- 著者
-
平井 岳哉
- 出版者
- 千葉経済大学
- 雑誌
- 千葉経済論叢 (ISSN:0915972X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.17-43, 2003-07-15
戦後,三井,三菱,住友の3財閥ではGHQによる一連の財閥解体政策で,財閥の機構そのものが根底から否定された。こうした中,旧財閥系の傘下企業群は,さらに新たな課題に直面した。それは財閥の商号商標の使用禁止令である。3つの旧財閥系企業はともに協力して,GHQや日本政府首脳へ陳情を行い,使用禁止令の施行取り止めに成功した。使用禁止令を撤回させて,難題は解決したかのように見えたが,旧三菱系企業群にとって商号商標問題は,依然として複数の障害を抱えて重要な経営課題となっていた。戦前の財閥本社における商標登録の遅れとそれに伴う第3者による登録,本社に代わって商標管理を担った三菱商事の解散による商標保全のトラブル,三菱重工業の分割など企業分割によって生じた同一業種における複数企業による商標の使用,財閥家族との商号商標に関する保有権の明確化,などである。旧三菱系企業群はこれを機に,1950年代から60年代初頭にかけて,グループ内での商号商標の管理について,管理組織の設置,使用基準マニュアルの作成などを骨子とした基本的な対策を講じた。商号商標のもつ信用性の維持保全のため,外部の第3者による不正使用を防止する一方で,内部のメンバー企業に対しても厳格な使用規定を設けるものであり,このルールは今日の三菱グループにおいても継承されることになった。