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.41, no.1, pp.23-46, 2018-06-30

本研究は,現行の民法(相続法)における遺留分制度について,「法の正義(分配的正義:distributive justice)」の視点から,遺留分制度は今後も存続させるべきという立場で考察を加えるものである。この遺留分制度の内容は,特別受益や寄与分などの扱いがどうなるのかなど,法律の専門家でない一般の国民が相続の問題に直面した場合には,それが非常に分かりにくく複雑なものになっているという現実がある。それだけでなく,民法の立法上の不完全さもあって,国民の常識的な法律解釈の範囲を超えているという問題があると認識している。それは遺産相続について誰が何をどれだけ相続するのかという問題について,家族や親族間で争いが発生するという裁判が多いことが証拠である。|本論では,以下の5つの問題を考究する。第一に遺留分制度の存在理由(reason for existence)について歴史的に考察し,日本の遺留分法(民法規定)は,条文解釈においてローマ型の現物返還ではなくゲルマン型の価値返還と捉える方が理解しやすいことを論述する。第二に配偶者が子とともに相続人となる場合には,配偶者の遺留分が基礎財産の四分の一になるという現行の規定は,妻の通常の貢献分(二分の一)が確保できないという問題を指摘する。第三に直系尊属(父母・祖父母)だけが相続人になる場合,総体的遺留分率が三分の一になっているが,その他の場合には二分の一になっていることとの不合理があることを指摘する。第四に特別受益の持ち戻しの問題(生前に「特別受益」を受けた相続人があった場合)については,それを遺留分算定の基礎となる相続財産に算入するという説(算入説)と,算入しないという説(不算入説)があるが,筆者は算入説を支持することを設例によって論述する。第五に「寄与分」について認定は,民法では上限設定はないが,遺留分の争いの範囲ではひとまず棚上げして対応する必要があることを論述する。|遺留分に関する規定は,現行民法の採用している共同相続制度(joint inheritance system)において生ずる問題について十分な配慮がされていないという立法上の問題がある。それについては,現在,民法改正の準備が進められているところであるため,本研究においては今後の民法の改正に関する考察は対象外としている。
著者
吉澤 昌恭
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 = HUE Journal of Economics and Business (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.27, no.3, pp.61-86, 2004-12

はじめに 1. 構造改革か需要創出か 1.1. 林文夫 1. 2. 吉川の林批判 1. 3. 野口VS.林 2. ウイクセル,フイッシャー,ケインズ 2.1. 間接的メカニズムとウィクセル 2.2. フィッシャーの2つの著作における3つの要因 2.3. ケインズ「有効需要の原理」と間接的メカニズム 3. マネタリスト 3.1. 岩田規久男 3.2. 野口旭 3.3. 森永卓郎 3.4. 原田泰 4. ケインジアン 4.1. 吉川洋 4.2. 小野善康 4.3. リチヤード・クー 5. 需要不足と需要喚起 5.1. 「需要不足」を組み込んでいない体系VS. 「需要不足」を組み込んだ体系 5.2. 閉じた体系としてのマネタリズム 5.3. どうすれば需要を喚起できるか?
著者
永田 智章
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 = HUE journal of economics and business (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.43, no.3, pp.57-66, 2021-03

本稿は,開放型プロスポーツリーグにおいて,トップリーグ昇格に挑戦するマイナーリーグ所属クラブにとって,その競技力と財務力の両方を充実させる戦略が重要であることを解明する。分析では,プロバスケットボールクラブである広島ドラゴンフライズの経験に焦点を当てた。マイナーリーグからスタートした同クラブは,4季を費やしトップリーグ昇格に成功した。その競技力と財務力を示す数値を標準化して分析すると,悲願成就の背後には健全な財務力が存在することが明確になる。同クラブの場合,フランチャイズである広島を中心とした地域のスポンサー及びパートナーによる支援が,クラブの財務健全化に貢献し,それが成功の鍵であることが確かめられる。また,トップリーグ昇格に挑戦するクラブにとっての財務健全化とは,必ずしも利益拡大を意味しているのではなく,赤字経営を回避しながら,競技力の充実に向けた投資を効率的に行い,そのために必要な収入を安定的に確保することを意味している。
著者
餅川 正雄
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 = HUE journal of humanities, social and natural sciences (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.39, no.3, pp.47-69, 2016-12

本研究の目的は,日本の一般消費税の"真像"を明らかにすることである。具体的な内容は,次の二つである。第一に,我が国の一般消費税の課税根拠を理論的に検討する。一般消費税は,事業者の生み出す付加価値(売上総利益)に担税力を見出して課税するものであり,間接税に分類される付加価値税の一種であると言われている。競争力や力関係において劣位に置かれている多くの事業者にとって消費税(相当額)を商品等の価格に転嫁することが難しい。そのため,一般消費税は間接税ではなく,負担者と納税者が同じという企業課税としての直接税と化しているという問題を指摘する。一般消費税は,最終的に国民の所得に帰着するものであり,その所得に一律課税を行うということは,日本国憲法の要請している「担税力に応じた応能課税」ではなく,逆進性の強い究極の不公平税制ではないだろうか。第二に,「転嫁」問題に焦点を当て,裁判例を基に検討することで,消費税の課税システム上の重大な欠陥を法律の視点から明らかにする。消費税は間接税であるがゆえに転嫁されることが予定され,それが前提になっている。しかし,消費税法において,事業者に対する転嫁の義務も権利も規定されていない。筆者は「転嫁しているのか否かは曖昧(不透明)な状況になっている」と考えている。その原因は「消費税の転嫁強制システムが存在していない」からである。本研究では,消費税の転嫁問題について,司法(裁判所)においてどのように判断されてきたのか,三つの判例を基に考察する。最後に,経済産業省の月次モニタリング調査を基に,消費税の転嫁拒否の問題を明らかにする。1.はじめに 2.研究主題の設定理由 3.問題提起 4.研究対象 5.租税の課税根拠(taxationrationale)に関する考察 5.1公平な課税に関する三つの学説 5.2課税ポイント分散論に関する考察 5.3一般消費税の課税根拠としての「担税力(tax-bearingcapacity)」 6.消費税を「消費者が負担する義務」についての考察 6.1裁判例Ⅰ消費税負担分の損害賠償請求事件 6.2裁判例Ⅰの考察 7.消費税を「消費者等へ転嫁する義務」についての考察 7.1税制改革法における転嫁についての規定 7.2裁判例Ⅱ損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件 7.3裁判例Ⅱの考察 8.消費税を「不転嫁の場合における納税義務の発生」に関する考察 8.1裁判例Ⅲ納税義務免除の更正請求事件 8.2裁判例Ⅲの考察 9.消費税の転嫁拒否問題に関する考察 9.1消費税転嫁対策特別措置法 9.2転嫁拒否行為の具体例(消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査) 9.3転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置 9.4価格表示に関する特別措置 9.5共同行為に関する特別措置 10.おわりに
著者
高岡 義幸
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 = HUE journal of economics and business (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.40, no.2, pp.81-99, 2017-12

まえがき 1.‌ヨーロッパ思想に登場する「哲学」と「理性」の意味およびその機能 1.1「哲学」の意味 1.2「理性」の意味と機能 2.‌‌ヨーロッパにおける思想形成の階層構造と理性主義 2.1第一層:実体論 2.2‌第二層:古代ギリシャ思想,特にプラトンの思想 2.3第三層:キリスト教とその人格神 2.4第四層:理性主義の誕生と変遷 3.‌理性主義の変遷と発展(神的理性からの脱却/人間理性の自律性向上) 3.1啓蒙主義運動 3.2イギリス経験主義 3.3カントの試み 3.4ヘーゲルの試み 4.‌ニーチェ思想の性格と彼の企て 4.1‌19世紀末ヨーロッパ社会の諸相とニーチェの危機感 4.2ニーチェの企て 4.3「生きた自然」概念の復権:反哲学 4.4新たな価値定立の原理 4.5‌人間の自律性向上から見たニーチェ思想の意義 5.‌ハイデガー思想の性格と彼の企て 5.1思想形成と研究分野の変遷 5.2「存在と時間」に込められた意図 5.3反哲学と反ヒューマニズム 6.‌‌総括:人間の自律性の高まりとそれに対する反省 あとがき研究ノート

1 0 0 0 IR 新自由主義-1-

著者
吉沢 昌恭
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.5, no.2, pp.p49-57, 1982-06

Ⅰ 自由主義のルネサンス (1) 自由主義の没落 (2) 新自由主義の諸系譜 (3) 自由の将来 Ⅱ 反集産主義としての新自由主義 (1) 市場の擁護 (2) 中央管理経済か,市場経済か (3) ミーゼス,ハイエク,オイケン, レプケ
著者
餅川 正雄
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 = HUE journal of humanities, social and natural sciences (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.41, no.3, pp.53-75, 2018-12

本研究は,日本の養子縁組制度と法定相続の関係を考察することを目的としている。その理由は,養子縁組によって法定相続分は大きく変化することがあるからである。そこで,本研究では,第一に,なぜ養子制度があるのかを考察する。第二に「普通養子制度」と「特別養子制度」の目的とメリット・デメリットについて整理する。我が国の養子縁組制度の基礎的な内容について,特徴と問題点を明らかにする。第三に,代表的と考えられる養子縁組のケースとして次の4つの設例を基に法定相続分がどうなるのかを検討した。第1の設例として「孫養子」のケースを検討した。これは祖父が孫を養子とする場合であり,孫であると同時に子でもあるということになる。孫としての法定相続分と,子(養子)としての相続分の重複は認められることが分かった。第2の設例として,兄が弟を養子とする「兄弟間の養子縁組」のケースを検討した。この場合,兄が亡くなって相続が発生すると,弟には子としての立場と弟としての立場が併存することになる。この弟を養子にしたケースでは,弟は子(養子)としての立場から相続権を主張することができるのみとなることが分かった。第3の設例として,父親に実子と特別養子縁組の養子がいて,その二人が婚姻して子が生まれ,その後,養親である父親よりも先に養子が死亡したケースを検討した。実子と特別養子の間に子がいて,特別養子が死亡したので,配偶者である実子が2分の1,子は2分の1ということになる。第4の設例として,父親に実子と普通養子縁組の養子がいて,その二人が婚姻し,養子の実親と養親(X)が存命中に,養子が死亡したケースを検討した。この場合,配偶者である実子が3分の2,養親(X)が6分の1(=1/3×1/2),実親(Y)が6分の1(=1/3×1/2)となることが分かった。その理由は,養親関係と実親関係の間に差は生じないからであった。1.はじめに 1.1養子縁組制度の存在理由 1.2普通養子縁組と特別養子縁組 2.普通養子制度 2.1普通養子制度の利用目的 2.2普通養子縁組の要件 2.3養子縁組の形式的要件 2.4普通養子縁組の効果 2.4.1養子は嫡出子の身分を取得する 2.4.2養親が親権者となる 2.4.3相互に扶養義務を負う 2.4.4離縁後も養親と養子の婚姻は禁止される 2.5養子縁組のメリット 2.6相続税法上の養子数の限定 2.7養子縁組のデメリット 3.特別養子縁組制度 3.1特別養子縁組制度の意義 3.2特別養子縁組の目的 3.2.1環境継続性の原則 3.2.2兄弟姉妹不分離の原則 3.2.3子の意思尊重の原則 3.2.4母親優先の原則 3.3特別養子縁組の成立要件 3.4特別養子縁組の成立要件の考察 3.4.1実親の同意がある 3.4.2養親が25歳以上である 3.4.3養子が6歳未満である 3.4.4半年以上の監護(試験養育)がある 3.5特別養子縁組の問題点 4.普通養子縁組の運用状況 4.1養子縁組の件数 4.2相続資格の重複問題 5.代表的な養子縁組と法定相続の関係 5.1祖父と孫との養子縁組(孫養子) 5.2兄弟姉妹間の養子縁組 5.3特別養子縁組 5.4普通養子縁組 6.おわりに
著者
増田 正勝
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.29, no.4, pp.27-50, 2007-03

I.序論II.パウル・シュピンドラー・ヴェルク社の生成と発展,そして解散III.シュピンドラー・プラン-「共同企業者契約」 1.パートナーシャフトの精神 2.パートナーシャフトの組織 2-1.パートナーシャフト委員会 2-2.パートナーシャフト委員会の構成とその任務 2-3.パートナーシャフト委員会の意思決定 2-4.共同企業者契約諮問委員会 2-5.情報権 3.経営成果への参加 3-1.経営成果の計算と参加方式 3-2.損失参加 3-3.資産参加 4.共同企業者契約の解約IV.シュピンドラー・プランの実践と経営協議会V.シュピンドラーの経営パートナーシャフト思想 1.経営パートナーシャフトの基本思考 2.経営パートナーシャフトと共同決定 3.経営パートナーシャフトと成果分配VI.結論
著者
増田 正勝
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.32, no.2, pp.23-42, 2009-09

Ⅰ.序論Ⅱ."シュピンドラー・モデル"と労働組合 1.労働組合の"シュピンドラー・モデル"批判 2.シュピンドラーの労働組合批判Ⅲ.労働者の資本参加と労働組合 1.労働者の資本参加とドイツ労働組合総同盟(DGB) 2.労働者の資本参加とドイツ職員労働組合(DAG)Ⅳ.共同決定法と経営組織法Ⅴ.結論
著者
田浦 元
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.43, no.3, pp.43-55, 2021-03-31

本論文は,企業景況調査を用いたミクロデータ分析により,中国・四国地方における新型コロナウィルスの企業経営への影響の実態を明らかにしたものである。新型コロナウィルスに対する対処は,医学的影響への対処と経済的影響への対処がトレードオフの関係にあることから,感染者数の多い地域についてと同等に,感染者数の少ない地域についての実証的研究が必要である。そこで本論文では,感染者数の少ない地域である中国・四国地方における新型コロナウィルスの企業経営への影響について,代表的な企業景況調査のひとつである中小企業家同友会景況調査(DOR調査)の調査データを用いて,その実態を客観的に明らかにするためのミクロデータ分析を行なった。DOR調査の調査結果データについて,ミクロデータにまで遡り中国・四国地方のデータを抜き出して再集計した。それを時系列化し,業況判断DI値の時系列表および時系列グラフを作成した。この分析により,以下の3点について初めて明らかにした。第1に,中国・四国地方のDOR調査の業況判断DI値の時系列推移表および時系列推移グラフを,わが国で初めて作成した。DOR調査の業況判断DI値について,調査結果の中から中国・四国地方のデータを抜き出して時系列化した先行研究はこれまでに無かった。DOR調査による中国・四国地方の業況判断DI値についての時系列表および時系列グラフは,本稿の分析により初めて作成されたものである。第2に,作成したこれらの時系列推移表および時系列グラフから,中国・四国地方における新型コロナウィルスの影響の実態を,DOR調査の客観的なデータを用いて時系列的に初めて明らかにした。新型コロナウィルスによる影響が現れる直前の2019q4(2019年第4四半期,以下の年期も同様に示す)から,新型コロナウィルスによる影響が発生し始めた2020q1,緊急事態宣言下の2020q2,緊急事態宣言解除後の2020q3までの,中国・四国地方の企業の業況判断DI値の推移を明らかにした。2019q4には,国際経済などの影響で景気後退局面に入っている中で,消費税増税が実施され,企業の景況感はすでに大きく悪化していた。2020q1には,この厳しい企業環境に追い打ちをかけるように,新型コロナウィルスによる影響が現れ始めた。中国・四国地方の業況判断DI値(中国・四国DI)は,2019q4には消費税増税の影響を受けてもなおプラス領域にあったが,2020q1には新型コロナウィルスの影響を受けマイナス領域に大きく下落した。緊急事態宣言が発令された2020q2には,更に大きく下落した。2020q2の中国・四国DIは,大きく下落した前期から更に大きな下落をし,-56.4という極めて深刻な水準にまで落ち込んだ。緊急事態宣言が解除された2020q3には,緊急事態宣言下の時期よりは好転したものの,引き続き極めて厳しい水準となっていることが示された。第3に,作成した時系列推移表および時系列グラフから,新型コロナウィルスによる企業景況への影響は,リーマンショック期の最も悪かった時期とほぼ同水準であることを明らかにした。緊急事態宣言下の2020q2の中国・四国DI値は-56.4であり,DOR調査開始以来2番目に低い値であった。これは調査開始以来最も低い値となった,リーマンショック期の2009q1の-57.3と,ほぼ同水準であった。すなわち今回の新型コロナウィルスによる企業経営への影響は,リーマンショック期の最も悪い時期と同等級の経済的危機であることが,DOR調査の客観的なデータに基づいて初めて明らかにされた。1.新型コロナウィルスの蔓延と企業景況調査のミクロデータ分析 1.1分析の意義と目的 1.2分析に用いる地域の選定 1.3分析に用いるデータの選定 2.ミクロデータの再集計と時系列推移図表の作成 3.中国・四国地方における新型コロナウィルスの企業への影響 3.1新型コロナウィルス発生直前期 3.2新型コロナウィルス蔓延初期 3.3緊急事態宣言発令期 3.4緊急事態宣言解除後 4.結び
著者
日隈 健壬
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
研究論集 (ISSN:03871401)
巻号頁・発行日
no.5, pp.43-56, 1972-01

Ⅰ.はじめに Ⅱ.相対的分け前の理論の史的展開とモデル化 (1) 古典派分配理論 (2) 新古典派分配理論 (3) ケインズ派分配理論 (4) 総合理論…(以上,福岡大学既刊)Ⅲ.相対的分け前の決定因としての集計的需要と独占(1) 集計的需要と総合理論 (2) 独占度理論と総合理論…(以上,福岡大学既刊)Ⅳ.相対的分け前に関する統計的実証 (1) 労働分配率の決定メカニズム-賃金率と経済成長-…(以上,本稿)(2) 利潤分配率の決定メカニズム-投資と利潤率- Ⅴ.相対的分け前に関する計量分析Ⅵ.結び
著者
山本 雅昭
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学経済研究論集 = HUE journal of economics and business (ISSN:03871436)
巻号頁・発行日
vol.41, no.4, pp.31-45, 2019-03

1.はじめに 2.2018年上期のスマートフォン製品市場 3.HuaweiとXiaomiの競争 4.Samsungと半導体事業 5.TSMCとSamsungの戦い 6.結び
著者
餅川 正雄
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 = HUE journal of humanities, social and natural sciences (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.36, no.4, pp.47-73, 2014-03

4.広島県における中学生へのCareer Guidance 4.1 広島県の中学校卒業者の数 4.2 中学卒業後に就職した者の人数 4.3 中学校の進路指導の流れ 4.4 就職する生徒へのGuidance 4.5 高等学校へ進学する生徒へのGuidance 4.6 高等学校以外へ進学する生徒へのGuidance 4.6.1 高等専門学校(「高専」と呼ばれている学校) 4.6.2 高等専修学校(「専門学校」と呼ばれている学校) 4.6.3 各種学校 4.7 中学校教員のCareer Counseling 4.8 小括 5.公立高等学校のEnrollments Ratios 5.1 広島県の公立高等学校の学科別入学者比率 5.2 全国の公立高等学校の学科別入学者比率 5.3 広島県と全国平均の学科別入学者比率 5.4 小括 6.広島県における公立高等学校のAdmissions System 6.1 広島県の入学者選抜の実施時期 6.2 広島県の公立高等学校入学者選抜(Ⅰ) 6.2.1 選抜(Ⅰ)の募集割合について 6.2.2 調査書(内申書)の取り扱いについて 6.2.3 作文・小論文について 6.2.4 面接について 6.2.5 部活動などの実績について 6.2.6 欠席日数について 6.3 広島県の公立高等学校入学者選抜(Ⅱ) 6.4 広島県の公立高等学校入学者選抜(Ⅲ) 6.5 小括
著者
大田 孝太郎
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.33, no.3, pp.9-30, 2010-12

序 Ⅰ.ソクラテスとパスカル Ⅱ.哲学的方法としての<ディアレクティケー> Ⅲ.ヘラクレイトスとパスカル Ⅳ.<気晴らし>と<想像力>─人間本性の隠蔽 Ⅴ.人間と社会の規制原理としての<想像力> Ⅵ.un roseau pensant Ⅶ.宗教のディアレクティク 結びにかえて