著者
高野 修 TAKANO Osamu
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
人間・文化・社会
巻号頁・発行日
pp.497-514, 1997-03-28

訴えの利益は、処分性とならび、取消訴訟の利用可能範囲を画する要件論であることから、現代社会における行政活動-の司法救済のあり方の問題として、さまざまな事件を契機に行政法学において盛んに論じられてきた。学説は、法律上保護されている利益説と法律上保護に値する利益説1)に大別できる。前者は、・裁判実務のとるところであり2)、救済を求めている利益が処分の根拠法律で保護されていることが必要であるとするのに対し、後者は、事実上の利益でも裁判的救済に値するものであればよいとする。理論的な両者の違いもさることながら3)、意味的には明らかに後者が広く、原告適格を拡大することになる。しかし、実際には、法律上保護されている利益が何か、実体法において一義的に明らかに定められているものではなく、ある利益がそれに当たるか否かは、処分の根拠法律や関連法規の解釈作業を通じて判断されなければならない。しかも、その解釈において実務は、解釈基準4)辛考慮要因5)を緩やかにとらえる傾向を示している。その結果、文言上は依然として法律上保護されている利益説をとっているが、実質的には法律上保護に値する利益説をとったとも解されうる判例が出現してきている6)。それだけに、訴えの利益に関しては、学説の理論的検討とは別に、具体事例を検討し、訴えの利益解釈の際に決め手とされている事項等を分析することが、実質的に重要となってきていると言えるだろう。本稿は、このような見地から、履行済ポスト・ノーティス命令に対して取消の訴えの利益を認めたヒノヤタクシー事件を扱うものである。ポスト・ノーティス命令の義務内容を一定期間文書を掲示する作為義務と解する限り、命ぜられた期間掲示をしたことにより命令の効果はなくなったと解せられ、掲示という事実行為も期間の満了により終了していて、取り消すべき対象が無くなっている7)はずである。それにも拘らず訴えの利益が認められた事情を探り、その法的構成を検討することが本稿の目的である。そのため、予備的問題整理の後、行政事件訴訟法9条かっこ書き、「取消によって回復すべき法律上の利益」の判断基準を判例の分析を通して明らかにする。その結論、当該不利益に他の救済手段がないこと、当該不利益が処分と法的当然の関係で結びついていること、からすれば事件は9条かっこ書きの場合に該当しない。次に、ポスト・ノーティス命令の直接の法効果を検討する。結論から言えば、ポスト・ノーティス命令の法効果を単なる文書掲示義務8)ととらえるだけでは足りない。文書内容を加えて検討することが必要であり、文書内容に謝罪や誓約が表明されているとき、掲示が期間の満了で終了しても、そのような文書が掲示されたことが労使関係に重要な意味を残すことは大いにある。かかるポスト・ノーティス命令の実質的意義が認められて、命令権限が定められているのであるから、適法な命令が使用者の名誉や信用を侵害するような場合、受忍義務が権限の前提にされていると構成されねばならない。結局、ポスト・ノーティス命令の義務内容は、履行と期間の満了によって消滅する単なる作為義務にとどまらないで、受命者に生じた名誉や信用の侵害が履行後もなお残っている限りその受忍を義務付けているものと解すべきである。以上が本稿の構成と内容である。
著者
広瀬 朝光 HIROSE Tomomitsu
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
思想と文化
巻号頁・発行日
pp.173-186, 1986-02-05

芸術家高村光太郎は,彫刻家であり,詩人でもあり,また翻訳の分野においても活躍しており,日本に西欧の文物を数多く紹介した人としても知られている。彼は明治16年(1883)に彫刻家高村光雲の長男に生まれ,幼少時より父光雲の跡目を継いで彫刻家になるべく運命づけられていたが,一方彼には文芸に寄せる関心にも並々ならぬものがあって,18歳の青年期には,『読売新聞』の角田竹冷選「俳句はがき便」に鶴村の名で応募して秀逸の部に入選したり,雑誌『明星』第7号(明治33・10)に墓碑雨の名で短歌五首が載せられたりしている。彼が彫刻に身を入れるのは,明治30年(1897) 9月に東京美術学校予科に入学してからであり,18歳のときには上野公園第5号館で開かれた青年彫刻塑会展覧会に塑像「観月」を出品し,他に浮彫の彫刻「祖父中島兼松像」を残している。彼がフランスの彫刻家オーギュスト・ロダンFrancois Auguste Rene Rodin(1840-1917)の名を初めて白井雨山より聞いたのは21歳のときであり,丸善でモークレールの英訳本"August Rodin;The man-Hisideas-His works"を手に入れて熟読したのは23歳のときに当たる。
著者
大床 太郎 笹尾 俊明 柘植 隆宏 OHDOKO Taro SASAO Toshiaki TSUGE Takahiro
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
アルテスリベラレス (ISSN:03854183)
巻号頁・発行日
no.82, pp.79-91, 2008-06

近年,適切な管理対策が講じられなかった結果として,長大な河川において,局所的な環境被害が発生している。本研究で対象とする,東北地方最大の河川である北上川では,その下流域において「濁流問題」と呼ばれる環境被害が生じている(塚本(2004))。1979年の北上大堰の設置以降,流域で大雨が降った際に,大量のゴミや流木,砂の混じった「濁水」が,上・中流域から下流域に流入し,河口域に広がるヨシ原や地域の特産品であるシジミなどの自然生態系に少なからぬ影響を与えている。 北上川で行うべき対策としては,1)ヨシを定期的に刈り入れ,あるいは火入れすることによって適切に管理し,2)河口域の塩分濃度の調整によってシジミを保護し,3)流木などのゴミを引き上げることが挙げられる。 塚本(2004)によれば,北上川河口域周辺地域の住民にアンケートを行った結果,7割以上の住民が,自然生態系や景観の保全に関心を抱いていることが確認されている。河川管理法が1997年に改正され,行政が住民の意図を適切に汲み取って河川を管理すべきであるという体制になっている現在では,北上川においても,住民の意図を反映した河川管理を行うべきである。そのためには,行政が住民の意図を把握する必要があり,社会科学的な研究が希求されてきた。 以上のような課題を踏まえて,笹尾(2003)と笹尾(2004)では,仮想評価法(ContingentValuation Method:CVM)と選択型実験を用いて,北上川河口域の自然環境とレクリエーション設置の対策に関する住民の選好分析を行っている。笹尾(2003)では,ヨシ原の保全やシジミの漁獲量については,河口域の住民よりも上流域の住民の方が高く評価し,流木などゴミの量やレクリエーション整備については,上流域の住民よりも河口域の住民の方が高く評価していることを明らかにしている。加えて,対策に関する住民の評価として,対策案への支払意志額(Willingness to Pay:WTP)を算出している。一方で,選択型実験において,河口域住民のヨシ原保全とシジミ漁獲量に関する評価について統計的に有意な結果が示されなかったこと,費用負担のあり方に関して選好構造の分析をすべきことなどの課題が残された。また,笹尾(2004)では,居住地域・職業・所得などの個人属性によって,対策への選好が分かれたことを確認している。それによって,多様な選好の存在可能性が示され,選好の多様性をより明確かつ適切に表現できる定式化をすべきことが課題として残された。 本研究では,それを拡張し,明示的に選好の多様性を表現できる混合ロジットモデル(Mixed Logit Model:ML)によって分析を試みる。本研究の基となっているデータは笹尾(2003)と笹尾(2004)のアンケート調査で得られたデータであり,そのうちの選択型実験のデータのみを用いる。得られたデータセットは,1)対策費用は上流と下流の双方が負担するという設定で上流の住民を対象に実施した調査(以下,上流),2) 対策費用は上流と下流の双方が負担するという設定で下流の住民を対象に実施した調査(以下,下流A)1) ,3) 対策費用は下流のみが負担するという設定で下流の住民を対象に実施した調査(以下,下流B)2) の3つに分かれている。それらを適切に組み合わせて分析することで,1)上流域と下流域とで,河口域環境対策はそれぞれどのように評価されるのか,2)費用負担に関する設定の違いによって,河口域環境対策に対する評価はどのように異なるのか,という課題を明らかにすることができる。 河川環境に関して,本研究と同様の環境評価手法を用いた近年の研究として,国内では田口ほか(2000)・山根ほか(2003)が挙げられる。しかし,それらにおいては,住民の多様性を考慮した選好構造分析や,費用負担制度に関する詳細な検討は行われていない。また,国外の近年の研究としては,Hanley et al.(2005,2006a, 2006b)・Colombo et al. (2007)が挙げられる。そこでは,河川環境の整備に対する選好構造分析において,本研究と同様にMLが用いられている。選好の多様性を考慮できるMLでの研究が,現在の研究の潮流となっていると言えよう。
著者
家井 美千子 IEI Michiko
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
アルテスリベラレス (ISSN:03854183)
巻号頁・発行日
no.44, pp.p173-190, 1989-06
著者
佐藤 芳彦 SATO Yoshihiko
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
言語と文化・文学の諸相
巻号頁・発行日
pp.145-183, 2008-03-21

近代イギリス予算制度成立史研究の一環として,名誉革命(前後)期(1640年代から1714年アン女王の死まで)を考察対象として扱った拙稿1)においては,当該期における財政面での「立憲体制」の成立過程を総括的に論じることを意図したので,わが国において研究史が殆ど欠落している当該期における具体的な予算の審議過程2)については,冊子体での史料的制約もあり,殆ど全く言及しえなかった。本稿では,(その後に知った)Web上で利用しうる史料3)を利用して,近代イギリス予算制度の完成期(1860年代末)における予算の審議過程に至る歴史的・段階的な位置如何という観点から,「王政復古」Restoration期,とりわけ,その中でも「第二次オランダ戦争」Second Dutch War期(1665年~1667年)に限定して,(1)イングランド議会における予算の審議過程,及び(2)そのような審議過程を経て制定されたいわゆる「援助金及び議定費」法 Act of 'aids and supplies' において初めて導入されてくる4) 「借入及び割当条項」の内容を具体的に明らかにすることにしたい。
著者
北村 一親 KITAMURA Kazuchika
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
アルテスリベラレス (ISSN:03854183)
巻号頁・発行日
no.83, pp.1-27, 2008-12

かつては言語学者が言語の起源を追究することは学界において世界的に忌避されており,50年ほど前の日本の言語学会においても同様で,鈴木孝夫が記号論的視点から「鳥類の音声活動」と題する講演を行った際,出席者から「たしか100年前にフランスの言語学会で,人類言語の起源は今後言語学では一切扱わないことを宣言したが,それを知っていますか」という旨の質疑を受けたという。2 bis) しかし,時は移り,幸いにも現在ではこのような軛から解放されて言語の原初の姿を模索する様々な試みがなされるようになってきており,例えば,手話言語3) やクレオール諸語4) に言語の原初形態を見出そうとする動きがある。筆者は将来的にクレオール諸語における注目すべき諸点を考察するために,さまざまなクレオール諸語,すなわち大航海時代および植民地主義時代の所産であるフランス語,英語,ポルトガル語やオランダ語(そしてこれらの諸言語に付け加えるならばスペイン語やその他の非印欧語)を基体とするクレオール諸語を言語の原初形態を探求しうるのかどうかも含めて研究することを企図している。しかし,研究を始めるにあたり「クレオール語」を定義する必要があり,またその前に統一的な理解が難しい「クレオール」という概念の検討が必要不可欠と考え本稿を起稿する次第である。なお,クレオール諸語の中でも特にカリブ海に浮かぶ大アンティル諸島イスパニョーラ島の西3分の1を占め,1804年にラテンアメリカで最初に独立したハイチ共和国の国語であるハイチ・クレオール語およびフランスの海外県である小アンティル諸島のマルチニーク,5) グワドループ等におけるフランス語を基体とするクレオール諸語(フランス語系クレオール語)を他のクレオール諸語と比較することを中心に据えたいので本稿の欧文標題をハイチ(・クレオール)語で表した。また,本稿標題が「クレオール語で」という表現で止めているのは今後の研究も想い描きながら,この言語,すなわち「クレオール語」であらゆる可能性を示したいという筆者の願望の故であることをここに明記しておく。