著者
石島 健太郎
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.66, no.2, pp.295-312, 2015 (Released:2016-09-30)
参考文献数
24

本稿は, 身体障害者の介助において, 利用者の決定に対して自身の存在が不可避にもってしまう影響を踏まえたうえで, 介助者がいかに介助の実践に臨んでいるのかを問う.介助者は手段にすぎないという主張に対し, 近年では利用者の決定に先だって介助者の存在がこれに影響していることが指摘され, そうした存在として介助者を記述することが提案されている. こうして従来の研究は利用者に対する介助者の実践を考察してきたのだが, 利用者の自己決定が介助者のあり方を理由として控えられてしまう状況に介助者が気づくのは別の介助者を通してであることを踏まえると, 介助者間の実践も検討される必要がある.そこで本稿では, 身体障害をもつALSの患者とその介助者を対象に, インタビュー調査を行った.その結果, 他の介助者を通じてある介助者が利用者の自己決定に影響していることが可視的になった場合, 介助者間の相互作用によって状況が改善され, 利用者が要望を出しやすい状況が達成されることもある一方, 介助者間の相互作用が抑制される場合もあることが発見された. また, そこでは利用者の自己決定の尊重という障害者の自立生活において重要な理念が逆機能的であることも明らかにされた.こうした介助者間の実践を描くことは, 従来の利用者に対する介助者の実践とは別の切り口から, 利用者の生が制限されないようにするための方法を考えるために参照されうる.
著者
宮本 みち子
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.66, no.2, pp.204-223, 2015 (Released:2016-09-30)
参考文献数
68

1990年代後半以後, それまで低迷していた若者研究が活発になり, その後2000年代の中盤あたりまで, 政府の若者政策の活発化を背景に, 学術研究とマスメディアのさまざまな言説のブームとなった. それらを区分してみると, ①フリーターなどの若者の実態把握を中心とする調査研究, ②国際比較の観点で, 先進工業国の若者の実態と施策を検討する研究, ③日本における労働を中心とする若者施策の検討, ④フリーターやニートやひきこもりなどから脱出するためのアドバイス本, ⑤フリーターやニートを巡る言説分析の5つに分かれる.2000年代の取り組みは, 研究者, 行政, 民間団体の密接な共同関係を抜きには発展しなかった. そのなかで, 若者の実態を分析し, 社会政策の課題として提示したことが研究者の役割であった. 社会学は, 無業者問題を社会的包摂の課題として位置づけ, 社会政策を構想できる. また, 若者問題を包括的に理解するという視点や方法論は社会学が得意とするところである. 社会学者は社会政策の視点をもち, 長期的な視野に立って若者への社会投資が必要であることを主張する必要がある.
著者
栗田 宣義
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.39, no.4, pp.374-391,479, 1989-03-31 (Released:2010-02-19)
参考文献数
46
被引用文献数
1

一九六〇年代後半、日本の政治社会は、青年層に主導されたラディカルな抗議活動の高揚とそれに対する強力な社会統制の発動によって織りなされる激突政治の時代を迎えた。一九六八年から一九六九年にかけて、大学紛争は全国的に拡大し、その頂点に達する。このような激突政治の時代に青年期を過ごした世代は、反抗的な政治文化を学習する機会を与えられたのである。本稿は、この世代に焦点を合わせ、彼ら/彼女らの現在に至るまでの持続的な政治的社会化過程を解明する。「一九六〇年代後半激突政治の時代に政治的社会化を受けた者たちは、その後もラディカルな抗議活動に従事し続けているのだろうか?」「現在、社会運動勢力は、彼ら/彼女らのエネルギーに支えられているのだろうか?」これら二つの問いに答えるために、政治世代構成仮説、同時代的政治的体験による社会運動加入仮説、社会運動加入による抗議活動従事仮説、と命名された三つの仮説を提示する。これらの仮説は、本稿で提唱される世代政治的社会化の理論モデルに依拠しているのである。社会運動の水源地である抗議活動支持層を対象としたデータ解析の結果、仮説群は全て支持され、世代政治的社会化の理論モデルの妥当性が確認された。一九六八-六九年世代は、彼ら/彼女らの青年期に生じた大学紛争の激化という同時代的政治的体験の共有と、社会運動加入の両要因からなる世代政治的社会化のフィルターを通過することによって、激突政治志向に傾き、抗議活動に従事していることが明らかになったのである。
著者
小山 栄三
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.28, no.2, pp.153-156, 1977-10-30 (Released:2009-10-19)
参考文献数
24
著者
与曽井 章平 橋爪 貞雄 谷口 茂
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.7, no.1, pp.103-119,192, 1956-10-20 (Released:2009-11-11)

This study, focussing on the problem of the stratification, intends to clarify the structural characteristics of a confectionary quarter.1. The object of this study is the confectionary quarter at West district in Nagoya City, where ultra-small confectionaries aggregate densely around the whole sale shops. The origin of this quarter is old, but the change and mobility of shops have been so high, that there ramains few old established shops.2. The problem of the stratification is the difficulty to deduce the indices of stratification from the concrete laws concerning the socio-economic conditions of those complicated and fluid small and middle businesses. So, we attempted to synthesize the stratum factor which the inhabitants conscious of, and to induce the stratum each confectionary belongs.3. The proprietors of confectionaries were well aware of the existence of strata, and as the main stratum factor they mentioned capital, property, income, number of employees, years of experiences as confectionary, and the area of business connection. But their conception of the strata attaches too much importance to the economic factor and underestimate the social conditions.4. We examined the correlation of those factors by the results of a sample survey, and pointed out one central factor common to producer as well as whole-saler, that is, the number of empoyees.5. In order to clarify the strata distinguished by the number of employees, it became necessary to find out the stratum distinction line. So, we made the prorietors of the confectionaries judge the stratum demarcation line, upper, middle and lower, by the number of employees.6. Logically, the strata thus distingnished by main factor of the number of employees represent approximately the reality of the strata in the inhabitants' subjective evaluation. So, whether the strata distinguished by the number of employees coincide with the strata distinguished by other factors, we attempted to verify statistically by the data of the sample survey and by the comparative rating method. Thus we proved the representativeness of the factar of number of employees.Then, we studied the structural characteristics of the strata of the confectionaries distinguished by the indices of the number of employees, focussing on their ultra-smallness, fluidity on the whole and about each case.8. Finally, as the starting point for the further research, we mentioned the theoretical remarks on the problem of the stratification and the relation of stratified position and social status.
著者
富田 嘉郎 与曽井 章平
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.5, no.3, pp.45-57,116, 1955-03-15 (Released:2010-02-19)

1. Purpose. The purpose of this survey was to investigate, by adopting the following method, what is the relation of the grievances concerning human relation, in their frequency and intensity, to the whole grievances in a worker's life of two large factories.2. Interviewees. Out of the whole employees 2197 of M factory, and 2924 of N factory, 297 and 430 workers respectively were selected, excluding the officials of the higher positions, which contain a subsection, chief (kakari-cho). The selection was made according, and in proportion, to the working-status, and the age and sex groups.3. Method. Neither the directive method of recording worker's grievances upon questionaires, nor the non-directive method in the sense of taking notes of the grievances given quite spontaneously by them, was adopted. We classified the grievances which may be expected from the workers into the following 10 major items ; job, working conditions. working hours, wages, human relations, training, welfare facilities, recreation, transportation, management policy and labour union. These items were recorded separately on so many cords, with subdivided items belonging to each of them, and the cards were presented to the interviewees. This method helped them in finding a clue to the statement of their grievances, and also helped us in coding the results and in acpuiring the basis for it. Thus, we tried to grasp the frequency of the grievance belonging to each major and subdivided item, and further the intensity of the grievance belonging to each major item by counting the points the interviewees gave to it, on the condition that the total 10 points should be given to the whole consciousness of the grievances each interviewee has.4. Result. The result common to these two factories is that worker's grievance on human relations ranks high in intensity, although it ranks rather low in frequency.
著者
昔農 英明
出版者
The Japan Sociological Society
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.65, no.1, pp.47-61, 2014

本稿は, 治安という意味と生活保障という意味を包含した二重のセキュリティという観点から移民の統合政策の政策方針を論じたものである. 近年のドイツでは, 国家の構成員資格の基準が従来のエスニック同質的な価値規範ではなく, 民主主義, 法治国家の原則, 両性の平等, 政教分離といった理念的な原則を順守することに加えて, 自己統治の実践という社会経済的な原則を守ることになっている. こうした原則は国籍を超越した全人口を対象とするものである. 他方で液状化する近代, あるいは高度近代における経済的・存在論的な不安の高まりの中で, 公的な統治は移民とセキュリティ概念を結びつけ, 防衛的, 警察的な対策を推し進めて移民を排除する方針を掲げている. すなわち福祉国家の再編・統合能力の減退という問題のもと, 公的な統治はその正統性を確保するために, 福祉国家に負荷をかける, 自己統治能力のない移民が過激思想に染まるのを未然に防ぐために, ゼロ・トレランスの観点からこうした移民を排除する. その対策において決定的に重要な役割を果たすのが, 本稿で検討するように治安機関や警察などのセキュリティ対策の専門機関の有する知識・情報・実践である. こうした専門機関の役割により, 移民は道徳的モラルの観点から非難されるだけではなく, 治安管理の対象として取り締まられる. そのため移民統合政策は移民の統合を促進するよりも, その排除を推進する危うさを有している.
著者
中村 英代
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.66, no.4, pp.498-515, 2015

<p>本稿の目的は, 薬物依存からの回復支援施設であるダルク (Drug Addict Rehabilitation Center : DARC) では, 何が目指され, 何が行われているのかを考察することにある.</p><p>薬物問題の歴史は古く, 国内外で社会問題として存在し続けている. 薬物依存に対する介入/支援の代表的なものには, 専門家主導による司法モデルと医学モデルとがあるが, そのどちらのアプローチでもなく, 薬物依存症者自身が主導している介入/支援がある. それが本稿で考察するダルクだ. ダルクは, 薬物依存の当事者が1985年に創立して以来, 薬物依存者同士の共同生活を通して薬物依存者たちの回復を支援してきた. 薬物依存の当事者が運営している点, 12ステップ・プログラムを中心に据えている点, 日本独自に展開した施設である点にダルクの特徴がある.</p><p>本稿では, 2011年4月以降, 首都圏に立地する2つのダルクを中心にフィールドワークとインタビュー (31名) を行ってきた. 調査の結果, ダルクとは, 我々が暮らす現代社会の原理とは異なる原理に基づいて営まれている共同体であることが明らかになった. 具体的には, 人類学者のG.ベイトソンの議論を補助線として, ダルクとは「ひとつの変数 (金, 人望, 権力など) の最大化」を抑制する共同体であることを, 結論として提示する.</p>
著者
水津 嘉克 佐藤 恵
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.66, no.4, pp.534-551, 2015

<p>「犯罪被害者遺族」「自死遺族」が現代の社会において直面せざるをえない困難性について, 論じることが本稿の課題である. 一見まったく異なった存在であると認識されている両者が直面せざるをえない, しかし他の遺族とは異なる「生きづらさ」とはどのようなものなのか. まずは素朴に彼らがどのような存在なのかを数的データで確認する. 数値が示す内容とは裏腹に, そうした犯罪や自死によって生み出される「犯罪被害者遺族」「自死遺族」の存在についてわれわれはあまりに知らない. このように「犯罪被害者遺族」「自死遺族」が毎年一定数確実に生じているにもかかわらず, その存在が顕在化することのない社会を本稿では「生きづらさを生き埋めにする社会」とする. そうした社会は彼らを「曖昧な包摂」のもとに置く社会である. そこでの当事者にとっての「現実」とは, 「自責の念」「親密な人びととの問題」「死別を受け入れることの困難性」としてとらえられるだろう. そしてこれらの「現実」は, 社会 (世間) にとっての「現実」とのあいだに大きな乖離を生ぜしめることになるのである. このようなリアリティの乖離は, 相互作用場面において彼らをダブルバインド的状況に追いやることになり, その結果, 彼らは「沈黙」を選択せざるをえないという「生きづらさ」を抱えることになる. 彼らが他の遺族とは異なるかたちで直面せざるをえない困難性がここに日々再生産される結果となる.</p>
著者
今野 晃
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.62, no.2, pp.207-223, 2011-09-30

1965年の『マルクスのために』『資本論を読む』の出版により, アルチュセールは構造主義の代表として脚光を浴びる. こうした情況の中, アルチュセールは「重層的決定」概念を提起した. この概念は, 一般に「社会は政治, イデオロギーや経済等の諸要素が絡み合って現象する」ことを意味する概念として受容された. しかし, 彼がこの概念で提起した問題は, 通俗的見解に納まらない. 本稿においては, まず彼がこの概念を提起したコンテクストを綿密に追い, その意義を明確にする. ここで重要なのは, この「重層的決定」が社会的現実の多様性をいかにして捉えようとしたかである. この考察によって彼の理論が相矛盾する解釈, 熱烈な評価と同時に激しい批判を引き起こしたか明確にできる. 次に, この重層的決定との関連において, 彼がその後提起した「徴候的読解」を考察する. しかし, この2つの概念にはあるズレがあった. このズレは, その後のアルチュセールの「理論的転回」の本質を明確にするであろう. ただし, ここで明確になるズレは, 彼の理論に固有なものというよりも, すべての社会学的な認識や理論が必然的に直面しなければならないアポリアでもある. アルチュセールの理論的転回を見ることで, 我々はこのアポリアを明確にすることができるだろう.
著者
常松 淳
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.58, no.2, pp.152-169, 2007-09-30

日本の法の世界では,「要件=効果」モデルを核心とする「法的思考」に収まる形で"ナマの"紛争を再構成することが自らの活動を法的なものにすると考えられている.民事訴訟において裁判官は,この枠組みに即して権利(不法行為責任の場合なら損害賠償請求権)の有無を判断することになるわけである.このような法的枠組みと,紛争当事者からの非‐法的な期待や意味付けとが齟齬を来すとき,社会からの自律を標榜する法は一体いかなる仕方でこれに対処しているのか? 本論文は,不法行為責任をめぐる近年の特徴的な事例――制裁的な慰謝料・懲罰的損害賠償を求めた裁判や,死亡した被害者の命日払いでの定期金(分割払い)方式による賠償請求――の分析を通じて,この問いに答えようとするものである.これらのケースは,法専門家によって広く共有された諸前提――不法行為制度が果たすべき目的に関する設定や,定期金方式を認めることの意義など――と相容れない要素を含んだ請求がなされた点で共通するが,前者は全面的に退けられ後者は(一部の訴訟に限っては)認められた.法の条件プログラム化がもたらす「(裁判官の)決定の結果に対する注意と責任からの解放」(N. Luhmann)という規範的想定と,法専門家に共有された制度目的論が,諸判決で示された法的判断の背後において特徴的な仕方で利用されている.
著者
大畑 裕嗣
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.35, no.4, pp.406-419,495-494, 1985-03-31
被引用文献数
2 1

本稿の課題は、大都市近郊のニュータウンにおいて生起した住民運動への賃貸集合住宅居住者の参加メカニズムを、近隣交際ネットワークへの統合を参加への肯定的要因として位置づけつつ、解明することにある。「統合仮説」「紐帯数仮説」「中心性仮説」「政治的企業家仮説」と、参加径路についての二つの仮説が提示される。中層住宅においては、「統合」「紐帯数」「中心性」の各仮説は概して検証された。高層住宅においては「紐帯数」「中心性」の各仮説は棄却されたが、この結果の食い違いは「政治的企業家仮説」を補完的に導入することにより解釈が可能なものだった。参加径路については、多様な径路を想定した「複線仮説」が支持された。