著者
吉田 徹 堤 健 栗栖 美由希 岩井 俊介 三上 翔平 吉田 稔 若竹 春明 北野 夕佳 桝井 良裕 藤谷 茂樹 平 泰彦
出版者
日本救急医学会関東地方会
雑誌
日本救急医学会関東地方会雑誌 (ISSN:0287301X)
巻号頁・発行日
vol.40, no.3, pp.221-225, 2019-12-31 (Released:2019-12-31)
参考文献数
11

向精神薬によるARDS (acute respiratory distress syndrome) の報告は限られており, また, ARDSや薬物中毒に対してECMO (extracorporeal membrane oxygenation) の有用性が指摘されている。【症例】20歳代女性。うつ病等で精神科通院中。フェノチアジン系抗精神病薬, ベンゾジアゼピン系催眠鎮静薬, オレキシン受容体拮抗薬, ノルアドレナリン再取り込み阻害薬の過量服薬を行い, 服用後約5時間で救急搬送された。来院時意識レベルE3V5M6, その他バイタルサインに大きな所見はなかった。入院後に低酸素血症出現, 胸部単純X線で肺水腫の所見を認めた。人工呼吸管理を施行するも心停止し, VA-ECMOを導入した。頭部・上肢の酸素化不良に対しVVA-ECMOとした。第6病日にVVA-ECMOを離脱, 第32病日に転院した。【考察・結語】本症例は, ARDSから心停止, VVA-ECMOを必要とした。過量服薬した原因薬剤のうち, フェノチアジン系抗精神病薬以外は今までARDSの報告はなく, 注意が必要と考えられた。
著者
玉井 浄 堤 健一 田中 正之助
出版者
日本真空協会
雑誌
真空 (ISSN:05598516)
巻号頁・発行日
vol.12, no.1, pp.5-17, 1969-01-20 (Released:2010-01-28)
参考文献数
34
著者
堤 健泰
雑誌
研究報告セキュリティ心理学とトラスト(SPT)
巻号頁・発行日
vol.2014, no.16, pp.1-6, 2014-11-14

2011 年 3 月 11 日に東日本大震災においては,多くの犠牲者と数多くの問題が発生した.特に大きな問題を生み出したのは多くの犠牲者の身元確認であり,莫大な人手や時間が費やされた.その費やされた原因の一つとして,身元不明者の早期確認までのデータベース等によるデータの不統一性がある.DNA の災害時身元確認における利用も提案されているが,DNA というセンシティブな情報なだけに個人情報としての取り扱いや法整備が懸念される.しかし,歯科医療情報の 1 つである歯型模型 (診査用模型:スタディモデル) 情報は個人情報としては個人を特定されにくく,センシティブ情報には該当しないので,身元確認のための情報としての有効性というメリットを活かすことができる.本件は,災害対策時において歯科医療環境での個人情報の在り方と有効性についてセンシティブ情報に値する DNA 情報でメリット・デメリットの比較考察を行う.In the Great East Japan Earthquake, a number of problems with many victims occurred on March 11, 2011. Was created a particular problem is an identification of the victims of many, enormous time and labor has been spent. As one of the causes that were spent, there are inconsistencies in the data by the database, such as up to early confirmation of the unidentified person. Use in disaster identification of DNA has also been proposed, but the legislation and the handling of personal information is a concern only the sensitive information of DNA. However, (examinations for model: study model) tooth-type model, which is one of the dental medical information difficult to identify the individual as personal information is information, because it does not apply to sensitive information, effective as the information for the identification it is possible to take advantage of sex. This case makes a comparison discussion of advantages and disadvantages in the DNA information that deserves to sensitive information about the effectiveness and nature of personal information in the dental care environment in disaster recovery time.
著者
堤 健
出版者
一般社団法人 日本不整脈心電学会
雑誌
心電図 (ISSN:02851660)
巻号頁・発行日
vol.37, no.3, pp.210-214, 2017-11-02 (Released:2018-04-16)
参考文献数
5
著者
吉田 徹 藤谷 茂樹 平 泰彦 堤 健 栗栖 美由希 岩井 俊介 三上 翔平 吉田 稔 若竹 春明 北野 夕佳 桝井 良裕
出版者
日本救急医学会関東地方会
雑誌
日本救急医学会関東地方会雑誌 (ISSN:0287301X)
巻号頁・発行日
vol.40, no.3, pp.221-225, 2019

<p>向精神薬によるARDS (acute respiratory distress syndrome) の報告は限られており, また, ARDSや薬物中毒に対してECMO (extracorporeal membrane oxygenation) の有用性が指摘されている。【症例】20歳代女性。うつ病等で精神科通院中。フェノチアジン系抗精神病薬, ベンゾジアゼピン系催眠鎮静薬, オレキシン受容体拮抗薬, ノルアドレナリン再取り込み阻害薬の過量服薬を行い, 服用後約5時間で救急搬送された。来院時意識レベルE3V5M6, その他バイタルサインに大きな所見はなかった。入院後に低酸素血症出現, 胸部単純X線で肺水腫の所見を認めた。人工呼吸管理を施行するも心停止し, VA-ECMOを導入した。頭部・上肢の酸素化不良に対しVVA-ECMOとした。第6病日にVVA-ECMOを離脱, 第32病日に転院した。【考察・結語】本症例は, ARDSから心停止, VVA-ECMOを必要とした。過量服薬した原因薬剤のうち, フェノチアジン系抗精神病薬以外は今までARDSの報告はなく, 注意が必要と考えられた。</p>
著者
梛野 健司 堤 健一郎 石堂 美和子 原田 寧
出版者
公益社団法人 日本薬理学会
雑誌
日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
巻号頁・発行日
vol.145, no.2, pp.92-99, 2015 (Released:2015-02-10)
参考文献数
29

シメプレビルは,大環状構造を有する第2世代のプロテアーゼ阻害薬であり,ペグインターフェロン(PegIFN)およびリバビリン(RBV)と併用して,C型肝炎ウイルス(HCV)genotype 1の慢性感染の治療に使用する.本薬の作用機序は,HCVの非構造タンパク質(NS)の1つであるNS3/4Aプロテアーゼに結合し,NS3/4Aプロテアーゼが関与するHCVタンパク質のプロセッシングおよびRNA複製を阻害して抗HCV活性を発揮する.HCVレプリコンに対するシメプレビルのin vitro抗HCV活性は,HCV genotype 1aおよびHCV genotype 1bに対して同程度の活性を持ち,第1世代プロテアーゼ阻害薬であるテラプレビルと比較して強い.シメプレビルの抗HCV活性は,インターフェロン(IFN)またはリバビリンとの併用により,相乗または相加作用を示した.日本で実施したHCV genotype 1・高ウイルス量のC型慢性肝炎患者を対象とした臨床試験において,シメプレビル100 mg 1日1回をPegIFNα-2a/2bおよびRBVと併用投与したときの治療終了後12週時の持続的ウイルス陰性化(SVR12)率は,初回治療例および前治療再燃例で約90%,前治療無効例で約40~50%であり,安全性および忍容性は良好であった.C型肝炎治療ガイドラインにおいて,シメプレビルとPegIFNおよびRBVの3剤併用療法は,HCV genotype 1・高ウイルス量のC型慢性肝炎患者に対するIFN-based therapyの第1選択薬とされており,シメプレビルはC型慢性肝治療に大きく貢献できる薬物である.
著者
堤 健智
出版者
首都大学東京
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2007

本研究の中心はアメリカ合衆国内における法の研究であり、そこでは、非営利団体における団体と個人との間の責任分担がどのように変化してきたのかを示した上で、そのような変化がどのような理由に基づくものであるのかを明らかにすることが必要である。そして、そのような研究から得られる示唆について、日本法への応用可能性を検討することが次なる課題となる。このうち、アメリカ合衆国法の大きな方向性については、数々の困難にもかかわらず、一定の整理ができたものと考えられる。すなわち、判例法による/団体の免責から、制定法による/個人の免責へと変化しつつあるらしきことは示せたと考えている。しかし、その理由については、充分な根拠を持って示すことができなかった。とはいえ、それでも一定の仮説(団体と個人の資力バランスの変化)を立てることは可能であり、そのような仮説に立って日本国内における過去の紛争事例を分析することで、たとえば団体資力の強化が個人免責の前提にならざるを得ないであろう点などを示すことができたと考えられ、ここに本研究は一定の成果を上げたと評価できる。