著者
佐伯 仁志
出版者
日本銀行金融研究所
雑誌
金融研究 (ISSN:02875306)
巻号頁・発行日
vol.23, pp.117-177, 2004-08
著者
中木村 和彦 佐伯 仁 佐伯 真理子 白澤 由美子 中野 智子
出版者
日本蘇生学会
雑誌
蘇生 (ISSN:02884348)
巻号頁・発行日
vol.40, no.1, pp.1-6, 2021-04-26 (Released:2021-05-10)
参考文献数
10

36名を,4,6,12ヶ月の3群に分け,一次救命処置(BLS)講習受講後,傷病者の虚脱発見から心肺蘇生とAEDによるショックまでの時間(BLS時間)と50回連続の胸骨圧迫の質の適切性を調べた。初回講習後,4,6ヶ月群は,それぞれ4,6ヶ月間隔で,スキル保持の評価と簡単な講習を行い,12ヶ月後に全群スキル保持の程度を調べた。 12ヶ月後の胸骨圧迫の質に群間差はなかったが,BLS時間は,12ヶ月群が他の2群よりも有意に長かった。4ヶ月群ではBLS時間に有意な経時変化を認めなかったが,6と12ヶ月群のBLS時間は1年後有意に延長した。 BLSのスキル保持には4ヶ月ごとに講習を受ける必要がある。キーワード:心肺蘇生術,一次救命処置,反復講習,スキル保持,胸骨圧迫
著者
佐伯 仁志 大澤 裕 橋爪 隆 樋口 亮介 宇賀 克也 森田 宏樹 神作 裕之 白石 忠志 山本 隆司
出版者
東京大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2012-04-01

本件研究は、経済活動における違法行為に対する制裁手段の在り方について、刑事制裁と非刑事法的な規制手段とを比較しつつ、多角的な検討を加えるものである。具体的な研究成果としては、①刑事法上の過失概念と民事法上の過失概念の関係、②公務員の過失責任の限界、③銀行取引における違法行為の処理、④金融商品取引法における罰則の解釈、⑤独占禁止法におけるサンクションの在り方などの問題について、検討を加えることができた。
著者
森本 康裕 佐伯 仁 牧野 朝子 松本 聡 岡 英男 宮内 善豊
出版者
THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA
雑誌
日本臨床麻酔学会誌 = The Journal of Japan Society for Clinical Anesthesia (ISSN:02854945)
巻号頁・発行日
vol.19, no.2, pp.135-139, 1999-03-15

各種の医療用エアゾル剤を用いて,麻酔ガスモニター測定値への影響について検討した.フロンガスを含むメプチン<sup>®</sup>エアーでは,ブリューエルケアー1304で,エタノールを含むニトロール<sup>®</sup>スプレーでは,オメダ5250で測定値が影響を受けた.ミオコール<sup>®</sup>スプレーには,代替フロンHFC134aとエタノールが含まれており,オメダ5250とブリューエルケアー1304ともに影響を受けた.アルティマMM206は今回検討したエアゾル剤に関して最も影響を受けにくいモニターであった.麻酔ガスモニター使用中にエアゾル剤を使用する際は,エアゾル剤中に含まれる噴射剤の成分とモニターの測定原理に注意する必要がある.

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著者
佐伯 仁志
出版者
有斐閣
雑誌
法学教室 (ISSN:03892220)
巻号頁・発行日
no.346, 2009-07
著者
佐伯 仁志
出版者
有斐閣
雑誌
法学教室 (ISSN:03892220)
巻号頁・発行日
no.305, pp.45-55, 2006-02
著者
佐伯 仁志
出版者
東京大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2004

本研究は、会社法の大改革期にあたって、会社財産の保護を中心とする会社法の犯罪(会社犯罪)がどのような影響を受け、今後どのようなものであるべきかについて、研究しようとするものである。具体的には、第1に、会社法は、近時、自社株式取得規制の抜本的改正や委員会等設置会社の導入など、多くの改正が行われているが、会社法の罰則規定については変更がない。したがって、これらの改正が現行の会社犯罪の解釈にどのような影響を与えるかが検討されなければならない。そのためには、従来の会社犯罪に関する判例・学説を整理することがまず前提作業として必要であるので、このような前提作業を行うとともに、近時の改正が従来の解釈に与える影響について検討を行った。第2に、新しい会社犯罪のあり方を考える上では、諸外国、特に、わが国の会社法に大きな影響を与えている、欧米の会社法および会社犯罪を参照することが有益であると考えられるので、アメリカ合衆国を中心に、比較法的研究を行った。第3に、会社財産の刑法的保護を考える上では、会社財産が危機に瀕した状態における保護も考慮に入れる必要がある。特に、近時の会社法の研究においては、通常時における会社の法律関係を規制する法を理解するためには、危機時における会社の法律関係を規制する倒産法をも視野に入れて考察する必要があるとの考えが有力になって来ているので、会社に関する倒産犯罪、特に会社更生犯罪の研究も行った。第4に、会社犯罪に対する制裁としては、犯罪収益の没収・追徴が、犯罪の抑止および犯罪被害者の救済の両面で重要であり、特に、後者については、法制審議会において答申がなされたので、この点に関する研究も行った。なお、研究成果の公表については、第3および第4については成果の一部を論文として公表したが、第1および第2の部分については、成果の公表するための論文を準備中である。