- 著者
-
柏崎 洋美
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.15-33, 2009-03
昭和34年に制定された国民年金法は,学生については適用対象から除外していた.このため,学生は任意加入という特別の手続をとって保険料を支払わない限り,同法に規定される障害基礎年金を受給されないこととなっていた.昭和60年改正後の国民年金法も,学生を同様の取扱いとしていたが,平成元年改正後の国民年金法は,20歳以上の学生を強制加入とし,かかる問題の解決がなされた.ところが,20歳以上の学生であって任意加入していない者に対しては,障害基礎年金の支給を認めていなかったのである.そこで,元学生らが障害基礎年金の支給を求めたのが,学生無年金障害者訴訟である.本稿では,障害基礎年金の支給等が認容された学生障害者無年金訴訟の判例の事実および判旨を考察し,判例における判断要素を検討する.これらの事件については,控訴審および上告審において障害基礎年金の支払等が取り消されているが,検討に値する判例である.検討した(1)東京地裁事件・(2)新潟地裁事件・(3)広島地裁事件での最大の争点は,昭和60年改正後の国民年金法が,国民年金に任意加入していない20歳以上の学生に障害基礎年金を支給しないとしたのは立法裁量の範囲内であるか否かである.上記判例においては,昭和60年法制定時における立法事実を詳細に検討して,かかる状況を憲法14条に違反する不合理な差別が存在し,立法不作為の状態であり違憲であると判示された.その後,国民年金法の改正や,「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」の立法がなされた.ECでは,2000/78/EC命令(指令ともいう)により,加盟国は雇用の場面において年齢差別法の導入が求められていた.他方,わが国では,雇用対策法において一定の場合における年齢差別が禁止されることとなった.将来的には,年齢差別の禁止の概念は,社会保障の場面においても導入される可能性があると考えられる.