著者
野田 進治 野口 弘三 古賀 秀昭
出版者
佐賀県玄海水産振興センター
雑誌
佐賀県玄海水産振興センター研究報告 = Bulletin of Saga Prefectural Genkai Fisheries Research and Development Center (ISSN:13429205)
巻号頁・発行日
no.3, pp.21-24, 2005-03

1.形状の異なるイカ篭に産卵基質であるイヌツゲの代替品について試験を行ったところ、産卵基質としてポリモンが、キンラン、ロープ、ヒサカキより有効であるとの結果が得られた。また、コウイカの産卵は、イカ篭の形状より産卵基質に対する選択性が強いと推察された。2.コウイカの入篭がみられたのは卵が産み付けられていたイカ篭に限られていた。コウイカの入篭数はポリモン-円筒型とポリモン-折畳型が最も多く、次いで、ポリモン-半球型とキンラン-円筒型であった。3.コウイカ類以外の漁獲物としてはカワハギが最も多く、次いで、マダコで、その他にはカサゴ、マダイ、アイナメ、コノシロ、マハ夕、アミメハギ、キュウセン、テングニシ、バフンワニ、マナマコ等が入篭した。4.ポリモンは装着したいずれのイカ篭にもコウイカの産卵がみられ、コウイカも漁獲されたことから、イヌツゲの代替品として有効と考えられた。
著者
野口 浩介 野田 進治
出版者
佐賀県玄海水産振興センター
巻号頁・発行日
no.6, pp.15-20, 2013 (Released:2014-02-07)

マナマコ種苗生産では,付着珪藻を繁茂させた付着珪藻板に採苗する生産方式飼育を行っているが,この付着珪藻板上にコペポーダが大量に増殖する問題があるため,炭酸ガス通気海水を用いた除去法の開発を行った。まず,コペポーダ,稚ナマコの活動に与える影響を検討し,次に量産規模でのコペポーダ除去法の検討を行った。pH5.2以下の炭酸ガス通気海水に30分間浸漬することで,コペポーダを除去できたが,2時間浸漬すると稚ナマコも斃死することが判明した。また,量産規模でもコペポーダを除去することができたが,除去後約10日間で再びコペポーダが増殖し,注水海水から侵入することが判明した。そこで,注水口に10μmフィルターを取り付けることで,コペポーダの増殖を約25日間遅延することができた。
著者
野口 浩介 野田 進治
出版者
水産総合研究センター
巻号頁・発行日
vol.3, no.2, pp.131-135, 2011 (Released:2012-12-06)

ナマコ種苗生産で発生するコペポーダの防除法確立のための基礎試験を行った。種苗生産現場で発生するコペポーダはシオダマリミジンコと判定され,0.2個体/cm2の密度では稚ナマコの初期餌料となる付着珪藻は維持できるが,2.0個体/cm2では約7日間で全て摂餌され,体長0.4~1.0mmの稚ナマコはコペポーダ密度0.2個体/cm2以上で斃死することがわかった。付着珪藻を繁茂させたシャーレに稚ナマコとコペポーダを混在させた場合,コペポーダはまず付着珪藻を摂餌し,付着珪藻が減少するまでの期間,稚ナマコが斃死しないことが判明した。また,UV発光するFITC染色した稚ナマコを斃死させたコペポーダを蛍光顕微鏡で観察したところ,脚部付近は強く発光するが,胃や糞では発光せず,この結果から稚ナマコの斃死要因は食害ではなく,接触ダメージであると推測された。
著者
野田 進
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会誌 (ISSN:09135693)
巻号頁・発行日
vol.85, no.11, pp.839-846, 2002-11-01
被引用文献数
3

新しい光ナノ構造として注目されているフォトニック結晶の開発とそれによる光制御の現状について紹介する.まず,光通信波長域で動作可能な三次元結晶が既に実現できており,光チップ実現に向け,その内部に様々な欠陥や発光体を導入する段階まできていることを示す.続いて,二次元結晶においても,スラブ構造を採用することにより,三次元的な光閉込めが可能となり,線状欠陥及び点欠陥の導入により,面出力型の超小型光アッド・ドロップデバイス等が実現可能なことを示す.最後に,フォトニック結晶のバンド端における光の定在波状態を半導体レーザの二次元共振器として用いることで,どのような大面積であっても,単一縦・横・偏光モードを持つ新しい面発光レーザの実現も可能であることを示す.
著者
野口 正典 松岡 啓 野田 進士 江藤 耕作
出版者
社団法人日本泌尿器科学会
雑誌
日本泌尿器科學會雜誌 (ISSN:00215287)
巻号頁・発行日
vol.75, no.7, pp.1154-1160, 1984-07-20
被引用文献数
3

陰嚢奇形そのものは少なく、また、その中でも会陰部副陰嚢と呼ばれる陰嚢奇形は非常に稀である。われわれは、不完全型陰茎前位陰嚢を合併した会陰部副陰嚢の1例を経験したので、報告する。症例は、3歳の男児で身長96.4cm、体重16.6kg、栄養状態良好、正常な発育を呈しており、1983年2月14日、外性器の異常を訴え当科へ入院した。会陰部左側に陰嚢様の腫瘤を認めた。縫線は陰茎、陰嚢では正常な位置に認め、会陰部腫瘤の右側を囲むような走行であった。両側の睾丸は腫瘤前方のそれぞれの陰嚢内に認めた。また、不完全型陰茎前位陰嚢の合併も認められた。染色体検査、排泄性腎孟造影、尿道膀胱造影などを含めた臨床検査所見に異常所見は認められなかった。1983年2月25日、Glenn-Andersonの方法に準じた陰嚢形成術、ならびに会陰部副陰嚢切除術を施行した。病理組織学的に、摘出物は正常陰嚢皮膚と診断された。術後経過良好で満足すべき結果が得られた。会陰部副陰嚢に関して、現在までに報告された7例を集計し、若干の文献的考察を加えた。会陰部正中線上の副陰嚢は陰唇陰嚢ひだの三重発生の結果であり、また会陰部左側の副陰嚢は陰唇陰嚢ひだの二重分割後の異常移動によるものと想像した。
著者
中窪 裕也 野田 進 中内 哲 柳澤 武 矢野 昌浩 丸谷 浩介 吾郷 眞一 井原 辰雄
出版者
一橋大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2005

本研究は、わが国の雇用保険制度の現状と課題を考えるための素材として、失業保険制度の国際比較を行ったものである。対象国として、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、中国の5か国を取り上げている。本研究において行った活動は、次の4点である。第1に、基礎的な作業として、わが国の雇用保険制度の内容を精査したことである。この間、雇用保険法の2007年改正も行われたが、それを含むいくつかの事項について、論考を発表した。第2は、本研究の本体にあたる、5か国の失業保険制度の研究である。各国について、書籍やインターネットで入手できる資料をもとに基本調査を行ったうえで、担当者が現地を訪問し、ヒアリング調査と資料収集を行った。その内容は、研究成果報告書の中に収められている。各国ごとに制度の様相はさまざまであるが、欧州諸国における早期再就職の促進に向けての失業認定や給付の再編、アメリカにおける州法の多彩な内容、中国における制度創設と定着の努力などが分析されている。第3は、関連事項として、日本および各国の最低賃金制度についても検討を行ったことである。両制度は、労働者にとって就労時の所得保障と失業時の所得保障という形で連続するものであるが、各国における最低賃金制度の概要を、上記の研究成果報告書の中に織り込んだ。第4は、以上を踏まえたうえで、わが国の雇用保険制度(および最低賃金制度)について、体系的な現状分析と将来の方向性の検討を行ったことである。これに関しては、日本労働法学会の114回大会のシンポジウムで報告する機会が与えられ、「労働法におけるセーフティネットの再構築-最低賃金と雇用保険を中心として」というタイトルの下に、6名が報告を行った。このときの報告内容とシンポジウムでの討論の模様は、日本労働法学会誌111号(2008年)に収められており、本研究の一部をなす。
著者
吾郷 眞一 柳原 正治 野田 進 中窪 裕也
出版者
九州大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2006

国際労働法の分野においてある程度市民権を持ちつつある「企業の社会的責任」(CSR)が実定法として機能する余地はあるのかどうか、という問題意識を出発点とし、国際公法と国内労働法の二つの観点から実態を分析し、帰納的手法を用いてCSRの法的位置づけを行った。国際公法の視点からソフトローの一つとして、あるいはまた実定法を補完するものとして一定の役割を果たすと同時に危険性もはらむものであることがわかった。
著者
和田 肇 唐津 博 矢野 昌浩 本久 洋一 根本 到 萬井 隆令 西谷 敏 脇田 滋 野田 進 藤内 和公 名古 道功 古川 陽二 中窪 裕也 米津 孝司 有田 謙司 川口 美貴 奥田 香子 中内 哲 緒方 桂子
出版者
名古屋大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2008

本研究は、1980年代以降、とりわけ1990年代以降を中心に労働市場や雇用、立法政策あるいは労働法の変化の足跡をフォローし、今後のあり方について新たな編成原理を探求することを目的として企画された。この4年間で、研究代表者、研究分担者および連携研究者による単著を4冊刊行している(和田肇『人権保障と労働法』2008年、唐津博『労働契約と就業規則の法理論』2010年、藤内和公『ドイツの従業員代表制と法』2010年、西谷敏・根本到編『労働契約と法』2011年)。その他、100本を超える雑誌論文を発表し、研究グループによる学会報告が5回、国際シンポが5回(日独が2回、日韓が3回)行われている。とりわけ最終年度には、それまでの成果のまとめを中心に研究を遂行した。(a)労働者派遣法の体系的な研究を行い、2112年秋の書物の出版に向けて研究を積み重ねた。個別テーマは、労働者派遣法の制定・改正過程の分析、労働者派遣に関する判例・裁判例の分析、労働者派遣の基本問題の検討、比較法分析である。現段階で作業は約8割が終了した。(b)不当労働行為法上の使用者概念に関する最高裁判例が相次いで出されたこともあり、その検討を行った。これは、企業の組織変動・変更に伴う労働法の課題というテーマの一環をなしている。(c)労使関係の変化と労働法の課題というテーマに関わって、現在国会で議論されている国家公務員労働関係システムの変化に関する研究を行った。その成果は、労働法律旬報や法律時報において公表されている。特に後者は、この問題を網羅的・総合的に検討した数少ない研究の1つである。以上を通じての理論的な成果としては、(1)労働法の規制緩和政策が労働市場や雇用にもたらした影響について検討し、新たなセーフティネットの構築の方向性を示し、(2)非典型雇用政策について、労働者派遣を中心としてではあるが、平等・社会的包摂という視点からの対策を検討し、(3) 2007年制定の労働契約法の解釈問題と理論課題を明らかにし、(4)雇用平等法の新たな展開の道筋を付けた。当初予定していた研究について、相当程度の成果を出すことができた。