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利益相反取引の条文の読み方・教え方
RT @jiko25jiko: 得津晶先生のご論考「利益相反取引の条文の読み方・教え方 」がとても勉強になり、面白かった。既に複数の先生方がTwitterで紹介していたが読んでよかった。356条1項2号の「自己又は第三者のために」の文言解釈としての計算説、名義説の学説対立は不要…
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<論説>売主の契約不適合責任について検討すべき実務上の諸問題
「売主の契約不適合責任について検討すべき実務上の諸問題」渡邉拓教授・横浜国立大学-2019-12 。 細かく複雑な学説対立の話に立ち入らず、読みやすかったです。実務上気になる点について、具体例を挙げつつ、広くかつコンパクトかつまとめられていて、勉強になりました。 https://t.co/0mRptI4CVn
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利益相反取引の条文の読み方・教え方
得津晶先生のご論考「利益相反取引の条文の読み方・教え方 」がとても勉強になり、面白かった。既に複数の先生方がTwitterで紹介していたが読んでよかった。356条1項2号の「自己又は第三者のために」の文言解釈としての計算説、名義説の学説対立は不要・有害との解説が痛快。 https://t.co/lm4h2CFP2V
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講演 既判力をめぐるいくつかの問題 : 通説は書き換えられるべきか?
そのような講演あったかな?と思って確認したら、既判力の誤植でした… https://t.co/lR8dCdpQi4 https://t.co/fe6ixOxevR
お気に入り一覧(最新100件)
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プラットフォームによるアカウント凍結等に対する私法上の救済について
先日たまたま自分が関わった案件は任意交渉でうまくいったのですが松尾先生のこの論文は頭の整理に非常に役立ちました。ありがたいです。 「プラットフォームによるアカウント凍結等に対する私法上の救済について」 https://t.co/naxf2ATNvM
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故意と過失を分かつ基準
故意といえば、確定的故意と未必の故意が対置されることが多いけど(たぶん)、厳密には確定的故意と不確定的故意に大別され、不確定的故意は更に概括的故意、択一的故意及び未必の故意に分類されるらしい。 平澤修「故意と過失を分かつ基準」 https://t.co/LEy8BqNfbT
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民法の事例問題を解けるようになるのは何故難しいのか(1) ―認知科学の知見から民法の学び方を考える―
(何がきっかけか忘れてしまったけど)面白い題名の論文をネット上で見つけたのでご紹介。 「民法の事例問題を解けるようになるのは何故難しいのか(1) ―認知科学の知見から民法の学び方を考える―」 (ネット上では現在(1)~(4)が見られるようです) https://t.co/kr6znXTZ8j
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主報告「法的思考様式」を求めて -35年の回顧と展望
(参照先) 主報告「法的思考様式」を求めて -35年の回顧と展望 : 北海道大学 学術成果コレクション - HUSCAP https://t.co/lPjfURFJjZ 報告内容は、PDFファイルでダウンロード・閲覧できます。 https://t.co/pQwjq2vXiK
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怪獣ウルトラ図鑑 : カラー版
おおおおおこういうのも読める、、、、、/怪獣ウルトラ図鑑 : カラー版 - 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://t.co/CKFSSFzrs4
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我妻栄の青春(1)
CiNii 論文 - 我妻栄の青春(1) https://t.co/bGYrtZKumF #CiNii
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過失犯における予見可能性の対象について : 具体的予見可能性説と危惧感説の対立構造を中心として
メモ。 船橋亜希子先生によるご論考。 CiNii 論文 - 過失犯における予見可能性の対象について : 具体的予見可能性説と危惧感説の対立構造を中心として https://t.co/w9ebAYcFaT
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「LRAの基準」を使い倒す
安念潤司『「LRAの基準」を使い倒す』中央ロー・ジャーナル2020年12月号139頁掲載。 安念先生は学生に、平成26年司法試験の憲法の論文問題につき答案を書くように課題を出した。課題では、答案に「LRAの基準」を用いることが指示された。 学生の答案を読んでみての講評。 https://t.co/2erXq47KAE
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消費者契約法3条における事業者の情報提供義務とその法的効果 ー判例の分析を中心として-
CiNii 論文 - 消費者契約法3条における事業者の情報提供義務とその法的効果 ー判例の分析を中心として- これは大変興味深い論文ですね。 消契法3条にどこまでの法規範性や違反の場合の効果を認めるか。 https://t.co/I63OI2vkWu
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刑事学の方法と課題(第24回・最終回)近代刑事司法と日本
稻谷龍彦先生の法学セミナー連載、「刑事学の方法と課題」は、分量見開き4-5頁どころの読み応えではない。読者もじっくり悩み考えなければ置いていかれる。 <https://t.co/Ze3sy9qQh5>
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<新所員研究紹介>本当にやりたかったのは・・・・・・
道垣内弘人先生 「在外研究に出る前に三省堂の教科書シリーズのなかの担保物権法の執筆に全力を投入して何とか出版させた。しかし,その後,当該シリーズの他の著書は一向に出版されない。加藤雅信先生の言葉を信じた私が悪かった。」 https://t.co/lJ7JE6JP4s https://t.co/H7OyfpSDcH
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不貞行為の相手方への慰謝料請求 ─最判平成31年2月19日民集73巻2号187頁の評価─
水野紀子先生が不貞慰謝料請求権につき否定説に立って研究会で報告をしたとき,加藤一郎先生は,否定説に賛成して,「貴女の影響を受けちゃった」と語った。 https://t.co/QvGTlCyt0g https://t.co/ZLPivvZeBh
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民法94条2項の類推適用について ─処分禁止の仮処分をしなかったことによる帰責性
訴訟は提起したが処分禁止の仮処分の申し立てをしなかった真の権利者に帰責性はあるか。 鳥山泰志「民法94条2項の類推適用について ─処分禁止の仮処分をしなかったことによる帰責性」 法学84巻3,4号95頁。 https://t.co/MH3AnKS5DW https://t.co/8RVxPQoS0r
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中小製造企業と国内外大手製造企業との間の共同研究開発契約におけるリスクマネジメント
メモ:CiNii 論文 - 中小製造企業と国内外大手製造企業との間の共同研究開発契約におけるリスクマネジメント https://t.co/S5W9IGCCQF #CiNii
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最高裁判例とは何か
「今日お集まりの方々が皆さんあの本を御読み頂いたものとは到底考えられませんし」という出だしで笑ってしまった藤田宙靖「最高裁判例とは何か」を次の題材としています。法的三段論法で固まった頭を壊して相対化する、ものかもしれません。 https://t.co/5riaY0Nnip
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グローバル企業法務の現場から
味の素株式会社法務部佐藤厚「グローバル企業法務の現場から」岡山大学「臨床法務研究」21号55頁( https://t.co/7ezaVzuovj )は、リジンカルテル事件を法務担当者がどう処理したかが語られているので、危機管理法務に興味ある法務パーソンにお勧め。 #新人法務パーソンへ #リーガルリサーチ
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