著者
高山 憲之
出版者
公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構
雑誌
年金研究 (ISSN:2189969X)
巻号頁・発行日
vol.1, pp.3-31, 2015-12-18 (Released:2017-04-06)
参考文献数
15
被引用文献数
1

世代間問題研究プロジェクトが2011 年に実施した「くらしと仕事に関するインターネット調査」を利用して第3号被保険者の実態を調べた結果、次のような新たな知見が得られた。すなわち (1)女性の場合、年金加入期間の年金被保険者カテゴリー別構成をみると、若い世代では総じて第2号期間が最も長い。この第2号期間の相対比率は年配の世代ほど低い。 (2)年金加入期間のすべてが第3号ないし第1号であり、第2号期間がゼロであるという女性のサンプル割合は総じて5%程度であり、きわめて少ない。 (3)女性の場合、第3号被保険者割合は25 歳以降40 歳前後まで加齢に伴って上昇していき、その後、少しずつ低下する(加齢効果)。さらに同一年齢でみた第3号被保険者割合は総じて若い世代ほど低い(世代効果)。 (4)女性の場合、20 歳台前半時には第2号被保険者が最も多い。ただ、世代が若くなるにつれて20 歳台前半時の第2号被保険者割合は低くなってきている。25 歳以降40 歳直前まで第2号被保険者割合は加齢に伴い総じて徐々に低下していく。 (5)結婚または出産直後からしばらくの間は第3号となる女性が依然として少なくないものの、34 歳以前においては第2号が女性の多数派を占めている。女性のライフコースは多様化しており、第3号期間は全体として若い世代ほど短くなっている。 (6)男性の第3号被保険者は1999 年度からの16 年間に4 万人から11 万人強に増加した。その人数が最も多いのは50~59 歳層である。 (7)男性第3号は本人が倒産等で失職、あるいは健康を害して離職、その後も離転職を繰り返し、現在、パートやフリーランス・嘱託等で就業中または失業者として求職中 の人が多い。病気等で無職の人もいる。その世帯年収は全体として必ずしも高くない。 (8)税制上、103 万円の壁は今や存在しない。ただし、配偶者手当(配偶者控除ではない)の支給基準が実質的に103 万円の壁を形成している。さらに、通勤手当を考慮すると130 万円の壁も実在している可能性が高い。 (9)非正規で働く女性第3号は週20 時間勤務の人が突出して多い。 (10) 夫の年収が高いほど、妻の第3号被保険者割合も総じて高い(夫の年収600万円まで)。 (11)夫の年収は共働き世帯よりも専業主婦世帯の方が全体として多い。他方、世帯ベースの年収に関するかぎり、専業主婦世帯が共働き世帯よりも裕福であるとは必ずしも言えない。専業主婦世帯の中には世帯年収の低い世帯も、それなりに多く存在する。 (12)夫の年収が900万円以上になると、そのすべてを正確に把握していない妻が少なくない。
著者
高山 憲之 白石 浩介
出版者
Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
巻号頁・発行日
2012-08

学校や大学を卒業した後の初職が非正規雇用などでBad Start (BS) だった人は、その後の職業遍歴や収入等も劣後する結果、年金受給見込額も低く、Bad Finish (BF) になる傾向がある。これはBS・BF問題と呼ばれ、近年、イタリアをはじめとするヨーロッパ各国において関心が高まりつつある。本稿では、ねんきん定期便を活用した「くらしと仕事に関する調査(LOSEF)」(2011年11月時点における30~49歳層のパネルデータ)を用いて、日本におけるBS・BF問題の実態を調べ、次の6つの事実を新たな知見として確認した。まず、①最近、日本では生年が遅くなるにつれてBS割合が高まる傾向があり、2011年時点で30歳代前半層のBS割合は男性32%、女性40%にまで上昇していた。そして、②初職が正規雇用 (Good Start, GS) であると、男性の場合、その後も正規として就業しつづける確率がきわめて高い。一方、BSであっても、男性の場合、35歳までに正規雇用に変わる人が少なくない。ただし、女性の場合、23歳以降の正規化がほとんど観察されないなど、男性との違いが著しい。次に、③2011年時点において30歳代の人びとは「親の世代より豊かになれない」と思っている人が過半を占めていた。また、④生活水準が10年後に向上すると思っている人は高々25%にすぎず、10年後においても向上しないと思っている人が多数派だった。⑤BSであっても、初職に雇用期限の定めがないと正規化する確率が高く、逆に公立機関で職業訓練を受けると正規化する確率が却って低くなっていた。最後に、⑥2011年時点で30歳代前半のBS世代に着目すると、60歳時点における厚生年金への加入年数が25年未満となって低年金になる確率は男性50%、女性90%程度になると推計された。
著者
高山 憲之 鈴村 興太郎 青木 玲子 玄田 有史 小椋 正立 小塩 隆士 土居 丈朗 原 千秋 臼井 恵美子 清水谷 諭
出版者
公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構
雑誌
特別推進研究
巻号頁・発行日
2010-04-21

近年、年金をはじめとする世代間問題が緊急性の高い重大な社会問題の1つとなっている。本研究では、くらしと仕事に関するパネル調査等、各種の実態調査を実施して世代間問題の内実を的確に把握した一方、経済理論を駆使して世代間問題の本質をえぐりだした。そして世代間対立を世代間協調に転換するための具体的アイデアを提示した。
著者
高山 憲之 白石 浩介
出版者
公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構
雑誌
年金研究
巻号頁・発行日
vol.6, pp.1-37, 2017

<p>1) 本稿では、個人住民税において配偶者控除を見直す場合の増減税効果、および所得税と個人住民税の双方において配偶者控除を同時に見直す場合の増減税効果、の2つを推計した。本稿は所得税のみの見直しを考察した高山・白石(2016)の続編である。</p><p>2) 利用したデータは『国民生活基礎調査』(2013年実施)であり、2012年分の所得データを使用した。個人住民税は2013年の制度を前提とした。ただし、その均等割部分は等閑視した。制度見直しに当たって、全体として増減税同額(税収中立)になるように配慮した。</p><p>3) 高山・白石(2016)では、専業主婦を「収入を伴う仕事をしていない家事専業の妻」と定義していた。本稿では、その定義を最狭義に変更し、夫が被用者であり、かつ「収入を伴う仕事をしていない家事専業の妻」に限定した。ただし、参考計数として高山・白石(2016)と同じ定義をした専業主婦の場合についても推計結果を掲載している。</p><p>4) 個人住民税を単独で見直す場合の主要な推計結果は次のとおりである。</p><p> ① 配偶者控除(配偶者特別控除を含む。以下、同様)を廃止すると、年間6600億円の税収増となる。全体として61%の世帯で税負担の増減はない。税負担が増えるのは39%の世帯であり、妻が専業主婦の世帯ないし非正規で就業している共働き世帯がその中核を占めている。税負担増は平均で年間3万2000円であり、世帯年収が高くなっても、この金額はほとんど変わらない。</p><p> ② 33万円の配偶者控除を廃止し、同額の夫婦控除(所得控除方式:世帯年収600万円までの所得制限つき)を導入すると、全体として15%の世帯が負担増、12%の世帯が負担減となる。負担増が負担減を世帯数で上回っており、所得税の見直し結果とは逆である。負担増が相対的に多いのは、世帯年収600万円以上の専業主婦世帯、および妻が非正規で就業している世帯年収700万円以上の世帯である一方、妻が正規で就業している共働き世帯では負担減組が多数派となる。</p><p> ③ 配偶者控除を廃止し、3万3000円の夫婦税額控除(世帯年収600万円までの所得制限つき)に移行しても、その効果は上記②で述べた所得控除方式の夫婦控除を導入したときと、全く変わらない。個人住民税が10%の比例税だからである。</p><p> ④ 個人住民税が累進税率を採用していれば、夫婦税額控除への移行で負担減組の方を負担増組よりも多くすることができる。</p><p> ⑤ 2017年度税制改正法は所得税と同様、パート主婦特権を中間所得層に限って拡大・強化する性格を有している。</p><p>5) 所得税と個人住民税を同時に見直す場合の主要な推計結果は以下のとおりである。</p><p> ① 所得控除方式の夫婦控除(所得税38万円、個人住民税33万円)に世帯年収制限(所得税800万円、個人住民税600万円)つきで移行する場合、税負担減となる世帯は15%、税負担増世帯14%となり、前者の方が後者より若干ながら多い。さらに、世帯年収400万円以上700万円未満の中間所得層では減税組が増税組を世帯数で圧倒する一方、年収700万円以上では逆に増税組の方が多くなる。また専業主婦世帯では増税組が減税組よりも多い一方、妻が正規または非正規で就業している世帯では総じて減税組の方が増税組よりも多い。</p><p> ② 夫婦税額控除(所得税3万8000円、個人住民税3万3000円)に世帯年収制限(所得税670万円、個人住民税600万円)つきで移行する場合においても、減税組(30%)が増税組(12%)を世帯数で圧倒する。この点は妻の働き方が違っても、質的に変わりがない。また、世帯年収100万円以上700万円未満の中低所得層では減税組の方が増税組より多い。所得税のみを見直す場合と同様に、所得税・個人住民税の双方を同時に見直す場合においても、「負担増=多数派」説「中間所得層=負担増」説は、いずれも事実に反していることが確認された。</p>
著者
高山 憲之 白石 浩介
出版者
公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構
雑誌
年金研究
巻号頁・発行日
vol.6, pp.38-100, 2017

<p>本稿では、給与所得者として20年以上、勤務した実績を有し、2012年度末の年齢が56~69歳の男性1253人を対象として、年金と高齢者就業の関係を分析している。主な使用データは世代間問題研究プロジェクトが2012年に実施したパネルデータ「くらしと仕事に関する中高年インターネット特別調査」である。分析によって得られた主要な知見は以下のとおりである。</p><p>(1)2012年度における法定の年金受給開始年齢は男性の場合、定額部分が64歳、報酬比例部分が60歳であった。本稿で分析の対象とした男性にとっては報酬比例部分だけで月額10万円前後(平均値)の年金を受給することができたので、定額部分64歳受給開始にもかかわらず、60歳から年金を受給しはじめた人が多かった。ただ、60歳時点では失業給付(求職者給付)を、まず受給し、その受給期間が満了した後から年金を受給しはじめた人も少なくなかった。</p><p>(2)2012年12月時点における年金受給率は60~64歳層で64%、65~69歳層では89%であり、総じて高齢になるほど年金受給率は高くなっていた。</p><p>(3)60歳以降、減額なしで老齢年金を受給する人が圧倒的に多かった。2012年12月時点で60~64歳層の場合、在職により老齢年金が減額されていた人は9%、全額支給停止となっていた人は12%にすぎない。65歳以上では、在職者が減る一方、在職による減額がはじまる屈折点も28万円超が65歳から比較的高めの47万円超に変わるので、減額つきの在職老齢年金受給者や全額支給停止者はきわめて少なくなっていた。</p><p>(4)2012年12月時点で56~59歳だった人については正社員または役員の割合が50%超となっていたが、60歳だった人の正社員割合は24%、さらに61~64歳層では11%、65~69歳層では、わずか2%であった。一方、60~64歳層の非正規就業者割合は約4分の1、無職者42%となっていた。なお、60歳であった人の失業者割合は22%となっており、この年齢層だけ失業者割合が異常に高かった。</p><p>(5)2012年4月時点における厚生年金保険加入率は60歳で50%割れとなっていた。さらに、61~64歳では24%弱、65歳11%弱、66~69歳4%弱と、その加入率は高齢になるほど低くなっていた。</p><p>(6)同時点で厚生年金保険に加入していた人の総報酬月額は56~60歳層で平均50万円前後であったが、61~65歳層30万円台、さらに66~69歳層20万円台であった。ただし、60~64歳で厚生年金保険に加入していた在職者の80%前後が「総報酬月額+年金受給月額」の合計額を28万円以下に調整し、減額なしで年金を受給していた。</p><p>(7)次に、コーホート別の加齢効果を調べたところ、まず、56~59歳時点の正社員割合は、かつて80%であった(または80%に近かった)が、1948年度生まれの世代から低下しはじめ、1952年度生まれ(2012年度には60歳)になると60%強になっていた。60歳を超えるとともに、いずれの世代でも正社員割合は30%前後あるいは、それ以下へ急減しており、被用者だけに限定すると、正規の人より非正規の人の方が総じて多かった。そして、64~65歳時点では無職者が過半数を占めるようになっていた。</p><p>(8)総報酬月額の中央値は、いずれの世代においても59歳時点で50万円以上となっていたが、61歳時点では30万円台または、それ以下に低下していた。ただ、その分布のばらつきは比較的大きく、61歳以降においても月額47万円超の人が30%以上いた(ゼロデータは除いている)。</p><p>(9)いずれの世代においても年金受給率は加齢とともに上昇しており、総じて62歳時点で50%を超え、65歳時点で80%超となっていた。とくに、1949~1951年度生まれについては定額部分に係る法定の受給開始年齢が65歳になっていたにもかかわらず、60歳受給開始者が40%台を占め、さらに61歳時点の年金受給率は60%台に上昇していた。これらの年金受給率は、1948年度生まれ以前の世代のそれより10%程度あるいは、それ以上高かった。</p><p>(10)年金受給者に着目すると、報酬比例部分に係る法定の受給開始年齢が60歳に据えおかれていたときに関するかぎり、定額部分に係る法定の受給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられても60歳から年金を受給しはじめた人が最も多かった。ちなみに、定額部分の法定受給開始年齢引き上げにぴったり合わせて実際に年金を受給しはじめた人は受給者の4分の1あるいは、それ以下にとどまっていた。</p><p>(11)他方、報酬比例部分に係る法定の受給開始年齢が60歳から61歳に引き上げられたとき、該当する厚生年金加入歴20年以上の男性は、その過半が60歳時にも厚生年金に加入していた。そして60歳から老齢年金を受給しはじめる人の割合は激減した。報酬比例部分の受給開始年齢引き上げは多大な雇用促進効果と年金受給開始先送り効果の2つをもっていたことになり、定額部分の受給開始年齢を引き上げたときとは明らかに違っていた。</p><p>(12)60歳時点に関するかぎり、在職によって年金給付が減額される、または全額支給停止となる人が、かつては多かった。ちなみに1948年度以前に生まれた世代の場合、その割合は60%台であった(全額支給停止者を含む)。しかし、1949年度以降に生まれた世代の場合、その割合は50%前後あるいは、それ以下になっていた。その割合は61歳以降、加齢にともなって急激に低下し、65歳時点では10%未満までダウンしていた。</p><p>(13)2012年12月時点で年金を受給していた60~69歳の男性について受給開始前後の就業状況等を調べた結果によると、まず、受給開始1年前の時点では正社員ないし役員が48%、非正規就業20%、失業中8%、無職者17%等であったが、受給開始直後には正社員ないし役員が17%となり、30%近いダウンとなる一方、無職者が36%、失業中15%、非正規就業25%へと、それぞれアップしていた。さらに受給開始2年後になると、正社員ないし役員は10%まで減る一方、無職者割合は48%へ上昇していた。受給開始直前に正社員ないし役員であった人に限定すると、受給開始直後も正社員ないし役員にとどまった人は3分の1にすぎず、無職者27%、失業者17%(無職者と合わせると40%超)、非正規就業21%へと就業状況が大きく変わっていた。</p><p>(14)就業状況が変わると週あたり労働時間も変わる。年金受給開始1年前には労働時間40時間以上の人が52%を占めていたが、年金受給開始直後には27%へと、ほぼ半減していた一方、労働時間ゼロが52%となった。年金受給開始とともに労働時間を減らしたり、勤務を辞めてしまったりした人が、それなりに多く、就労を抑制したり、早期引退を促進したりする効果が年金受給にあることが、パネルデータによって計量的に確認された。</p><p>(15)年金受給開始1年前の総報酬月額および「その他の月収」(報酬や週30時間未満の勤務から得られた賃金等)と、年金受給開始1年後の「年金+総報酬月額+その他月収」の合計額を比較すると、年金受給開始後、大幅に収入を減らした人が圧倒的に多かった。ちなみに、後者の前者に対する割合は20%未満の減が6%、20%以上40%未満の減8%、40%以上60%未満の減18%、60%以上80%未満の減25%、80%以上の減19%となっていた。</p><p>(16)実際に年金受給を開始した年齢が60~64歳であり、かつ年金受給開始直後においても総報酬を手にしていた人に限定すると、受給開始1年前の総報酬月額は15万円未満の人が13%、30万円未満40%であったが、受給開始直後になると、総報酬月額15万円未満の人は40%となっていた。そして、受給開始直後における「総報酬月額+年金給付(基本月額)」の合計額は20万円未満が21%、20万円以上28万円以下が31%、28万円超40万円未満29%、40万円以上10%となり、20万円以上28万円以下のところに、それなりの塊りがあった。総報酬月額と年金給付月額の合計額を28万円以下に制御し、年金を減額なしで受給するために総報酬月額を下方に調整した人が30%弱に及んでいた。</p><p>(17)生存時間解析をした結果によると、総じて、老後資金に余裕があったり、就業継続によって稼得が期待される賃金が従前賃金の60%未満であったりすると、早めに就労を停止し、年金を受給し始める傾向がある。さらに、無配偶者の方が有配偶者より就労を早期に停止する確率が高い。</p>
著者
高山 憲之
出版者
公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構
雑誌
年金研究
巻号頁・発行日
vol.16, pp.1-67, 2021

<p><tt>・日本では公的年金制度に何歳まで加入する義務があるかという設問に対して、「</tt>64<tt>歳まで」と回答した人が全体(</tt>30<tt>~</tt>59<tt>歳の男女)の</tt>8<tt>割近くに達しており、制度を誤解していた人が圧倒的に多かった。</tt></p><p><tt>・上記以外に、老齢年金を受給するために拠出することが必要となる保険料の最低納付年数は何年か、老齢年金の繰り上げ受給に伴う給付減額は何歳まで行われるか等、年金制度のイロハに相当する基本的内容についても、誤解していた人や「分からない」と回答した人が少なくなかった。</tt></p><p><tt>・公的年金に関する知識の伝達手段として今後、期待が大きいのは「ねんきん定期便」である。それを、年金に関連する各種情報の集約場所として最大限に活用してはどうか。</tt></p><p><tt>・年金情報の提供手段として利用価値が高い媒体は世代によって異なる。現時点における中高年世代は</tt>TV<tt>の積極的活用を依然として望んでいる一方、若年世代は利用時間や距離に制約がなく、最新情報を得やすいインターネット(ねんきんネットを含む)や、コミュニケーションのツールとして使うことができる</tt>SNS<tt>への期待が大きい。</tt></p><p><tt>・年金加入者が最も知りたがっているのは、加入者本人にカスタマイズされた年金コンテンツである。自分が受給できる年金月額はどの位になるのか、そして、その金額をもっと増やす具体的方法は何か。この点に関する年金計算のシミュレーターを開発する必要性は大きい。</tt></p><p><tt>・年金広報では、分かりやすさ優先の情報提供を要望する声が最も多い。</tt></p><p><tt>・年金制度の具体的内容、あるいは、その周知方法等が改められた場合、その旨を可能なかぎり速やかに加入者・受給者に伝達する必要がある。</tt></p>
著者
高山 憲之 白石 浩介
出版者
公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構
雑誌
年金研究
巻号頁・発行日
vol.5, pp.1-25, 2016

<p>1)本稿では、まず第1に、所得税における配偶者控除を夫婦控除に切りかえる場合の税負担増減効果を、『国民生活基礎調査』(2013 年実施)のマイクロデータを利用して推計した。その際、全体として増減税同額(税収中立)になるように配慮した。想定したのは2012年の所得税制である。次いで、2017年度税制改正大綱における配偶者控除の見直しについても同様の推計を試みた。</p><p>2)いわゆる103万円の壁は税制上、存在しない。</p><p>3)配偶者に年間65 万円超141万円未満の給与収入がある場合、現行税制は配偶者の給与収入に対して、いわゆる「二重の控除」を認めている。この「二重の控除」は事実上、妻のパート就業に税制上の恩典を与えるものである。</p><p>4)配偶者控除だけでなく基礎控除も併せて考えると、現行税制は専業主婦(収入を伴う仕事をしていない家事専業の妻)世帯を一切、優遇していない。世帯合計の控除額は妻が正規(より厳密にいうと年間給与収入141万円以上)の共働き世帯と変わりがないからである。「配偶者控除は専業主婦世帯を優遇するシンボルだ」というのは誤解だ。</p><p>5)配偶者控除(配偶者特別控除を含む。以下、同様)を廃止すると、全体として38%(2000万世帯)の世帯で税負担が増える(負担増は平均で年間3 万6000円)。特に、妻が非正規または専業主婦の場合、その約4分の3の世帯(1600万世帯)が税負担増となる。</p><p>6)現行の配偶者控除(38 万円)を所得控除方式の夫婦控除(38 万円。夫の年収800万円までの所得制限つき)に切りかえても、負担増減のない世帯が全体の76%に及ぶ一方、負担増組は9%(480 万世帯)、負担減組15%(800万世帯)となる。負担増組は多数派とはならない。ちなみに、世帯年収400万円以上800万円未満の中間所得層については、負担減組の方が負担増組より多い。ただし、負担減は高所得層ほど多額となる。</p><p>7)他方、年額2 万7500円の夫婦税額控除に移行すると、全体の32%(1700万世帯)が負担減、16%(850万世帯)が負担減となる一方、残りの52%は負担が変わらない。ここでも負担減となる世帯の方が負担増世帯より多く、中間所得層においても減税組が増税組を世帯数で圧倒している。負担減は大半の共働き世帯に及ぶとともに、専業主婦世帯でも負担減組の方が負担増組より多い。特に世帯年収300万円以上500万円未満の中低所得層に位置する専業主婦世帯では負担減となるケースがほぼ70%となっている。</p><p>8)夫婦税額控除への移行により、有配偶世帯に関するかぎり、配偶者(その大半は女性)の働き方に中立な税制が実現する。</p><p>9)2017年度税制改正大綱はパート主婦が享受している税制上の特権を中間所得層に限って拡大・強化する性格を有し、それは、働き方に中立な税制の実現という改革理念に背馳している。</p>