著者
神山 智美
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.61, no.1, pp.57-73, 2015-07

本件は,亡Aが富山市内の側溝に転落して死亡した事故について,亡Aの相続人である原告ら(妻X1,子X2,X3)が,同側溝の水路部分を管理する被告市に対し,水路の設置又は管理に瑕疵があり,あるいは水路の安全を確保すべき義務に違反したとして,選択的に,国家賠償法2条1項又は同法1条1項に基づき,また,上記水路に隣接する土地を占有し,上記側溝の一方の側壁を構成する同土地の土盛部分を設置又は保存する被告コンビニエンスストアに対し,主位的に民法717条1項に基づき,予備的に同法709条に基づき,原告X1,Ⅹ2及びX3につき損害金及びこれに対する不法行為の日である平成24年3月31日から支払済みまで民法予定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いを求めた事案である。
著者
高田 寛
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.62, no.3, pp.551-581, 2017-03

世界の人口は,2050年には90億人を超えると予想されている。人類が今まで経験したことのない急激な人口の増加とともに,地球温暖化による異常気象が世界各地で頻繁に起きている。また,毎年約6万平方キロメートルの規模で地球の砂漠化が進み,土壌劣化現象が起きている。このため,2050年には,世界の総人口を養うためには,食料の生産を2000年に比べ1.5倍以上に引き上げる必要があると予想されている。このような将来の食料危機を打開するものとして,遺伝子組換え技術が注目を集めている。遺伝子組換え技術とは,植物に限らず,あらゆる生物の遺伝子を人為的に改変する技術であり,21世紀に入り急速に技術革新が行われた。特に,近時,予め狙った遺伝子を直接改変するゲノム編集技術が開発され,不確定要素が多く効率が悪かった従来の遺伝子組換え技術にも導入され,人類は,これら遺伝子改変技術により,植物だけでなく動物をも含む食料の増産及び安定供給を可能とする時代を迎えようとしている。しかし一方で,遺伝子組換え技術を使った作物(Genetically Modified Organisms/GMO)(遺伝子組換え食品も含む。以下「GMO」という。)が人体へ影響を及ぼす可能性があるのではないかという報告もなされ,GMOの安全性及び生物多様性についての懸念が表明されている。また,これらの報告を受け,消費者団体及び市民団体を中心にGMOの反対運動も行われている。各国のGMOに対する法規制は様々であり,特にフランスがGMOの栽培を禁止したように,EUでは規制を強化する傾向にある。しかし他方,米国はモンサント社をはじめとする種子ビジネスの巨大企業が,GMOを中心としたビジネスを世界各国で展開している。このような中,わが国の食料自給率は40%以下と先進国の中では最も低く,多くの農作物を海外から輸入している。特に,米国産の遺伝子組換えトウモロコシや大豆を大量に輸入・消費しているため,わが国にとってもGMOの安全性に関して無関係ではない。GMOの賛否については,ややもすると感情論に走りがちな議論も散見されるが,本稿では,GMOが抱える法的問題,特に食物に対するGMOの表示制度を整理し,トレーサビリティの必要性の有無について,EU及び米国の法制度も踏まえながら,わが国の採るべき法規制の検討を行いたい。
著者
伊藤 嘉規
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富大経済論集 = The journal of economic studies, University of Toyama : 富山大学紀要 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.62, no.3, pp.471-515, 2017-03

勝馬投票券(以下,本稿では「馬券」という)の払戻金に関する所得区分については,最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決(以下,同判決で争われた事案のことを本稿では「大阪事件」という)において,「一応の基準」が示されたはずである。その基準を概略すると,「所得税法上,営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは,文理に照らし,行為の期間,回数,頻度その他の態様,利益発生の規模,期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当であり,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有する本件事実関係の下では,払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく,雑所得に当たる」。「外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有する場合,当たり馬券の購入代金の費用だけでなく,外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が,当たり馬券の払戻金という収入に対応するということができ,本件外れ馬券の購入代金は,所得税法37条1項の必要経費にあたる」というものである。その後,同判決を受け,所得税基本通達の改正が行われ,税務当局としては,最高裁の判決の射程が当該事案と「ほぼ類似のもの」のみに及ぶようにと,インターネット,コンピュータの予想ソフト等を利用し,反復・継続的に大量かつ長期にわたって馬券を買い続けて多額の払戻金を得ていた事案に馬券の収入が雑所得とされる範囲を限定しようとした。そのため,その後,紛争が収拾する方向に向かうよりは,類似の判決において判断が分かれる状況になっている。その代表例として,東京地裁平成27年5月14日判決(以下,同判決で争われた事案のことを「札幌事件」という)が挙げられる。その事案は,6年間の馬券の購入代金が約72億円,払戻金が約78億円(約6億円のプラス)というものであり,上記大阪事件最高裁判決の判断枠組み自体は使いながら,馬券の払戻金を一時所得と判断し,外れ馬券を(必要)経費ではないと判示した。このように判決における一種の「ゆらぎ」,すなわち判断枠組みの不明確さ,不安定な状況に関して,札幌事件の控訴審である東京高裁平成28年4月21日判決を検討することで,あるべき方向性を示そうというのが本稿である。その際に馬券の収支が年間でマイナス(「馬券の払戻金額」―「馬券購入代金額」が赤字)であった東京地裁平成28年3月4日判決(以下,同判決で争われた事案のことを「麻布事件」という)も外れ馬券の購入代金の経費性の有無を論じるところで取り上げることにしたい。
著者
志津田 一彦
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.50, no.2, pp.145-178, 2004-11

船舶のアレストに関しては, 1952年船舶アレスト条約(INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO THE ARREST OF SEA-GOING SHIPS, BRUSSELS, MAY 10, 1952),1985年船舶アレスト改正条約案 (DRAFT REVISION OF THE INTERNATIONAL CONVENSION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO THE ARREST OF SEA-GOING SHIPS Done at Brussels, May 10th ; 1952),1999年船舶アレスト条約(INTERNATIONAL CONVENTION ON ARREST OF SHIPS, 1999)がある。これまで,これらの条約等については,多数の検討がなされてきている。ここでは,まず,1952年条約,1985年改正案,1999年条約の全文について,概略的な対照を行ない, Francesco Berlingieri氏の見解を中心に,「アレストされる船舶」等について,若干の紹介・検討と試みようと思う。
著者
志津田 一彦
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要. 富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.34, no.2, pp.351-368, 1989-02

国鉄職員に高価品の明告をし割増運賃を支払ったが,要償額の表示料を支払わず,要償額の表示をしなかった場合に,その高価品が詐取された事件のlつとして,函館駅事件がある。この事件の第l審判決は,東京地裁昭和59年4月17日判決であり,第2審判決は,東京高裁昭和60年5月22日判決である。高価品をめぐる運送事故については,かなり以前より議論がなされていたが,国鉄を舞台にした同様の事件は,この7~8年前に多発した。主として,函館駅事件にスポットをあて,これをとりまくいくつかの問題点について,考察したいと思う。
著者
小原 久治
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.32, no.3, pp.329-388, 1987-03

小論では,国内で製造された医薬品(国産の医薬品,外国の医薬品関連企業が開発した医薬品を国内で製造したもの)や輸入医薬品が,いかなる流通チャネルの中で,特に卸売段階においてどのように流通しているかを明らかにする。この場合,戦後における医薬品卸売業者の卸業権確立の歩みを簡略に辿った上で,戦後における医薬品の卸流通の特色を明らかにし,医薬品の流通チャネルの現状を踏まえながら,医薬品の流通体制における卸薬業界の現状と動向を把握し,そこに内在する今後の問題点ないし課題を摘出することによって,医薬品の卸流通を明らかにする。卸薬業界は薬務行政と医療行政の影響を直接受け,卸薬業界や個々の卸売業者ないし卸企業を取り巻く経営環境は,一段と厳しくなってきている。この点に関する説明も医薬品の生産,小売流通,薬価設定などと並んで重要なことである。現在の医療・薬務行政は行政主導型で行われているから,医薬品の卸に深く関連する行政措置・施策と卸薬業界を含めた薬業界全体の自主的な方策や施策に触れながら,卸企業の生き残りの危機と卸経営の環境の厳しさについてまずまとめておかなければならないと考える。
著者
鳥羽 達郎 劉 偉
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.62, no.2, pp.225-251, 2016-12

小売企業の国際展開は,海外に店舗を構えることを基本とする。消費者の立場からそうした店舗を簡単に見てみると,ひとつの企業が展開する国内外の店舗に大きな違いを感じることはない。しかし,品揃えや販売方法を注意深く観察してみると,さまざまな違いを見出すことができる。また,そうした店舗展開の背後では,それらを実現するための仕組み作りやその運営に多大な努力が注がれている。小売企業の国際展開は,海外に店舗を構えるだけでは完結しない。それでは,どのような取り組みが要求されるのだろうか。また,その取り組みには,どのような視点や姿勢が必要になるのだろうか。本稿は,中国を軸にアジア市場で成長発展することを目指すローソンを事例に取り上げ,小売企業の国際展開に求められる取り組みやその際に必要な視点について検討することを目的としている。
著者
森岡 裕 岩内 秀徳
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.48, no.2, pp.223-241, 2002-11

アジア危機以降,成長し続けるアジアという神話は崩れたが,極東地域(アジア-太平洋地域)が, 21世紀においても世界経済における成長の中心であることは否定できない事実である。 一国あるいは一地域の経済成長を規定する要因は,資源,資金,インフラの整備等様々であるが,質の高い労働力(人的資源)の存在・育成を無視することはできない。成長する経済は,量・質ともに人的資源の拡充を要求する。そこで21世紀の極東地域の発展を,人材育成システムに焦点をあてて考察したのが今回の研究である。極東地域(アジア-太平洋地域)における人材育成システムを研究するために,極東地域を南北にわけ,北についてはロシア極東地域を,南についてはマレーシアを対象とした。ロシアは計画経済から市場経済へ移行中であり,市場経済に適応しうる人材の育成が焦眉の課題となっている。そこでロシア極東地域において人材育成を行っている高等教育機関(大学)を中心に,ロシア極東での人材育成の現状(課題と成果)について森岡が担当した。マレーシアは,アジア危機からの立ち直りを見せ,IT関連を中心に野心的な発展計画を立案・実行している。その際に大きな課題となるのが,上記の計画を担いうる人材の量的・質的充足である。そこでマレーシアにおける人材育成の問題を,岩内が担当した。
著者
桂木 健次
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要. 富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.49, no.3, pp.599-608, 2004-03 (Released:2016-02-15)