Reipapa (@Reipapa0708)

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RT @koga_r: 片親疎外研究論文、公開されてる? https://t.co/PCSYQeylIn
RT @TokyoTalker: ドイツの離婚後単独親権違憲判決! https://t.co/Q0c6EZOf66
ドイツは1998年に離婚後共同親権を法制化、DV法の施行は2002年。 https://t.co/sFcwcZOPHH https://t.co/GOVIg9DeGP
ドイツは1998年に離婚後共同親権を法制化、DV法の施行は2002年。 https://t.co/sFcwcZOPHH https://t.co/GOVIg9DeGP
@koga_r ドイツの単独親権違憲判決を翻訳された先生ですね。 https://t.co/GOVIg9DeGP
https://t.co/GOVIg9DeGP 1982年11月3日ドイツ憲法裁判決 それまでの離婚後単独親権制度を憲法違反とする判決。 https://t.co/dHZVw848vW
いいえ、ドイツは親権を自然権とみなし、1982年にそれまでの単独親権制度に憲法裁が違憲判決を下しました。 https://t.co/GOVIg9DeGP https://t.co/lJj0qcVHU8
未就学児だと働きに出れないという点て単親世帯はかなり苦労したと思われるけど、そもそも戦後は母子家庭支援に比べて父子家庭支援が貧弱だったという視点も必要だと思う。 https://t.co/jBIO7qxL8G

1 0 0 0 OA 親族法

国会図書館で公開されてた。 https://t.co/cGwYmH2Hq1

1 0 0 0 OA 親族法

@SotaKimura 穂積「親族法」 https://t.co/cGwYmH2Hq1
RT @inotake77: 「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓」(国立国会図書館) https://t.co/vB3x9gjTtN 各国の状況がコンパクトにまとめられていて,とても参考になります。 またDV事案での親権・面会交流の態様についてもふれ…

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片親疎外研究論文、公開されてる? https://t.co/PCSYQeylIn
「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 ―米・英・仏・独・韓」 https://t.co/vwbVQv8ggl ドイツははっきりと、面会交流は「親の権利ではなく子の権利」と定義しています。子を「会わせない」親ばかりが問題になりがちですが、子に「会わない」親も相当数いるだろうし、それも問題だと思ってます。
考えさせられる講演録だった ドイツ扶養法の根拠(フォルカー・リップ) https://t.co/fcL63CKXP8
シングルマザー、分かりやすく虐待のリスク因子になってますね。ネグレクト(育児放棄)の発生率が特にすごくて倍以上ある。 https://t.co/yQG1Wwd2qY
2020年9月にこんな便利そうなリポートが出ていたとは! しっかし、既に托卵判明時まで民法の条文に反映しているドイツすげぇ。 つか、ニッポンの法教育はなにかおかしい。だろ、法学部出のハム氏。 CiNii 論文 -  ドイツ民法典における家族法 : 親子関係の変化を中心に https://t.co/ZvTLqT980B
明白に共同親権制に反対とわかっている人に研究をさせても客観的な研究がなされるか怪しい。 もしこれに研究費がでるのならば、せめて推進派とわかっている研究者にも同等の予算をつけて欲しい。 例えば小田切紀子教授には400万円弱しか予算が付いていない。 https://t.co/wc9UzlPSIS
小川富之教授と千田由紀教授の親権問題に関する共同研究に約1800万円の科研費が出されている。2020-2022年とあるから、今年の終わりくらいに共同親権を否定する内容で結果が発表されるのだろう。研究費を税金から出すなら中立の立場の研究者に出して欲しい。 https://t.co/QntFN6BgQf
ドイツの離婚後単独親権違憲判決! https://t.co/Q0c6EZOf66
@lawyersuzuki @itoandya あと、自称ドイツ在住のナゾナゾおばさんに絡まれておられたようですが、親権概念の変遷はこちらが概観しやすいかと。明治初期なら広井多鶴子先生の論文も更に詳しいです。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 上村昌代 https://t.co/0pyC8rDpjQ
@tamamurayohei @K_masafumi 横失礼。稲垣先生のこの論文のどこをどう読んだら『合意なき共同親権』とか言えるのでしょうか? 重要事項決定で合意が望めないときの裁判所の調整機能(決定権の一部制限等)を述べているので、共同親権(親配慮権)が前提でしょ ドイツにおける離婚後の共同配慮の基本構造 https://t.co/qAve8QQq71
@ulala_go @YUICMS 横失礼。この論文が詳しい。 フランスで訪問権が実定法となったのは1970年。日本民法では「訪問権」はまだ存在しない(ドイツ民法を手本とした明治民法で入れなかった) フランス法における判例上の「訪問権」の生成過程(一) : 1970年6月4日法律第70-459号による立法化以前 https://t.co/qIx5IRzMcs
「親子の絆は基本的人権なんかじゃない!」というときは、ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決くらいは念頭に置くべきじゃないかなぁ。 https://t.co/IjLiyJcixw ドイツの基本法(憲法)6条2項「子供の保護及び教育は、親の自然の権利であり、先ずもって親に課せられた義務である。」
1920年代ソビエトの家族解体の動きに関する記事を読んでみました。まるで今の日本みたい。日本のフェミニズムはエンゲルス史観の直系という感じですね。 『初期ソビエトにおける家族消滅論と自由恋愛論』 ソ連・東欧学会年報 1981年 神戸大学 森下敏男教授 https://t.co/o0aY5vpz6K https://t.co/Ewp5S7Cmy2
@tamamurayohei @takitaro2 ドイツ連邦憲法裁判所の見解と違う。 「...親の権利は国家との関係では自由権 であって、ゆえに国家が両親の教育権に対して介入することが許されるのは、原則と して基本法6条2項2文によって国家に与えられる監視権がこれを命じるときにのみ である。...」 https://t.co/qvGuq2JXk2
日本人同士の別居時の子の連れ去りの場合も、家庭裁判所はとりあえず子どもを元の住所に戻すという判断をすべきということである。 子の奪い合い紛争事件における判断基準について 山 口 亮 子 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/vtTdRHz1pr https://t.co/rBeyID1FbF
親の懲戒権の歴史 -近代日本における懲戒権の「教育化」過程- 広井多鶴子 『明治民法の懲戒権は、親の子に対する力の行使の制限という歴史的過程において成立し、さらにその力の制限を教育の枠組みへと転換させる上で、画期的な位置を占めるものだったのである。』 https://t.co/bh3dBVwK7F
ドイツなんか1900年で、日本じゃ民法典論争の終盤の頃。 『1900 年に施行された BGB は離婚後の非監護親に子と直接交流する権限を与えたが、非嫡の父子間の交流については何も規定しなかった。』 CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度 -親子の面会交流実現のための親権制限- https://t.co/vYmzSNnnoh
日本の法制度が本当に嫌になるくらい、米・英・仏・独の共同親権、面会交流制度は合理的でしっかりしている(韓も日本より大分マシ)。 迅速な司法関与が前提であるが、やはり子と一方の親を会わせないという行為は各国では犯罪に見える。民事・刑事共に厳しい罰則がある。 https://t.co/VrCZC5EoFP
@Jenny___i 我が国の単独親権制度は、明治維新後に横行した子捨てを防ぐ意味もあって旧民法で「家長」にその養育責任を負わせたものと解される。 本来、現憲法施行に伴って家長制を廃した昭和22年に見直すべきであった。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 https://t.co/0pyC8rDpjQ
ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決425頁 日本国憲法には親の権利についての明文の規定はないが、親子の自然的関係を論じた最高裁判決(旭川学テ判決)が存在していることや人権の普遍性等を根拠として、憲法上認められうると解される。 https://t.co/Nc2YBT8nZI
アメリカの養育費制度についての一考察 山 口 亮 子 https://t.co/cRCKZ6d4LD アメリカでは各州法が持つ家族法においても、家族のあり方を含め、立法の政策目的を明示しているのは珍しいことではない。例えば、離婚後の監護権の章では、
『家族法改正をめぐる法学界の動向 』2012 早野俊明 (白鴎大学法学部教授,2016年没) 表題通り、戦後の家族法改正の論点と概略がよく解る。つか、再婚禁止期間も夫婦別氏も共同親権も親権そのものも昭和29年法制審で議論され留保事項となっている。 https://t.co/uls9s1a5xv
じゃぁ母でもだめだよね、ビンタ。 浮気した旦那にムカついて子どもの前で一発。親権喪失事由となり得るのだろうか?!「継続的」な暴力との違いは? 親権ってホント、何なんだろう。 難しい。 親権の概念について 山口亮子 https://t.co/eUDMlO1bIh https://t.co/xklO2Yned6
面会交流を拒否すれば無償奉仕が課されたり,裁判所命令がある場合その違反には裁判所侮辱として罰金が科される国もありますね。養育費の不払いへの対処もいろいろありますね。転居通知義務も一般的ではないでしょうか。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/DSiI0lWpLN
下記の国会図書館のレポートが各国の共同親権についてコンパクトに説明してくれていますので,一度ご参照ください。 https://t.co/vB3x9gjTtN 下記はもっと詳しいですが,長いので関心のある部分だけでも良いと思います。 https://t.co/6Eeud2Skml https://t.co/A6XYKYbVJ3
⇒「一方、面会交流は共同親権の停止とは必ずしも連動せず、監督付面会交流等の維持を目指す国が多い。これは、子との交流の継続がDV 加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されているためである。」https://t.co/vB3x9gjTtN
「離婚後も共同監護とされた場合には、子の最善の福祉に有害でない限り、裁判所は主たる養育者ではない親に適切な面会交流権を与えなければならない」 アメリカ(カリフォルニア州)のところだけでもお読みになればよいのに。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/PhnBcYyDBr
界隈で言われている共同親権導入時に課題となりそうなことは大体カバーされているのではないか。DVガーも読むべし。ヒマなアヒルは重箱の隅でもつついてろw CiNii 論文 -  ドイツにおける離婚後の共同配慮の基本構造 https://t.co/qAve8QQq71 #CiNii
@inotake77 @u0wfngoSkX6TjsK @oykdnzt @chitaponta 消えてしまったようですが、先ほどの田村さんによる、アメリカでは面会交流を実施している場合の養育費支払率が77%で非実施の場合の支払率が56%といった趣旨のリプライの根拠は以下の論文にも記載がありますね(35、36頁)。21%というのは比較的大きな差のように思えます。 https://t.co/OFnaGOFt8V
CiNii 論文 -  第九師団と南京事件 https://t.co/lNM9O1cdpU #CiNii 金沢の9Dの記録はこっちで読める

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