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フロロギア(1)
@T1Z5SX8EMbZysvm @SUMIRE62991004 ゲルマン民族の大移動で途絶えたんだって https://t.co/HioTE7k7Sr
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ドイツにおける親の教育権の法的構造
RT @TokyoTalker: ドイツの離婚後単独親権違憲判決! https://t.co/Q0c6EZOf66
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別居後の親子の面会交流権と憲法 : 面会交流立法不作為違憲訴訟の検討
RT @koga_r: 憲法の井上先生による面会交流国賠を素材にした憲法論 もはや、親子の問題は、憲法問題になっていることがわかる https://t.co/JIC1OgiQVy
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人権保障の国際的潮流と日本 : とくに「子の連れ去りについてのハーグ条約」をめぐって《国際社会と日本》
RT @TokyoTalker: 国内の連れ去りの憲法問題を語ってくださる、貴重な論文! https://t.co/JYwpmQnR0Q
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初期ソビエトにおける家族消滅論と自由恋愛論
時間がある方は、男女共同参画基本法とこの「初期ソビエ トにおける家族消滅論と自由恋愛論」を読見比べて見て! https://t.co/gfnAOzSBTU 1家族消滅論 ①家族 「破壊 」論 ② 私有廃止に伴う家族 「死滅」論 ③女性解放運動と結びついた家族「消滅」論 ④近代化による家族「解体」論… https://t.co/b6LyFANbwL
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女性による殺人罪の量刑の変化
女の殺人罪の執行猶予率 殺人罪の執行猶予率は平均20.3%だが、女だと42.7%に跳ね上がる。 「従来から指摘されているように、女性が一般に寛大に扱われるとの傾向は、全体的な厳罰化傾向にあってもなお維持されている」 https://t.co/X2bG1Cl2UV どうすんのこれ。 https://t.co/xNs4oWDkAL
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日本語からはじめる科学・技術英文の書き方
日本物理学会誌は宝の山。これ読みたい。 https://t.co/T0ueG5zGGZ 「削除しても文意の変わらない語句は全て冗長」。誇張語の使用は「野心に満ちた若い科学・技術者が初めて成功を経験した場合に使いやすい表現」。SNSは悪文であふれている。その倍は良文をよむべし。
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女性による殺人罪の量刑の変化
「司法の女割引」で1番分かりやすいのが殺人罪における執行猶予率で、全体では殺人の執行猶予率は20%だけど女性に限れば40%であり、更に実母から実子に限れば60〜80%。比喩でも何でもなく文字通りの意味で日本の司法は女性の殺人…特に実子については許されるものと認識してる https://t.co/PwW2mMEoo1 https://t.co/dTttQTOjWN
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離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓
「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 ―米・英・仏・独・韓」 https://t.co/vwbVQv8ggl ドイツははっきりと、面会交流は「親の権利ではなく子の権利」と定義しています。子を「会わせない」親ばかりが問題になりがちですが、子に「会わない」親も相当数いるだろうし、それも問題だと思ってます。
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母親による児童虐待の発生要因に関する実証分析
児童虐待は年間12万件以上発生しており、その多くがシングルマザーと継父による犯行です。片親にのみ親権(監護権)を認める現行の仕組みは家庭を密室化し児童を危険に晒します。 https://t.co/DdkV7tJm4p https://t.co/z7wfD4PlE9 https://t.co/P9PLHIllxM
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母親による児童虐待の発生要因に関する実証分析
シングルマザー、分かりやすく虐待のリスク因子になってますね。ネグレクト(育児放棄)の発生率が特にすごくて倍以上ある。 https://t.co/yQG1Wwd2qY
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別れて暮らす父親と子どもとの面会交流実態調査 : 母子家庭の母親へのアンケート調査から<教育科学>
2017年の埼玉大学の調査では、面会交流をしていないのが過半数です。 駒崎さんは、調査された数字を根拠に言っているのか、たまたま聞いた話を鵜呑みにして全体像かのように言ってるのか、どちらですか? https://t.co/7HcVNSenkA https://t.co/RahzEW5lcQ https://t.co/S4CAqVE1I5
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親の教育権と子どもの権利保障
「親の権利」のキーワードで引っかかる論文が参考になる 「親の教育権と子どもの権利保障」という西原博史先生の論文である >民法における親権保障の裏に、憲法上の基本的人権 としての実質を持った親の教育権が不文ながらも存在していることが伺える https://t.co/abCR8y7tuP
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ドイツにおける親の教育権の法的構造
ドイツの離婚後単独親権違憲判決! https://t.co/Q0c6EZOf66
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別居後の親子の面会交流権と憲法 : 面会交流立法不作為違憲訴訟の検討
憲法の井上先生による面会交流国賠を素材にした憲法論 もはや、親子の問題は、憲法問題になっていることがわかる https://t.co/JIC1OgiQVy
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梶村太一,長谷川京子,吉田容子編著『離婚後の共同親権とは何か-子どもの視点から考える』
完全なヘイト。大学紀要に載せる文章か! 「企業戦士であった父親たちがバブル崩壊で内向きになり,2001年にはDV防止法が制定され子を連れて避難する母親が増加したことにより,父親の権利を主張する運動が2000年頃から始まった。かれらは離婚後共同親権を主張している」 https://t.co/hMrs0X2ZZf
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翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決
ドイツは1998年に離婚後共同親権を法制化、DV法の施行は2002年。 https://t.co/sFcwcZOPHH https://t.co/GOVIg9DeGP
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ドイツにおける女性に対する暴力への取り組みとDV法
ドイツは1998年に離婚後共同親権を法制化、DV法の施行は2002年。 https://t.co/sFcwcZOPHH https://t.co/GOVIg9DeGP
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人権保障の国際的潮流と日本 : とくに「子の連れ去りについてのハーグ条約」をめぐって《国際社会と日本》
国内の連れ去りの憲法問題を語ってくださる、貴重な論文! https://t.co/JYwpmQnR0Q
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翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決
https://t.co/GOVIg9DeGP 1982年11月3日ドイツ憲法裁判決 それまでの離婚後単独親権制度を憲法違反とする判決。 https://t.co/dHZVw848vW
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子の奪い合い紛争事件における判断基準について (所功教授エリサベト・ライドル・マキャー教授高橋正俊教授定年御退職記念号)
>諸外国で子を連れての無断の転居禁止の理由を見てみると、それは、子どもに対し婚姻中もおよび離婚後も親としての権利を持つ親が、子どもとの交流を侵害されることを防止するためである。 共同親権の国では、離婚後の親権者の権利が侵害されるので、連れ去りは犯罪です。 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/3WOX9GFkP8 https://t.co/vkeoJmRnxP
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子の奪い合い紛争事件における判断基準について (所功教授エリサベト・ライドル・マキャー教授高橋正俊教授定年御退職記念号)
>他方、諸外国で子を連れての無断の転居禁止の理由を見てみると、それは、子どもに対し婚姻中もおよび離婚後も親としての権利を持つ親が、子どもとの交流を侵害されることを防止するためである。 根源的にはリンクすると思います。 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/3EAbUdxVLk https://t.co/EVLYThIx8P
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子の奪い合い紛争事件における判断基準について (所功教授エリサベト・ライドル・マキャー教授高橋正俊教授定年御退職記念号)
日本人同士の別居時の子の連れ去りの場合も、家庭裁判所はとりあえず子どもを元の住所に戻すという判断をすべきということである。 子の奪い合い紛争事件における判断基準について 山 口 亮 子 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/vtTdRHz1pr https://t.co/rBeyID1FbF
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離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓
@hmakihara 牧原先生、本当にその通りで子どもが1番です。別居することになってしまった親は皆んなそう思っております。 米・英・仏・独などは子どもを守り夫婦の紛争に巻き込まないために大変合理的な法制度になっています。是非コピペして下さい。 https://t.co/VrCZC5EoFP
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離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓
日本の法制度が本当に嫌になるくらい、米・英・仏・独の共同親権、面会交流制度は合理的でしっかりしている(韓も日本より大分マシ)。 迅速な司法関与が前提であるが、やはり子と一方の親を会わせないという行為は各国では犯罪に見える。民事・刑事共に厳しい罰則がある。 https://t.co/VrCZC5EoFP
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翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決
ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決425頁 日本国憲法には親の権利についての明文の規定はないが、親子の自然的関係を論じた最高裁判決(旭川学テ判決)が存在していることや人権の普遍性等を根拠として、憲法上認められうると解される。 https://t.co/Nc2YBT8nZI
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アメリカの養育費制度についての一考察
アメリカの養育費制度についての一考察 山 口 亮 子 https://t.co/cRCKZ6d4LD アメリカでは各州法が持つ家族法においても、家族のあり方を含め、立法の政策目的を明示しているのは珍しいことではない。例えば、離婚後の監護権の章では、
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