著者
今関 源成 戸波 江二 西原 博史 石川 健治 毛利 透 小山 剛 戸波 江二 岡田 信弘 市川 正人 西原 博史 石川 健治 小山 剛 江島 晶子 高見 勝利 宍戸 常寿
出版者
早稲田大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2007

2008年3月, 台湾の憲法・行政法研究者10名を迎え、東京(早稲田大学)で「議院内閣制と大統領制」および「実効的人権保障とその問題点」をテーマとして、第3回共同研究シンポジウムを開催した。2009年3月, 日本の憲法研究者8名が台湾に赴き、台北(台湾大学)で、「公法典範的継受與轉型」をテーマとして、第4回共同研究シンポジウムを開催した。これまでの成果をまとめた論文集の刊行に向けて, 鋭意努力中である。
著者
高見 勝利
出版者
Japanese Association of Electoral Studies
雑誌
選挙研究 (ISSN:09123512)
巻号頁・発行日
vol.22, pp.36-42,195, 2007

衆院において賛成多数で可決され,参院に送付された内閣提出法案が,参院で否決されたとき,内閣が,これを内閣不信任だとして,衆議院を解散することは,日本国憲法上,どう評価すべきかが,いわゆる小泉解散の最大の争点である。解散理由について,首相自身は,参院における法案否決を内閣に対する不信任だと受け止めたからだという以上のことは語っていない。が,「衆院が可決した法案を参院が否決した場合,衆院が出席議員の3分の2の特別多数で再可決すれば法案が成立するのだから,当該議席数確保のためにする解散は認められる」とする見解がある。しかし,解散理由として,再議決権を持ち出すことは,解散•総選挙の趣旨や議会政のあり方からして是認されないこと,小泉解散は不当な解散事例であり,「国民投票的」解散に途を拓いた事例として積極的に評価すべきではないこと等を指摘した。
著者
中村 睦男 前田 英昭 岡田 信弘 山口 二郎 江口 隆裕 高見 勝利
出版者
北海道大学
雑誌
総合研究(A)
巻号頁・発行日
1991

本研究は、平成3年度および4年度の2ヵ年にわたって行われたものである。日本においては、他の先進諸国と同様に、政府の提案によって成立する政府立法が量的にも(約85%)、また質的にも(国の政策を実現するための法律)、立法過程において重要な役割を果たしている。本共同研究の成果は、政府立法を取りあげ、1.研究分担者による総論的研究、2.研究分担者による事例研究、3.立法・行政実務家による事例研究に分けられる。今回の共同研究は2年間であったため、半数の研究は完成しているが、残りの半数の研究は中間報告の形をとっている。今後も研究を継続して一冊の著書にまとめる予定である。1.総論的研究では、日本の立法過程では法律案の作成段階で官僚機構を通じて意見調整がなされ、国会審議の段階で修正によって野党が重要な役割を果たし得ること(江口論文)、法律案の公案過程における行政機関間の調整の在り方(加藤報告)、行政部内政策過程の枠付けの手法としての“基本法"の役割(小早川論文)、日本とアメリカの1980年代における財政政策をめぐる政治と行政の相互関係の比較検討(山口論文)、アメリカ公法学の立法過程モデル(常本論文)、イギリスにおける政府立法の生成(前田報告)、日本の立法過程論の論争点(清水報告)が明らかにされている。2.政府立法の事例研究では、PKO協力法(牧野報告)、難民条約への加入に伴う関係法令の改正(渡辺報告)、育児休業法(小野報告)、大学審議会設置法(稲報告)、元号法(高見報告)、地方自治法改正(神原報告)および選挙法(岡田報告)が扱われている。3.事例研究は、立法・行政実務家を研究会に招いての報告と質疑の記録で、老人保健法(渡邉論文・岡光論文)、個人情報保護法(松村論文)、大店法(古田論文)および暴力団対策法(吉田論文)を取り上げている。
著者
高見 勝利
出版者
Japanese Association of Electoral Studies
雑誌
選挙研究 (ISSN:09123512)
巻号頁・発行日
vol.22, pp.36-42,195, 2007-02-28 (Released:2009-01-27)

衆院において賛成多数で可決され,参院に送付された内閣提出法案が,参院で否決されたとき,内閣が,これを内閣不信任だとして,衆議院を解散することは,日本国憲法上,どう評価すべきかが,いわゆる小泉解散の最大の争点である。解散理由について,首相自身は,参院における法案否決を内閣に対する不信任だと受け止めたからだという以上のことは語っていない。が,「衆院が可決した法案を参院が否決した場合,衆院が出席議員の3分の2の特別多数で再可決すれば法案が成立するのだから,当該議席数確保のためにする解散は認められる」とする見解がある。しかし,解散理由として,再議決権を持ち出すことは,解散•総選挙の趣旨や議会政のあり方からして是認されないこと,小泉解散は不当な解散事例であり,「国民投票的」解散に途を拓いた事例として積極的に評価すべきではないこと等を指摘した。
著者
高見 勝利
出版者
有斐閣
雑誌
法学教室 (ISSN:03892220)
巻号頁・発行日
no.454, pp.45-51, 2018-07
著者
高見 勝利
出版者
国立国会図書館調査及び立法考査局
雑誌
レファレンス (ISSN:00342912)
巻号頁・発行日
vol.53, no.6, pp.4-16, 2003-06