ふしぎなくさ (@frowria)

投稿一覧(最新100件)

RT @ksukeiida: 秋篠宮悠仁さまの最初の学術論文がJ-STAGEにて公開されています。 https://t.co/OxRkIVGr6t
RT @obata_1115: 「自治総研」No.536に金沢大学の長内祐樹教授による最判R4.7.19の評釈が掲載されている。水道法15条2項但書における「正当な理由」の解釈や、最高裁の解釈を前提とした場合の帰結など、かなり詳細・精緻に検討されている。全文はこちら→https…
RT @sunrise_3uphika: 六法+行政法の主要な基本書が紹介されている。 君塚正臣「憲法基本書論―独白的ではない基本書執筆に向けて―」 横浜国際社会科学研究2022年9月号19頁 https://t.co/GlU4eHQFBd https://t.co/jDQMm…
RT @NDLJP: 立法調査資料『#調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1182「日本及び諸外国における侮辱罪等の概要」(PDF:511KB)を掲載しました https://t.co/AflGu0e3wx
CiNii 論文 - 選挙制と抽選制 (特集 政治改革と選挙制度の課題) -- (政治改革25年と統治機構・再考) https://t.co/S5BTUlsEoU #CiNii
J-STAGE Articles - 感染症の拡大を防止することと個人の権利を制限すること : インフルエンザ対策などにみられる倫理的な問題について https://t.co/Pk2JPmOQcS
RT @masahirosogabe: 曽我部真裕・山本龍彦「誌上対談 自己情報コントロール権をめぐって」情報法制研究7巻(2020年)のアクセス制限が解除され、一般公開となりました。https://t.co/XKgRNWdMmn また、8巻について、会員限定で公開となっていま…
"[付記]本研究は、JsPs科研費20K01398 の助成を受けたものである。" https://t.co/CzeqIY5qqT
» KAKEN — 研究課題をさがす | 体制変革期の憲法と憲法学 (KAKENHI-PROJECT-20H01418) https://t.co/kbUBcieZf9
RT @itoyukilaw: 今度読む。/ CiNii 論文 -  被告人の身体的魅力が裁判員の判断に及ぼす影響 https://t.co/odWUGDpOPf
» 刑罰制度の廃止と損害賠償一元化論 https://t.co/Rf9tgDjsgv
RT @84sten: 日本語版として,森大輔「日本の死刑の抑止効果 : 3つの先行研究の計量分析の再検討」熊本法学148号344頁(2020年3月)があります。→https://t.co/iovWCJJBvf https://t.co/td2v7uPrW1
RT @satoshinr: 一審判決におけるTwitterの役割の評価については、先月公刊された拙稿「検索エンジンをめぐる表現の自由と人格権」でも疑問を示し、今後評価が変わる余地があると指摘していましたが、さっそくどこかで情報をアップデートしないといけないですね。https:…
RT @NDLJP: 『#外国の立法』No.284を掲載しました。 アメリカの2019年香港人権民主主義法 https://t.co/PHCU30j3ui
» 確認的行政行為の性質と違法性の承継 - 鵜澤 剛 - Uzawa Takeshi - 金沢法学62巻1号 - 金沢大学学術情報リポジトリKURA https://t.co/kMUM4LiqIa
» CiNii 論文 -  刑事法から見た通信の秘密 (警察政策フォーラム ICT社会の自由と安全 : 通信の秘密を考える) 石井 徹哉 https://t.co/A66iG6yMLc

お気に入り一覧(最新100件)

CiNii 論文 -  土地収用法133条の「損失の補償に関する訴」を法行為論の見地からみると https://t.co/H4zjgexxFv #CiNii
曽我部真裕・山本龍彦「誌上対談 自己情報コントロール権をめぐって」情報法制研究7巻(2020年)のアクセス制限が解除され、一般公開となりました。https://t.co/XKgRNWdMmn また、8巻について、会員限定で公開となっています。
今度読む。/ CiNii 論文 -  被告人の身体的魅力が裁判員の判断に及ぼす影響 https://t.co/odWUGDpOPf
日本語版として,森大輔「日本の死刑の抑止効果 : 3つの先行研究の計量分析の再検討」熊本法学148号344頁(2020年3月)があります。→https://t.co/iovWCJJBvf https://t.co/td2v7uPrW1
横浜地裁の「積極的安楽死」4要件(1995年) ①患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいる ②死が避けられず、その死期が迫っている ③苦痛の除去・緩和するために方法を尽くし、他に代替手段がない ④生命の短縮を承諾する明確な意思表示がある 慶應法の井田良先生の解説 https://t.co/dq84oWZuem
ついに、当方も日本の研究.comに登録(捕捉?)されておりました(https://t.co/ZiXPI7LsrE)ところで、他の実定法学研究者より「人文科学」の割合が大きい気が…(?)。尚、科研詳細はこちら(https://t.co/PxHF5CqjdJ)から。コロナで逆風ですが精進します。今後とも宜しくお願い致します。
『#外国の立法』No.284を掲載しました。 アメリカの2019年香港人権民主主義法 https://t.co/PHCU30j3ui
CiNii 論文 -  "社交"と"射倖"のあわい : 賭博規制の日本法史 (特集 カジノがやって来る : IR誘致をめぐる法的課題) https://t.co/QHXBpuAGRV #CiNii 賭博規制の歴史については、たとえばこちらがありますね。

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