- 著者
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小森田 秋夫
高橋 一彦
- 出版者
- 神奈川大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2011
1993年に一部の連邦構成主体で導入され、2010年に全国化したロシアの陪審制は、いま困難な状況のもとにある。第1に、テロ、スパイなど一定の国家犯罪の適用除外、控訴審制度導入と関連した一連の事件の州級裁から地区裁への移管にともなう適用犯罪の縮小という制度的変更と、訴追側や一部の弁護士の陪審制適用の回避志向などの結果、事件数は大幅に縮小している。第2に、連邦最高裁の方針にもとづき、陪審員の判断対象を縮小する裁判実務が行なわれている。陪審制にとってのこの逆風は、少なくとも部分的には、それが「訴追側への偏り」というロシアの刑事訴訟の病弊を克服する可能性を示すという成果のゆえ、と見ることができる。