著者
折原 由梨
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.8, pp.19-46, 2009-09

本論文では、「おたくの消費行動の先進性を実証し、今後の消費動向を見通して行くこと」を目的とする。「おたく」の定義は、「主に学問として体系化されていない特定の分野・物事に熱中し、そのことにこだわりを持つ人」である。また「単に消費するだけではなく、表現や創作を行う人」とする。また「先進性」とは、消費するだけではなく創造的に情報発信することを意味する。
著者
曽田 修司
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.6, pp.1-20, 2008-03

世界中で現代アートの国際展の数が急激に増加している中で,日本においても,近年,横浜,越後妻有,福岡の各都市,地域で,国際展が回を重ね,次第に定着してきた.従来の国際展の目的は,世界の最先端のアートの潮流を見せることや,新しい才能を発見して世界に紹介するきっかけをつくることであったが,最近では,どの国際展でも同じようなアーティストの名前が並ぶ「世界サーキット」化による均質化が指摘されている.「横浜トリエンナーレ」は,当初主催団体や関係者の間で国際展のあり方についての明確な認識がなく,運営体制がはっきりしないまま,開催延期やディレクターの途中交代など迷走を続けたが,第2回展(2005年)では現代美術家川俣正が結合ディレクターに就任し,オープンでフレキシブルな運営方法を採用したため,市民が積極的に展覧会に参加するしくみが多数試みられ,これまでにないユニークな展覧会として成功を収めた.今後,国際展が意味を持ち続けるためには,地域に根ざした独自性が不可欠である.その際,アートの専門家(ディレクター)だけに企画運営をまかせてしまうのではなく,観客(愛好家),市民,行政,マスコミなどが,国内的視野だけでなく,国際的視野からも国際展のあり方について積極的にかかわり,地域全体でアートを楽しむという発想が必要になる.川俣は,今後の国際展の運営上の重要な要素として「ホスピタリティ」を挙げている.流通可能性の高い欧米の基軸文化を一方的に優先するのではなく,地域文化との間で相互にコミュニケーションが起こるような態度が「ホスピタリティ」であり,それによって,それぞれの地域文化の形成と変容に市民が深く関わり,文化の自己決定性が向上することが期待される.
著者
小川 功
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.9, pp.1-24, 2010-03-15

旅館主が地域振興に大きく貢献した例は別府の油屋熊八など全国に数多く存在するが,油屋など一部の例外を除き必ずしも伝記等で事跡が解明されているわけではない。その背景には旅館業の多くが家業として個人経営の形態で運営され情報公開されることも少なかった事情もあろう。今回取り上げた日本三景の一・松島の旅館主・大宮司雅之輔の場合,ご子孫が遺品たる書画骨董等の一切を瑞巌寺宝物館ほかに寄贈され,学術的な調査を経て数次にわたり同館で特別展を開催されて来たという希有な事情にあった。本稿では同館のこれまでの研究成果や『松島町史』等に依拠しつつ,大宮司が地元の観光振興を願って運輸業を中核とする地元企業の多くに役員・大株主等として積極的に関与した企業者史的側面を明らかにしようとした。まず松島軽便鉄道では執行役員による仮装払込が発覚して免許失効,次に松島電車では経営不振のため債権者に軌条・車両等を競落され運行停止に陥るなど,彼が関与した企業の多くは期待された成果を生まなかった。相次ぐ不首尾にもかかわらず,彼はその後も松島を中心とする陸海の各種運輸業への関与を止めようとしなかった。一面で浮世絵等の収集家でもあった彼は独自の考え方に基づいて美術商から大量の書画を買い続けたという。関与した松島軽便鉄道,松島電車等はいわば習作の部類に入るわけだが,最後に本命視した宮城電気鉄道(現JR仙石線)は仙台と直結する本物の観光路線として成功を収めた。彼が損失も覚悟の上で最後まで地域の公益企業に関与をし続けた根底には明治末期宮城県から松島公園の委員を嘱託された際に開陳した彼の宿願たる松島振興策があったものと考えられる。なお地元銀行の再生等に私財を投じて尽力した大宮司の銀行家としての今一つの重要な側面の解明は別稿にゆずりたい。
著者
曽田 修司
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.75-90, 2009-09-15

本論考では、2008年春に立て続けに生起した「びわ湖ホールのオペラ制作費削減問題」や橋下徹大阪府知事の行財政改革「大阪維新」にともなう文化予算の削減問題を入り口として、地方自治体の文化政策のあり方について考察を加えた。財政難を理由として自治体の文化予算を削減しようとする考え方が今日の大勢であるのに対して、文化的価値の重要さを正面から訴え、文化が公共財であると強く主張するやり方では、多くの場合、双方の主張が平行線をたどるだけで最終的な説得力に欠ける。本稿では、文化人類学における所有のあり方を論じた松村圭一郎著「所有と分配の人類学」の成果を応用し、文化は市場財か公共財かという従来からの対立的な議論の構図から脱却するために、現代社会における「共同財としての文化/アート」という視点を導入した。さらに、アートの公共性を考えるための補助線として、従前から文化経済学において指摘されてきた正の外部性の存在に加え、アートによる複数の参照系の保障、文化圏が形成されることによる経済圏の視覚化などについての概念を提起し、これらを活用した注目すべき文化政策の事例を全国各地の取り組みの中からいくつか紹介した。このことにより、今後、地方自治体の文化政策において「共同財としてのアート」に注目し、これを積極的に活用することで「文化の自己決定性」を高め、文化振興とまちづくりのための施策とが持続的な好循環を作り出す可能性が高まることを示した。
著者
小川 功
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.10, pp.1-18, 2010-10-15

京都の洛西地区の地主・名望家グループの風間八左衛門,小林吉明らは町村長・議員等として地域の行政・政治に関わる一方,明治30 年代から40 年代にかけて地元の嵯峨・嵐山の地域振興,観光振興を目論み,名勝旧跡の保存・紹介,嵐山焼など名産品の開発を行う傍ら,1、温泉会社,2、遊園会社,3、水力電気,4、銀行等を共同で発起した。本稿ではこのうち嵐山温泉,嵯峨遊園両社を取り上げたが,彼らは外人観光客を対象とした名所案内,環境整備等にも努力し,外人誘致にも貢献した。1、嵐山温泉は無色透明の炭酸冷泉であったが,渡月橋畔から船で嵐峡の清流を遡る風景絶佳の地にある老舗旅館として内外の観光客に愛好された。また2、嵯峨遊園は葛野郡による嵐山公園設置の経費を使用料として調達する意味から,公園内に遊覧客向の建物を数軒新築し飲食・遊興業者に賃貸するという官設公園内の民営代行から出発した。設立に当って同社が「営利を専らとせず,成る可く公衆の利便に資する」旨を謳ったように,京都市内の投資家集団が買収した嵐山三軒家や,嵐山に広大な別荘を建築しようとした内外の資産家等の行動に比し,小林らの行動は地元の振興を第一義とするものであったと評価できよう。しかし3、清滝川水力電気が創立早々に川崎・松方系統の嵐山電車軌道への身売りを余儀なくされたように,巨額の資金を固定化させがちな風間・小林派の関係企業は概して苦難の道を歩み,昭和2 年の金融恐慌で彼らが共同出資した旗艦・4、嵯峨銀行が破綻すると,嵐山焼の廃絶に象徴されるように,上記の両社を除き多くの関係企業の衰退を招いた。その後も彼らの意志を継承する子孫等により,嵐山焼の再興が幾度も企画されたり,近年でも嵐山に本格的な温泉を掘削・導入するなど地元資本による観光振興策が試みられる一方,残念ながら長い歴史を有する老舗旅館・嵐峡館が休業を余儀なくされ,大手観光資本により買収・改名されるなどの変化が見られる。大幅改装後の同館が期待通り内外貴賓の接待所の機能を果すならば創設者の意にも沿う展開であろう。
著者
福田 優二
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.7, pp.149-157, 2009-03

現代日本の消費文化は"クール・ジャパン"と評され,海外からも称讃されるようになった.この小論は,評価の高まりつつある現代日本の消費文化を,どのように位置づけることが可能なのか,文明史的な視点から考察を試みるものである.サミュエル・ハンチントンは「文明の衝突」の中で,現存する世界の主要文明は,七ないし八であるとし,「日本文明」はその一つであると言明した.多くの研究者が日本文明を固有の文明であると認識し,西暦100年〜400年頃の時期に中国文明から派生し成立したと見ているからである.日本文明は主要文明の中で唯一,一国家一文明という特徴を持ち,文化の継続性という点できわめてユニークな存在である.この特異性を考えると,日本文明の創世期と最初の大きな文化的達成の時期に,その本質は自ずと現れていると見るべきであろう.その意味で,最初に国家としての自己確認を行い,日本社会の指針を示した聖徳太子の「和」のコンセプトや,「源氏物語」や藤原道長のライフスタイルを頂点とする平安貴族の快楽主義的な自己実現の生き方は示唆的である.平安京というインフラと荘園を背景とする経済力によって,平安貴族コミュニティは「文化消費の共同体」として稀有な達成を示した.この時代,「和」の精神,「桜」の美というシンボルによって,日本文明の本質が示されたのである.一方,鎌倉時代以降,二次大戦終結までは,「武」の精神,「刀」の時代となった.明治維新も「富国強兵」に表現されたように,その本質は旧武士の「武」のモラルに基づく「士族国家」への転位であった.大戦後の日本では「武-刀」の全面否定への大転換が起こり,「和-桜」の復活となった.「和」の精神を基盤とした,平安貴族モデルへの回帰こそが戦後世代のライフスタイルと価値観となった."クール・ジャパン"という現代日本の消費文化への賛美は日本文明の伝統を踏まえた優美と洗練へのリスペクトなのである.
著者
小川 功
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.115-131, 2008-03

筆者は近年は主に大正期に取付・破綻した銀行・企業群とその実権者のリスク選好の分析を進めつつあるが,今回はこれまであまり紹介されてこなかった佐賀貯蓄銀行が対象である.本稿は明治29年「佐賀財閥」の共同経営の庶民貯蓄機関として設立され,「葉隠武士」で名高い旧佐賀藩主・鍋島家元重臣の旧士族人脈で構成された佐賀貯蓄銀行のビジネス・モデルの変容を取り上げる.当初の「所謂士魂商才と云った様な型」の堅実なビジネス・モデルが,大正初期から次第に破綻に繋がるようなハイリスク・モデルに変容する契機を,主に田中猪作というハイリスク選好者としての「虚業家」との抜き難い因縁によって仮説的に説明しようという試論である.田中は政治家を志し,代議士に立候補する一方で,数多くの新設企業の創業に関わる職業的発起人であり,同行とは別に中央生命保険(別稿を予定)を自己の機関金融機関として収奪しようと乗取りを敢行した「山師」的人物と評されている.旧士族としての教養もあり,「佐賀財閥」の名流に連なる銀行幹部連が揃ってアウトサイダーに取り込まれ,虚偽の預金証書多数を乱発し同行を破綻に陥れる犯罪行為に何故に走ったのかが筆者の主たる関心事である.同時期の地方銀行の不祥事件として大相場師・石井定七に巨額の架空預金証書を提供した高知商業銀行が著名であるが,石井は過去に何度も同行を救済した大株主で重役は石井の無理な要求にも従わざるを得ない因縁にあった.しかし田中は佐賀貯蓄大株主でもなく,とりたてて深い義理も感じられない.「予審決定理由書」など参照し得た資料の限界から十分に実証するには至らないが,銀行幹部が大戦景気・大正バブルの中で「虚業家」の言葉巧みな甘言に煽られ,投機的利益を獲得すべく,新設企業群(結果として泡沫企業)への創業金融という一種の投資銀行的なハイリスク・モデルに自ら転換し,株式担保金融の占率を異常に高めていったのではないかとの現段階での仮説を紹介する.
著者
片山 泰輔
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.2, pp.59-77, 2004-03

本稿では、米国連邦政府の芸術支援機関である National Endowment for the Arts (NEA) 芸術支援プログラムをめぐる議会公聴会の証言をもとに、NEAの政策が米国の舞台芸術の発展に果たした役割についての検討を行った。NEAが議会において政治的な支持を得るうえで重要な影響を与えた論点として以下の3項目が重要である。第1は、民間の寄付金を引き出す触媒としての役割の重要性、第2は、芸術団体が地域社会へ貢献することで地元の支援を受けて自立するための支援、そして、第3は、実験的試みを含む創造性への支援であり、これらは芸術団体の自立による量的拡大とも密接に結びついたものであった。
著者
柏崎 洋美
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.7, pp.15-33, 2009-03

昭和34年に制定された国民年金法は,学生については適用対象から除外していた.このため,学生は任意加入という特別の手続をとって保険料を支払わない限り,同法に規定される障害基礎年金を受給されないこととなっていた.昭和60年改正後の国民年金法も,学生を同様の取扱いとしていたが,平成元年改正後の国民年金法は,20歳以上の学生を強制加入とし,かかる問題の解決がなされた.ところが,20歳以上の学生であって任意加入していない者に対しては,障害基礎年金の支給を認めていなかったのである.そこで,元学生らが障害基礎年金の支給を求めたのが,学生無年金障害者訴訟である.本稿では,障害基礎年金の支給等が認容された学生障害者無年金訴訟の判例の事実および判旨を考察し,判例における判断要素を検討する.これらの事件については,控訴審および上告審において障害基礎年金の支払等が取り消されているが,検討に値する判例である.検討した(1)東京地裁事件・(2)新潟地裁事件・(3)広島地裁事件での最大の争点は,昭和60年改正後の国民年金法が,国民年金に任意加入していない20歳以上の学生に障害基礎年金を支給しないとしたのは立法裁量の範囲内であるか否かである.上記判例においては,昭和60年法制定時における立法事実を詳細に検討して,かかる状況を憲法14条に違反する不合理な差別が存在し,立法不作為の状態であり違憲であると判示された.その後,国民年金法の改正や,「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」の立法がなされた.ECでは,2000/78/EC命令(指令ともいう)により,加盟国は雇用の場面において年齢差別法の導入が求められていた.他方,わが国では,雇用対策法において一定の場合における年齢差別が禁止されることとなった.将来的には,年齢差別の禁止の概念は,社会保障の場面においても導入される可能性があると考えられる.
著者
菊野 一雄
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.7, pp.35-46, 2009-03

アメリカで世界に先駆けて労務管理が生成したのは1920年頃であるが,そこで重要な役割を演じたのは労務諸職能を統合して労務管理の体系化を推進するための理念(Man powerという労働者像)であった.かかる理念は,後の人間関係論や初期人的資源論の理念と比べると未完の部分が多々あった.それにも拘わらず,テイラーなどの従前の理念と比較すると「労働力を機械や部品と同列に扱うのではなく,能力・興味・適性を考慮すべきである」という考え方(理念)に立っており,さらにこの考え方の前提には,個々の労働力の「願望・刺激・感覚」などが明示されており,これがその後の人間関係論のセンチメント(感情)や初期人的資源論のニーズ(欲求)などの理念の母胎(先駆的形態)となったのである.この点において,アメリカにおける労務管理生成期におけるMan powerという理念(労働者像)は歴史的にみて充分評価に値すると思われる.
著者
長野 基
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.5, pp.117-136, 2007-03-15

本研究は日本の地方自治体における政策の選択と運営で重要な位置を占めるようになった「ローカル・マニフェスト」への,NPOが行なう第三者評価活動の事例分析を通じて,市民がマニフェストを適切に評価できるための方策と,それを支える社会的条件を考察するものである.参与観察を行った特定非営利活動法人自治創造コンソーシアム(CAC)による神奈川県知事マニフェスト評価の事例は政治・行政セクターが提供する政策情報や自己評価情報を利用しながら,公募による市民が中心となって評価を行ったものであった.これは政策評価研究において,住民自身が評価活動を行う中で自己決定への知識・技術を身につけ,自治体の政策や改革への「参画」を目指すために行なわれる「エンパワメント評価」と呼ばれる参加型評価を実践したものであり,従来,NPOが行うマニフェスト評価として論じられてきた「政策スペシャリスト」型評価とは異なるアプローチの可能性を示すものであった.加えて,この中でCACは政策評価での基本的なプロデュース機能を前提に参加者への知識・技術の教育を行う「エンパワメント機能」と,市民参加充実などの政策的主張を評価活動から行なう「アドボカシー機能」を果たしていた.こうした活動を行うNPOは「エンパワメント型マニフェスト評価」を支える「インフラストラクチャー型NPO」と呼ぶことが出来る.市民がマニフェストを読み解く知識・技術を高める方策に対して,分析から示されることは市民参加による「エンパワメント型マニフェスト評価」の可能性であり,それを支える「インフラストラクチャー型NPO」の重要性である.そして,政策情報の公開や自己評価結果のわかりやすい提供などを通じた行政・政治セクターによる社会的環境整備の必要性である.
著者
館田 晶子
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.9, pp.51-63, 2010-03

最高裁平成20年6月4日判決は、日本の血統主義の在り方に変更を迫るものであると評される。\n本稿は、血統主義とはそもそもいかなるものであるのか、これまでの最高裁判例や学説などから読み解こうとするものである。憲法学においては、血統主義は「国民=ethnos」との関連で説明されることが多かったが、国際私法の観点から、あるいは国籍制度の成立史から、ethnosとは別の要素によって説明することも可能である。
著者
館田 晶子
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.3, pp.87-107, 2005-03-15

本稿は、フランスにおいて外国人に認められる憲法上の権利のひとつである「通常の家族生活を営む権利」について、家族の再結合を中心に検討を加えるものである。フランスの憲法院は、1993年に移民法を審査した判決の中で、外国人に認められるいくつかの権利を憲法上の権利であると認定した。その中のひとつである「通常の家族生活を営む権利」は、従来からコンセイユ・デタなどでその権利性は認められていたものの、憲法院判決によって初めて権利が「憲法化」されたものである。これは外国人の私的および家族的生活を尊重すべきことを内容とするものであり、それを具体化する制度のひとつとして、「家族の再結合」が出入国管理法制に定められている。「家族の再結合」による入国および滞在は、その要件が緩和されることになるが、ただし、重婚の家族の場合などフランスの公の秩序に合致しないような家族形態の場合には入国および滞在が制限されることも、憲法院判決により認められるところとなった。また、不法入国のもととなる偽装結婚を排除するために、婚姻後一定期間の滞在資格取得を制限するなど、婚姻に対しても若干の制約が課されている。このような憲法院および行政の態度に対しては、公の秩序の維持を根拠に外国人の個人的権利を制限することの正当性が問題とされている。移民の受入国への統合という観点から、入国・滞在法制において個人の私生活を尊重することは、大きな意味を持つであろう。
著者
村松 正隆
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.2, pp.115-131, 2004-03

18世紀後半から19世紀前半にかけてのフランスの哲学者、生理学者たちの課題の一つは、人間が行う「生命的活動」と「精神的活動」との割り振りをいかに行うか、また両者の関係をいかに理解するかにあったといえる。生理学の発展によって、「精神」と「物質」という伝統的な秩序の間を占める新たな秩序として「生命」が立ち上がった時期において、カバニス、あるいはビシャといった生理学者たちは、コンディヤックの感覚論を受けつつ、生命現象の秩序を通じて思惟の現象を理解するという道筋を経て、思惟の現象を理解しようとした。これは、生理学において対象的な形で取り出された概念図式を、思惟の理解のためにアナロジカルに転用したものと言える。他方、メーヌ・ド・ビランは、コンディヤックやカバニスの思想を受け継ぎつつ、「生命」と「思惟」との関係性を論じる道筋を、別途に開発しようとした。その道筋とは、両者に共通する現象である「習慣」を媒介とすることで、「生命」と「思惟」とに共通する特徴を見出しつつ、両者の区分を引くというものであった。その結果見出されるのは、「生命」と「思惟」とが単純に対立するものではなく、「思惟」がときに「生命」のもたらす効果に対立しつつも、思惟としての取り分を確立するために、何かしら「生命」に似ていく部分がある、そうした両者の錯綜した関係であった。