著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館情報学会
雑誌
日本図書館情報学会春季研究集会発表論文集
巻号頁・発行日
pp.54-57, 2015-05

日本図書館情報学会2015年春季研究集会:2015年5月30日(土)京都ノートルダム女子大学『日本図書館情報学会春季研究集会発表論文集』2015.5, p.54-57(2015.7一部訂正)
著者
薬袋 秀樹 Minai Hideki
出版者
日本図書館情報学会
雑誌
日本図書館情報学会春季研究集会発表論文集 (ISSN:21885982)
巻号頁・発行日
pp.13-16, 2016

日本図書館情報学会2016年春季研究集会:2016年5月28日(土)白百合女子大学(東京都)『日本図書館情報学会春季研究集会発表論文集』2016年度,2016.5,p.13-16.(2016.5一部訂正)
著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館情報学会
雑誌
図書館学会年報 (ISSN:00409650)
巻号頁・発行日
vol.43, no.2, pp.63-78, 1997-06-30 (Released:2017-08-03)

図書館法第4条, 第5条, 第13条は公立図書館の専門的職員の職務, 資格, 配置について規定している。本稿の目的は, これらの条文の趣旨と問題点を, 関係文献の検討と学芸員, 社会教育主事等との比較によって明らかにすることである。結果として次の5点が明らかになった。(1) 司書・司書補の職務内容, 等級と職務分担, 資格の要件と取得方法, 配置のいずれの点にも不十分な点が見られる。(2) 資格取得に必要な学歴水準が低いにもかかわらず, 取得方法が弾力性に欠ける。(3) 判断を要しない職務を担当する職員に関する有効な規定がない。(4) 重要な文書である「司書および司書補の職務内容」が取り上げられてこなかった。(5) 社会教育主事, 学芸員等の他の専門的職員との比較が行われてこなかった。
著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館協会
雑誌
現代の図書館 (ISSN:00166332)
巻号頁・発行日
vol.34, no.1, pp.32-39, 1996-03

わが国では,公立図書館(以下,図書館という)の専門的サービスや司書の必要性に対する社会的認識は十分ではない。筆者は,その原因の一つは,図書館が重要なサービスの一つである読書案内サービスに本格的に取り組んでこなかったことにあると考え,貸出と読書案内に関して問題提起を行なってきたが1)2),最近ようやく実践的な議論が盛んになってきた8)。本稿では,これまでの問題提起を踏まえ,なぜ読書案内が必要なのかについてさらに掘り下げて考えたい。
著者
薬袋 秀樹 Hideki MINAI
出版者
日本図書館情報学会
雑誌
日本図書館情報学会春季研究集会発表論文集
巻号頁・発行日
vol.2019年度, pp.29-32, 2019-06

本研究の目的は、『図書館法成立史資料』以後の裏田武夫、小川剛の図書館法に関する主要な著作の内容を検討することである。主要な関係著作を収集して分析し、総合的に考察した結果、日米の取り組みの評価、図書館法の評価(豊かな理念と乏しい実質、実現しなかった4つの事項等)について論じていること、小川は、文献ごとに異なるテーマを取り上げ、多くの事項について新たな検討を行い、日米双方の様々な問題点を指摘していること、裏田は、制度上の課題を体系的に整理し、法改正の必要性を指摘していること等が明らかになった。
著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館学会
雑誌
図書館学会年報 (ISSN:00409650)
巻号頁・発行日
vol.43, no.2, pp.63-78, 1997-06

図書館法弟4条,弟5条,第13条は公立図書館の専門的職員の職務,資格,配置について規定している。本稿の目的は,これらの条文の趣旨と問題占lを,関係文献の検討と学芸員,社会教育王事等との比較によって明らかにすることてある。結果として次の5占が明らかになった。巾司書・司書補の職務内容,等級と職務分担,資格の要件と取得方法,配置のいすれの 点にも不十分な点が見られる。(2)資格取得に必要な学歴水準が低いにもかかわらす,取得方法が弾力性に欠ける。(3)判断を要しない職務を担当する職員に関する有効な規定がない。(4)重要な文書てある「司書およひ司書袖の職務内容」が取り上けられてこなかった。(5)社会教育主事,学芸員等の他の専門的職員との比較が行われてこなかった。
著者
薬袋 秀樹
出版者
日本生涯教育学会
雑誌
日本生涯教育学会論集
巻号頁・発行日
vol.39, pp.53-62, 2018-09

1992年に生涯学習審議会社会教育分科審議会施設部会図書館専門委員会が「公立図書館の設置及ぴ運営に関する基準」をまとめ、文部省社会教育局長名で都道府県教育委員会に通知された。公示されなかったが、初めての基準となった。本研究の目的は、この基準が当時の国の公共図書館行政の中でどのような役割を果したのか を明らかにすることである。関連文献を調査した結果、次の点が明らかになった。非常に多くの課題に直面する状況で、局長通知ではあるが、初めて基準を定めたことに大きな意義がある。特に地方行革による規制緩和の提案に対し、今後の展開を予測し、専門的職員の制度を維持するための規定を定めたこと、数値目標とその根拠を明示したこと、専門委員会が基準を確実に制定するために積極的な取り組みを行い、事務局が関係団体との懇談等によって説明に努めたことが高く評価できる。
著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館学会
雑誌
図書館学会年報 (ISSN:00409650)
巻号頁・発行日
vol.39, no.4, pp.158-176, 1993-12

市町村立図書館の設置を進めるには都道府県教育委員会による積極的な図書館振興策がきわめて重要である。本稿の目的は、都道府県教育委員会による市町村立図書館振興策の根拠法令が戦後期にどのように形成されてきたのかを明らかにすることである。本稿では、1950年制定の図書館法第7条、1956年制定の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条、1967年改正の社会教育法第6条第1号の制定・改正の経過と条文の解釈を検討した。 これらの検討から次の点が明らかになった。図書館法第7条のもとでは、都道府県教育委員会は実質的な効力のある指導・助言を積極的に提供することはできず、「求めに応じて」「専門的技術的」指導・助言を与えることができるのみであった。都道府県教育委員会による積極的かつ全般的な指導・助言は、1956年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の制定と1967年の社会教育法第6条第1号の改正によって可能になったのである。
著者
薬袋 秀樹
雑誌
三田図書館・情報学会研究大会発表論文集
巻号頁・発行日
vol.2018, pp.29-32, 2018-10-13

本研究の目的は、図書館法の検討過程において検討を主に担った日本図書館協会を中心とする日本の図書館関係者が公共図書館基準に関して行った議論の特徴を明らかにすることである。図書館法案とそれに関する意見を中心とする検討過程の資料を収集し、基準に関する記述を抽出し分析した。これまでの基準研究をもとに、基準に関する議論の特徴と今後に向けての課題に着目した。主要な成果は次の通りである。議論の特徴として、基準が必要となった理由(図書館令施行規則)、基準の種類(最低基準、望ましい基準)と要請度、基準の形式(法律、省令、公示)、参考資料(アメリカ図書館協会の基準)に関する事項がある。今後の課題として次の4点がある。①アメリカ図書館協会と文部省では組織の性格が異なる。②望ましい基準は最終段階で取り入れられたため、経過と対応に関する議論が必要である。望ましい基準は「充分な図書館奉仕」の努力義務規定が削除されたため設けられた。③海外との経済力、図書館の現状、社会的背景の相違の検討、日本における発展段階の設定と達成期間の検討が必要である。④要請度の高い規定の修正を要求する財政、地方行政の所管官庁との関係が重要である。
著者
薬袋 秀樹
雑誌
三田図書館・情報学会研究大会発表論文集
巻号頁・発行日
vol.2017, pp.9-12, 2017

本稿は2017年度三田図書館・情報学会研究大会(慶應義塾大学,2017.10.7)で発表し、『三田図書館・情報学会研究大会発表論文集』2017年度(2017,p.9-12)に掲載された同標題の論文(http://www.mslis.jp/am2017yoko/03_minai.pdf)に抄録を付し、本文を修正・加筆した改訂版(2017.11.15作成)です。末尾に主な修正点に関する説明を付してあります。
著者
薬袋 秀樹
巻号頁・発行日
2015-11

1973年に社会教育審議会社会教育施設分科会で「公立図書館の設置及び運営に関する基準(案)」が承認されたが、公示されなかった。本研究の目的は、この1973基準案の規定・数値目標に関する議論の内容を分析することである。関連文献を調査した結果、市立図書館の増加冊数と貸出冊数に関する数値目標は評価に用いられているが、施設と職員に関する数値目標には批判があること、日図協による基準案に関する広報と検討が不足していることが明らかになった。
著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館情報学会
雑誌
日本図書館情報学会研究大会発表論文集
巻号頁・発行日
pp.91-94, 2016-11

「公立図書館の設置及び運営に関する基準」(1992)は、大臣告示されなかったが、都道府県教育委員会に通知された。本研究の目的は、この基準に関する議論の特徴を明らかにすることである。関係文献を収集・分析した結果、取り上げている雑誌や論者は限られること、図書館問題研究会は検討の途中から積極面を評価する方針に転換したこと、同時に、これまでの文部省の図書館行政をほぼ全面的に否定していること等が明らかになった。
著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館協会
雑誌
図書館雑誌 (ISSN:03854000)
巻号頁・発行日
vol.96, no.4, pp.230-233, 2002-04

この数年,日本図書館協会では研修に関する論議が盛んである。日本図書館協会研修委員会による検討1),『図書館雑誌』1997年5月号の特集2),日本図書館協会専門性の確立と強化を目指す研修事業検討ワーキンググループによる検討3)などが行われてきた。その後,それを受けて,ステップアップ研修が行われている。本稿では,筆者のこの間の問題提起4)5)6)を踏まえて,公立図書館職員の研修に対する日本図書館協会の取り組みについて,そして,その根本にある専門職員一般の資格と養成のあり方について考察し,現状を打開する方法を提起したい。
著者
薬袋 秀樹
出版者
日外アソシエーツ
雑誌
現代レファレンス・サービスの諸相
巻号頁・発行日
pp.131-165, 1993-03

三浦逸雄,朝比奈大作編
著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館情報学会
雑誌
図書館学会年報 (ISSN:00409650)
巻号頁・発行日
vol.43, no.4, pp.145-160, 1997-12-30

現在, 地方分権推進委員会は, 地方分権, 規制緩和の観点から, 地方自治体における様々な専門職員の必置規制の廃止や見直しを勧告している。国から補助金を受ける公立図書館には, 館長が司書資格を持つこと, 一定人数の司書及び司書補を配置することが義務づけられているが, この2点の廃止が勧告されている。本稿では, 必置規制の定義, 評価, 成立条件を明らがにし, 現在の司書の制度がその成立条件を満たしているかどうかを検討した。その結果, 次の4点が明らかになった。(1) 地方では司書の養成・資格取得の機会が不十分である。(2) 司書資格の学歴要件と取得方法が柔軟性に欠ける。(3) 司書の配置は小規模自治体にも義務づけられている。(4) 司書の力量の客観的評価は行われておらず, 教育内容が不明確である。これらをもとに, 司書資格の取得方法, 司書の力量の評価, 図書館学教育, 司書の人事管理等について,そのあり方を論じた。
著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館研究会
雑誌
図書館界 (ISSN:00409669)
巻号頁・発行日
vol.55, no.4, pp.208-216, 2003-11

読書案内サービスの提供方法を,①読書案内デスクで司書が行う方法(読書案内デスク方式),②貸出カウンタ一等で司書が貸出・返却・配架と一緒に行う方法(貸出・司書方式),③司書職制度のない図書館で行われている貸出カウンタ一等で司書と事務職の混成集団が貸出・返却 配架と一緒に行う方法(貸出・混成方式)の三つに分類し,必要な職員配置について検討した。その結果,②の方式は,担当職員が全員司書有責格者でなければならないため,司書職制度のない多くの公立図書館では事実上不可能であることが明らかになった。