著者
林 紘一郎
出版者
一般社団法人 画像電子学会
雑誌
画像電子学会研究会講演予稿 (ISSN:02853957)
巻号頁・発行日
vol.2, pp.147-152, 2003
被引用文献数
2

本の出版から始まった著作権制度は新しいメディアである映画やテレビコピー機やコンピュータ・システムの誕生に合わせて適用領域を拡大して数世紀を経た今日もなお生き続けているしかし90年代に入ってからのインターネットの急速な進展は長い歴史を持つ制度を根本から揺さぶっているこのような難局に対処するには2つの対立する方法がある1つは現在の制度を前提にその弱点を補い補強すること他の1つは「ゆらぎ」を所与のものとしてそれをも取り込んでしまう柔構造に制度を変えていくことである以下に述べるのは後者の方法論により「創造的破壊」という作業を通じてデジタル時代にふさわしい柔らかな著作権制度を創出しようというv考実験である。
著者
立岡 浩 林 紘一郎 山崎 茂雄 高 榮洙 梅村 修 福冨 忠和 牛木 理一 大角 玉樹 佐藤 薫 岩瀬 真央美 雑賀 忠宏 杉田 このみ 上田 学 家島 明彦 山口 芳香
出版者
花園大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2007

本研究は、映像コンテンツ産業におけるNPO(非営利組織)と、NPO・行政・企業・住民の複数利害関係者の参加によるPPP(公民協働事業体)及びその支援機関にかかる、権利・契約管理及び関連する振興政策と協働経営、そしてこれらの評価システムについて、産業ビジネス観・文化芸術観・社会エンパワメント観という3つの世界観及びそれらの調和バランスとを関係づけながら、理論と実証の両面から総合的多角的に解明する国際比較研究として行ったものである。
著者
林 紘一郎
出版者
公益財団法人 情報通信学会
雑誌
情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
巻号頁・発行日
vol.33, no.3, pp.1-11, 2015

「情報法」に関連する議論は、ほとんど有体物の法体系の延長線上でなされているが、情報には有体物とは異なる特性があり、新たな発想での対応が必要である。また、この分野には次々と新しい事象が現れるため、情報法の関係者は個別判断を迫られ、何を基準にして判断したら良いかという議論が熟していない。通常の法学は、総論と各論に分けて論ずることが多いが、未だ発展途上にある「情報法」では、総論の前に「一般理論」を検討する必要がある。<br>本稿では、無体財である情報について、「占有」や「所有」を観念することができないなどの特徴を、主として法解釈の面から挙げ、インターネット・ガバナンスにも関連させつつ、法政策的にも「一般理論」の探求が不可欠であることなど、5 項目の必要性を主張する。さらに、今後検討すべきテーマとして合計 10 の命題を摘出し、これらの考察を進めることが、私自身も含めて今後の研究の指針となることを期待する。
著者
林 紘一郎
出版者
安全工学会
雑誌
安全工学 (ISSN:05704480)
巻号頁・発行日
vol.54, no.6, pp.479-485, 2015-12-15 (Released:2016-07-01)
参考文献数
9

情報セキュリティは,技術問題だという見方が多い.確かに現在のインターネット技術が攻撃と防御の非対称を生み出すなど,問題を起こすのも解決するのも,技術が中心であることは否定できない.しかし実は,事件や事故の大部分は過失によるのもので,人間的要素の分析も欠かせない.またセキュリティ・ポリシーは,当該組織を取り巻く環境を反映して決められるし,サイバー攻撃は国際政治の文脈なしでは理解できないので,技術以外の要素の分析が必須の分野もある.本稿では心理学に代表される人文科学的な部分は北野論文に譲り,経済・経営・法律(政治を含む)の諸科学(社会科学)がセキュリティとどう取り組んでいるか,取り組むべきかを論ずる.加えて,理系的な学問と人文・社会科学的な学問が,どの程度の比重を占めるべきかの経験則を紹介する.
著者
林 紘一郎
出版者
公益財団法人 情報通信学会
雑誌
情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
巻号頁・発行日
vol.29, no.3, pp.3_37-3_48, 2011 (Released:2012-03-25)
参考文献数
38

情報法という法領域はあり得るが、未だ誰も体系化に成功していない。有体物なら「占有」から「所有」へと連続的に法的な扱いを論ずることが出来るが、無体の情報には明確な「占有」も「占有の移転」も起こらない、などの特性があるからである。しかし、個人情報保護法などの試行錯誤を経て、どのような情報が法的に保護され、あるいは禁止さるべきかについて、知見が高まりつつある。そこで「情報法の基礎理論」の第一歩として、まずは「情報法の客体論」を論ずることとしたい。本稿では、アメリカ式に人格権をとりあえず捨象した「客体としての情報」を想定して、保護方式として知的財産型と秘密型を区分し、禁止方式として (負の) 財産型と不法行為型を区分する。その上で、情報に対しては「帰属」と「保用」の主体が異なること、「一財多権」が一般的であること、法を補完するライセンス契約を重視すべきことなど、法体系を整備するための要件を検討する。