- 著者
-
飯島 滋明
- 出版者
- 名古屋学院大学総合研究所
- 雑誌
- 名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.15-24, 2017
2016年12月19日,国連総会で「平和への権利宣言」が採択された。1978年に国連総会で採択された「平和に生きる社会の準備に関する宣言」,1984年に国連総会で採択された「人民の平和への権利宣言」,1985年の「人民の平和への権利宣言」,1986年の「人民の平和への権利宣言」,1988年に採択された「人民の平和への権利宣言」など,国際社会では「平和」を権利とする流れが存在する。2016年の「平和への権利宣言」も平和を希求する国際社会の流れの延長線上にある。 ただ,2016年の「平和への権利宣言」は,「平和への権利」を承認することに反対する国々(アメリカ,EU,日本など)の存在もあって,「平和への権利」を推進してきた国々やNGOにとって必ずしも満足のいく内容ではない。また,国連決議であるために「法的拘束力」があるわけではないと一般的に看做されている。今後は法的拘束力がある「条約化」を目指す動きが存在するが,その際には,国連憲章や世界人権宣言,1997年の「対人地雷禁止条約」や2008年の「クラスター爆弾禁止条約」,2017年の「核兵器禁止条約」でNGOが活躍したように,NGOがきわめて大きい影響力を持つことを認識する必要がある。