著者
村上 淳也
出版者
九州理学療法士・作業療法士合同学会
雑誌
九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)
巻号頁・発行日
vol.2016, pp.164, 2016

<p>【はじめに】</p><p>一般的にCRPS(complex regional pain syndrome:複合性局所疼痛症候群)症例には循環改善や交感神経抑制を目的として,温熱療法,経皮的電気刺激,交代浴,星状神経節レーザー治療等の物理療法を併用した治療介入が挙げられる.今回,骨折とは不釣り合いな疼痛が残存したCRPS症例を担当し,物理療法を実施したが疼痛軽減に至らなかった.そこで,振動刺激を併用した治療介入を行った結果,疼痛に改善が認められたため報告する.</p><p>【方法】</p><p>症例は20代女性.車同士の交通事故により救急搬送.右距骨外側突起骨折,右腸骨翼骨折を認めたが,保存的加療適応の判断で右下肢免荷にてリハビリ開始.24病日,回復期病院へ転院.その後66病日でFWB.111病日で退院の運びとなったが,疼痛残存のため114病日に当院受診し外来リハビリ開始となった.リハビリは週4回の頻度で実施した.外来リハビリ開始時,主訴は「足をつくだけで痛くて歩けない」であった.理学所見では関節可動域制限(足関節背屈0°,底屈15°),持続性ないし不釣合いな疼痛・知覚過敏(足底,足背,下腿の触覚による疼痛NRS5/10),発汗の亢進,浮腫を認めCRPSが示唆された.またSF-MPQ2(Short Form-McGill Questionnaire2:マクギル疼痛質問表簡易版2)より心因性疼痛の寄与が少ないことが示唆された.振動刺激はハンディマッサージャー(大東電機工業株式会社製)を使用した.周波数は50Hzとし,足底に対し手を介した間接振動から開始し,徐々に直接振動へ切り替え10分間施行した.</p><p>【経過及び結果】</p><p>114病日より物理療法を併用した運動療法を開始したが,疼痛の改善は認められなかった.127病日に振動刺激を併用した治療介入を実施した.実施直後より疼痛の訴えがNRS5/10からNRS3/10と改善を認めたため,継続して施行した.135病日,触覚での疼痛がNRS2/10,足関節背屈5°,底屈30°であった.触覚への過敏性が軽減したため,積極的な神経モビライゼーション及び関節可動域練習を開始した.148病日で浮腫や発汗亢進はみられなくなり,触覚での疼痛がNRS0/10,足関節背屈15°,底屈45°と改善が認められた.疼痛と関節可動域改善に伴い10m歩行が26秒14(26歩)から8秒30(21歩)と向上した.</p><p>【考察】</p><p>本症例は距骨外側骨折とは不釣り合いな疼痛が長期に残存しており,中枢性感作が考えられた.今回,CRPSに対して一般的な物理療法では改善が認められなかった.これは本症例の疼痛として循環,交感神経の要因が少なかったことが考えられる.そこで127病日より振動刺激を併用した治療介入を開始したところ疼痛に改善が認められた.濵上は振動刺激による感覚入力を行うことで慢性疼痛や不動による障害に対しての効果を報告している.兒玉らは振動刺激による感覚運動領野との関連を報告している.今井らは一次運動野の興奮は帯状回を正常に活性化させ,中脳中心灰白質を活動させる.これにより下行性疼痛抑制によるオピオイドシステムが作動し鎮痛効果が得られると述べている.以上の機序により本症例において疼痛の改善がみられたと考える.本症例の経過より,CRPSに対して振動刺激が有効であった.今後は症例数を増やし,振動刺激が有効なCRPS症例の特異性を見つけていきたい.</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】</p><p>症例には,本発表の主旨と倫理的配慮に関して説明し,紙面にて同意を得た.</p>
著者
山本 明美 工藤 志保 中谷 実 花石 竜治 増田 幸保 木村 淳子 櫻庭 麻恵 柴田 めぐみ 工藤 翔 五日市 健夫 佐藤 裕久 村上 淳子 古川 章子
出版者
公益社団法人 日本食品衛生学会
雑誌
食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
巻号頁・発行日
vol.58, no.6, pp.281-287, 2017-12-25 (Released:2017-12-28)
参考文献数
8

記憶喪失性貝毒は,日本では規制対象となっていないがEUなどでは重要視されている貝毒の1つである.筆者らはHatfieldらの方法等を参考にHPLC-UVによる記憶喪失性貝毒の分析法を構築し,組成型認証標準物質を用いて性能を評価した.17個の分析結果から推定された真度は97.5%,室内精度はRSDとして1.5%でHorRat(r)値は0.16であった.これらの推定値はCodex Procedural Manualに収載されたガイドラインに示されている分析法の性能規準値を満たしていた.また,組成型認証標準物質を用いて内部品質管理を実施した.処置限界は分析法の性能評価結果から設定した.大部分の結果が処置限界内となり,妥当性確認された分析法の性能から予測される分析値の品質が維持されていることを確認した.本分析法を実際に使用する目的は,ホタテガイ中の記憶喪失性貝毒が4.6mg/kg未満の確認であることから,この条件での適用性を,ホタテガイへの添加試料を用いて確認した.
著者
村上 淳一
出版者
東京大学出版会
雑誌
UP (ISSN:09133291)
巻号頁・発行日
vol.26, no.10, pp.33-48, 1997-10
著者
Kroeschell Karl 村上 淳一
出版者
法学協会事務所
雑誌
法学協会雑誌 (ISSN:00226815)
巻号頁・発行日
vol.99, no.9, pp.p1404-1426, 1982-09
著者
村上 淳郎 工藤 賢司 平岩 徹夫 鎮西 信夫 苅田 丈士
出版者
宇宙航空研究開発機構
雑誌
宇宙航空研究開発機構研究開発報告 (ISSN:13491113)
巻号頁・発行日
vol.4, pp.1-18, 2005-03

水冷スクラムジェット燃焼器の自発着火燃焼性能を、空気総圧、空気総温、燃焼器長さ、壁温そして燃料噴射型式をパラメータとして調べた。水冷スクラムジェット燃焼器には、マッハ数2.5、空気総圧1.0, 1.5, 2.0 MPa、空気総温1200〜2600 K の高温模擬空気が流入する。高温模擬空気は水冷式の高温模擬空気発生装置(VAG)で生成した。水冷スクラムジェット燃焼器は、超音速ノズルを有する水冷スクラムジェット燃焼器試験装置に直結した。燃焼状態は燃焼器内の温度上昇により調べた。燃料垂直噴射時の自発着火性能は、空気総圧が増加すると着火限界空気総温が高くなる傾向にあった。この条件は第2限界付近であった。空気中のH_2O の存在は、高い空気総圧のときに更に着火を遅らせた。空気総温が高い状態では、圧力の上昇によって自発着火性能は改善された。燃焼器が長くなったときの自発着火性能は、垂直噴射では向上した。しかしその度合いは、空気総圧が高くなるほど小さくなった。平行噴射では、自発着火性能は低かった。水冷スクラムジェット燃焼器の着火限界空気総温は、無冷却スクラムジェット燃焼器より高かった。これより着火源は、剥離領域等の燃焼器壁面付近に存在すると考えられた。
著者
田口 正樹 小川 浩三 石部 雅亮 山田 欣吾 石川 武 石井 紫郎 村上 淳一
出版者
北海道大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2001

この共同研究では、「普遍的秩序」、「個別国家」、「地方」という三つのレベルのまとまりをとりあげて、それらにおける「我々」意識(共属意識)の生成・発展とそこで法が果たした役割を考察しようとした。その際、西洋古代から近代に至る展開を見通す通史的視座を保つこと、異なるレベルの間の相互作用にも注目すること、西洋と日本との間の比較によって両者の特徴を認識すること、などに特に注意が払われた。具体的成果のうちからいくつかを摘記すれば、西洋古代に関しては、古代ローマ国家における帝国法と属州法の関係が検討され、一方で「共通の祖国としてのローマ」観念の高揚と帝国法の地中海世界全体への普及が見られるものの、他方で地方・都市ごとの法の存続が広く想定され、帝国法自体の変質の可能性も含めて、複雑な相互関係が存することが示唆された。西洋中世に関しては、9,10世紀の皇帝権とオットー1世の帝国についてその性格が検討され、ドイツにおける共属意識が普遍的帝国の観念と不可分な形で成長するという現象の歴史的基礎が解明された。また中世ドイツにおける重要な法概念であるゲヴェーレに関して、13世紀前半のザクセンシュピーゲルにおけるその「原像」とその後の変容が確認され、広域に普及した法作品と地方・都市ごとの法との関係が考察された。西洋近世・近代に関しては、帝国国法論の代表的論者ピュッターの中世ドイツ国制史像が詳しく検討されて、皇帝権・教皇権という普遍的存在を不可欠の要素としつつ内部に多くの個別国家を併存させるという帝国国制像が確認され、普遍的秩序と国家・地方が癒合したドイツの国制とそこでの「我々」意識の特徴が明らかになった。最後に、日本に関しては、穂積陳重の比較法学と当時の英独の法学との関係が検討され、明治の代表的法学者が日本法を世界の法体系とその発展の中で、いかに位置づけようとしたかが、解明された。
著者
田口 正樹 石川 武 山田 欣吾 石部 雅亮 村上 淳一 石井 紫郎
出版者
北海道大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2004

本研究は、西洋と日本の歴史の中で法が有した統合作用を、そのさまざまな側面について検討した。その際、法そのものの持つ内実よりも、法が表出される様式、広い意味での法の「かたち」に注目するという視角を採用し、史料論および文化史の手法を参照しつつ、研究を進めた。史料論との関係では、古代末期・中世初期イタリアの文書史料、ドイツ中世中期の法書史料、西洋中世中期から初期近代(近世)にかけての法学文献とその体系、日本中世の日記を取り上げて、文字記録が支配と統合にとって有した意味、法書の国制像におけるラント法とレーン法の関係、lnstitutiones体系による法素材の整理と統合、京都を舞台とした「政治」の諸相などを解明した。文化史的研究に対しては、中世ドイツ人の国家像、中世中期ドイツの国王裁判、中世後期ドイツの貴族の実力行使(フェーデ)を考察対象として応接し、ローマ帝国を最終帝国とする歴史神学的世界観の意義、貴族間の紛争解決ルールの変容、フェーデにおける名誉や公衆の意義、などの問題が論じられた。更に転換期における法の「かたち」を、古代末期ローマ帝国の贈与に関する皇帝勅答、近世ドイツ都市における法類型、近世ドイツの大学における法学教育などを取り上げて検討し、皇帝政府による勅答を通じた諸利害の調整、中間権力と雑多な法を組み込んだ領邦君主の支配体制、近世の法学入門文献による法学諸分野の関連づけと歴史法学によるその改変などを明らかにした。最後に、「統合」そのものが現代世界において持つ意味と、日本の歴史上現れる「統合」の特徴的なパターンを、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンの後期の思考と日本古代から近代に至るまでの、公的ないし半公的な歴史叙述を対象として考察し、統合が構造的に生み出す排斥や、中心権力に奉仕する者たちの由緒の歴史という統合パターンを論じた。