著者
横大道 聡
出版者
日本選挙学会
雑誌
選挙研究 (ISSN:09123512)
巻号頁・発行日
vol.34, no.1, pp.118-131, 2018 (Released:2021-07-16)

現行法上,NPO法人に対しては「政治活動」を制限する規定が置かれ,公益社団法人については公益性審査に際して「政治活動」を行う団体であるかが審査されている。これら団体による「政治活動」の制限に対して,憲法学はほとんど関心を示してこなかった。その最大の理由は,法人格の取得が一般社団法人制度によって担保されているため,何らかの利益を伴う法人格については,それを付与しなくとも憲法上の問題とはならないという思考にあるように見受けられる。しかし,他の法人格と別異取扱いをする合理的理由がなければ憲法14条1項の問題になりうるし,それら法人による政治活動を広く制限することは憲法21条1項で保障される結社の自由の客観的・社会的価値を損なわせることになる。そのような視点から,憲法上の問題として検討していくことが求められる。
著者
横大道 聡
出版者
鹿児島大学
雑誌
法学論集 (ISSN:03890813)
巻号頁・発行日
vol.45, no.2, pp.85-128, 2011-03

附記より: 本稿は、2010年10月23日(土)に慶應義塾大学にて行われた慶應義塾大学「市民生活の自由と安全」研究会での報告と、2010年12月11日(土)に九州産業大学にて行われた九州産業大学経済学会(日本臨床政治学会との共催)での報告を基に、そこで寄せられた質問・意見などを踏まえて加除修正を行い、論文の体裁に整えたものである。
著者
新井 誠 岡田 順太 横大道 聡 小谷 順子 木下 和朗 徳永 貴志
出版者
広島大学法学会
雑誌
広島法科大学院論集 (ISSN:18801897)
巻号頁・発行日
no.12, pp.277-328, 2016-03

本文に記したように本稿は,2013年度~2015年度にかけて取得した,科研費・基盤研究(C)「欧米諸国における日本憲法研究の状況をめぐる憲法学的検証」(研究課題番号:25380038)に基づく研究成果である(なお,本研究の一部において,平成27年度慶磨義塾学事振興資金に基づく調査研究も反映されている)。
著者
横大道 聡 新井 誠 岡田 順太 柴田 憲司
出版者
日本評論社
雑誌
法律時報 (ISSN:03873420)
巻号頁・発行日
vol.89, no.13, pp.7-27, 2017-12
著者
横大道 聡 新井 誠 岡田 順太 柴田 憲司
出版者
日本評論社
雑誌
法律時報 (ISSN:03873420)
巻号頁・発行日
vol.88, no.13, pp.6-26, 2016-12
著者
横大道 聡
出版者
鹿児島大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2008

本研究は、言論市場にさまざまな仕方で関与・介入している公権力の現状を踏まえたうえで、そうした政府の活動を憲法論として的確に位置づけるとともに、その意義と憲法上の限界について明らかにすることを目的とした研究である。具体的には、(1)政府が、特定内容の表現を強制するという仕方によって言論市場に参入する場合、及び(2)言論市場に「規制」ではなく「助成」という仕方で介入する場合、そして、(3)言論市場に直接発言者として参入する場合について、それぞれ憲法的観点からその統制の可能性と方途についての考察を行い、その展望を明らかにした。
著者
横大道 聡 六車 明
出版者
慶應義塾大学大学院法務研究科
雑誌
慶應法学 = Keio law journal (ISSN:18800750)
巻号頁・発行日
no.40, pp.327-359, 2018-02

生い立ちと, 法律家を目指した経緯裁判官任官法務省刑事局付検事への出向, 国際会議にも出席再び裁判官に : 地裁から高裁へ公害等調整委員会へ学者への転身続けてきた社会活動, 退職後のプラン原田國男教授・三上威彦教授・六車明教授退職記念号
著者
横大道 聡
出版者
鹿児島大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2011

本研究は、裁判所「以外」の政治部門の憲法解釈の現状把握とそのあり方について、比較憲法的な見地から検討を行うものである。本研究により、(1)アメリカ大統領の憲法解釈の表明方法として、法案に署名する際に声明を出すという「署名声明(signing statements)」の近年の利用例とその含意、(2)アメリカにおける執行府の憲法解釈補佐機関である司法省法律顧問局(Office of Legal Counsel)の憲法解釈の実態把握とそのあり方、(3)日本における執行府の憲法解釈補佐機関である内閣法制局の憲法解釈のあり方、(4)国会論議や答弁書で示された日本の政府の憲法解釈の論理構造、を明らかにした。また並行して、比較の見地から政治部門のみならず、裁判所の憲法解釈についての研究を行い、(5)近年の憲法判例の動向の総合的調査、(6)違憲審査基準の使われ方についての研究も行った。