著者
鳫 咲子
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.32, pp.19-30, 2021-07

2020年3月、新型コロナウイルスの感染症対策のため、学校の臨時休業が急きょ要請され、学校給食もなくなった。格差は、災害をはじめとする非常時に、より深刻に現れる。コロナによる臨時休校下において、学校給食には子どもの食格差を小さくする機能があったことが顕在化した。コロナ禍・災害などの状況下では、給食を提供できない・給食費を払えないという状況も生じ、影響の長期化に伴い子どもの生活の格差も拡大する。 コロナ不況以前から、公立小中学生の15.2%が就学援助により学校給食費の支援を受けている。就学援助制度は生活保護制度と比べても一般に知られておらず、支援が必要な家庭が制度を使えていない場合がある。就学援助のように対象者を選別する支援は、予算の制約を受けやすく、制度の周知も難しく、支援を受ける人に恥ずかしい気持ちを抱かせるスティグマ(負のレッテル)の問題がある。「周囲の目が気になる」というスティグマの存在は、就学援助制度が申請による給付であるという制度の限界である。 近年、全家庭を対象とする子育て支援としての給食費補助制度を設ける自治体が増えている。給食費は年間4万円を超え、子どもの学校に関する出費のうち相当な割合を占めている。給食費の無償化も広く検討されるべきである。学校給食の無償化は、選別主義による就学援助による支援を、普遍的な現物給付に転換する効果がある。
著者
柏崎 洋美
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.7, pp.15-33, 2009-03

昭和34年に制定された国民年金法は,学生については適用対象から除外していた.このため,学生は任意加入という特別の手続をとって保険料を支払わない限り,同法に規定される障害基礎年金を受給されないこととなっていた.昭和60年改正後の国民年金法も,学生を同様の取扱いとしていたが,平成元年改正後の国民年金法は,20歳以上の学生を強制加入とし,かかる問題の解決がなされた.ところが,20歳以上の学生であって任意加入していない者に対しては,障害基礎年金の支給を認めていなかったのである.そこで,元学生らが障害基礎年金の支給を求めたのが,学生無年金障害者訴訟である.本稿では,障害基礎年金の支給等が認容された学生障害者無年金訴訟の判例の事実および判旨を考察し,判例における判断要素を検討する.これらの事件については,控訴審および上告審において障害基礎年金の支払等が取り消されているが,検討に値する判例である.検討した(1)東京地裁事件・(2)新潟地裁事件・(3)広島地裁事件での最大の争点は,昭和60年改正後の国民年金法が,国民年金に任意加入していない20歳以上の学生に障害基礎年金を支給しないとしたのは立法裁量の範囲内であるか否かである.上記判例においては,昭和60年法制定時における立法事実を詳細に検討して,かかる状況を憲法14条に違反する不合理な差別が存在し,立法不作為の状態であり違憲であると判示された.その後,国民年金法の改正や,「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」の立法がなされた.ECでは,2000/78/EC命令(指令ともいう)により,加盟国は雇用の場面において年齢差別法の導入が求められていた.他方,わが国では,雇用対策法において一定の場合における年齢差別が禁止されることとなった.将来的には,年齢差別の禁止の概念は,社会保障の場面においても導入される可能性があると考えられる.
著者
菊野 一雄
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.7, pp.35-46, 2009-03

アメリカで世界に先駆けて労務管理が生成したのは1920年頃であるが,そこで重要な役割を演じたのは労務諸職能を統合して労務管理の体系化を推進するための理念(Man powerという労働者像)であった.かかる理念は,後の人間関係論や初期人的資源論の理念と比べると未完の部分が多々あった.それにも拘わらず,テイラーなどの従前の理念と比較すると「労働力を機械や部品と同列に扱うのではなく,能力・興味・適性を考慮すべきである」という考え方(理念)に立っており,さらにこの考え方の前提には,個々の労働力の「願望・刺激・感覚」などが明示されており,これがその後の人間関係論のセンチメント(感情)や初期人的資源論のニーズ(欲求)などの理念の母胎(先駆的形態)となったのである.この点において,アメリカにおける労務管理生成期におけるMan powerという理念(労働者像)は歴史的にみて充分評価に値すると思われる.
著者
折原 由梨
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.8, pp.19-46, 2009-09

本論文では、「おたくの消費行動の先進性を実証し、今後の消費動向を見通して行くこと」を目的とする。「おたく」の定義は、「主に学問として体系化されていない特定の分野・物事に熱中し、そのことにこだわりを持つ人」である。また「単に消費するだけではなく、表現や創作を行う人」とする。また「先進性」とは、消費するだけではなく創造的に情報発信することを意味する。
著者
長野 基
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.5, pp.117-136, 2007-03-15

本研究は日本の地方自治体における政策の選択と運営で重要な位置を占めるようになった「ローカル・マニフェスト」への,NPOが行なう第三者評価活動の事例分析を通じて,市民がマニフェストを適切に評価できるための方策と,それを支える社会的条件を考察するものである.参与観察を行った特定非営利活動法人自治創造コンソーシアム(CAC)による神奈川県知事マニフェスト評価の事例は政治・行政セクターが提供する政策情報や自己評価情報を利用しながら,公募による市民が中心となって評価を行ったものであった.これは政策評価研究において,住民自身が評価活動を行う中で自己決定への知識・技術を身につけ,自治体の政策や改革への「参画」を目指すために行なわれる「エンパワメント評価」と呼ばれる参加型評価を実践したものであり,従来,NPOが行うマニフェスト評価として論じられてきた「政策スペシャリスト」型評価とは異なるアプローチの可能性を示すものであった.加えて,この中でCACは政策評価での基本的なプロデュース機能を前提に参加者への知識・技術の教育を行う「エンパワメント機能」と,市民参加充実などの政策的主張を評価活動から行なう「アドボカシー機能」を果たしていた.こうした活動を行うNPOは「エンパワメント型マニフェスト評価」を支える「インフラストラクチャー型NPO」と呼ぶことが出来る.市民がマニフェストを読み解く知識・技術を高める方策に対して,分析から示されることは市民参加による「エンパワメント型マニフェスト評価」の可能性であり,それを支える「インフラストラクチャー型NPO」の重要性である.そして,政策情報の公開や自己評価結果のわかりやすい提供などを通じた行政・政治セクターによる社会的環境整備の必要性である.
著者
鳫 咲子
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.34, pp.25-37, 2022-08

家庭の収入状況や保護者の健康状態が子どもの食習慣に大きな影響を与えている。そのため、困難を抱える家庭や子どもにとって、学校給食は非常に重要である。コロナ禍による子どもの食への影響も大きい。給食費未納は子どもの貧困の重要なシグナルである。未納の問題を、保護者としての責任感や規範意識とだけで片付けてしまうのではなく、不登校や虐待などと同様に貧困の兆候としてとらえるべきである。公立小中学生の7人に1人が、子どもの就学を経済的に支援する就学援助制度を利用している。制度の認知度の低さやスティグマの存在などから、この制度を利用していない家庭も相当数ある。子どもの貧困に対して、給食無償化が果たす役割は大きい。現状の就学援助による個別的な給食費などの支援は、給食無償化により普遍的に全員に実施されることが望ましい。給食費も教育を受けるために必要不可欠な支出である。今後さらに、教育無償化に向けて社会の関心が高まり、財源が確保されることが必要である。
著者
宮崎 正浩
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.34, pp.5-23, 2022-08

コンゴ民主共和国東部など紛争地域においては、企業は、深刻な人権侵害など、重大な悪影響に手を貸すことになったり、巻き込まれたりする危険にも晒されている。OECDは2011年に「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」を制定し、企業が紛争地域における人権侵害や紛争に手を貸してしまうことを回避するための枠組みを提示した。これを受け、米国及びEUでは、企業が使用する紛争鉱物が紛争地域において軍事組織に対し資金又は利益を与えていないかをデュー・ディリジェンスを用いて調査し、その結果を公表することを義務化する法規制が導入された。日本においては、法的措置は導入されていないが、企業の社会的責任(CSR)として紛争鉱物に関する調査が行われている。 本研究は、OECDガイダンスを基にした米国とEUの法規制が導入されることによって、コンゴ東部において紛争鉱物に係る人権侵害などにどのような影響を与えたのか、今後日本としての紛争鉱物に対しどのように取り組むべきかを明らかにすることを目的とする。 本研究では、紛争鉱物に関する米国とEU 規制の概要、これらに関する先行研究の概要をレビューした後、日本企業の紛争鉱物に対する取り組みの調査を行い、その成果を基に考察した。 日本では、紛争鉱物に関する法規制はなく、企業の社会的責任として自主的な取り組みがされているため、日本企業は欧米企業に比較して取り組みが遅れている可能性がある。このため、日本企業の紛争鉱物に関する取り組みを欧米企業と比較して客観的に評価するとともに、日本において紛争鉱物に関するデュー・ディリジェンスを法的義務化することを含め、今後の対策についての検討が強く望まれる、と結論付けた。
著者
鳫 咲子
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.27, pp.31-49, 2019-01

就学援助の現物給付化を提案する前提として、就学援助制度の現状について述べ、就学援助の課題と限界を指摘したい。これらを踏まえて、大規模災害時に所得要件が緩和されて普遍化に近づいた就学援助の効果と限界について述べる。また、学校給食費の無償化には、主として経済的な基準が設けられている就学援助による給食費支援を、誰もが受けられる制度として普遍化、現物給付化する意義が大きいことを述べる。
著者
横井 由利
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.27, pp.69-92, 2019-01

壮麗なヴェルサイユ宮殿を作り太陽王と称されフランスに君臨したルイ14世の時代、お洒落の達人としてヨーロッパからロシアまで名を馳せたマリー・アントワネットの時代を経て、「モードの都」パリのイメージは確立していった。19世紀に入ると、イギリスより移り住んだシャルル・フレデリック・ウォルトは現在のオートクチュールのシステムを考案し、その後登場するデザイナーによってオートクチュールビジネスは多様化し発展するが、70年代以降は、時代の変化に伴い衰退と再生を繰り返すことになる。本稿では、オートクチュールのビジネスシステムと文化的な側面を紐解き、スピードと量が問われるデジタル時代にあって、多くの職人の手と時間をかけて完成するオートクチュールの服は、モード界に必要か否か、またそのあり方について論じていく。
著者
山下 奨
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.29, pp.81-92, 2020-01

連結会計または企業結合会計の基準設定においては、在外子会社の換算については言及されることはあまりなかった。本稿では、外貨建のれんの帰属をめぐる議論をもとに、のれんの帰属と連結基礎概念の関係等を検討している。外貨換算会計の先行研究においては、のれんが在外子会社の資産であれば決算日レートで換算、のれんが親会社の資産であれば取引日レートで換算という外貨換算会計固有の結びつきと、経済的単一体説によればのれんは子会社の資産、親会社説によればのれんは親会社の資産という連結会計における結びつきが暗黙裡に結合的に議論されており、外貨換算会計と連結会計の重なり合う領域において、議論が錯綜しているようにみられた。本稿では、後者の連結会計における結びつきについて、親会社説によっても子会社の資産との結びつきの可能性があることを示している。さらに、親会社の資産とする場合には、非支配株主に帰属するのれんを認識しようとする全部のれん方式と矛盾があるように考えられること、のれんを子会社の資産とすることは、経済的単一体説から導かれるとされる全部のれん方式とも整合的であることを指摘している。のれんが子会社の資産であることと整合的な他の会計処理として、プッシュダウン会計を示している。
著者
館田 晶子
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
no.9, pp.51-63, 2010-03

最高裁平成20年6月4日判決は、日本の血統主義の在り方に変更を迫るものであると評される。\n本稿は、血統主義とはそもそもいかなるものであるのか、これまでの最高裁判例や学説などから読み解こうとするものである。憲法学においては、血統主義は「国民=ethnos」との関連で説明されることが多かったが、国際私法の観点から、あるいは国籍制度の成立史から、ethnosとは別の要素によって説明することも可能である。