著者
尾崎 一郎 堀田 秀吾 徐 行 郭 薇 山本 龍彦 町村 泰貴 池田 公博 米田 雅宏
出版者
北海道大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2019-04-01

本研究は、ツイッターやフェイスブックに投稿された愚行に関するいわゆる「炎上」に見られるように、近時ネット上で頻繁に見られるようになっている私人間の相互監視と過激な制裁行動を実証的に分析し、個人の自由やプライバシーや適正な手続といった国家法の理念から乖離した一般人の法意識を明らかにする。現代のネットワーク社会において人々が抱いている秩序意識の構造を解明することで、人権を基軸とした法の理念と安全や道義性を重んじる社会の規範意識とを適切にすり合わせることのできる新しい国家法の役割を示すことができる。情報通信技術が高度に発達した現代社会における法の位置付けを再考する研究である。
著者
大塚 裕史 小田 直樹 上嶌 一高 宇藤 崇 嶋矢 貴之 池田 公博
出版者
成蹊大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2012-04-01

本研究は、企業内や企業間など、組織内あるいは組織をまたがる形で過失責任がとわれるタイプの犯罪について、研究を行うものである。本研究では、判例分析や文献研究を通じて、その刑事責任の限界や責任追及のための手続きについて論文14件、学会発表2件、書籍1件の成果を挙げている。その内容は、「予見可能性」要件の意義と内実の更なる明確化、実体法と手続法にまたがる新課題への対応方法、単に過失犯が競合した場合と共同していると評価できる場合の区別の3点を主たるものとしている。
著者
尾崎 一郎 高橋 裕 池田 公博 濱野 亮 ヴァンオーヴェルベケ ディミトリ
出版者
北海道大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2010-04-01

ベルギー、ドイツ、フランスにおいて、陪審・参審員経験者、および裁判官、弁護士、研究者、ジャーナリスト等へのインタビューやアンケートによる調査を行った。その結果、陪審/参審制度に対する、現場を最もよく知る専門家による強い批判ないし廃止論と、無知・無関心だが法廷経験を通じて制度の正統性を肯定的に評価するに至る一般市民の意識変化との、複雑な交錯を見出せた。これは、歴史的に一定の定着を見ている制度をめぐる根源的で非自省的な正統性と、機能主義的で自省的な正統性との、次元の異なる二重の正統性の現れである。
著者
田中 開 井上 正仁 寺崎 嘉博 長沼 範良 池田 公博 笹倉 宏紀 井上 和治
出版者
法政大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2002

本研究は、主として治罪法以降の刑事訴訟関係立法や実務の運用に関する貴重な資料を、その散逸・滅失が危ぶまれる現時点において、収集・整理することが、現行法の解釈に際してのみならず、将来予想される刑事訴訟法の全面改正を検討するについても、有益と考えられることに鑑み、主として治罪法以降の刑事訴訟法典の立案・制定の過程、および、実務の状況を跡付けようとの意図のもと、実施されたものである。その結果、寺崎嘉博教授による、「任意処分と強制処分との区別について・再論」などの論稿が生み出され、また、井上正仁ほか編『日本法律学事典』(第一法規)および井上正仁・渡辺咲子・田中開編著『刑事訴訟法制定資料全集-昭和刑事訴訟法編(2)』(信山社)の出版作業が進行中であるなどの成果を得た。また、本研究では、単に歴史を振り返るにとどまらず、刑事訴訟法の基本原理・原則や基本問題について再考するとともに、現在進められている、また、今後進められるべき刑事手続の改革についても検討を行い、(1)刑事免責、(2)ハイテク犯罪関係立法、(3)証人保護、などに関し、一定の成果を公表することができた。3年間の研究の中において痛感したことの一つは、古く貴重な文献・資料をデジタル化などの方法により早急に保存することが緊急の課題だということである。折角、遠方の大学図書館に赴きながら、貴重な資料につき、保存上の理由から、複写ができなかったこともあった。また、第二次世界大戦中の空襲により貴重な立法資料が焼失してしまったこと、など、予期せぬ障害に遭遇することもあった。ともあれ、前述のような一定の成果が得られた。研究期間は満了したが、今後さらに、研究を深め、更なる成果の公表につとめたい。
著者
池田 公博
出版者
神戸大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2006

職業裁判官と裁判員との協働が求められる裁判員制度において、裁判員の関与が単なるお飾りではない実質的なものとなるための諸条件について検討を加えた。これによれば、職業裁判官は、専門家として審理の進行を適切に整序し、協働の前提となる裁判員の理解を促進することに注力すべきとされる一方、裁判員の側でも、社会生活上の経験をふまえつつも、報道等により形成される予断に左右されることなく、審理において現れた証拠と法に基づき、それらの評価をめぐる裁判官との議論を経て、判断に到達しようとする姿勢が求められる。裁判員制度が目的として掲げる司法に対する信頼の確保は、こうした過程が十全に機能することによってよりよく果たされるものと考えられる。