著者
梅津 実
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.49, no.3, pp.830-860, 1998-03

論説
著者
出原 政雄
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.63, no.1, pp.153-180, 2011-06

Article本論文は、大正・昭和期の立憲政治家として活躍した斎藤隆夫に焦点を合わせて、第一に戦争肯定論にたちながら、なぜ軍部批判を展開することが可能であったのか、第二に斎藤における戦争と平和の見方を政治思想史の視角から分析したものである。Focusing on Saito Takao being active as a constitutional statesman in Taisho and Showa years, I inquired why he could show the attitude against the military,in spite of affirming positively the war,and considerd the dilemma in thinking about war and peace in the context of political thought.
著者
辻野 功
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.48, no.3, pp.758-783, 1996-09

論説
著者
岩野 英夫 原田 俊彦 須藤 忠臣 イワノ ヒデオ Iwano Hideo
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.64, no.2, pp.297-402, 2012-07

資料(Material)故人となられたローマ法学者・佐藤篤士先生(早稲田大学名誉教授)が、時代や学界の動向とどう向き合うなかで、学生時代以来、その研究を進めてきたのか、そしてまたその研究内容の個性的な特徴は何であるのかを明らかにした。代表:岩野英夫
著者
戒能 通弘 カイノウ ミチヒロ Kaino Michihiro
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.61, no.7, pp.2149-2233, 2010-03

論説(Article)ブラックストーン、マンスフィールド、ベンサムの法思想をルールという観点から、伝統的なコモン・ロー理論と対比的に捉える。Contrasting the legal thought of Blackstone, Mansfield and Bentham with the more traditional Common Law Theory in terms of the idea of rules.
著者
櫻井 利江 Toshie Sakurai
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.64, no.3, pp.711-746, 2012-09

コソボ事件勧告的意見は領土保全原則は国家間関係でのみ適用され、コソボのような非国家主体には適用されないと判断したが、なぜそのような結論を導くことができるのか実証していない。本稿は、1990年代に発生したザイール国内のカタンガ、コモロ国内のアンジュアン島およびモヘリ島およびボスニア・ヘルツェゴビナ国内のスルプスカ共和国による分離の事例、および国際文書に基づき、国際法における領土保全原則が以下のような意味をもつことを実証しようとしたものである。領土保全原則が既存国家が国内のすべての人民の自決権および人権を尊重し、すべての人民を代表する政府が存在するという条件を満たした国家の領土的現状を保護する意味で捉えられており、以上の条件を満たした国家においては、領土保全原則は人民の分離権行使を制限する役割をもつ。他方、政府による分離集団に対する深刻な人権侵害が存在するという特別な場合には、当該国家に領土保全原則は適用されず、集団の分離権が認められ、当該国家の領土的現状は維持されない。
著者
Kaufmann Arthur 上田 健二
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.2, pp.898-826, 2008-07

この訳文はアルトゥール・カウフマンが編集した『グスタフ ラートブルフ全集』の第2巻「法哲学 II」、第3巻「法哲学III」、第7巻「刑法」の各序文を翻訳したものであり、その意図はグスタフ・ラートブルフの著作物を研究素材として取上げるに当たってそれらの現代的な意義と重要性をあらかじめ理解しておくことに資することにある。Diese Übersetzungen sind von der Einleitungen zur von Arthur Kaufmann herausgegebenen Gustav-Radbruch-Gesamtausgabe Band 2, Rechtsphilosophie II,Band 3,Rechtsphilosophie III,Band 7, Strafrecht I, und Band 8, trafrecht II.Die Absicht der Übersetzer liegt darin, die gegenwärtigen Bedeutungen der Schriften des Radbruchs besser verstehen zu können.翻訳(translation)訳:上田健二
著者
Kaufmann Arthur 上田 健二
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.1, pp.424-339, 2008-05

この訳文は1987年に刊行されたグスタフ・ラートブルフ全集第1巻、刑法2の1頁から88頁までに掲載された本全集の総編集者の論文『グスタフ・ラートブルフ-その生涯と作品』を、その未亡人の承諾を得て翻訳したものである。その意図は、ラートブルフの法思想が世界的に再認識されている現状にかんがみて、わが国でもその並行関係において改めて法学一般におけるその意義と重要性を再認識することにある。翻訳(Translation)訳: 上田健二