著者
坂元 茂樹 Shigeki Sakamoto
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 = The Doshisha law review (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.71, no.2, pp.815-856, 2019-05

2018年12月26日、日本政府は、国際捕鯨取締条約からの脱退を公表した。この脱退通告に伴い、日本は2019年7月から商業捕鯨を再開することが可能となった。しかし、日本が商業捕鯨を再開するや、国連海洋法条約の締約国が日本を相手取って、同条約第65条や第194条5項の違反を理由に、強制的仲裁手続に訴える国際訴訟リスクがある。日本としては同条約第297条3項(a)但し書きによって、管轄権を否認することになろう。本論文は、日本がIWC脱退に至った背景とともに、こうした海洋法条約上の義務の抵触の有無について検討する。論説(Article)
著者
王 昭武 Zhaowu Wang
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 = The Doshisha law review (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.69, no.5, pp.1699-1752, 2017-11

2011年に「中華人民共和国刑法改正案(八)」が酒酔い運転を代表とする危険運転罪を増設して以来、同罪の法的性格、交通事故罪など関係犯罪との関係、さらに酒酔い運転が一律に危険運転罪が成立するかなどの問題について、激しく争われてきていたが、以下のような結論が得られると思われる。第一に、危険運転罪は過失による抽象的危険犯ではなく、故意による抽象的危険犯である。第二に、酒酔い運転行為は危険運転罪が成立すると同時に、交通事故罪、「危険な方法による公共安全危害罪」も成立すれば、前者が後者に吸収され、後者一罪しか成立しない。第三に、刑法13条但書を抽象的危険犯である危険運転罪の認定に適用すべきで、酒酔い運転は情状によって危険運転罪が成立しないときもあることを否定できない。Since Amendment(Ⅷ) to the Criminal Law of the People's Republic of China added crime of dangerous driving represented by driving while intoxicated(DWI), the debate over the following issues heated: the legal nature of crime of dangerous driving; the relationship between this crime and other related crimes (such as crime of causing traffic casualties); whether all driving while intoxicated should be classified as crime, and so on. This article considers that the following conclusions can be drawn: first, crime of dangerous driving is not negligent abstract dangerous crime, it is intentionel abstract dangerous crime; second, if driving while intoxicated behavior constitutes crime of causing traffic casualties or crime of endangering public security with the dangerous method while the behavior constitutes crime of dangerous driving, crime of dangerous driving will be absorbed into the preceding two crimes and only constitute the preceding crime; third, the proviso of Article 13 of Criminal Law can apply to crime of dangerous driving as abstract dangerous crime, acoording to specific details, driving while intoxicated may also not constitute crime of dangerous driving.論説(Article)
著者
濱 真一郎 Shinichiro Hama
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 = The Doshisha law review (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.68, no.8, pp.3319-3339, 2017-03

本稿の目的は、アイザィア・バーリンの自由論についての理解を深めるために、彼の著作に依拠して、ロシアにおけるドイツ・ロマン主義の影響を整理した上で、ロシアの政治的作家であるアレクサンドル・ゲルツェンの個人の自由の捉え方について検討することである。論説(Article)
著者
櫻井 利江 Toshie Sakurai
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.64, no.3, pp.711-746, 2012-09

コソボ事件勧告的意見は領土保全原則は国家間関係でのみ適用され、コソボのような非国家主体には適用されないと判断したが、なぜそのような結論を導くことができるのか実証していない。本稿は、1990年代に発生したザイール国内のカタンガ、コモロ国内のアンジュアン島およびモヘリ島およびボスニア・ヘルツェゴビナ国内のスルプスカ共和国による分離の事例、および国際文書に基づき、国際法における領土保全原則が以下のような意味をもつことを実証しようとしたものである。領土保全原則が既存国家が国内のすべての人民の自決権および人権を尊重し、すべての人民を代表する政府が存在するという条件を満たした国家の領土的現状を保護する意味で捉えられており、以上の条件を満たした国家においては、領土保全原則は人民の分離権行使を制限する役割をもつ。他方、政府による分離集団に対する深刻な人権侵害が存在するという特別な場合には、当該国家に領土保全原則は適用されず、集団の分離権が認められ、当該国家の領土的現状は維持されない。
著者
Kaufmann Arthur 上田 健二
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.2, pp.898-826, 2008-07

この訳文はアルトゥール・カウフマンが編集した『グスタフ ラートブルフ全集』の第2巻「法哲学 II」、第3巻「法哲学III」、第7巻「刑法」の各序文を翻訳したものであり、その意図はグスタフ・ラートブルフの著作物を研究素材として取上げるに当たってそれらの現代的な意義と重要性をあらかじめ理解しておくことに資することにある。Diese Übersetzungen sind von der Einleitungen zur von Arthur Kaufmann herausgegebenen Gustav-Radbruch-Gesamtausgabe Band 2, Rechtsphilosophie II,Band 3,Rechtsphilosophie III,Band 7, Strafrecht I, und Band 8, trafrecht II.Die Absicht der Übersetzer liegt darin, die gegenwärtigen Bedeutungen der Schriften des Radbruchs besser verstehen zu können.翻訳(translation)訳:上田健二
著者
Kaufmann Arthur 上田 健二
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.1, pp.424-339, 2008-05

この訳文は1987年に刊行されたグスタフ・ラートブルフ全集第1巻、刑法2の1頁から88頁までに掲載された本全集の総編集者の論文『グスタフ・ラートブルフ-その生涯と作品』を、その未亡人の承諾を得て翻訳したものである。その意図は、ラートブルフの法思想が世界的に再認識されている現状にかんがみて、わが国でもその並行関係において改めて法学一般におけるその意義と重要性を再認識することにある。翻訳(Translation)訳: 上田健二
著者
佐藤 由梨 Yuri Sato
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 = The Doshisha law review (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.69, no.1, pp.247-278, 2017-05

本稿は、少年である被告人が、禁錮以上の刑に当たる罪の事件である無免許運転の罪と故意の通行禁止場所通行の罪について、家庭裁判所から検察官へ送致がなされたところ、検察官において、故意の通行禁止違反の事実を事実の同一性が認められる罰金以下の刑である過失による通行禁止違反の罪に認定を替えて公訴提起・略式命令請求がなされ、当該請求が認められて略式命令が確定されたことに対する非常上告申立事件である最高裁平成26年1月20日判決について、これまでの判例の動向と学説の状況を整理した上で、本判決の理解と評価について考察し、本判決がこれまでの判例の中にどのように位置づけられるものであるかを分析して、本判決の意義と射程を明らかにしようとするものである。判例研究(Case Study)
著者
井上 幸希 Yuki Inoue
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 = The Doshisha law review (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.72, no.4, pp.881-906, 2020-10

表現の自由の領域において、Elena Kaganが提唱する動機審査の理論とはいかなるものかを概観した上で、同理論の応用可能性について検討する。故竹中勲教授追悼号 I
著者
西村 安博 Yasuhiro Nishimura
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.72, no.7, pp.2292-2242, 2021-02-28

平山行三氏が著書『和与の研究』(吉川弘文館、1964年)において指摘する鎌倉幕府の裁判における和与の審査手続に改めて注目し、同氏が取り上げたところの、審査の結果として和与不認可とされたという4つの事例を主な検討素材として、審査をめぐる理解の妥当性について再検討を試みる。その上で、裁判所が「和与を許さない」場合に私和与が生じたとする同氏の理解を批判的に検討することにより、私和与の新たな理解の可能性を探る。