著者
池田 良
出版者
社団法人日本産科婦人科学会
雑誌
日本産科婦人科學會雜誌 (ISSN:03009165)
巻号頁・発行日
vol.28, no.3, pp.303-311, 1976-03-01

性ステロイド投与に際しては,その長期連用の下垂体前葉に対する影響が問題となるが,この点について未だ十分な解明はなされていない.そこで若者は下垂体前葉に与える影響をLH-RH testとRadioimmunoassayにより系統的に検討し以下のような結果を得ることができた. 対象は経口避妊薬(norgestrel 0.5mg+ethinyl estradiol 0.05mg合剤)長期投与例で,これに対照正常周期例,norgestrel単独投与例,ethinyl estradiol単独投与例を比較対照した. 結果:合剤投与では下垂体機能抑制がみられた.その程度は内服の各時点で異なり,一定周期内では,LH-RH testの前値,反応とも周期後半になるに従い進行し,休薬期には,抑制がとれてreboundの傾向を示し,次周期に再び抑制されていくという周期的変化を呈した. 服用期間による影響は,前値1〜2年で抑制著明,反応はFSHが最初の1〜2年に低下したが,その後は有意な進行はなかつた. 年令差(20代と30代)は特にみとめられず,むしろ個人差が大きい.FSH/Lh ratioは対照同様test後低下した.服用中止後は5〜10日でFSHが正常値以上にreboundし,%increaseはFSHの方が小さかつた.中止後1〜5ヵ月では,test成績の回復に従い正常月経周期回復がみられた. 単味剤では,ゲスタゲン,エストロゲンともこの量での抑制はみられなかつた. 以上により今回の合剤での抑制はゲスタゲンとエストロゲンの相乗効果と推定されたが長期投与でも抑制はほぼreversibleであつた. また下垂体のみならず間脳にも影響を与えていることが示唆され,FSHとLHの放出に差のあることもみられた.このように,ステロイド投与時の下垂体機能を,LH-RH testによりうかがい知ることができた.
著者
池田 良穂 片山 徹 正岡 孝治 馬場 信弘 岡田 博雄 大塚 耕司 奥野 武俊
出版者
大阪府立大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
1998

本報告書は,平成10年度および平成12年度文部省科学研究補助金を受けて実施された「無人高速電車を用いた滑走型高速船の操縦性能試験法の開発」に関する研究成果をまとめたものである.高速船においては,高速航走時に操縦性能が悪くなることが知られており,時としては操縦不能などに陥ることもある.しかしながら,高速滑走艇は,姿勢ならびに速度を大きく変化させながら旋回もしくは針路変更を行うために,その操縦特性は非常に複雑であり,ほとんど解明されていないのが実状である.本研究では,高速船に働く流体力(操縦性微係数)を計測するシステムを無人高速電車用に開発し,その実験結果の有用性を確かめること,さらには滑走型高速船特有の操縦性能を評価できる新たな試験法を提案することである.平成10年度は,本学既存の実験装置を用いて操縦性微係数の一部である斜航流体力係数の計測を行い,その流体力学的特性について明らかにするとともに,無人高速電車用のPMM試験機の設計・開発を行い操縦性微係数の計測を行った.平成11年度には,平成10年度に作製したPMM試験装置を用いて,滑走艇模型の操縦流体力の計測実験を実施し,同システムによって同流体力が実用上満足できる制度で計測できることを確認すると共に,パソコンを用いた解析プログラムを作成し,計測した流体力から微係数を即座に算出できるシステムを構築した.平成12年度は,上下揺れ,縦揺れおよび横揺れを自由にした状態で模型船に左右揺れと船首揺れを強制的に与える,新しいタイプのPMM試験法を開発し,運動の計測を実施した.その結果,横揺れが大きくなるときに,縦運動が横揺れ周期の半分の周期で大きくなる運動が計測された.この運動は,コークスクリューと呼ばれているスラロームなどの周期的操縦運動や微小な船首揺れに伴う上下揺れと縦揺れの大振幅動揺であり,この大振幅動揺発生メカニズムは,横揺れによって生じる上下揺れおよび縦揺れへの連成流体力が引き金となってポーポイジングが発生したものであることをシミュレーションによって確かめた.上記のように高速滑走艇に特有な操縦性能を評価できる新しい一評価手法を提案できた.本研究で開発された実験システムは,今後の高速滑走艇の操縦性能評価において有用な多くの情報を得るための重要な道具となるものと思われる.
著者
西木 忠一 池田 良子
出版者
大阪樟蔭女子大学
雑誌
大阪樟蔭女子大学学芸学部論集
巻号頁・発行日
vol.39, pp.232-223, 2002-03-06

平安末期または鎌倉初期に,『源氏物語』愛読者により,「夢の浮橋」の巻後日譚として創作されたのが,「山路の露」である。文章は至って流麗。『源氏物語』に精通した読者の筆になる作品であって,近時「世尊寺伊行」の女「建礼門院右京大夫」を,その作者とする説が提出されている。本注釈は流布本(『続群書類従』物語部所収)を底本にし,「補記」の頂にいささか重みを置いた。本稿に収めた各段の梗概は次ぎのごとくである。髪をおろした浮舟を前に,乳母子の右近は胸のうちを涙ながらに語り,いかなる折にも,決して姫君に遅れまいと心にきめていたものをと,尽きることのない深い悲しみに泣きくずれるのであった(二十八 五重)。右近から薫の愛情の深さに聞くにつけ,浮舟は薫・匂宮という二人の男性の間をゆれ動いたわが心のうちを思い見,これも前世からの報いであったのだと,しみじみ悟るのである(二十九 人目)。いよいよ下山するに至って,浮舟の母は娘を都に連れて帰ろうと言う。だが,浮舟は今更の思いがして帰京の話にのって来ない(三十 客人)。
著者
池田 良彦
出版者
東海大学
雑誌
東海大学紀要. 開発工学部 (ISSN:09177612)
巻号頁・発行日
vol.2, pp.17-29, 1993-03-30

The investigation of the crash of the Japan Airlines Boeing 747 in August 1985, has ended without anyone being found criminally responsible. This seems less than satisfactory. The crash of the JAL jetliner in a mountain in Gunma-ken claimed 520 lives. The Maebashi District Prosecutor's Office decided not to indict anyone from Boeing Co., JAL or the Transport Ministry. These parties had been referred by the police to the prosecutors for possible involuntary manslaughter charges. The prosecutor's office said the direct cause of the crash was faulty repair on the bulkhead of the aircraft by Boeing technicians after the plane was damaged at Osaka International Airport in 1978. During its investigation, the Maebashi prosecution office applied to the U. S. Department of Justice to question the maintenance staff at the U. S. aircraft campany. The request was rejected by Boeing staff on the baisis of an amendment to Article 5 of the U. S. Constitution which guarantees Americans rights to refuse taking part in hearing that may bring criminal charges against them. In the United States, greater weight in an investigation is placed on preventing a recurrence of a similar accident than on pursuing a criminal indictment. Charges against JAL and Transport Ministry officials were dropped on the grounds that there were insufficient evidence to suggest responsibility. It could have been the first time that the safety design and repairs of an aircraft would figure in a judical case. In this article, author introduced and analyzed a new type of administrative and supervisory negligent liability.