著者
伊藤 敦 奥村 貴史
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.64, pp.63-84, 2021-09-22 (Released:2021-09-28)
参考文献数
26

2000 年代以降,わが国では全国各地に地域医療ネットワーク事業が構築されてきた。しかし,その多くにおいて,運用が形骸化していることが指摘されている。その理由として,補助金への過度の依存が考えられ,2000 年代終盤以降は,加入者からの会費収入に基づく運営形態が目指されてきた。しかし,臨床現場での継続的な活用が実現しているネットワーク事業は少なく,既に破綻している事例が数多く存在する。そこで,これら地域医療ネットワーク事業の停滞要因の分析のため,初期投資額と運営モデルの妥当性に関する会計的な検証を行った。 分析においては,ネットワーク事業の代表的なモデルとして初期投資が1 億7,600 万円と3,500 万円の二つのケースを想定し損益分岐点分析を行うとともに,ネットワーク加入者数を100 施設に固定した状態で年会費と固定費を増減させた時に事業収支に及ぼす効果について感度分析を行った。その結果,初期投資額が1 億7,600 万円の時は損益分岐点が396.2,純収益が-3554.8 万円,初期投資額が3,500万円の時は損益分岐点が145.6,純収益が-546.7 万円となり,双方ともに事業収支が不均衡な状態に陥っていることから,独立採算モデルでは持続困難であることが示された。 初期投資額の大きさがこうしたネットワーク事業の持続可能性を損ないうる点は,会計的には自明な結果である。しかしながら,この政策分野では,現行の高コストな支出水準を維持するための施策が続けられており,初期投資の低廉化のための施策はほぼ存在しない。本分析結果からは,この政策分野において,会計的に常識的な分析すらなされてこなかった可能性が示唆される。今後,費用の妥当性に関する政策評価,初期投資額の低廉化と接続する施設側の便益の改善に向けた施策の実現が望まれる。
著者
宮錦 三樹
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.64, pp.39-61, 2021-09-22 (Released:2021-09-28)
参考文献数
49

本稿は,公立大学の組織構成と財政負担の関係を検証した上で,2014~2018 年度の5 カ年にわたるパネル・データを用いて公立大学の費用関数を推定し,規模の経済性及び範囲の経済性の存在を検証する。 本稿の分析から得られた結論は,第一に,限界費用及び平均増分費用ともに,自然科学系教育(医学系・歯学系・理科系・保健系)が最も高く,人文社会科学系教育(人文科学系・社会科学系・家政及び芸術系),研究の順に続く。また,人文社会科学系教育に対する自然科学系教育のコスト比率は大学規模が大きくなるほど大きくなる。 第二に,規模の経済性については,自然科学系教育,人文社会科学系教育,研究のいずれに関しても個々の活動の規模の経済性が認められ,全体の規模の経済性も確認された。また,規模の経済性の効果はいずれも,大学規模とともに大きくなることが示された。このことは,わが国の公立大学が現状として規模による経済効率性を有しており,さらなる規模の拡大は財政効率の向上に寄与することを示唆する。ここから,大学統合などによる大規模化は,財政効率の観点からは,支持されることが示唆される。 第三に,範囲の経済性については,研究を除いて認められず,全体の範囲の経済性も確認されなかった。このことは,人文社会科学系教育と研究への特化や,自然科学系教育と研究への特化という公立大学の形態は,財政効率の観点からは支持されることを示唆する。研究については範囲の経済性が認められることから,いずれの領域であっても,教育活動から研究活動だけを分離させることは,財政的に非効率な状態を生む可能性がある。 以上の結果から,大学統合や学部・学科等の再編においては,自然科学系あるいは人文社会科学系のそれぞれの領域内での統合や拡大を模索するとともに,研究活動の機能を同時に持たせるということが,財政効率の観点からは支持されるインプリケーションとなる。
著者
林 正義
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.67, pp.5-12, 2023-03-17 (Released:2023-03-17)
参考文献数
29
著者
黒木 淳
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.66, pp.11-28, 2022-09-26 (Released:2022-09-26)
参考文献数
35

近年,ITに関する革新が著しく,新型コロナウイルスの蔓延によってその動きが加速している。地方公共団体における情報主管課が所轄する予算は4,800億円を超え,1万人を超える職員が情報担当者として従事している。本稿では,戦略の実現および目標達成に向けた資源配分の機能を持つ地方公共団体の予算に焦点を当て,IT予算の決定要因とその効果について実証分析する。第1に,Kobelsky, Richardson et al.(2008)のフレームワークに基づき,コンティンジェンシーに関する研究の議論を整理することで,外部環境の不確実性(仮説1),財政の健全性(仮説2),そしてITに関する技術の程度(仮説3)が地方公共団体におけるIT予算に正の影響を与えていることを予想する。第2に,コンティンジェンシー・モデルに基づく管理会計研究の証拠を参考にして,コンテクストから予測されたIT予算は地方公共団体におけるIT活用に正の影響を与えるが,そこから逸脱して高くIT予算を付ける場合,IT活用への影響は小さい ことを予想する。 本稿は,総務省が毎年発行する「地方自治情報管理概要」における集計データ,および政府CIOポータルで公表された「行政のデジタル化」に関するデータ,さらに「地方財政状況調査」のデータを用いることで,1,741存在する市区町村の地方公共団体のなかで市のみを対象とした実証分析を行った。実証分析の結果,IT予算に対してボラティリティ,財政力指数,IT調達の適正化の実施率,委託職員割合がそれぞれ正の関係がみられ,これらのコンテクストに適合した予測値としてのIT予算はIT活用とのあいだのすべての関係が正であることが認められた。一方,コンテクスト依存の予測値を考慮してもなお,異常に高いIT予算である地方公共団体では,IT活用との関連性が弱いことが示唆された。これらの実証的証拠は公共部門を対象とした会計研究の進展に貢献する。
著者
大山 紘平 小沢 和彦 清水 沙友里 黒木 淳
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.68, pp.35-57, 2023-11-30 (Released:2023-11-30)
参考文献数
42

本稿の目的は,地方公共団体において組織変革としてのデータ活用推進に対する職員の行動意識の実態とその要因を明らかにすることである。具体的には,組織変革へのコミットメント尺度の原著者であるHerscovitch and Meyer (2002)から承諾を得て日本語版を開発し,その信頼性と妥当性の検証を行う中で,データ活用に対する職員の行動意識の実態と課題を明らかにする。本稿は,データ活用やEBPMが最も進んでいると考えられる健康・福祉・医療政策および総合的に政策を取り扱う部署を対象として,調査を実施した。 検証の結果,開発した尺度は,概ね想定された構成概念妥当性が確認された。さらに,分析の結果,情緒的,存続的,規範的の3 つの尺度のうち,情緒的あるいは規範的なコミットメントが高まれば,データ活用に対する行動意識が高まることが示唆された。本稿で得られた結果は,データ活用推進への行動意識に対して,組織変革における職員の心的状態,あるいはマインドセットが極めて重要な意味を持つことを示唆している。わが国の地方公共団体では専門家ではない職員がデータ活用に基づく業務プロセスの変更を含む組織変革を担う可能性が高く,本稿の結果はデータ活用推進へのコミットメントの程度が組織変革に影響をもたらす可能性を示唆している。
著者
米岡 秀眞 江夏 幾多郎
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.65, pp.9-31, 2022-03-22 (Released:2022-03-22)
参考文献数
59
被引用文献数
1

本研究の目的は,近年の公務員改革に伴う人事管理・給与上の処遇の変化を踏まえた上で,地方自治体における不祥事の目的の違いに着目して,その発生要因を定量的な実証分析により明らかにすることにある。 実証分析では,2006 年度から2013 年度までの都道府県パネルデータを用いて分析を行ったところ, ①金銭的な利得を目的とした不祥事と金銭的な利得を目的としない不祥事のいずれについても,地方公務員の給与水準が相対的に低くなる状況下でより多く発生する,②金銭的な利得を目的としない不祥事は,全職員に占める管理職比率が低くなる,もしくは管理職適齢期にある50歳代職員に占める非管理職比率が高くなる状況下でより多く発生するものの,退職金の水準を高く維持することでその増加が緩和される,との二つの主要な結論を得た。 得られた結論から,金銭的な報酬の多寡が不祥事の発生要因となる一方で,職員の年齢構成の偏りや組織変革の進展に伴う昇進可能性の低下が,特に勤務不良などの金銭的な利得を目的としない不祥事の発生要因となっていることが示唆される。既存の実証研究では,わが国の地方公務員による汚職や不祥事の発生に対して,給与水準の多寡が一般的に影響を与えるものと考えられてきたが,本研究によって給与水準以外の要因が不祥事の発生要因となり得ること,並びに不祥事の原因と結果の関係が複数存在していることが明らかとなった。 以上,わが国の地方自治体における不祥事の発生メカニズムに関して,新たな発見事実がもたらされており,学術上の少なくない貢献があるものと考えられる。
著者
赤松 礼奈
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.57, pp.37-52, 2018-03-16 (Released:2022-03-25)
参考文献数
20

本稿は,大阪府内における粗大ごみ収集の有料化が排出量に与える効果を定量的に捉えることを目的とし,1998-2013年の市町村パネルデータを用いて分析を行った。限定された地域の調査ではあるが,42市町村と一定数の対象が確保され,また,収集手数料の変化などの有料化状況を正確に把握できるため,粗大ごみの排出量に与える影響を検証することができる。さらに,有料制と無料収集の自治体が府内に併存し,導入時期に差異があることが活用できるため,差分の差推計が可能である。収集手数料を代理する変数として,任意の3種類の粗大ごみの廃棄を想定しその費用の1㎏当たりの収集手数料を用い,頑強性の確認のため,他の指標も用いた。主要な説明変数は収集手数料,コントロール変数は先行研究にならい,昼間人口比率,平均世帯人員,一人当たり所得とした。推計の結果,有料化の導入が粗大ごみの排出量を有意に低下させることが示された。価格弾力性はおよそ-0.3となった。 本稿の貢献のひとつは,粗大ごみ収集サービスの価格弾力性を,私の知る限り,国内外の研究として初めて推計したことである。価格弾力性推計値はおよそ-0.3であり,これは家庭系一般ごみの先行研究の推計値より高い。理論的に,家庭系一般ごみよりも粗大ごみには代替的な排出手段が多いため,代替効果により価格弾力性は高くなると予想されるが,まさに理論的予想を確認する結果となった。
著者
鈴木 栄之心
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.65, pp.33-50, 2022-03-22 (Released:2022-03-22)
参考文献数
18

本稿の目的は,公的介護保険制度が施行された2000 年から2014 年までの15 年間を対象として,介護保険料の設定における市町村行動と調整交付金の財政調整効果を検証することにある。 調整交付金は標準給付費の5%を総額として交付されるが,次期保険料の設定では,その他の各要素と同様に市町村の裁量によって決定されるため,調整交付金の目的どおりに市町村間の保険料格差が是正されるとは限らない。また,調整交付金の総額を標準給付費の5%とした特段の根拠は無く,これによって保険料格差が是正されるとは限らない。 そこで本稿では,まず,2 県47 市町村に対するヒアリング調査を実施して,保険料設定に係る市町村の裁量とそれに対する国や県のコントロールの成否を把握した。次に,調整交付金自体の財政調整効果を検証し,最後に,調整交付金による財政調整に市町村行動を加味した保険料格差を検証した。 ヒアリング調査の結果,市町村の裁量のうち保険料水準への影響が最も大きいのは準備基金取崩し額の調整であった。国や県は最低ラインを示しながら,可能な限り全額取崩すよう指導・助言を行っていたが,市町村のコントロールに必ずしも成功しておらず,当初の取崩し額を維持する市町村も散見された。 検証に当たっては,保険料概念を6 種類に整理した。そのうえで,厚生労働省およびすべての都道府県に対して情報公開請求を行い,過去15 年間のすべての市町村別保険財政データを収集して,「介護保険財政データベース」を独自に構築した。 検証の結果,調整交付金は市町村間の介護給付水準に係る格差是正に寄与しており,財政調整効果が制度施行当初から徐々に強化されていた。また,市町村の準備基金取崩しは,市町村間の保険料格差を拡大させていたほか,国の調整交付金による格差是正を阻害していた。 このような事態が起こる原因は,現状の制度設計が,保険料収入の剰余金を次期保険料の抑制に活用できるようになっていることにある。仮にすべての剰余金を当期計画期間において被保険者に還元する制度設計となっていれば,少なくとも市町村の準備基金取崩し額の調整について,国や県のコントロールに係る問題は生じない。 そもそも準備基金への積立金は保険料収入の剰余金であり,結果的に被保険者から過大に徴収したものである。したがって,国としては,市町村が被保険者に対して当期中に還元するよう,制度変更を行うことも検討するべきであろう。
著者
沓澤 隆司 赤井 伸郎 竹本 亨
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.67, pp.31-52, 2023-03-17 (Released:2023-03-17)
参考文献数
19

「コンパクトシティ」は,都市内での移動距離が短いため,歩行や歩行を伴う公共交通が移動手段に選ばれることが多く,その結果として歩行時間が長く住民の健康に良い影響を与えている可能性がある。しかし,都市のコンパクト度と歩行時間との関係や歩行時間と健康状態との関係は先行研究で分析されているが,コンパクトシティの形成が住民の健康状態を改善するかどうかは十分に解明されていない。 そこで,都市のコンパクト度が住民の健康状態に与える影響について,パネルデータを用いた固定効果分析を行った。本稿では、住民の健康状態を示す指標として「要介護の認定を受けた者が高齢者に占める割合(要介護認定率)」や「国民健康保険の被保険者1 人当たり医療費」を,都市のコンパクト度を示す指標として「基準化された標準距離」を使用した。 分析の結果,都市のコンパクト度が高い市町村ほど,①要介護認定率は低い,②健康の悪化がより深刻な要介護度の高いグループごとの認定率は低い,③国民健康保険の被保険者1人当たり医療費は低い,という3 点が明らかとなった。 この分析結果を前提とすれば,コンパクト度の高い都市を形成していった場合には,歩行時間の増加を通じて住民の健康状態も良好となり,将来的に要介護認定者に対する給付額や住民の医療費は低くなると推察される。よって,本稿の分析は,コンパクトシティの形成が介護や医療といった社会保険に係る財政 支出を抑制する効果を持つ可能性を示唆するものと言える。
著者
関口 智
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.64, pp.13-38, 2021-09-22 (Released:2021-09-28)
参考文献数
68

隠れた福祉国家とされるアメリカの賃貸住宅政策の特徴の1 つは,連邦政府,州政府,地方政府,「民間支援住宅」供給組織等へと,委任関係が外延化している点にある。現在,「民間支援住宅」の3 分の1 を,非営利組織が所有している住宅政策の非営利組織への責任の委任は,特に1980 年代以降に活発化したが,それは保守派の「小さな政府」による支出削減等への要求と,リベラル派の「大きな政府」によるアフォーダブル住宅供給増等の要求とを,同時に満たそうとするものでもあった。 ニューヨーク市で低所得層向け賃貸住宅を供給する巨大非営利組織BRC グループの事例では,通常利用される税務申告書(単体)に加えて,財務書類(結合グループ)を組み合わせること等により,以下の点を明らかにした。第一に,非営利組織による住宅支援は,「公営住宅」とは異なり,政府部門のバランスシートから切り離されているが,フロー(政府補助金や租税支出等)とストック(住宅債務等)の両面で,政府部門の関与が埋め込まれていること,第二に,非営利組織への政府部門の関与は,住宅支援を担当するニューヨーク市の財産税軽減,補助金支援,金融支援だけでなく,連邦政府,ニューヨーク州による財政・金融面での支援も絡む,重層的なものであること,第三に,そのような財政・金融面の支援を背景に,連邦政府,ニューヨーク州,ニューヨーク市が,非営利組織に対して独立監査人による監査を義務付けていること,第四に,非営利組織が,営利企業によって商品化されている民間賃貸住宅を「脱商品化」し,低所得層の居住の権利(社会権)を保障することで,「公営住宅」の代替的機能を果たしていること,第五に,低所得層向け住宅サービスと医療サービスとを連携させようとしていること等である。 これらの低所得層向け賃貸住宅サービスの非営利組織等への委託は,連邦・州・地方政府の厳しい財源制約等の中で行われており,「重度な住宅問題」を抱えている人々のニーズを必ずしも十分には満たしきれていないでいる。
著者
宮本 善仁
出版者
会計検査院
雑誌
会計検査研究 (ISSN:0915521X)
巻号頁・発行日
vol.56, pp.67-96, 2017-09-15 (Released:2022-03-25)
参考文献数
40

欧米諸国では,経済の低迷や人口の高齢化等による社会保障費支出の増加等により,構造的に支出が収入を上回っている傾向にあり,厳しい財政運営を強いられている。このような財政状況の下,各国においては財政再建を進めたり,財政の健全性を維持したりするためには,一定の拘束力のある中期財政計画や支出の総額上限等を定めた財政ルールに則った財政運営が必要であるとされている。そして,中期財政計画を策定するために中長期の財政の見通しを試算したり,政府が財政ルールを遵守しているかなど,政府の財政健全化の取組や予算作成の全体を分析評価したりする独立財政機関が注目されている。他方で,財政監督機関として伝統的な会計検査院が存在している。 本稿では,アメリカ,イギリス,ドイツ,フランス及びフィンランドを取り上げ,各国の独立財政機関の制度,組織及び活動状況について概観し,伝統的な財政監督機関として存在している各国の会計検査院は,どのように財政の健全化のための取組を行っているのかについて考察するとともに,独立財政機関と会計検査院の役割の相違,役割分担等について検討を行った。 独立財政機関と会計検査院の役割分担について考えてみると,一般的に,独立財政機関には,財政計画や予算の策定に使用するマクロ経済の推計を行ったり,財政健全化目標の達成状況を評価したり,個々の政策の財政への影響を具体的に分析評価したり,財政の持続可能性など将来の事象についての分析評価が期待される。一方,伝統的な会計検査院の役割は,主に予算執行の結果である決算の正確性,妥当性など過去の事象についての分析評価や検証を行うことであり,予算の執行について事後的に分析評価や検証を行っていく過程で決算数値を基に,様々な比較検証を行うことにより財政の持続可能性の検証など将来の事象についての分析評価を行っている。