著者
三島 亜紀子
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.15, pp.31-48, 2018-05-31 (Released:2019-06-20)
参考文献数
46

19 世紀末から20 世紀初頭にかけてのシカゴは,社会学とソーシャルワークが袂を分かった象徴的な場といえる.市内には,セツルメント「ハルハウス」とシカゴ大学社会学部があった.ハルハウスのアダムスらは近代的な都市が抱える社会問題の解決に取り組み,ソーシャルワークの源流の一つに位置付けられている。これに対し,シカゴ大学のパークは都市を実験室と位置付け,アダムスらの調査方法を女性がするものとしジェンダー化することによって,社会学を差異化していった. しかしながら日本では,このジェンダー化は成立しなかった.20 世紀前半の日本の「ソーシャルワーカー」の多くは男性で,ジェンダーロールの反転現象がみられたのである.当時の日本の研究者や実践家は欧米のソーシャルワークを精力的に学んでいたにもかかわらず. 本稿では,日本のソーシャルワークと社会学領域の間にある「社会的なもの」の解釈の違いを踏まえたうえで,日本で初めてソーシャルワークを実践した方面委員の多くが男性であったという事実を検証した.戦前は地域の有力者や素封家の家長が名誉職として方面委員となることが多かったが,現在では,女性の民生委員が6 割を超えるようになるなど,変化を遂げてきた.この変化は参加の動機づけや地域社会,価値観等に変化があったことを示していると考えられるが,「社会的なもの」を自助と公助と共助(互助)と捉える観点は今も強固である.
著者
吉田 耕平
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.10, pp.125-147, 2013-06-30 (Released:2019-10-10)
参考文献数
45

本稿は,集団生活から逸脱する子どもへの向精神薬投与に着目し,児童 養護施設という場において施設職員が医療的ケアをどのように受け止め, 実践しているのかを明らかにした.研究方法としては,児童養護施設に入 り,施設職員の語りから得たフィールドノーツと参与観察をもとに分析し た.調査の結果,児童養護施設において集団生活から逸脱してしまう子ど もは医療機関を受診し,医師の判断のもと向精神薬投与に至っていた.施 設職員は子どもへの向精神薬投与について否定的であり,子どもへの向精 神薬投与に疑問を抱きながらも,施設の運営・管理のためには「仕方がな い」と納得させている様子がうかがえた.中には,体罰の禁止が制度化さ れたことで医療的ケアへと変化したと捉え,向精神薬の使用が子どもと大 人との関係をつなぐためのコミュニケーションツールであると認識するこ とで, 自らを納得させている職員もいた. 向精神薬に代わる方法として,職員は大人と子どもとの関係が密になれ る環境を整えることや,里親委託を含めた措置変更をあげていた.だが, 子どもが措置先でトラブルを起こすと再び他の施設へ措置するといった形 で措置が行われてしまう可能性もあることから,向精神薬投与は処遇しに くい子どもを落ち着かせ,次々と施設をたらい回しにされる措置変更を阻 止している点もあることを考察した.
著者
竹端 寛
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.15, pp.49-65, 2018-05-31 (Released:2019-06-20)
参考文献数
29
被引用文献数
2

本稿では,社会福祉の仕組みを批判的に分析することによって,ソーシャルワーカーの理論や実践の発展に役立つ「ソーシャルワーカーの社会学」を提起する.ソーシャルワーカーは自らの権力性を用いて,対象者を支援も支配もできる裁量を持つ存在である.地域変革を実現したソーシャルワーカーは,個人の問題の背後にある構造変動やその力学を見抜くという「社会学的想像力」を活かして,自らの実践を変容させてきた批判的実践者でもある.福祉社会学や社会福祉学の研究者は,批判的実践やその実践者を支える実践的批判者であることが求められている。これらの整理を通じて,「ソーシャルワーカーの社会学」の可能性を提起した.
著者
桑畑 洋一郎
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.17, pp.111-133, 2020-05-31 (Released:2021-06-23)
参考文献数
24

本研究は,里親として児童を養育している天理教信者である天理教里親に注目し, 天理教里親が,自身の里親養育実践に対して,天理教信仰との関連でどのような意味を付与しているのか, インタビュー調査をもとに考察することを目的とする.このことは, 里親の一定割合を占める天理教里親に関する研究がまだほとんどない状況において意義深いものとなる. またそこから,宗教や信仰と福祉実践との関係の研究に知見を提供することも可能となり, その点においても意義深い. 天理教里親の語りへの分析の結果,以下のことが明らかとなった. 第1 に天理教里親は,信仰に基づいて人助けを実践してきたことを基盤とし, その延長線上で里親養育を開始していること,第2 に里親の立場性においては, 他の里親と異なり〈時間的非限定性〉と〈関係的非限定性〉があること, 第3 にそうした天理教里親特有の〈時間的非限定性〉〈関係的非限定性〉を生じさせているのには, 他の里親とは異なる天理教里親特有の,里親養育の〈宗教的文脈〉が要因となっていることが明らかとなった. こうした,里親を意味付ける〈宗教的文脈〉の枠組みは,今後の里親研究において/福祉研究において重要となるだろう.
著者
野沢 慎司
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.17, pp.67-83, 2020-05-31 (Released:2021-06-23)
参考文献数
46
被引用文献数
1

ステップファミリーは独自の構造をもつ家族であるにもかかわらず,「通念的家族」(初婚核家族)を擬装せざるをえないほどの社会的圧力に曝されてきた. 誰が「親」かの規定に関わる社会制度(離婚後の単独親権,継親子養子縁組,戸籍などに関する法律)や通念的家族観が, 大人たちの行動を水路づけ,子どもたちの福祉に影響を及ぼす. しかし,この点に研究者の関心が十分向けられてきたとは言えない. そのような多数派/従来型のステップファミリー(「スクラップ&ビルド型/代替モデル」)では, ①親子関係の前提として婚姻関係の存在が優先されること,②離婚後に両親の一方の存在と価値が無視(軽視)されること, ③継親がその親を代替すること,④親権親と継親が対等に共同して子どもの養育にあたること, ⑤ステップファミリーは共通の利益を有するメンバーで構成される世帯集団とみなされること, などが自明視されてきた.新たに登場した「連鎖・拡張するネットワーク型/継続モデル」の理念と対比させて, これらの前提を批判的に検討する.そして,子どもの福祉を重視した社会制度に向けての課題, およびステップファミリーの新しい支援の方向性を提示したい. ステップファミリーの子どもたちの福祉を向上させる社会的条件を探るさらなる研究が求められている.
著者
立岩 真也
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.9, pp.81-97, 2012-05-30 (Released:2019-10-10)
参考文献数
37

まず,被災地の後方において私たち(研究者)が何ができるのか,できるはずのことの中でどれほどのことをしているのか(していないのか)を報告する.次に,障害や病を伴って生きるのに必要なものを確保し使い勝手よく使っていくための準備と知恵があり,知識は共有されるべき範囲に共有され,取れる策は取られるべきであるという言うまでもないことを述べ,それに関わる活動をいくらか紹介する.さらに, とくに「個人情報保護」のもとに所在がつかめない人たちが,知られないままに「移送」され,そのままにされている可能性と現実があることを述べ,その不当性を強く訴える必要があり,実際その訴えがなされていることを報告する.そして,原発の近くから逃亡し新しい生活の場所を作ろうとする動きがあることも紹介する.そしてこれらの活動が, この約40年の,さらに阪神淡路震災後の障害者運動の継承・展開によって支えられていることを示し,その意義を再確認する.
著者
小林 勇人
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.2007, no.4, pp.144-164, 2007-06-23 (Released:2012-09-24)
参考文献数
33

本稿は,ジュリアーニ政権のもとで全米の約1割に相当する公的扶助受給者数を大幅に削減したニューヨーク市のワークフェア政策の特徴を明らかにする.ジュリアーニは,連邦政府による1996年福祉改革法成立後に抜本的な福祉改革を実施し,組織再編成を行うとともに情報管理システムを導入し,業績べ一スの民間委託契約を通して就労支援プログラムを展開した.同市の公的扶助制度の主要な就労促進プログラムには,「技能査定と就労斡旋斡旋(Skills Assessment and Placement: SAP)」,「雇用サービス就労斡旋 (Employment Services Placement: ESP)」, 「就労経験プログラム(Work Experience Program: WEP)」があった.SAPは公的扶助申請者に対して申請期間中に行われる就労斡旋プログラムであり,申請が受理されて受給者になると受給者にはESPによって就労斡旋プログラムが提供された.申請者や受給者はこれらのプログラムへの参加を義務付けられたが,民間団体の就労支援プログラムでも就労できない受給者は,WEPを通して市に雇われ就労義務を果たすことになった.SAPが申請者を就労へ迂回することで貧困者・失業者による福祉の申請を抑制した一方で,ESPでは雇用能力の高い受給者に有利なサービスが展開されたため,雇用能力の低い受給者はプログラムに滞留し,プログラムへの参加を拒めぼ公的扶助から排除されるに至った.
著者
堅田 香緒里
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.16, pp.117-134, 2019

<p> 1980 年代以降,現代福祉国家の多くでは「新自由主義的な」再編が進めら</p><p>れてきた.規制緩和と分権化を通して,様々な公的福祉サービスが民営化・市</p><p>場化されていったが,福祉の論理は一般に市場の論理とは相容れないため,福</p><p>祉サービスを市場経済のみにおいて十分に供給することは難しい.このため,</p><p>次第に福祉サービス供給の場として「準市場」が形成され,その受け皿として</p><p>NPO 等の市民福祉が積極的に活用されるようになった.また近年では,市民</p><p>福祉が,さらに「地域」の役割と利用者の「参加」を強調するような新たな政</p><p>策的動向と結びつけられながら「制度化」されつつある.</p><p> 生活困窮者支援の領域においても同様の傾向がみられる.その際,頻繁に用</p><p>いられるキーワードが「自立支援」であり,そうした支援の担い手として市民</p><p>福祉への期待がますます高まっているのである.本稿は,このことの含意に光</p><p>を当てるものである.そこでは,「市民福祉」の活用が公的責任の縮減と表裏</p><p>一体で進行していること,そして貧者への「再分配」(経済的給付)が切り縮</p><p>められる一方で,「自立支援」の拡充とともに経済給付を伴わない「承認」が</p><p>前景化しつつあり,両者が取引関係に置かれていることが論じられる.</p>
著者
吉武 由彩
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.17, pp.159-180, 2020-05-31 (Released:2021-06-23)
参考文献数
32
被引用文献数
1

献血により提供された血液は,検査・加工されて各種血液製剤になり,医療機関において患者の治療に用いられる.このとき,血液製剤を使用する患者は「受血者」と呼ばれる.先行研究では,家族や友人など周囲に受血者がいることが,献血を促すという指摘がなされることが多い.他方で,家族や友人に受血者がいない場合でも,献血を重ねる人々がいるが,このような人々に着目した研究はほとんど見られない.そこで,本研究では,家族や友人に受血者がいない人々(「受血者不在」の場合)を対象に,献血動機の分析を行うことを目的とする. 聞き取り調査の結果,初回献血動機と献血継続動機において共通して,献血によって「役に立つ」,家族や友人等における献血者や医療関係者の存在,いつか自身や家族が輸血を受ける時のために,といった動機が語られた.献血継続動機としては,健康管理も語られた.また,初回献血動機として「なんとなく」や「興味本位」と語る場合が見られたが(消極的献血層),これらの人々は,献血継続動機としては,「役に立つ」や健康管理へと変化していた.献血を重ねる人々を増やすには,人々が「なんとなく」であっても,献血へのきっかけを持てるようにすることが重要と考えられる.加えて,今回の対象者の初回献血時の年齢は,その多くが24 歳以下であったことから,24 歳以下の人々をターゲットとした献血推進も重要と考えられる.
著者
野辺 陽子
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.17, pp.51-66, 2020-05-31 (Released:2021-06-23)
参考文献数
23

本稿では,筆者が特別養子縁組の子ども当事者9 名へのインタビュー調査をしながら感じたことを起点に,「多様な親子」に対する支援を考える際の論点を提示するものである. まず,近代家族との関係で「多様な親子」の定義をしたのち,「多様な親子」についてどのような支援が必要だと考えられているのか, また,そもそも制度がどのように構築されているのかを確認する.次に,特別養子制度において議論されている支援について確認し, 本稿では特別養子制度の当事者の支援の中でも子ども当事者の支援に議論を絞り,特に子どもの「アイデンティティ」に関する支援について取り上げる. 次に,筆者が当事者へのインタビュー調査を通じて,現在の支援に対して感じた違和感や疑問について,ナラティヴ・アプローチを用いた社会学的研究の知見を参照しながら, 言語化していく.具体的には,①「回復の脚本」を書くのは誰か?,②支援の前提図式を問い直す, ③支援におけるドミナント・ストーリーとオルタナティヴ・ストーリーの循環・併存・錯綜,④多様な当事者に対する多様な支援という論点を議論する. 最後に,福祉社会学が今後取り組むべき課題として,「多様な親子」の支援とナラティヴ・アプローチの知見を架橋し, 多様な当事者の存在を視野に入れた支援の経験的研究と理論的研究を深めていくことを指摘する.
著者
池田 裕
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.15, pp.165-187, 2018-05-31 (Released:2019-06-20)
参考文献数
24
被引用文献数
1

本稿は二つの目的を持つ.一つは所得格差と一般的信頼の関係を検討することであり,もう一つは一般的信頼と福祉国家への支持の関係を検討することである.寛大な福祉国家は一般的信頼の醸成に寄与するが,それは福祉国家の正統性にとって必ずしも望ましいわけではないというのが,本稿の主張である.国際社会調査プログラム(ISSP)のデータを用いたマルチレベル分析によって,以下の知見が得られた.第一に,所得格差が大きい国に住む人ほど,他者を信頼する傾向が弱い.第二に,一般的信頼が高い人ほど,福祉国家を支持する傾向が弱い.第三に,福祉国家への支持に対する一般的信頼の効果は,積極的労働市場政策に関する支出が多い国ほど小さい. 寛大な福祉国家は,自国の所得格差を縮小することによって,一般的信頼の醸成に寄与する.それにもかかわらず,「連帯と協力の基礎」としての一般的信頼は,コミュニティにおける相互扶助の精神を促進することによって,福祉国家の正統性を掘り崩す可能性がある.しかし,福祉国家への支持に対する一般的信頼の効果には,無視できない国家間の差異がある.こうした国家間の差異は,各国の積極的労働市場政策の規模によって説明される.すなわち,一般的信頼が福祉国家の正統性を掘り崩すかどうかは,福祉国家の制度的特徴に依存する.本稿の結果は,受益者と拠出者の水平的連帯を促進する福祉国家が,高信頼者の離反を防ぐ可能性を示唆している.
著者
稲葉 昭英
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.2007, no.4, pp.61-76, 2007-06-23 (Released:2012-09-24)
参考文献数
24

ソーシャル・サポート研究の概要を紹介しつつ,その理論的な再構成を行い,社会関係資本研究にむけて提言を行うことが本稿の目的である. ソーシャル・サポートは有害なライフイベントが個人に及ぼす影響を緩衝する対入関係的要因として概念化され,経験的研究の中でそれが探索された.サポートと関連を有するニーズには受け手の想定するニーズ,送り手の想定する「受け手の」ニーズ,「受け手の福祉に貢献する」ニーズの3者が存在し,それぞれの重なりの中に従来のサポート研究を位置づけることができる.こうしたソーシャル・サポート研究は,事実上ケアの経験的研究といいうる側面を持つ.また,サポート研究において大きな効果が検証されてきた「サポートの利用可能性」は,ケアによるニーズの充足可能性と考えることが可能であり,ケアによるケイパビリティの重要性を示したものと整理することができる.ソーシャル・サポート研究は,健康やメンタルヘルスに関連した分野での対人関係資源の研究であったため,他の分野への広がりは大きくなかったが,中範囲レベルでの研究の蓄積が進んだ.分析単位を個人におく社会関係資本の概念は,ソーシャル・サポートとの接点を大きく持つ.社会関係資本研究は,分析単位を集合体レベルに置くことで様々な可能性をもちうると思われるが,マクロな事象間の関連を説明する理論として分析単位を個人に置くモデルを用いることが有効であると思われる.
著者
白波瀬 達也
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.14, pp.51-64, 2017

<p>第二次世界大戦が終わるまで,Faith-Based Organization(FBO:信仰に基づく組織)は日本の社会福祉領域において大きな役割を果たしてきた.第二次</p><p>世界大戦後,社会福祉は国家責任となった.それによって,日本の宗教組織は社会福祉領域から排除されがちになった.</p><p>しかしながら,福祉国家の危機を背景に社会福祉における国家の役割は大きく変わってきた.こうした文脈においてFBO は社会福祉領域への再参入し始めるようになっている.</p><p>特にホームレス問題など,新しい社会問題において大きな存在感を持っている.ホームレス支援をする際に布教を積極的におこなう組織がある一方で,</p><p>両者を明確に切り分けて活動をおこなう組織もある.</p><p>本稿ではホームレスを支援するFBO に焦点を当て,それらの活動の社会的役割を筆者が考案した4 象限マトリックスを用いて説明する.</p>
著者
丹野 清人
出版者
福祉社会学会
雑誌
福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
巻号頁・発行日
vol.16, pp.13-31, 2019-05-31 (Released:2019-10-10)
参考文献数
10

憲法上は日本にも外国人の人権はある,ということになっている.ただし,外国人の人権は日本人のそれとは大きく異なる.在留資格の中で,職業選択の自由も,住居の選択の自由も制限がかかることを当然のこととしており,日本人であればありえない自由の制限は予定されている.「自由」の意味が国民である日本人とは全く異なっているのだ.人の得ることができる「自由」の意味が異なるということは,自由を保障するシティズンシップもまた,日本人と外国人とでは異ならざるを得ない. しかし,その一方で,外国人の人権があることは日本でも自明のことであるから,様々な社会福祉の対象に外国人が俎上にのることは当然であるのだ.本稿は,どのようにして外国人が具体的な社会福祉の課題の対象になってきたのかということから,外国人の「シティズンシップ」を考察する.生活保護や児童扶助等の福祉に行政がどのように取り組まなければならないとされてきたのかを,行政の運用の問題として捉え,行政運用の中に成立する福祉の供給を「運用上のシティズンシップ」として検討していく.