- 著者
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北村 喜宣
- 出版者
- Japan Society of Material Cycles and Waste Management
- 雑誌
- 廃棄物学会誌 (ISSN:09170855)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.6, pp.434-443, 1998-09-30
- 被引用文献数
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3
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1997年に改正された廃棄物処理法は, それまでの産業廃棄物処理に対する不信感を払拭することを, 最大の目的としている。それにあたって, 重要な機能を果たすのが, 情報である。改正法は, 生活環境影響調査書と許可申請書, 処理施設の維持管理記録を利害関係者に公開するように求めた。しかし, これだけでは, 信頼の回復には不十分である。<BR>改正法の対応以外にも, 不信感を緩和する対応は考えられる。列挙すれば, 許可理由の開示, 許可業者に関する情報の提供, 行政指導・行政命令文書の公開, 専門家に関する情報の公開, 立入検査・指導日誌の公開である。これらは, 第一次的には知事が職権ですることが望ましいし, 情報公開条例に基づく開示請求が出された場合でも, 原則として, 全面開示の方向で対応すべきである。