著者
橋本 理博
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.55, no.2, pp.83-95, 2018-10-31

本稿の目的は,アムステルダム銀行に関する先行諸研究を整理し,金融史研究における同行の現在の位置を確認することである。かつて,アムステルダム銀行は「古い金融技術の終着点」や「伝統への回帰」などと形容され,イングランド銀行のような中央銀行ではないと考えられてきた。ところが,こうした考えとは異なる角度からアムステルダム銀行を捉える研究により,同行が二つの計算貨幣の創出と預金受領証の導入というイノベーションを通じて,国際的には安定した通貨を供給しつつオランダ経済と国際経済とを遮断することを可能にし,国内的には公開市場操作を通じて通貨価値の安定性を実現させたという姿が明らかにされている。この姿から,アムステルダム銀行は「基軸通貨」バンク・フローリンを供給する「世界の銀行」として,また「汎ヨーロッパ多角的決済システム」の中核として,そして「最初の中央銀行」として位置づけられている。
著者
名城 邦夫
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.1-30, 2017-03-31

本論文は近代資本主義市場経済システムが17世紀ヨーロッパ中心に成立した過程を,古代オリエント都市において成立した国家と計算貨幣の継起的発展史に位置付けて描くことを目的としている。 そのうち本編では,メソポタミア文明における楔形文字法典文書によって描かれる国王と社会の契約によって成立した国家が法を制定し,公正な社会規律と再分配を実現するために,その基準として計算貨幣を使用したことを実証しようとするものである。この計算貨幣は法によって,規律化された契約と国家によって決定された価値基準によってその基礎が与えられ,当該経済世界の市場価格を決定した。 この計算貨幣の購買力を体現するためにリュディア王国において世界最初の打造貨幣が製造された。この貨幣はリュデイア王国に産するエレクトロン製で,その技術はオリエント文明が獲得した高度の冶金技術によるものであった。
著者
宮坂 清
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.51, no.2, pp.249-260, 2014-10-31

本稿は,インド,ラダックにおけるチベット仏教徒による仏教ナショナリズムがどのように始まったかを,資料に依拠して明らかにすることを目的とする。まず1932年にカシミールの改宗仏教徒がグランシー委員会に提出した意見書を取り上げ,次いで意見書を起草したカシミール藩王国仏教徒協会の会員とラダックの仏教徒がどのように関係を築いたかを取り上げ,それらの意義を検討する。南アジアで活発化していた近代仏教運動に共鳴した新たな仏教の担い手が伝統的な仏教徒社会と接触し,教育,経済,宗教における「後進性」を克服するため,「仏教徒ラダック人」というアイデンティティの構築を目指したことが明らかになる。
著者
野村 益夫
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.52, no.4, pp.39-52, 2016-03-31

本論文の目的は,Toda and Yamamoto(1995)のMWALD(Modified WALD)検定を利用して,財政金融政策変数と名目GDPに対するGrangerの意味での因果関係について分析することである。Toda and Yamamotoの検定方法は分析対象変数の和分の次数がI(0),I(1), I(2)のいずれでも良いし,変数間の共和分が存在してもしていなくても良い。単位根や共和分の予備検定を行っても行わなくてもどちらでも良い。その際,Ansari (1996)を参考にして,Wagner仮説の研究,及びマネーサプライと所得の因果関係を統一的に取扱い,それぞれの因果関係を分析する。日本経済に関する研究で,財政金融政策変数を含むモデルでの因果関係の分析はそれ程多くないし,Toda and YamamotoのMWALD検定統計量による因果関係の分析も非常に少ない。分析対象は,財政金融政策変数の名目政府支出とマネーストックM2(マネーサプライM2+CDと接続)の2変数及び名目GDPであり,それぞれの自然対数値を取る。
著者
野尻 洋平 寺島 拓幸 水原 俊博
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.56, no.1, pp.59-77, 2019-07-31

本稿の目的は,アメリカ北西部に位置するオレゴン州ポートランド市における消費文化について,現地での観察調査およびインタビュー調査の知見をふまえつつ,消費社会学的な視点から考察を行なうことである。「全米一住みたい街」と形容されるポートランドは,都市計画・都市政策の成功した街,参加民主主義の成功事例として有名であり,さらには魅力的な消費文化の発信地として世界的に知られている都市である。本稿では,ポートランド消費文化を特徴づける要素として,エコ,ローカル,DIY 志向を取り上げ,それぞれについて考察を行なう。また,既存のポートランド消費文化が影響をこうむる可能性のある,いくつかの社会的な変化についても併せて指摘する。
著者
岩出 和也 山口 翔
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.54, no.2, pp.197-210, 2017-10-31

日本のアニメーション産業は,2015年には,市場規模が1兆2,542億円に達するなど,年々拡大を続けている。しかし,市場構造の変化などにより,制作現場には疲弊しており,今後の健全な成長を考える上では課題も多い。 この先,日本的なアニメーション表現の多様性を確保しつつ,世界市場に向けてコンテンツを制作・発信可能な形で制作現場の業務フローを改善していく上では,基本的な制作フローの情報化を業界全体として推し進める必要がある。その上で,課題や改善点についての知見を個別に蓄積するのではなく,業界全体として共有する枠組みも重要になると考えられる。本論文では,アニメーション産業全体の市場構成と整理,制作現場がかかえる課題と情報化による事業効率化の可能性を検討する。
著者
早川 洋行
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.54, no.4, pp.31-66, 2018-03-31

本論文は,戦後期の双六を題材にした知識社会学的研究である。1では,双六を研究する視角と,とくに戦後期を扱ううえでの留意点を説明する。2では,双六のテーマに注目し「モビリティ」と「冒険」を描く双六について,いくつかのタイプに分けて分析するとともに,双六にあらわれた「アメリカニゼーション」,「女性ジェンダー」の問題について考察を行う。そして3では,これまでの分析を踏まえて,戦後期双六がもっていたイデオロギーとそれがその後の日本社会に与えた影響について考える。
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.43-64, 2016-10-31

「最も民主的」「最も進歩的」と言われたヴァイマール憲法だが,わずか14年(1919年~1933年)で幕を閉じた大きな要因としては,48条の「非常事態権限」が濫用されたことが挙げられる。とりわけヒトラー・ナチス政権による「非常事態権限」の行使は基本的人権,民主主義,立憲主義といった近代法の基本原理を蹂躙し,ヒトラー・ナチス独裁政権を強化するために悪用された。 また,ヒトラー・ナチス政権は1933年7月に「国民投票法」を成立させたが,国民意志を問うために「国民投票法」を成立させたのではないことは,ドイツとオーストリアの併合を阻止するためにオーストリア首相シュシュニックが1938年3月に提案した国民投票をヒトラー・ナチスが軍事侵攻という恐喝で中止に追い込んだ歴史的事実からも明らかである。ヒトラー・ナチスによる国民投票の態様をみれば,国民投票は国民意志を問うためではなく,権力者の地位や政策を国民意志の名目で強化するために権力者に利用される「プレビシット」(plébiscite)の危険性があることが明らかになる。 現在,日本では憲法を改正して「緊急事態条項」を導入する政治的動きが存在するが,その問題について判断するに際しては,ヒトラー・ナチス政権下での「非常事態権限」や「国民投票」の態様から学ぶことも必要となろう。
著者
山田 航
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.54, no.4, pp.153-170, 2018-03-31

本稿は,介護人材の需給ギャップが拡大している中,近年軽視され始めている介護保険制度の課題に再度注目し,介護人材の不足が発生する要因を分析するとともに,その解消に向けた適切な政策を検討することを目的としている。具体的には,介護保険制度の導入による制約を反映した簡易な経済モデルを用いて介護報酬改定の影響について分析した。 本研究で得られた主な結果は,第一に,介護報酬改定による賃金の改善は,短期的には雇用の増加や,サービス供給の増加を達成するかもしれないが,長期的には,その効果が維持されないことが示された。第二に,介護市場の需給ギャップ解消のためには,介護サービス供給をシフトさせる政策が必要であることが示された。第三に,需給ギャップの解消に向けた政策として労働生産性の向上,及び労働供給を全体として増加させることの2つのうち,労働供給の増加を進めたほうが,より高い政策効果が得られることが示された。
著者
國井 義郎
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.54, no.4, pp.67-85, 2018-03-31

主要農作物種子法は,稲などの主要農作物の優良な公共種子の開発および普及を公金によって支援する法制度を構築していた。しかし,農薬や化学肥料に強い耐性をもつ遺伝子組換種子が化学企業により開発されたのに伴い,わが国において遺伝子組換種子の普及を目論んで公共種子の開発および普及を支えた主要農作物種子法を廃止することとなった。そこで,本稿では,主要農作物種子法の廃止後,種苗における知的財産保護を目的とする種苗法との整合性を考慮しつつ「優良な種子」を開発し普及させようと試みる制度改革に内在する法制度上の諸問題を考慮した。
著者
山岡 航
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.57, no.4, pp.177-208, 2021-03-31

譲渡された債権について債務不履行があり,譲受人に譲渡人よりも多くの損害が生じた場合,この損害の賠償をそのまま認めてよいかには,一考の余地がある。ここでは,特に,債務者が債権譲渡によって不利益を被ってはならないという原則との関係が問題になる。本稿では,ドイツ法を参照し,損害賠償の範囲に関して保護されるべき債務者の利益の有無を検討した。その結果,債務者の利益としては,損害額に関する抽象的なもの,損害発生への対処可能性に関するもの,損害の範囲に関する具体的なものの3 種類があり,後二者については,それぞれ,債権譲渡にともなう不利益の禁止,契約自由の原則から要保護性が認められることを示した。これにより,債務者が負担する損害の範囲は,譲渡人との契約を基礎に決定されることになる。このことは,債務者と譲渡人との間の契約の効力が譲受人にも及んでいることを意味し,契約当事者概念の分析に接続しうるものである。
著者
山岡 航
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.56, no.4, pp.17-96, 2020-03-31

債権譲渡との比較において契約上の地位の移転の独自の効果とされてきたものの1つに,解除権の移転がある。しかし,債権譲渡において,債権の譲受人にその債権の発生原因である契約の解除権を認める見解もあり,契約当事者の地位にともなって解除権が移転するということには,理論的に検討の余地がある。本稿では,ドイツ法を参考に,債権譲渡の場面から,解除権と契約当事者の地位との関係を明らかにすることを試みた。検討の結果,解除権は,契約当事者の自己決定の保護を目的としており契約当事者以外の者に帰属しえないこと,および,契約上の地位の移転によって移転するのではなく,地位を譲り受けた者のもとで新たに発生することを明らかにした。このことは,契約当事者の地位を移転の対象とする一般的な理解に対して再検討の必要性を示すとともに,契約当事者の地位および契約当事者概念の分析の端緒となり得るものである。
著者
山岡 航
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.57, no.1, pp.123-184, 2020-07-31

債権譲渡との比較において契約上の地位の移転の独自の効果とされてきたものの1つに,解除権の移転がある。しかし,債権譲渡において債権の譲受人にその債権の発生原因である契約の解除権を認める見解もあり,契約当事者の地位にともなって解除権が移転するということには,理論的に検討の余地がある。本稿では,ドイツ法を参考に,債権譲渡の場面から,解除権と契約当事者の地位との関係を明らかにすることを試みた。検討の結果,解除権は,契約当事者の自己決定の保護を目的としており契約当事者以外の者に帰属しえないこと,および,契約上の地位の移転によって移転するのではなく,地位を譲り受けた者のもとで新たに発生することを明らかにした。このことは,契約当事者の地位を移転の対象とする一般的な理解に対して再検討の必要性を示すとともに,契約当事者の地位および契約当事者概念の分析の端緒となり得るものである。