著者
塩田好 石水隆 山本博史
雑誌
2013年度 情報処理学会関西支部 支部大会 講演論文集
巻号頁・発行日
vol.2013, 2013-09-18

「アンパンマンはじめてしょうぎ」において、後退解析を用いたプログラムで完全解析を行った。
著者
山本 博史 Yamamoto Hiroshi
出版者
神奈川大学経済学会
雑誌
商経論叢 (ISSN:02868342)
巻号頁・発行日
vol.51, no.4, pp.85-106, 2016-07-31

論説
著者
隅田 英一郎 山本 博史 山本 博史 パウル ミヒャエル
出版者
独立行政法人情報通信研究機構
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2007

構文、換言の利用、多言語向き形態素解析等、翻訳の高度化を行い、翻訳品質評価に基づく言語間距離を計算する方式を提案した。「英語話者の学習時間」は、フランス語などは短く、アラビア語、中国語、日本語は長いことは提案距離で説明できる。しかし、後者の3言語の「学習時間」は同じであり、英語との距離差では説明できない。より精緻な距離の創出が今後の課題である。また、副産物として21言語の全組合せ420通りの翻訳システムを構築した。
著者
津崎 誠也 山本 博史
雑誌
2018年度 情報処理学会関西支部 支部大会 講演論文集 (ISSN:1884197X)
巻号頁・発行日
vol.2018, 2018-09-21

インターネット上でのユーザの性格を分析するために性格の情報が未知のユーザの発言を収集する。そして、発言した内容からユーザがどのような性格に分類されるのか分析を行う。
著者
中嶋 秀治 山本 博史
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
巻号頁・発行日
vol.42, no.11, pp.2681-2688, 2001-11-15
参考文献数
15
被引用文献数
2

自然な話し言葉での対話においては,1回の発話(または発声)で複数の文が話されることがしばしば起こる.音声認識では,1回の発話を単位として処理が行われるが,複数の文を含んだ発話をそのまま1つの単位にして理解や翻訳や要約などの言語処理を行うことは困難であり,音声認識の後か言語処理の前に発話を文などへ分割することが必要となる.このため,本稿では通常の単語と同様に文境界としての句点を音声認識することによって複数の文が含まれる発話を各文に分割する手法を提案する.評価実験の結果,発話から文への分割性能の点では,最高で再現率94%適合率100%という性能が得られた.また,言語モデルに句点を含むか否かの違いによる句点以外の単語認識率の劣化はないという結果が得られ,本手法の有効性が確認された.In spontaneous dialogs, there are utterances containing several sentences.Although speech recognizers process utterances one by one,language processing such as understanding, translation or summarizationneeds to split utterances into sentences.This paper presents utterance splitting by recognizingperiods, i.e., sentence boundaries, as well as usual words.We evaluate the performance of the model in terms of splitting and word (except for periods) accuracy. Experimental results show high recall/precision rates of splitting (the highest scores are 94%/100%) and no reduction of other word accuracy, proving the applicability of the proposed method.
著者
進藤 榮一 柳澤 和也 山本 博史
出版者
神奈川大学経済貿易研究所
雑誌
経済貿易研究 (ISSN:03865193)
巻号頁・発行日
no.37, pp.1-56[含 抄録], 2011

シンポジウム 2010年10月2日(土)13:30~17:00 神奈川大学横浜キャンパス・セレストホール
著者
鈴木 秀美 山田 健太 砂川 浩慶 曽我部 真裕 西土 彰一郎 稲葉 一将 丸山 敦裕 杉原 周治 山本 博史 本橋 春紀 岩崎 貞明 笹田 佳宏
出版者
大阪大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2006

日本の放送法は, 放送事業者の自律を前提としているため, 放送事業者が政治的に偏った番組や虚偽の事実を放送して番組内容規制(番組編集準則)に違反しても, 放送法には制裁がなく, 電波法による無線局の運用停止や免許取消は強い規制であるためこれまでに適用されたことがない。結果として, 違反があると, 行政指導として, 実質的には行政処分である改善命令に近い措置がとられているが, このような手法には表現の自由の観点からみて重大な問題があることが明らかになった。日本では現在, 通信・放送の融合に対応するため通信・放送法制の総合的な見直しが行われている。本研究は, 現行法制が内包している憲法上の問題を新しい法制に積み残さないために, 問題点を整理・分析したうえで, ありうる改善策を提示した。