著者
川崎 秀一 大村 謙二郎
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.35, pp.379-384, 2000-10-25 (Released:2018-02-01)
参考文献数
8
被引用文献数
1

The purpose of this study is to find the problems caused by the United States military base in Okinawa pref. focusing Allotted Land Law (Wari-ate-tochi Law). This law was enacted in 1951 by the U. S sovereighty. We firstly review the historical process of Allotted Land Law. Secondly investigate the actual conditions in two districts, in Urasoe City. We find that the land-owners have complain on the Allotted land and disagree with lease holders about the use of their lands. As that result, many old houses remain still in the Allotted Land area. We conclude that local and central governments should have responsibility to solve special structural problems caused by the U. S military base. For conversion plan of military bases, the participation and consensus formation of relevant people is essential.
著者
大島 泰 大村 謙二郎
出版者
公益社団法人 都市住宅学会
雑誌
都市住宅学 (ISSN:13418157)
巻号頁・発行日
vol.2000, no.31, pp.39-44, 2000-10-31 (Released:2012-08-01)
参考文献数
8
被引用文献数
1

This study aims to analyze the role of planning regulations in U.C.A. inTsukuba city. As planning regulations we focus on building permission, system of existing lot and development permission. The result of analysis shows: 1) through deregulation of location condition the area to be developed is expanded; 2) the combination of two regulations promotes the scattered development in a short time. Based on the analysis we propose the unification of system of building permission and existing land lot, and the limitation of the area to apply the planning regulations in U.C.A.
著者
河野 泰明 大村 謙二郎 有田 智一 藤井 さやか
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.44.3, pp.847-852, 2009-10-25 (Released:2017-01-01)
参考文献数
19
被引用文献数
2

本研究では、企業城下町における中核企業の公共的役割の変化と中核企業と行政の関係性およびそれに伴う企業城下町の市街地構造の変化を明らかにすることを目的とする。本研究では、宇部興産の社史や宇部市史の資料、宇部興産内部資料や宇部市議会録による文献調査および宇部興産等の関係機関へのヒアリング等で調査を進めた。その結果、中核企業が市街地形成に果たした役割は以下のようにまとめることが出来る。企業発足からバブル崩壊までは中核企業が市街地形成を主導してきたが、バブル崩壊後には企業経営の悪化から不動産資産処分により行政との矛盾が生じている。以上より、宇部市において宇部興産の公共的役割は徐々に低下してきているが市街地形成に与える影響は少なくない。そのため行政との新たなるパートナーシプが市街地形成の取り組みが必要とされている。
著者
村本 浩一 藤井 さやか 有田 智一 大村 謙二郎
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.42.3, pp.727-732, 2007-10-25 (Released:2017-02-01)
参考文献数
11

本研究では日立製作所の企業城下町である日立市を事例として、社有施設の整備プロセスを明らかにするとともに、近年進展している社有地の利用転換の実態と今後のあり方についての示唆を得ることを目的としている。戦後からの企業所有の社宅・寮などを中心とした土地・建物ストックの形成過程とその用途転用の実態の調査及び日立ライフへのインタビュー等を実施し、以下の点が明らかになった。1)日立製作所は大規模な社有地を既成市街地内に所有し、90年代から旧社宅地を中心に用途転用を進めており、これが日立市の市街地構造に与える影響は大きい。2)日立製作所では社有施設を事業所単位で保有してきたが、それらの用途転用は実質的に系列会社の日立ライフが担当し、これまでは住宅・商業用途の立地バランスをある程度考慮した用途転用がなされてきた。3)しかし、今後は日立製作所本社レベルで社有施設の再編方針が検討される方向にあり、必ずしも日立市の都市構造に配慮した再利用がなされるとは限らない恐れがあり、行政と企業の協力による土地利用転換方針の検討が現状では不十分である。
著者
小野 宏志 大村 謙二郎
出版者
公益社団法人 都市住宅学会
雑誌
都市住宅学 (ISSN:13418157)
巻号頁・発行日
vol.1996, no.15, pp.72-77, 1996-09-30 (Released:2012-08-01)
参考文献数
6

This paper surveys the real development conditions in the Urbanization Promotion Area (U.P.A.), where the sprawl development should be controlled. Through the survey of the development activities and present living environment in the U.P.A. of two cities, Asaka and Toride in Saitama & Ibaraki Pref., it is evident that U.P.A. is changing into the coexisting land use category of agricultural and urban land use. In U.P.A. it is necessary to show a guide line for gradual development and infrastructure construction.
著者
岡田 忠夫 有田 智一 大村 謙二郎
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.45.3, pp.319-324, 2010-10-25 (Released:2017-01-01)
参考文献数
8

本研究は、大手町・丸の内・有楽町地区における新丸ノ内ビルディングの開発事例を対象として、公民間の協議における議論の分析を通じて、新たな公共貢献のあり方について検討することを目的とする。本研究で明らかになったことは、以下の点である。第一に、正規の都市計画手続き前の公民間の協議において、建物形態・導入用途機能・容積ボーナスなどの事業計画が確定しており、この段階の協議の重要性が明らかになった。第二に、事業者側からの、敷地外公共施設整備への貢献や、環境まちづくり支援機能や新規創業支援機能の導入など、多様な公共に貢献する内容が提案されている。第三に、こうした事業者からの提案の多様化に対応するために、行政においても容積率ボーナス対象とする範囲の多様化やプロジェクト評価方法の柔軟化が図られている。
著者
大村 謙二郎 有田 智一 小俣 元美
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 第38回学術研究論文発表会 (ISSN:1348284X)
巻号頁・発行日
pp.58, 2003 (Released:2003-12-11)

本稿では、長い地方自治の伝統があり、基礎自治体である市町村の都市計画権限が大きく、自治体毎に独自性を持った計画文化を維持してきたドイツを対象として、自治体都市計画プランナーの職能形成の実態を明らかにすることを目的とする。ボッフム、ドルトムント、デュイスブルグ、ミュンスター及びハノーバーの5都市を対象とし、都市計画行政を実際に担当する職員を対象として実施したアンケート及びヒアリングの結果に基づき、(a)ドイツの自治体都市計画プランナーの組織と人事システム、(b)自治体都市計画プランナー職能形成の実態、(c) 今後の自治体都市計画行政の方向性と都市計画プランナーの関わりについて明らかにした。
著者
川崎 興太 大村 謙二郎
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.43.3, pp.271-276, 2008-10-25 (Released:2017-01-01)
参考文献数
23

本研究は、長期間未整備の都市計画道路をめぐる都市計画訴訟、具体的には都市計画制限に基づく建築不許可処分の取消訴訟及び都市計画制限に対する損失補償訴訟の判例について考察することを目的とするものである。都市計画の存立基盤は、原理的には、長期的安定性・継続性と可変性・柔軟性との緊張関係の上にありながらも、実際には建築自由の原則を尊重する観念の反対論理として、ひとたび都市計画決定を行って財産権に制限を課したならば、その後の都市計画の運用は慎重に行うべきだとの思考に固執するあまりに時間の観念が稀薄になり、いかに社会経済情勢や環境諸条件等が変化しようとも、既決のものは所与不変の事実として自明視され、適切に見直しが行われなかった場合が少なくなかったように思われる。これは、本質的には都市計画の効力が持続することについての実体的かつ手続的な合理性の問題だと考えられる。本研究では、こうした観点から、今後の都市計画道路の整備及び見直しを進める上での検討課題として、都市計画変更義務の的確な遂行と事業期間明示型都市計画制度の導入、都市計画基礎調査の内容の充実、都市計画提案制度の活用要件の拡充を提起している。
著者
大村 謙二郎 有田 智一 小俣 元美
出版者
The City Planning Institute of Japan
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:1348284X)
巻号頁・発行日
vol.38, pp.58-58, 2003

本稿では、長い地方自治の伝統があり、基礎自治体である市町村の都市計画権限が大きく、自治体毎に独自性を持った計画文化を維持してきたドイツを対象として、自治体都市計画プランナーの職能形成の実態を明らかにすることを目的とする。ボッフム、ドルトムント、デュイスブルグ、ミュンスター及びハノーバーの5都市を対象とし、都市計画行政を実際に担当する職員を対象として実施したアンケート及びヒアリングの結果に基づき、(a)ドイツの自治体都市計画プランナーの組織と人事システム、(b)自治体都市計画プランナー職能形成の実態、(c) 今後の自治体都市計画行政の方向性と都市計画プランナーの関わりについて明らかにした。
著者
有留 健太朗 有田 智一 藤井 さやか 大村 謙二郎
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画. 別冊, 都市計画論文集 = City planning review. Special issue, Papers on city planning (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.45, no.3, pp.709-714, 2010-10-25

本研究では、「用途」に係る紛争に関して議会等への請願・陳情に至った事例の全国データを対象として、用途に係る問題の発生構造を把握し、用途がもたらす負の外部性の解決に向けた調整の実態について明らかにすることを目的とする。本研究で得られた知見は以下の通りである。まず、用途に関する負の外部性の評価項目として、(1)交通、(2)安全、(3)防火、(4)衛生、(5)時間、(6)上位計画との不適合、(7)既存施設・活動との親和性、(8)地域環境特性の変容、の8分野が見出された。用途地域制との関係性については、(1)現行用途規制で規定がない(墓地等)、(2)現行用途規制下での用途の定義が曖昧あるいは時代に適合していない(スーパー銭湯等)、(3)現行用途規制で対応できない詳細項目による問題の発生(営業時間、施設管理等)、(4)用途規制上許容されているが問題が発生(ワンルームマンション)、の4類型が主に見出された。ケーススタディより、負の外部性の解決に向けた調整は、基本的に民民間の任意交渉で行われる場合が多く、建築主の利益に関わる事項は変更等が困難である実態が明らかになった。
著者
朴 根午 大村 謙二郎 有田 智一
出版者
公益社団法人 都市住宅学会
雑誌
都市住宅学 (ISSN:13418157)
巻号頁・発行日
vol.2007, no.59, pp.51-56, 2007-10-25 (Released:2012-08-01)
参考文献数
5

The purpose of this paper is to clarify the actual situation and the problem of land use control in greenbelt areas around Seoul Metropolitan Area. The case study area is Siheung City which is located in a neighborhood of Seoul City. The main findings are as follows: 1) In the land of the case study area, the classification of land category was largely changed to road sites by the local government. 2) The mixture of factories, warehouses and residential houses have appeared in the case study area. 3) Land prices in the case study area have increased evidently since the removal of the greenbelt in 2001-2002. Consequently, we suggest the trial of partial control technique at the time of cancellation of greenbelt, because this could be applied for considering the actual situation andtopographical characters in released greenbelt areas.