著者
是永 かな子
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.9, pp.43-53, 2013 (Released:2018-10-01)

フィンランドにおける特別ニーズ教育の活用と学力形成の関連について、文献検討と現地調査から分析した。 基礎教育法とナショナルコアカリキュラムには段階的教育支援が規定され、個別の計画に基づいた指導が明示されていた。 調査を行ったユバスキュラ市では、第一段階としての通常学級内の環境改善等の一般の教育支援、 第二段階としての個別の計画に基づく強化支援、第三段階と しての専門的見地を含めた個別の計画に基づく全体的もしくは部分的な特別教育が提起されていた。通常学校では、第一段階支援や第二段階支援として、特別学習グループ編成や個別抽出のリソースルーム活用のみならず、教科専門教員と特別教員との連携による協働授業が実施されていた。通常学校における段階的支援に基づく特別ニーズ教育の活用は、子どもに対する早期支援につながり、学習困難の予防策として機能し、結果として学力形成に寄与すると分析した。
著者
大野 歩
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.13-22, 2012 (Released:2018-10-01)

本研究では、スウェーデンにおける2011年学校改革に関し、 就学前教育領域に課せられた内容を明らかにする。また、生涯学習制度の一部となったスウェーデンの就学前保育・教育の現状を学校改革の背景を交えながら検討する。さらには「学校化」問題について考察することを目的とする。研究の結果、今回の学校改革では、就学前学校が学校の一形態となるために新たな法律の制定やカリキュラムの改訂が行われたことが明らかになった。 国際的に高い評価を受けているスウェーデンの就学前保育・教育政策だが、今後、スウェーデンの就学前学校が、1- 5歳に対する非義務の「学校」教育を担う施設となるのか、生涯学習というヴィジョンを構成する礎石として特有の活動を提供する場になるのかを見定めることが次の課題であろう。
著者
斉藤 弥生
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.23-38, 2012 (Released:2018-10-01)

本稿では、民営化と市場化に焦点をあてて、2000年以降のスウェーデンの高齢者介護におけるコミューンの介護システムの現状分析を行う。スウェーデンでは1990年代以降、EUの政策の影響を受けながら、介護サービスの民間委託が少しずつ進んできた。2006年9月に第一次ラインフェルト保守中道連立政権が発足してから、2008年には入札法、2009年にはバウチャーシステム法が施行され、国レベルでは介護サービスの民営化と市場化を加速させる政策が打ち出されてきた。また2007年に始まった家事労賃控除は家事サービス購入に対する税額控除で、申告をしない水面下の労働を正規労働に替え、新たな雇用創出を目的とした政策である。控除を利用して家事サービスを半額で購入できるようになり、高齢者介護にも影響が見られる。家事労賃控除を利用すれば、要介護認定を受けずにサービスを購入でき、また要介護認定の基準外となる付加サービスの購入にも適用されるので高齢者の利用も増えている。この政策は家事サービス企業の市場参入を後押ししている。これらの政策はコミューンの介護システムにどのような影響を与えているか。これが本稿のテーマである。バウチャーシステムの導入はコミューンの選択に任されており、特定助成金も配分されたが高齢者介護への同システム導入は今のところ、全国の23.4%に留まっている (2010 年)。 本稿では2000年代初頭に同システムを導入したストックホルムと、法律により導入に踏み切ったヴェクショーを取り上げ、それぞれのシステムを比較検討した。バウチャーシステムの運営方法はコミューンにより多様であり、要介護認定、事業者数、介護報酬、 コミューン直営サービスの役割等も異なる。ストックホルムでは利用者は100を超える事業者からの選択が求められ、コミューン直営事業所を選べない地区もでている。一方、ヴェクショーでは民間事業者を選択しない高齢者は自動的にコミューン直営サービスを利用するというルールを持ち、以前の居住区単位のホームヘルプ供給エリアも維持している。また家事労賃控除の影響も徐々に表れてきた。ストックホルムでは65歳以上高齢者のホームヘルプ(家事援助サービス) の利用率が3%で全国の平均(7. 3%) の半分以下であるが、65歳以上高齢者の4. 8%が家事労賃控除を利用している。ストックホルムでは家事援助利用者の半分以上が要介護認定を必要としない家事サービスの個人購入に移行したことが推測される。コミューンにより多様な介護システムが存在することは明らかになったものの、その要因分析はスウェーデン国内でも先行研究がない。 日本の介護保険制度のように全国一律の制度と異なり、分権的なシステムでは変数が多すぎることが要因分析を困難にしているものと思われる。EUや国レベルでは市場開放、自由競争の流れが強まる中で、コミューンの高齢者介護(特に家事援助) では、家事労賃控除を利用した個人購入化が進んでいくのか、要介護認定に基づく従来の介護サービスを維持していくのか、高齢者介護の根本理念にかかわる議論が始まっている。
著者
羽根 由
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.39-51, 2012 (Released:2018-10-01)

雇用保護法第25条の再雇用優先権規定によると、「業務不足」という理由で解雇された労働者は、解雇後9箇月以内であれば以前の使用者に優先的に再雇用される権利を有する。一方、1992年の労働者派遣業合法化以後、 スウェーデンの労働者派遣業は著しく拡大した。2000年代に入り、企業が業務不足を理由に自社の従業員を解雇し、 その後の労働力不足時に派遣労働者を受け入れるという事例が相次いだ。使用者が、再雇用優先権を有するかつての従業員を再雇用せず、 派遣労働者を受け入れることによって、かつての従業員の再雇用優先権を侵害しているのではないか一このことを巡って労働裁判も起こされるようになった。本稿は、 近年の派遣利用がスウェーデンの雇用保護規定の一つ「再雇用優先権」にどのように影響を与えてきたのかに注目し、それに関する主な法律、判例、事件、そして2010年の労働協約運動で新たに結ばれた協約について紹介・考察する。
著者
善積 京子
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.71-81, 2010 (Released:2018-10-01)

スウェーデンの1998年の養育規定改正で、「子どもの最善」 を最優先することが謳われ、一方の親が異議を唱えても共同養育権の判決が可能となる。2006年改正では、共同養育できる両親の能力や子どもの被るリスクへの留意を規定する。2004-05年の地方裁判所の養育訴訟の事例分析から、養育権訴訟では3 段階の判断プロセスがあり、 そこで‹養育者適性›や‹現状維持›の原則の作用を明らかにした。また、居住訴訟では‹安定化・ 現状維持› ‹子どもの意向尊重› ‹きょうだい同居› の原則、面会訴訟では‹規則的面会設定› ‹リスク回避› ‹子どもの意向尊重› ‹性同一化のモデル› の原則を析出した。「子どもの最善」 の学術的知見が流動的である今日的状況において、「子どもの最善」の「法システム」 内での一貫性は担保されず、 養育判決は社会環境に強く影響を受けている。判決ではジェンダーに公平であり、母親ないしは父親により厳しい基準を設けているわけでない。
著者
藤岡 純一
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.95-103, 2010 (Released:2018-10-01)

1990年代に家族・親族介護の重要性が再認識され、社会サービス法の奨励規定と国の補助金によって、コミューンの家族・ 親族介護者の支援が進められてきた。そして、2009年7月1日に新しい条項が施行され、家族・ 親族介護者に対する支援はコミューンの義務となった。他方、この支援にはコミューンとボランティア・非営利組織との協働の取り組みが各地で発展している。本論文では、社会サービスの歴史の中で家族・親族介護者支援を位置づけるとともに、ボランティア組織との協働のあり方に注日した。
著者
田渕 宗孝
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.7, pp.1-11, 2011 (Released:2018-10-01)

グロントヴィ主義は北欧諸国に19世紀に広がり、各国は各自の社会背景の中からグロントヴィ主義およびフォルケホイスコーレを展開していった。 本論ではノルウェーを対象とし、教会とグロントヴィ主義の関係に焦点を当て、デンマー クの事例との差異を示す。その手掛かりに、教会形態とナショナリズムの関係に注目したトルキルセンの理論に言及する。トルキルセンの手法は、グロントヴィ主義を単なる特殊事例ではなく、北欧での近代化の多様性を浮き彫りにする一要因として位置付けることを可能にする。ノルウェーでグロントヴィ主義が受容され始めたのは1840年代中ごろ以降であるが、国家教会からの圧力でグロントヴィ主義者は教会に居所を見つけられず、フォルケホイスコーレも地元の信仰心の強い住民たちとの衝突を経ねばならなかった。だがそこで政治は対立に対処するための重要な手法となった。それはデンマークではあまり見られない特徴である。
著者
吉岡 洋子
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.7, pp.13-21, 2011 (Released:2018-10-01)

国民運動の伝統を背景に、スウェーデン政府は長年NPOに対して寛容に補助金を提供してきた。しかし1990年代以降、世界的な流れと同様にスウェーデンでも、NPOは政府資金に対する成果を強く要求されるようになった。本稿は、NPOへの国庫補助金の現状を整理分析することを通じて、社会福祉分野のNPOに対する政府の志向を、NPOの「存在」と「成果」の観点から分析した。また、NPOへの国庫補助金の意義についても考察した。 結果、政府の統制強化に関しては変化もみられるものの、今日もNPOの「存在」自体に価値をおく観点が、国庫補助金の基盤となっていることが明らかになった。補助金があるからこそ、多種多様なNPOの組織継続が可能となり、世の中に存在している社会福祉事業がある。NPOと政府の関係が多面性を増す今日だからこそ、NPOへの補助金の意義が大きいことも見出された。
著者
小川 有美
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.5, pp.29-37, 2009 (Released:2018-10-01)

グローバル化に直面する北欧諸国の中で、EUに加盟せず、石油という資産を有するノルウェーでは、危機が顕在化しにくかったといわれる。しかし階級社会から 「平等」 へという戦後の目標の到達の後、若年層、難民、ロシア系女性などの「周縁的市民」の排除が注目されるようになった。そして2000年代になると、「反貧困」が政府・ 政党の重要政策に掲げられた。その政治的背景には、政党デモクラシーの不確実性が高まる中で、主な政党リーダー達が競ってこの問題を取り上げ、アジェンダ(政治議題) 化したことにある。その結果、ノルウェーでは遅れていた福祉政治の現代化とともに、ポスト「第三の道」とも言える左一右対立の刷新が進んでいる。
著者
岩﨑 昌子
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.5, pp.39-48, 2009 (Released:2018-10-01)

ノルウェーの新右翼政党 「進歩党」 は、1980年代後半から、流入する移民の急増とともに台頭を始めた。従来のノルウェーの移民政策は、移民を「ノルウェー語を話せない」ハンディキャプトと見なし、ネイティブ・ノルウェー人との社会的平等を図るための特別の支援を行うというものであった。進歩党は、これをノルウェー人への逆差別であると批判する。この主張は、多文化化が進行する中で有権者から一定の支持を得るが、既存政党が従来の路線に結集する中で、進歩党は徐々に反移民票を失う。その結果、ノルウェーの移民政策は従来の路線を踏襲することとなった。これは、移民を福祉国家の「社会的連帯」の範疇に含めることに、ネイティブが同意したことを意味すると考えられるだろう。この「社会的連帯」 の再構築は、 進歩党が移民問題を政治アリーナに持ち込んだことによって、初めて確固たるものとなったのではないかと考えられる。
著者
秋朝 礼恵
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.1-10, 2010 (Released:2018-10-01)

1991年のブルジョア政権は、社民党やそれが築いた福祉システムを対抗軸に据え、「選択自由革命」を掲げて福祉サービスへの民間主体の参入を促す改革に着手した。社民党にとって 「選択の自由」は何ら目新しいものではなかったが、営利企業の福祉サービスへの参入には強く抵抗した。しかし、94年に政権に復帰した社民党は、コミューンの権限を強化した上で、営利企業の参入を追認する決定をする。本稿は、1980年頃から90年代半ばまでを中心に、保育サービスにおける選択の自由や営利企業の参入の過程を明らかにするとともに、社民党が立場を修正した背景を考察した。社民党が営利企業を追認したのは、政策理念の転換ではなく、経済状況、女性の労働力化、ベビーブームといった要因による保育所不足解消のための、現実的な選択の結果であった。
著者
大野 歩
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.11-22, 2010 (Released:2018-10-01)

本研究では、スウェーデンの首相を務めたGöran Persson (1949~ ) の政策と経済という観点から、1981年から1998年にわたる6歳児就学の推進について検討し、国際的に高い評価を得ているスウェーデンの子どもケア政策の実際を明らかにしようとした。その結果、スウェーデンの子どもケアと学校教育の統合化政策が、国家財政を圧迫する子どもケア費の削減のため、子どもケアを教育的な基盤におくことによって 「すべての子どもへの子どもケア保障」 が拡大されるという論理を用い、6歳児の両親に対して子どもを子どもケア施設ではなく学校へ通わせる選択を促そうとした結果、生み出されたことが明らかとなった。さらに、統合化政策においてはPersson が大きな役割を果たしており、彼の「知識国家論」の展開ゆえに、子どもケアすべてを教育省の管轄下へ統合するという、スウェーデン独自の子どもケア政策の特徴が見出されることになったといえよう。
著者
岸田 未来
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.23-35, 2010 (Released:2018-10-01)

スウェーデン大企業の多くは, スフェアと呼ばれる, 銀行や投資会社を核とする企業の集団に属しており, その大株主は取締役派遣等を通じて企業経営に影響を及ぼしてきた。しかし1980年代以降の金融市場自由化は, この企業統治体制に変容を迫るものであった。本稿は, ストックホルム株式市場における株式所有構造の変化をふまえて, ヴァレンベリ・スフェアに属するアセア/ABB 社の企業統治体制の変化を分析した。 株式市場における外国人投資家の急増は, スフェアの安定していた株式所有構造を外部から揺るがす主要因であり, スフェア企業内でも, 激化する国際競争に生き残るため, 英米型の経営手法を取り入れざるを得なくなっている。これに応じて, 社会的に企業のコーポレート・ ガバナンスを監視する制度も整えられてきた。 スウェーデン企業における英米流経営スタイルの浸透は, 伝統的なスウェーデンの労使協調体制にも影響を及ぼすことが予測される。
著者
木下 綾
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.37-49, 2010 (Released:2018-10-01)

The most visited art museums in the world are characterized by their long histories and their locations in densely populated metropolises. However in order to think about the art museum management in the age of globalization, it will probably need a management style with a new perspective. Without a long history and being away from a metropolis, Louisiana Museum of Modern Art in Denmark has achieved an international reputation. It has become one of the models for art museums in suburban areas. It may suggest an effective art museum management style for the 21st century. This paper investigates one of the features of Louisiana, that is to emphasize the interplay between “art, architecture, and landscape,” based on the museum's vision and the development of the sculpture park. Their vision aimed at filling the gap between the people and the arts by providing a relaxed environment. In order to realize it, they built a museum which harmonizes the arts and the landscape, and eventually developed a sculpture park. Together with their active participation in the international art scene, they could create a unique landscape of its own.
著者
横山 真理
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.61-70, 2010 (Released:2018-10-01)

アリス・テグネールは、子ども期特有のものの見方、感じ方や生活や遊びの世界を反映した膨大な数の歌を創作し、「子どもの歌」の概念の形成に寄与した。テグネールによる子どもの歌が20世紀前半までの初等教育における音楽科の授業に与えた歴史的意義は、礼拝で扱う賛美歌が主な教材であった時代に、 宗教教育に従属した音楽の授業の目標から音楽的感受の形成という教育による人間形成を目指す目標への転換を促す実践的な力となり、新しい目標を実現し得る音楽的環境 (教材を構成する子どものための文化的素材) を学校内外で用意した点にある。本稿で分析した音楽教科書は、編纂過程、曲目の分類や配列、題材、民間伝承歌の集成、押韻詩による音楽的特質、構図や挿絵の効果等、幼児学校用音楽教科書として画期的な特徴を持ち、民衆学校制度発足以降の変遷をたどった音楽の授業における教材の歴史の到達点がそこに表れていると意義づけられる。
著者
伊藤 和良
出版者
北ヨーロッパ学会
雑誌
北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
巻号頁・発行日
vol.4, pp.21-32, 2008 (Released:2018-10-01)

日本では1995年の地方分権推進法以来、12年ぶりとなる2007年4月に、地方分権改革推進法が施行され、第2期地方分権改革がスタートした。分権改革の第二ステージに向けて、各自治体は第1期地方分権改革で残された改革課題を自ら検証するとともに、地方分権改革推進委員会での議論などを踏まえ、今後、どのように分権改革を進めていくのか、その先見性が問われている。スウェーデンの地区委員会は、60年代と70年代に行われた二度の合併を経た後、91年の新地方自治法の制定に至る地方分権の制度実験のなか、大きな期待感を持って導入されたものである。制度創設から20年以上が経たいま、地区委員会はスウェーデンの地方自治を展望する上で当初の意図を超えて動き始めている予感もある。本論文は、日本における住民自治の拡充及び近隣政府の議論を進めるための一助として、スウェーデンの地方制度改革の歴史を踏まえ、地区委員会の現況と課題を整理、紹介したものである。