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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士
弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士 (
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特許法の先使用権に関する一考察 (2) : 制度趣旨に鑑みた要件論の展開
【論稿】特許法の先使用権に関する一考察 (2)(田村善之教授) 公然実施でなく先使用権のみが頼りとなる場面 =後行特許が選択発明で併存し、蹴り合いとなったとき ⇒このとき、「食い込み」が認められないと、先行特許権者は先使用権でも救われない(救われるべきかは別論) https://t.co/yMH9kmpO22
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ツイートの書籍への掲載が著作権法32条1項の適法な引用とされた例 : #KuToo事件
【論稿】ツイートの書籍への掲載が著作権法32条1項の適法な引用とされた例 : #KuToo事件(平澤卓人著) 引用を否定した裁判例は、 「正当な範囲内」要件否定が多い! 「公正な慣行」のみ否定は1件 「主従関係」否定は2件 「公表された」のみ否定は3件 「引用の目的」否定派1件 https://t.co/9EptrpXdIX
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「データ(構造)」の特許法における保護
【論稿】データ(構造)の特許法における保護(下萩原勉) データ関連発明は,「プログラムに準ずるもの」として保護される。 データのどのような「構造」がコンピュータのどのような「処理」を規定しているかを明確にする必要があり,「構造」も「処理」も両方が必要である。 https://t.co/Bnm69SoWhy
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内在特性と新規性 ―免疫関連分野の発明を題材にして―
【論稿】「内在特性と新規性―免疫関連分野の発明を題材にして―」(細田芳徳弁理士) 特に、用途発明に焦点を当てた考察 IL-17 産生の阻害 IL-2 改変体 ワクチン組成物 近時、機能的クレーム、効果のクレームアップが活用されており、公知物の内在性が問題となる事案が多い。 https://t.co/ylzsqN0YYU
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学習済みプログラムのパラメータを物の発明として把握できるのか
【論稿】「学習済みプログラムのパラメータを物の発明として把握できるのか」(松下正弁理士) 製造方法で学習済みモデルを特定するスキームを超えた考察 パラメータの最適値では狭過ぎる ⇒パラメータの範囲指定 ⇒一部のパラメータの特定 データ構造クレームは特定困難か https://t.co/FxwlhbsuKQ
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「データ(構造)」の特許法における保護
「『データ(構造)』の特許法における保護」(下萩原 勉) 発明該当性 ~物は「プログラム"等"」を含む 審査基準~「データ構造(データ要素間の相互関係で表される,データの有する論理的構造)」は「プログラム"等"」に該当しうる ⇒本稿は,具体的事案に沿って検討した https://t.co/Bnm69S7kSY
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最高数量制限とOEM製造委託義務の独禁法上の評価 : 日之出水道機器知財高裁判決
<特許と独占禁止法②> 知財高判平成18年(ネ)10015 日之出水道機器事件 許諾数量が各自治体の推定需要の75%で、 超過分は特許権者に製造委託する義務 需給調整効果が実際に実現されたとか、 業者間の公正な競争が実際に阻害された 証拠はない。 ⇒独占禁止法違反ではない https://t.co/ea8EmHjJar
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<65>任意自動車保険の約款上の被害者直接請求権の支払条件の成否
参考にしたのは山下典孝先生のこれです。 https://t.co/q4jzJWIW45
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特許法の先使用権に関する一考察 (2) : 制度趣旨に鑑みた要件論の展開
【論稿】特許法の先使用権に関する一考察 (2)(田村善之教授) 公然実施でなく先使用権のみが頼りとなる場面 =後行特許が選択発明で併存し、蹴り合いとなったとき ⇒このとき、「食い込み」が認められないと、先行特許権者は先使用権でも救われない(救われるべきかは別論) https://t.co/yMH9kmpO22
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大規模言語モデルによる特許調査の効率化検討 特許文書の類似文書検索、分類、俯瞰可視化検討
さすが安藤さん、今週の発表が楽しみ 「大規模言語モデルによる特許調査の効率化検討-特許文書の類似文書検索、分類、俯瞰可視化検討」 商用のAI利用特許調査ツールと比較しながらBERT、GPTによる特許調査の効率化検討を行った https://t.co/C5SZAdllZq https://t.co/9hPKexSsOF
鈴木千帆判事は全く存じ上げず、知財を全く取り扱わない私ですが。この鈴木千帆判事の論稿を拝見して、少し知財の雰囲気を感じられたとともに、白ワイン赤ワインの「共洗い」やお子様が筆箱にテントウムシを入れて帰った話も見て、とっても素敵な方だと思いました笑 https://t.co/1j6KkeAwXh
いまから京都の士業の会に参加しに行きます
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事前学習済み言語モデルによる専門知識抽出の検討
化学系論文からの言語モデルによる専門知識抽出。東大・坂田研の発表。ダイキンや理研も共著。 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)/事前学習済み言語モデルによる専門知識抽出の検討 https://t.co/wXtthBlKvM
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ツイートの書籍への掲載が著作権法32条1項の適法な引用とされた例 : #KuToo事件
【論稿】ツイートの書籍への掲載が著作権法32条1項の適法な引用とされた例 : #KuToo事件(平澤卓人著) 引用を否定した裁判例は、 「正当な範囲内」要件否定が多い! 「公正な慣行」のみ否定は1件 「主従関係」否定は2件 「公表された」のみ否定は3件 「引用の目的」否定派1件 https://t.co/9EptrpXdIX
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裁判におけるAI使用への支持の程度と規定要因
J-STAGE Articles - 裁判におけるAI使用への支持の程度と規定要因 https://t.co/3GEcEeIOCI
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<新所員研究紹介>本当にやりたかったのは・・・・・・
「…加藤先生も三省堂も,『それでは担保物権法だけがポツンと後に取り残されることになるから,できれば,在外研究出発前に書けないか』とおっしゃる。若い私は,『そうか,それは申し訳ないな』と思い…執筆に全力を投入することに…。…加藤先生の言葉を信じた私が悪い。」 https://t.co/BrYvnjE9l6 https://t.co/dro68wEXZS
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企業における技術情報源の考察と効果的な活用法の提案
10年以上前の論考ですが。。。 「企業における技術情報源の考察と効果的な活用法の提案」 知財について「特許技術出願動向調査報告書」と「意匠・商標出願動向調査報告書」が情報源というのは少しイケてない。。。 https://t.co/knUuNFpqoj https://t.co/bvqYoJ7KCe
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「データ(構造)」の特許法における保護
【論稿】データ(構造)の特許法における保護(下萩原勉) データ関連発明は,「プログラムに準ずるもの」として保護される。 データのどのような「構造」がコンピュータのどのような「処理」を規定しているかを明確にする必要があり,「構造」も「処理」も両方が必要である。 https://t.co/Bnm69SoWhy
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内在特性と新規性 ―免疫関連分野の発明を題材にして―
【論稿】「内在特性と新規性―免疫関連分野の発明を題材にして―」(細田芳徳弁理士) 特に、用途発明に焦点を当てた考察 IL-17 産生の阻害 IL-2 改変体 ワクチン組成物 近時、機能的クレーム、効果のクレームアップが活用されており、公知物の内在性が問題となる事案が多い。 https://t.co/ylzsqN0YYU
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学習済みプログラムのパラメータを物の発明として把握できるのか
【論稿】「学習済みプログラムのパラメータを物の発明として把握できるのか」(松下正弁理士) 製造方法で学習済みモデルを特定するスキームを超えた考察 パラメータの最適値では狭過ぎる ⇒パラメータの範囲指定 ⇒一部のパラメータの特定 データ構造クレームは特定困難か https://t.co/FxwlhbsuKQ
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特許俯瞰解析のためのクラスタラベリング手法
人工知能学会2022での日立の発表です。ラベリングするときの単語選択において、関連性、網羅性、差別化といった考え方は参考になります。テキストマイニングやデータ可視化機能も、日立の特許DBツールに搭載されているのかな? 特許俯瞰解析のためのクラスタラベリング手法 https://t.co/MjDbPWHSkK
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侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について
週末読む。 ・FC2等に対する特許権侵害訴訟の控訴審判決に関するお知らせ https://t.co/XXS0g03O8S ・栗原先生の記事 https://t.co/fWhytSSLZT ・湯浅さんの論文 https://t.co/A1CT5KwCmm ・パテントの論文 https://t.co/WSXwcT7MPY
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化学バイオ系特許翻訳者という生き方
Facebookで知った藪内さん(@TYashf7)の生物工学会誌の記事が面白い! 化学バイオ系特許翻訳者という生き方 https://t.co/SHwsRJLsiT
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侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について
読んでなかった 「侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について」https://t.co/osV7IbkpP3
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「データ(構造)」の特許法における保護
「『データ(構造)』の特許法における保護」(下萩原 勉) 発明該当性 ~物は「プログラム"等"」を含む 審査基準~「データ構造(データ要素間の相互関係で表される,データの有する論理的構造)」は「プログラム"等"」に該当しうる ⇒本稿は,具体的事案に沿って検討した https://t.co/Bnm69S7kSY
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複数の被告製品の一部が数値限定発明の技術的範囲に属する場合に差止めの必要性を否定した事例
その一方で、イ号製品にばらつきはあるものの、技術的範囲に属する部分が、寸法誤差の範囲と認められた場合には、非侵害と判断されている(東京地裁平成19年(ワ)3493)。 あとは、この文献なんかは参考になる。 https://t.co/VomBttPsA1
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最高数量制限とOEM製造委託義務の独禁法上の評価 : 日之出水道機器知財高裁判決
<特許と独占禁止法②> 知財高判平成18年(ネ)10015 日之出水道機器事件 許諾数量が各自治体の推定需要の75%で、 超過分は特許権者に製造委託する義務 需給調整効果が実際に実現されたとか、 業者間の公正な競争が実際に阻害された 証拠はない。 ⇒独占禁止法違反ではない https://t.co/ea8EmHjJar
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匿名言論の自由と発信者情報開示制度 : 日米の制度比較
CiNii 論文 - 匿名言論の自由と発信者情報開示制度 : 日米の制度比較 https://t.co/OVuVZIfaa4
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OECD諸国の憲法 : 憲法典の比較による概観
立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1087「OECD諸国の憲法―憲法典の比較による概観―」(PDF:777KB)を掲載しました https://t.co/rO8tEXJLSC
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リーガルテックと弁護士法に関する考察
【リーガルテックと弁護士法との関係】 形式的に弁護士法に違反するが、正当業務行為として違法性阻却という論は、やはりサービス開始にあたり、委縮効果が働く。 個別具体的判断にならざるを得ないと思うが、弁護士法72条の適用領域が拡張されることはしてほしくない。 https://t.co/JGhMGRasvJ
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研究現場の閉塞感を打破するには:エビデンスベースの政策立案の前提条件の共有に向けて― NISTEP 定点調査ワークショップ2019 より ―
ここで議論されている研究者の窮状は10年前から何も変わっていない。。私たちBright 360°は様々なプロフェッショナルが結集して日本の研究者を応援します!https://t.co/hSCOuowM3D
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講演「人工知能について思うこと」
「社会に与える影響をはかる」こともゲーム研究の目的です 将棋や囲碁の先生が真剣に向き合って頂いたお陰で人工知能がより発展出来たかと。 オセロの世界チャンピオンとコンピューターは対戦してないんです。(>_<) 講演「人工知能について思うこと」 棋士 木村 一基 https://t.co/6gBZXla0qC
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〈判例研究〉裁判情報のインターネット公開による不法行為の成否
ちなみに仮処分事件や訴訟事件の書面をネットで公開することが不法行為にあたるとされた裁判例として、大阪高判平成29年11月16日があります。 なので相手から届いた裁判書面を無限定に公開してよい訳ではない点は、ネットで書面アップしようとする側も十分に知っておくべき。 https://t.co/vVrRKSy4Zn
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