- 著者
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荻野 昭一
- 出版者
- 北海道大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- 經濟學研究 (ISSN:04516265)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.207-227, 2014-01-24
平成25年金融商品取引法改正の中に,昭和63年に制定されたインサイダー取引規制の基本的構成を大きく変換させる改正が含まれている。すなわち,インサイダー取引規制とは,上場会社等の役員等の特別の立場にある者が,重要事実等を知った場合において,これが公表される前に所定の有価証券の取引を行うことを規制しているものである。これまで,情報受領者によるインサイダー取引を助長・誘発する可能性のある情報伝達行為については,禁止の対象とはされてこなかったところ,改正法は,情報伝達行為及び取引推奨行為を規制の直接の対象としたところに大きな意義が認められる。そして,これまでの形式的な規制体系によって構成要件の客観化・明確化という重要な特徴を有していたインサイダー取引規制体系に,新たに主観的な要件や抽象的な概念が加わることとなった。本稿は,金融審議会報告書の内容に照らしつつ,従来のインサイダー取引規制の基本的構成を大きく変換させることとなる情報伝達・取引推奨規制について,その構成要件を詳解した後,論点を抽出して考察を試みたものである。