著者
青山 善充 紺谷 浩司 池田 辰夫 石井 紫郎 河野 正憲 瀬川 信久 加藤 雅信 松下 淳一 植田 信廣 三谷 忠之
出版者
東京大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
1994

本科研費による共同研究においては.10国立大学法学部(北大・東北大・東大・名大・阪大・香川大・岡山大・広島大・九大・熊本大)が.最高裁の方針により廃棄の運命にあった明治初年から昭和18年確定分までの民事判決原本を.各地の裁判所から暫定的に移管をうけたのを契機として.この貴重な史科群の保存利用に関し、多面的な検討を行った.具体的には.本研究会に4分科会を設け(外国法制研究、恒久計画測定.保存対策.プライヴァシ-.データベース).それぞれが核となって検討を重ねた結果、以下の知見を得た:1.民事判決原本に関する外国法制調査ヨーロッパ諸国(ドイツ・フランス・イギリス・イタリア・北欧).アメリカ合衆国.韓国.台湾.パナマといった諸国において.民事判決原本が如何なる機関において.如何なる期間保存され.どのように利用に供されているかを.現地調査やヒヤリングをも含めて調査した.この結果、国立の公文書館において.行政・立法の公文書とあわせて現用をおえた司法府の公文書を保存し.利用に供するのが一般的であること.そのシステムは.日本に比して発達した公文書館制度と表裏をなしていることが明確になった.2.日本における民事判決原本恒久保存施設の模索上記1に得た比較法的知見を踏まえて9民事判決原本の恒久的保存利用施設として如何なる機関が適切であるかを検討したところ.大学での保管はあくまで暫定的でイレギュラーな緊急〓措置であり.国立公文書館・国立国会図書館といった既存施設にもそれぞれ難点があるので.やはり.(名称はともあれ)司法資料を収容する国立の文書館を新設するのが筋であるという結論に達した.なお.このことと.民事判決原本を地域的に一箇所に集中するか地方分散とするかは.必ずしも必然的に結びつくものでないということが了解された.3.大学保管中の保存対策2の恒久保存施設に民事判決原本を移管するまで.3乃至4年間をめどに大学が保管の責務を負うのであるが.その間の保存対策について.史料保存学専門家の意見をきいて.協議し.空調・防虫対策・保安措置等について.各大学に助言を行うことができた.4.大学保管中の利用ガイドライン策定大学保管中に.大学は.可能な限り民事判決原本を学術利用に供することが移管に関する最高裁との協定からも望ましいが.これには.史料の性質上.プライヴァシ-保護を中心とする微妙な配慮を必要とする.これらの点を考慮しつつ.本研究会は.学術利用と事件当事者による閲覧との二類型を念頭においた詳細な利用ガイドラインとそれに応じた利用申請書式を策定し.それを.各保管大学で使用することとした.5.民事判決原本のデータベース化これまで民事判決原本へのアクセスを困難にしてきた最大の理由は.その検索の困難性にあった.この点は.民事判決原本に含まれるデータをデータベース化することによって大きく改善される.と同時に.原本自体を画像入力することによって.貴重な原本の損耗を防止できる.この見地から.フィージブルな民事判決原本データベースを模索した結果.明治23年までの判決原本を全文画像入力し.これに.最小限の項目データを付して検索の便を図ることが最善であるとの結論に達し.国際日本文化研究センターがこの作業を引き受けることとなった.
著者
石井 紫郎
出版者
日本学士院
雑誌
日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
巻号頁・発行日
vol.68, no.2, pp.101-112, 2014-02
著者
石井 紫郎 Shirou ISHII
雑誌
進歩主義の後継ぎはなにか;高等研報告書0325
巻号頁・発行日
2005-06-04

石井紫郎先生の講演
著者
石井 紫郎
出版者
法制史学会
雑誌
法制史研究 (ISSN:04412508)
巻号頁・発行日
no.14, pp.8-30,1, 1964

Der Begriff des marxistischen "feudalen Grundeigentums" hat bisher die Entwicklung des geschichtlichen Studiums zur japanischen Fruhneuzeit geleitet. Aber in der letzten Zeit macht man auf dessen methodologischen Fehler ungeachtet Anhäufung der zahlreichen "positiven" Arbeiten aufmerksam. So, ich denke, es ist unentbehrlich, die prinzipielle Kritik am Begriff zu üben.<BR>Die Formel des Marx vom Feudalismus ist, daß (1) die Feudalherren den Grund zu eigen haben, (2) den die selbstwirtschaftenden Bauern besitzen, (3) daher notwendig es sich um den außerökonomischen Zwang handelt. In dieser Aussage aber sind (1) and (2) unter keinem empirisch-wissenschaftlichen Beweis gestellt. Es möchte eine Folge vom Grundgedan-ken des historischen Materialismus sein, daß besonders (1) ohne Beweis-führung vorausgesetzt bleibt. Und das Dilemma zwischen dieser Vorausse-tzung und der geschichtlichen Tatsache, Besitz der selbstwirtschaftenden Bauern, hat Marx in die Klemme gebracht, den Begriff, "nominelles Eig-entum" des Herrn, zu bilden, der im logischen Gegensatz zu seiner Definition des Grundeigentums (ausschleßliche Monopol des Grundes).<BR>Dieser Fehler ist eine Folge von der ungerechten Verallgemeinerung des neuzeitlichen Eigentumsbegrifs and des Zeitgedankens, der die Herrschaft als (für) "Ausfluß des Grundeigentums" angesehen hat, indem er die Adel unter dem Absolutismus für die mittelalterlichen Adel versehen hat.<BR>M. Araki, ein typischer marxistischer Historiker, sagt, daß (1) in der Frühneuzeit es die selbstständigen Bauern gegeben hat, (2) den die Herren "das Ganze der Mehrarbeit" durch den ausserökonomischen Zwang abgepr-esst haben, (3) daher die frühneuzeitlichen Herren die "feudalen Grundei-gentümer" sind, and die Frühhneuzeit die Feudalzeit ist. Wir müssen darauf hinweisen, daß die Logik dieser Aussage Arakis zu der oben erwähnten Logik des Marx umgekehrt ist. (1) von Marx entspricht (3) von Araki, and (3) von Marx entspricht (2) von Araki. Daher nimmt Arakis Aussage die Form der Definition des "feudalen Grundeigentums" an, wo die Definition des außerökonomischen Zwangs and dessen Existenz in der Frühneuzeit noting sind. Aber sie befinden sich in Arakis Darstellung nicht, in der der auBerökonomische Zwang a priori vorausgesetzt ist. So aus Arakis Logik folgt der Schiuß, daß alle Gesellschaften, wo es die selbstständigen Bauern gibt, ühberhaupt "feudal" sind. Um these Schwäche auszugleichen, ist die Abpressung des Ganzen der Mehrarbeit betont and das Determinationswort "klein" dem Begriff des "selbstständigen Bauers" hinzugefügt. Allein es ist natürlich kein Merkmal für den Feudalismus auch in der marxistischen Theorie, ob das Ganze der Mehrarbeit abgepresst ist oder nicht. Und in Arakis Darstellung ist es erklärt nicht, warum der feudale Bauer "klein" soll. Noch dazu ist "selbstständiger Bauer" Arakis verschieden von dem "selbstwirtschaftenden Bauern" Marxens in einigen Punkten.<BR>So ist mein, Schiuß daß um die gegenseitige Beziehung zwischen der Gewaltund dem Grundeigentum zu studieren, der Begriff des " feudalen Grundei gentums " ungeeignet ist, and ein newer Begriff, der anders als der neuzeitliche Begriff ist, gebildet werden muß.
著者
田口 正樹 小川 浩三 石部 雅亮 山田 欣吾 石川 武 石井 紫郎 村上 淳一
出版者
北海道大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2001

この共同研究では、「普遍的秩序」、「個別国家」、「地方」という三つのレベルのまとまりをとりあげて、それらにおける「我々」意識(共属意識)の生成・発展とそこで法が果たした役割を考察しようとした。その際、西洋古代から近代に至る展開を見通す通史的視座を保つこと、異なるレベルの間の相互作用にも注目すること、西洋と日本との間の比較によって両者の特徴を認識すること、などに特に注意が払われた。具体的成果のうちからいくつかを摘記すれば、西洋古代に関しては、古代ローマ国家における帝国法と属州法の関係が検討され、一方で「共通の祖国としてのローマ」観念の高揚と帝国法の地中海世界全体への普及が見られるものの、他方で地方・都市ごとの法の存続が広く想定され、帝国法自体の変質の可能性も含めて、複雑な相互関係が存することが示唆された。西洋中世に関しては、9,10世紀の皇帝権とオットー1世の帝国についてその性格が検討され、ドイツにおける共属意識が普遍的帝国の観念と不可分な形で成長するという現象の歴史的基礎が解明された。また中世ドイツにおける重要な法概念であるゲヴェーレに関して、13世紀前半のザクセンシュピーゲルにおけるその「原像」とその後の変容が確認され、広域に普及した法作品と地方・都市ごとの法との関係が考察された。西洋近世・近代に関しては、帝国国法論の代表的論者ピュッターの中世ドイツ国制史像が詳しく検討されて、皇帝権・教皇権という普遍的存在を不可欠の要素としつつ内部に多くの個別国家を併存させるという帝国国制像が確認され、普遍的秩序と国家・地方が癒合したドイツの国制とそこでの「我々」意識の特徴が明らかになった。最後に、日本に関しては、穂積陳重の比較法学と当時の英独の法学との関係が検討され、明治の代表的法学者が日本法を世界の法体系とその発展の中で、いかに位置づけようとしたかが、解明された。
著者
田口 正樹 石川 武 山田 欣吾 石部 雅亮 村上 淳一 石井 紫郎
出版者
北海道大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2004

本研究は、西洋と日本の歴史の中で法が有した統合作用を、そのさまざまな側面について検討した。その際、法そのものの持つ内実よりも、法が表出される様式、広い意味での法の「かたち」に注目するという視角を採用し、史料論および文化史の手法を参照しつつ、研究を進めた。史料論との関係では、古代末期・中世初期イタリアの文書史料、ドイツ中世中期の法書史料、西洋中世中期から初期近代(近世)にかけての法学文献とその体系、日本中世の日記を取り上げて、文字記録が支配と統合にとって有した意味、法書の国制像におけるラント法とレーン法の関係、lnstitutiones体系による法素材の整理と統合、京都を舞台とした「政治」の諸相などを解明した。文化史的研究に対しては、中世ドイツ人の国家像、中世中期ドイツの国王裁判、中世後期ドイツの貴族の実力行使(フェーデ)を考察対象として応接し、ローマ帝国を最終帝国とする歴史神学的世界観の意義、貴族間の紛争解決ルールの変容、フェーデにおける名誉や公衆の意義、などの問題が論じられた。更に転換期における法の「かたち」を、古代末期ローマ帝国の贈与に関する皇帝勅答、近世ドイツ都市における法類型、近世ドイツの大学における法学教育などを取り上げて検討し、皇帝政府による勅答を通じた諸利害の調整、中間権力と雑多な法を組み込んだ領邦君主の支配体制、近世の法学入門文献による法学諸分野の関連づけと歴史法学によるその改変などを明らかにした。最後に、「統合」そのものが現代世界において持つ意味と、日本の歴史上現れる「統合」の特徴的なパターンを、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンの後期の思考と日本古代から近代に至るまでの、公的ないし半公的な歴史叙述を対象として考察し、統合が構造的に生み出す排斥や、中心権力に奉仕する者たちの由緒の歴史という統合パターンを論じた。
著者
千田 稔 笠谷 和比古 頼富 本宏 池田 温 大庭 脩 上垣外 憲一 葛 剣勇 石井 紫郎 河合 隼雄
出版者
国際日本文化研究センター
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
1998

本調査研究によって解明された主要な点を上げるならば、次のとおりである。1.明治維新後の日本において、中国人蒐書家によって系統的な典籍の蒐集がなされ、中国本土に移送されていた。ことに清国総領事黎庶昌や清国領事館駐在員であった楊守敬らによって系統的に蒐集されて、中国大陸に移送され、その後、各地を転々とするとともに、日中戦争から国共内線の時期における散逸、焼亡の危機をくぐりぬけて今日に伝来するにいたった各種図書・文献について、その所在を跡づけることができた。2.京都高山寺の寺院文書が、中国武漢の湖北省博物館において所蔵されていることをつきとめた。今回の発見成果の重要なものの一つが、この湖北省博物館所蔵の高山寺文書であった。これも楊守敬蒐集図書の一部をなしている。明治初年の日本社会では廃仏毀釈の嵐が吹き荒れており、寺院の什器や経巻の類が流出して古物市場にあふれていた。高山寺文書の流出も多岐にわたっているが、その一部が楊守敬の購入するところとなり、中国に伝存することとなったのである。3.今回の調査で、日本の仏典が中国各地の所蔵機関に少なからず伝存することを確認し得た。そして同時に次の点が問題であることが判明した。すなわちこれら日本から請来された仏書、写経の類は、中国人の目からは敦煌伝来の仏典と見なされる傾向があるという点である。明白に日本で書写された経巻であるにもかかわらず、それらがしばしば敦煌伝来の写経と混同して所蔵され、また目録上にもそのような配列記載がなされているという問題である。これは日本人研究者の考えの及ばなかった問題でもあり、日中双方の研究者・関係者の協議に基づいて、問題が早急に改善されることが望まれる。