著者
肥塚 肇雄
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2018, no.641, pp.641_67-641_89, 2018-06-30 (Released:2019-03-28)
参考文献数
52
被引用文献数
1

近時国交省の自動運転の責任に係る研究会報告書が公表された。そこでは,保険会社等が事故被害者に人身損害に関する賠償金等の支払後,メーカー等に求償するスキームの構築が案として示され,記録媒体装置の装備等の事故原因究明体制の整備が検討課題とされている。しかし現行実務を前提にすれば,ハッキング等による事故では「運行供用者」該当性の段階でも争いが生じるおそれがあり,事故原因究明体制を敷いて民事責任を確定する方策は被害者救済が後退するおそれがある。そこで,メーカー等の製造物責任等免責制度を創設し,事故原因究明と民事責任の確定とを切り分けることによって求償関係の複雑さを回避する民間ベースの自動運転車事故に特化した新しい保険商品(自動運転傷害保険)が開発されれば,被害者(自損事故被害者=保有者も含まれる)救済は維持されるのではないかと考える。
著者
渡橋 健
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2012, no.619, pp.619_43-619_62, 2012-12-31 (Released:2014-05-08)
参考文献数
3

東日本大震災においては,津波等を原因とする多数の行方不明者が発生した。迅速・適切な被災者支援が急務となり,生命保険においては,行方不明者を被保険者とする死亡保険について,家族の心情への配慮を大前提としたうえで,迅速かつ適切に保険金を支払うことが課題となった。民法の危難失踪宣告や戸籍法の認定死亡等,行方不明と死亡に係る既存の法制度等に基づく対応は困難となっていたが,結局,東日本大震災の行方不明者については,戸籍法86条3項の死亡届の手続が簡易化されるに至り,これに基づいて,多くの保険金支払が実行されている。

1 0 0 0 総合司会

著者
井口 富夫
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2007, no.599, pp.59-60, 2007
著者
江利口 耕治
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2013, no.620, pp.620_131-620_149, 2013

2011年に発生した東日本大震災,タイ洪水をはじめ過去の自然災害による高額損害における再保険の寄与度は一定水準に達しており,巨大災害にかかわる保険金支払いにおいて再保険は大きく貢献している。<BR>2011年度は,自然災害の多発を受け再保険会社の事業成績は悪化,コンバインド・レシオが100%を超過する再保険者も多数出た。こうしたなか迎えた2012年度の再保険の特約(契約)更改では一定の料率上昇が見られ,再保険マーケット・ハード化の兆しも見られた。<BR>想定外を排除し,あらゆるリスクに備えることが巨大災害における再保険金支払いを確実にするとともに,再保険キャパシティの裏づけとなる担保力維持に繁がる。こうした観点から,包括的な取引形態である特約再保険の取引においては,出再されるリスクに関するより高度な情報開示や,契約条件の強化が求められている。
著者
浅井 弘章
出版者
The Japanese Society of Insurance Science
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2012, no.618, pp.618_17-618_36, 2012

消費者庁は,平成23年12月,「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」を公表し,本稿脱稿日現在,新しい訴訟制度を導入するための法案作成を行っている。新しい訴訟制度は従来の民事訴訟と異なる構造・特徴を有している。また,保険募集業務,契約管理業務,保険金支払業務など保険会社が営む業務全般に係る紛争が新しい訴訟制度の対象となる可能性があると考える。<br />保険会社が新しい訴訟制度の被告となるという事態の発生を避けるためには,それぞれの保険会社において新しい訴訟制度の特徴等を踏まえ,それぞれの業務ごとに,従来から継続している態勢整備を一層充実・強化する必要があると考える。
著者
大塚 英明
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2016, no.635, pp.635_21-635_41, 2016

今次の募集制度改革では,平成12年に規制緩和の流れの中で認められた「代理店と雇用関係にない使用人」による募集が見直され,新監督指針では,使用人は実質的に代理店との間に雇用契約の締結を要求されるようになった。しかもそこでは保険業法275条3項が強く意識されているため,「雇用関係にない委託型募集人は募集再委託の禁止に抵触する」という表面的・定式的な論法が定着しつつある。そのためにとくに「委託型」損保代理店の現状を混乱させることのないよう,ある種の妥協案さえ提示された。しかし,そもそも募集再委託の禁止は,絶対的な原理なのであろうか。そして,募集人の「適切な教育・管理・指導」は,本来,募集再委託の禁止とどのような関係で捉えられるべきなのであろうか。本稿はこれらの点をあらためて検討することにより,「募集」と「教育・管理・指導」の一致こそこの問題の本質であり,代理店の自立・自律を志向する募集体制変革においては,委託型募集人の現状よりはむしろ募集再委託禁止という理論の側を見直すべき可能性があることを提言する。
著者
伊藤 豪
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2009, no.606, pp.606_173-606_190, 2009-09-30 (Released:2011-11-26)
参考文献数
28

2008年4月より高齢者医療制度が創設された。この制度により,高齢者にも保険料支払いを求め,保険料負担と給付水準をリンクさせている点や高齢者世代内での公平性等が確保された点は一定の評価ができる。しかし,社会保険の特徴・公的医療保険の特徴やますます進展する少子高齢社会を考慮すると,現行制度の維持存続可能性が危ぶまれる。その要因は,保険理論の見地から明らかなものとなり,(1)ハイリスク集団を分離した制度,(2)保険者機能の後退,(3)収支相等の原則をめぐる問題点などから,世代間扶養の限界を生じさせている。企業・現役世代・高齢者の3者による財源としてのリスクの分散をはかり,保険者機能を強化させるとともに,収支相等の原則を保ち,さらに社会連帯性を強く打ち出し,相互扶助意識を基盤とする公的医療保険制度を構築することが求められている。このような方策を採らなければ,医療保険制度は崩壊してしまう恐れがあるといえる。
著者
松崎 良
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2008, no.603, pp.603_165-603_184, 2008-12-31 (Released:2011-05-16)
参考文献数
26

共済と保険は保障という大分類では共通性があるが,指導理念・組織原理・保障技術の点で夫々別異の体系を構成しており,行為法(契約法)及び業法の両面で,夫々に適合した別々の法律の下で切磋琢磨することが,夫々の利用者(契約者)及び国民経済に資することになる。外圧に関わらず,各々相違した保障を敢えてイコールフッティングの名の下に同様の法規制を掛ける必要性は全く無く,保険は保険内部で保障を更に充実させるように努力すべきである。共済は地道に直向に孜孜営々と努力を積み重ねてきた成果が今日多くの利用者に評価されている訳であり,保険は共済から謙虚に学び取る姿勢が必要であろう。自己と異なったものの存在を認めた上で,相互に研鑽する多様性を日本の社会から喪失してはならない。
著者
天野 康弘
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2013, no.622, pp.622_141-622_160, 2013-09-30 (Released:2014-12-09)
参考文献数
15

重過失は,規範的抽象的概念であることから,いかなる事実や要素を考慮すべきか一義的には明らかではない。そこで,平成以後の近時の裁判例の認定を類型的に分析し,重過失を導く事実・要素・視点について検討を加えるのが本稿の主たる目的である。裁判例の多くが重過失の意義についていかに解しているかも分析する。多くの裁判例は,重過失の意義について,著しい注意義務違反と解して,特別狭く解釈していない。そして,重過失の認定に際しては,行為それ自体の危険性が極めて高いこと,それが周知なこと,通常人であれば危険性を容易に予見できることといった各要素が基本となり,その他の要素を検討するという構造が基本的であるといえる。注意欠如の程度は甚だしいが,当該行為について何らかの事情や原因があり,重過失を否定する結論を採る場合,裁判例では,重過失の意義について制限的に狭く解釈する傾向があるように思える。
著者
田中 隆
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2010, no.611, pp.611_81-611_100, 2010-12-31 (Released:2013-04-17)
参考文献数
35

日本における生命保険の普及は,営業職員を中心とする販売チャネルから供給されてきたが,それらのチャネルが,消費者の保険選択に有効であり続けてきた要素についての検討は,稀少であった。本稿では,営業職員チャネルを中心にした分析から,販売チャネルにおいて消費者から重視される信頼性の存在する構図について,さらに角度を変えて考察を進めた。本稿では,とりわけ営業職員チャネルの有効性に関しては,リレーションシップ・マーケティングの概念を分析手法に用いて考察を試みた。考察の結果,日本の生命保険販売が,営業職員チャネルによるものが大半である現状から,情報の非対称性下において機会主義的行動の可能性におかれる消費者にとって有効な行動は,営業職員を信じることであった。またリレーションシップ・マーケティングにおける交換的次元と共同体的次元の概念は,優良営業職員が築いてきた営業における言動に確認されることが示された。
著者
小松原 章
出版者
The Japanese Society of Insurance Science
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2011, no.615, pp.615_127-615_146, 2011

成長顕著な株価指数連動型年金に対して証券規制導入提案を行ったSECに対して,当該年金主力の生保業界が強い反対姿勢を示し,規則撤回を求めて連邦控訴裁判所に提訴した。裁判所は,規則の内容は妥当であるが,規則導入に必要な効率性等の分析が不十分であるとしてSECに対して再検討を指示した。SECは規則再提出意欲を示したが,おりからの金融危機後における金融規制改革法案審議の過程でSEC規制を排除する条項が組み込まれた同法案が成立することとなった。これにより,証券規制は阻止できたが,州の監督責任は一段と重くなり,その真価が問われている。
著者
鎌田 浩
出版者
The Japanese Society of Insurance Science
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2013, no.622, pp.622_83-622_101, 2013

保険業法等における募集行為規制は,主に対面募集の保険募集人の募集行為を対象としており,インターネット募集等のあらたな販売形態については付随的に言及されているにとどまっている。ITの進化により,保険業法等の制定・改正時には想定しなかった問題も発生していることから,保険業法300条1項1号から3号のいわゆる情報提供義務の観点から,インターネット募集のあり方を考察する。インターネット募集には,保険者が顧客に提供する「情報の内容」,保険者が説明すべき「重要事項の説明方法」,特約の「説明義務の範囲」の3点において対面募集とは同一には論じられない側面がある。インターネットにおける情報の即時性,最新性,連携性の利点を活かし,募集画面等において「顧客が知る必要がある情報」を効果的に充足させ,顧客への情報提供義務に応えることは可能であると考える。
著者
中林 真理子
出版者
The Japanese Society of Insurance Science
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2013, no.622, pp.622_103-622_121, 2013

生命保険販売従事者が直面する倫理的課題についてのアンケート結果をもとに日米比較研究を行ったCooper and Nakabayashi[2010]での,「保険会社が提供する商品種類とサービスが十分でないので,顧客のニーズにあった商品を販売できないことは倫理的に問題かどうか」という問題提起に対し,その後の環境変化を踏まえて一つの答えを出すことが本稿の目的である。<br />日本ではアンケート実施後,銀行窓販が全面解禁になるなど,提供可能な商品やサービスの幅が広がっているという面では問題は解消しつつある。しかし環境が整備されてきたからこそ,それぞれの顧客のニーズに合わせた販売および契約保全活動ができないことは倫理的に問題であるという状況になってきた。このような環境下では,営業職員の自覚はもちろん,生命保険会社が主導して営業職員の質を高め,より包括的で合理的なアドバイザーとしての役割を担えるような体制を整備することが,営業職員チャネルの存在意義を高めることになる。
著者
羽原 敬二
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2007, no.597, pp.597_45-597_65, 2007-06-30 (Released:2011-09-28)
参考文献数
27
著者
平澤 敦
出版者
The Japanese Society of Insurance Science
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2013, no.620, pp.620_321-620_340, 2013

海賊は,有史以来存在する海上危険である。しかし,時代の趨勢と共に海賊および海賊行為は変容し,今日の海賊は単なる武装強盗集団ではなく,ソマリア沖の海賊のようなハイテク武装集団も多く存在し,その目的も乗組員や旅客への襲撃や殺害,船舶や積荷の強奪といった往時の海賊の姿とは異なり,旅客等を人質に多額の身代金を要求する頭脳犯的な側面を持つものまで登場している。海賊の問題は,海上保険における海賊危険の取り扱いにも多大な影響を及ぼしているが,海賊および海賊行為に関する確固たる統一的な定義はなく,その扱いについては,国際法や海上保険法においてそれぞれ異なっているのが現状である。本稿では,主に国際法や海上保険法における海賊および海賊行為の定義について検討し,海賊類似の危険と線引きが困難な問題や国際法上の定義が海上保険の領域では妥当性を欠くことを考察した。
著者
佐藤 元彦
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2011, no.613, pp.613_187-613_206, 2011-06-30 (Released:2013-04-17)
参考文献数
16

2010年7月にIASBから公表されたED『保険契約』では,保険負債の測定および表示について重要な提案がなされている。本稿は2007年5月に公表されたDP『保険契約に関する予備的見解』からEDに至るまでのIASBにおける保険負債の測定および表示についての検討を跡付け,保険負債の測定において初期利益を認めるべきではないこと,保険負債の測定に際し不履行リスクを含めて考えるべきではないこと,OCIを活用して保険負債の変動を2つの利益に分けて表示すべきこと等を考察するものである。
著者
岩瀬 大輔
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2011, no.612, pp.612_219-612_238, 2011-03-31 (Released:2013-04-17)
参考文献数
23

1996年の改正保険業法に始まった生命保険自由化の流れは,業界の市場構造に大きな変化を及ぼした。しかし,これを消費者利益の観点から改めて見ると,競争によって価格を引き下げ,剰余を消費者に還元するという目的は実現できていない。規制緩和によるメリットを消費者が十分に享受するためには,消費者がニーズに合った保険を選ぶために必要な情報開示をさらに強化する必要がある。具体的には,比較情報を流通させるための前提となる約款と保険料表の開示と,それらの情報を十分に使いこなすための前提として「購入者手引」の全契約者に向けた事前交付を,保険会社に義務付けるべきである。
著者
野村 秀明
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2012, no.616, pp.616_5-616_22, 2012-03-31 (Released:2013-08-02)

損害保険会社の海外進出の目的は,1980年代頃迄は,海外進出した日系企業の現地でのリスクを引受けることであった。その後アジア等新興国の経済成長に伴って,ローカル市場も魅力的になってきたことから,1990年代頃から損保各社は,現地企業及び個人のリスク引受も行うようになってきた。更に2000年代以降は,M&Aも活用してより本格的にローカル市場に参入するようになってきている。こうした海外事業展開は,成長市場への布石,収入保険料及び利益への寄与,収益性の向上等を目指したものであり,ポートフォリオ分散による安定化といった効果も現れてきている。一方,現地の規制・文化に合わせた商品開発やマーケティング,リスク管理・ガバナンス態勢の強化,国内外の人材の有効活用といった課題も生じてきている。日本の損保市場拡大が見込みにくい一方,新興国等では市場拡大及び収益性が見込めることから,損保会社は様々な課題に取り組みながら,今後益々活発に海外展開を進めていくのではないかと考えられる。
著者
村田 敏一
出版者
The Japanese Society of Insurance Science
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
no.602, pp.129-148, 2008

本年5月に成立した新保険法では,一定類型の保険契約につき,多くの片面的強行規定が導入されるとともに,全契約類型に適用される任意規定と絶対的強行規定に関しては,その仕分けが解釈に委ねられた。本稿では当該仕分けにつき,幾つかの手法を併用しながら確定作業を行うとともに,三つの規律の相互関係を包括的に分析することにより,保険法の構造を解明する手掛りを得ることとしたい。
著者
遠山 聡
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2009, no.606, pp.606_211-606_230, 2009-09-30 (Released:2011-11-26)
参考文献数
23

本稿は,傷害保険契約の外来性要件について,従来の裁判例及び学説における議論の状況を踏まえて,平成19年の2つの最高裁判決(7月6日判決および10月19日判決)の意義と今後の災害保険金の支払実務における課題について分析検討を行うものである。とりわけ疾病免責条項や限定支払条項(寄与度減額の根拠となるべき条項)は,今後ますますその重要性を増すことは明らかであるが,傷害保険がそもそもどのような目的で制度設計されたものであるのか,派生して,外来性本来の存在意義ならびに判断基準について再度確認しておくことが必要ではないか。このような問題意識から得た結論は,端的にいえば,疾病が間接原因に過ぎない場合であっても,それが結果発生に対して重要な影響を与えているような場合(主要な原因)には,免責事由ではなく,保険金支払事由の枠組み,すなわち外来性要件の充足の問題として取り扱われるべきものと解するというものである。