著者
江島 尚俊
出版者
日本宗教学会
雑誌
宗教研究 (ISSN:03873293)
巻号頁・発行日
vol.92, no.3, pp.1-24, 2018 (Released:2019-03-30)

本稿は、明治三〇年代から大正初期にかけて行われた行財政改革に焦点をあてて、大正二年六月に文部省が宗教局を所管する、言い換えれば、文部省が宗教行政を制度的に掌握するまでの経緯を明らかにしている。まずは、明治三五年七月に当時の法制局長官奥田義人によって第一次桂内閣に提出された『奥田案』が黙殺されたことで、文部官僚による宗教行政所管構想が一旦は挫折したことを明らかにした。次に、第二次西園寺内閣時の内相原敬が実行した内務省改革と内務省主導の地方行政改革が、従来の神社行政・宗教行政に大きな変化をもたらし、その結果、文部官僚らの所管構想は更に後退したことを指摘した。そして最後に、第一次山本権兵衛内閣時の内相原と文相奥田による協働の結果、大正二年六月に内務省から文部省へ宗教局が正式に移管され、明治三〇年頃からの文部省の宿願がようやく結実したことを論じた。
著者
吉永 進一 安藤 礼二 岩田 真美 大澤 広嗣 大谷 栄一 岡田 正彦 高橋 原 星野 靖二 守屋 友江 碧海 寿広 江島 尚俊
出版者
舞鶴工業高等専門学校
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2008

本研究では、仏教清徒同志会(新仏教徒同志会)とその機関誌『新佛教』に関して、基礎的な伝記資料を収集しつつ、多方面からモノグラフ研究を進めた。それにより、新仏教運動につながる進歩的仏教者の系譜を明らかにし、出版物、ラジオ、演説に依存する宗教運動という性格を分析した。新仏教とその周辺の仏教者によって、仏教の国際化がどう担われていたか、欧米のみならず他のアジア諸国との関係についても論証した。
著者
江島 尚俊 エジマ ナオトシ Ejima Naotoshi
出版者
「宗教と社会貢献」研究会
雑誌
宗教と社会貢献 (ISSN:21856869)
巻号頁・発行日
vol.2, no.2, pp.99-106, 2012-10

大谷栄一著『近代仏教という視座-戦争・アジア・社会主義』ぺりかん社、2012年3月、A5判、294頁、5000円+税
著者
江島 尚俊
出版者
日本宗教学会
雑誌
宗教研究 (ISSN:03873293)
巻号頁・発行日
vol.90, no.3, pp.1-26, 2016-12-30 (Released:2017-09-15)
被引用文献数
1

現代日本において宗務課は、なぜ文化庁の、ひいては文部科学省の組織管轄下に位置づけられているのか。その端緒を明らかにすべく、本稿では文部科学省の前身である文部省が、いつ、どのような状況の中で宗教行政所管のための理論構築を行っていったのかを明らかにしている。最初に焦点をあてたのは明治一〇年代である。まずは、この時期に生じた文部省・内務省間の宗教学校所轄問題が、太政大臣の政治判断によって一応の決着をみたことを論じた。次は、社会・外交状況の変化でその所轄問題が再燃する明治二〇年代に着眼している。そこでは、文部省が内務省とは別に所轄問題の解決を模索した結果、宗教学校のみならず宗教行政をも所管しようとする理論を構築していたことを指摘した。そして最後に、新しく構築された宗教行政所管論の特徴について論じている。この所管論においては、従来の内務省のように社寺行政の延長で宗教行政を捉えるのではなく、美術行政と学校・教育行政の枠組でそれを捉え直し、宗教行政の文部省所管が主張されていたことを明らかにした。
著者
許斐 剛志 江島 尚 石橋 圭太 安河内 朗
出版者
日本生理人類学会
雑誌
日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
巻号頁・発行日
vol.7, no.2, pp.95-106, 2002-05-25 (Released:2017-07-28)
参考文献数
20
被引用文献数
1

It has been well known that far infrared rays radiated from ceramics fiber has thermal effect on humans. This study aimed to investigate if the fabric containing the ceramics fiber, with which the seat and back of chair (FIR) was covered, improve the problems of office workers such as neck - shoulder stiffness and cold sensation of the limbs as compared with non-ceramic fiber chair (BLANK). Ten healty male students (22.31±1.1year-old) volunteered for the study. The decrement of skin temperatures of the dorsal hand and foot at FIR was decreased. The activity of frontal muscle kept a resting level at FIR during mental work, but increased at BLANK and the enhancement of arousal level above optimum was also estimated from the increase in the inclination angle of the trunk at BLANK. It was suggested that FIR might keep the arousal level moderate and improve cold sensation of limbs.
著者
江島 尚俊
出版者
田園調布学園大学
雑誌
田園調布学園大学紀要 = Bulletin of Den-en Chofu University (ISSN:18828205)
巻号頁・発行日
no.10, pp.137-151, 2016-03

本稿においては,“日本倫理学史”を大学という視点から明らかにしていくべく,1874(明治7)年度から1881(明治14)年度の東京大学(前史を含む)における「ethics」の教育課程に着眼し調査を行った。その結果,この時期では「倫理学」という名称の科目は設置されておらず,「修身学」,「道義学」という名称であったこと,かつ,それらの科目はサイルやクーパーといった外国人教師が担当していたことを明らかにした。なお,そこでの内容は現在でいう「史学」,「心理学」が教授されていた。「倫理学」概念が大きく変化したのが1881(明治14)年度であり,井上哲次郎によってであった。井上は,「倫理問題」ではなく「倫理学問題」を解決するための学問として「倫理学」を定義し,「倫理学」の学問領域の確定を試みていたが,その背景には,「東洋」の再発見という文化史的な背景が存在していたことを論じた。
著者
許斐 剛志 江島 尚 石橋 圭太 安河内 朗
出版者
日本生理人類学会
雑誌
日本生理人類学会誌
巻号頁・発行日
vol.7, no.2, pp.95-106, 2002-05-25
参考文献数
20
被引用文献数
1
著者
江島 尚俊
出版者
日本宗教学会
雑誌
宗教研究
巻号頁・発行日
vol.90, no.3, pp.1-26, 2016

<p>現代日本において宗務課は、なぜ文化庁の、ひいては文部科学省の組織管轄下に位置づけられているのか。その端緒を明らかにすべく、本稿では文部科学省の前身である文部省が、いつ、どのような状況の中で宗教行政所管のための理論構築を行っていったのかを明らかにしている。最初に焦点をあてたのは明治一〇年代である。まずは、この時期に生じた文部省・内務省間の宗教学校所轄問題が、太政大臣の政治判断によって一応の決着をみたことを論じた。次は、社会・外交状況の変化でその所轄問題が再燃する明治二〇年代に着眼している。そこでは、文部省が内務省とは別に所轄問題の解決を模索した結果、宗教学校のみならず宗教行政をも所管しようとする理論を構築していたことを指摘した。そして最後に、新しく構築された宗教行政所管論の特徴について論じている。この所管論においては、従来の内務省のように社寺行政の延長で宗教行政を捉えるのではなく、美術行政と学校・教育行政の枠組でそれを捉え直し、宗教行政の文部省所管が主張されていたことを明らかにした。</p>
著者
江島 尚俊
出版者
日本宗教学会
雑誌
宗教研究 (ISSN:03873293)
巻号頁・発行日
vol.88, no.3, pp.571-595, 2014-12-30

現代日本に生きる我々は、大学という高等教育機関において宗教が学べ、宗教を研究できることを自明なものと認識している。しかし、近代的な大学制度が無かった明治以前において、その認識は成立し得なかった。そこで本稿では、この認識を"新しい自明さ"と設定した上で、それを成立せしめた制度的条件の解明を行っていく。方法としては、高等教育制度史および教育政策史の観点から、明治期の文部行政、および文部省と宗教系専門学校の関係に焦点を当てていく。最初に、明治前期の文部省が有していた専門学校に対する消極性、および宗教系諸学校に対する忌避意識を明らかにする。次に、宗教系諸学校に対する方針転換をした文部省が明治三〇年代になって制定する私立学校令・専門学校令を契機として、高等教育の中に宗教を学び、研究するという体制が拡大していくことを論じる。結論としては、宗教系専門学校が近代教育制度の中において、宗教を学問的に教育・研究する学校と位置づけられていったことを明らかにする。
著者
江島 尚俊
出版者
日本宗教学会
雑誌
宗教研究 = Journal of religious studies (ISSN:03873293)
巻号頁・発行日
vol.88, no.3, pp.571-595, 2014-12

現代日本に生きる我々は、大学という高等教育機関において宗教が学べ、宗教を研究できることを自明なものと認識している。しかし、近代的な大学制度が無かった明治以前において、その認識は成立し得なかった。そこで本稿では、この認識を"新しい自明さ"と設定した上で、それを成立せしめた制度的条件の解明を行っていく。方法としては、高等教育制度史および教育政策史の観点から、明治期の文部行政、および文部省と宗教系専門学校の関係に焦点を当てていく。最初に、明治前期の文部省が有していた専門学校に対する消極性、および宗教系諸学校に対する忌避意識を明らかにする。次に、宗教系諸学校に対する方針転換をした文部省が明治三〇年代になって制定する私立学校令・専門学校令を契機として、高等教育の中に宗教を学び、研究するという体制が拡大していくことを論じる。結論としては、宗教系専門学校が近代教育制度の中において、宗教を学問的に教育・研究する学校と位置づけられていったことを明らかにする。